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徳島県迷惑行為防止条例

(昭和39年徳島県条例第57号)

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

徳島県迷惑行為防止条例

(平16条例31・改称)

(目的)
第一条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もつて県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。

(平穏な生活環境の確保)
第二条
すべて県民は、不断の努力と相互の協力によつて、公衆に著しく迷惑をかける行為をなくし、平穏な生活環境を保つよう努めなければならない。

(粗暴行為の禁止)
第三条
何人も、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、乗合自動車、船舶その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、みだりに刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十二条の規定により携帯を禁止される刃物を除く。)、鉄棒、木刀その他人に危害を加えるのに使用されるような物を、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。

(卑わいな行為の禁止)
第四条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、その性的しゆう恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から又は直接身体に触れること。
二 公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、その性的しゆう恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、その人の下着又は身体を見、又は撮影すること。
四 公衆が利用することができる浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人を、正当な理由がないのに、撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、その性的しゆう恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

(夜間における静穏を害する行為の禁止等)
第五条
何人も、夜間(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。以下同じ。)、公安委員会規則で定める地域において、正当な理由がないのに、多数でうろつき、又はたむろして、人声、楽器又は音響装置の音等を異常に大きく出して静穏を害し、公衆に不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 警察官は、前項の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為の中止その他必要な措置を命ずることができる。

(夜間における自動車等を用いた迷惑行為の禁止等)
第六条
何人も、夜間、公安委員会規則で定める地域において、正当な理由がないのに、自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。)を走行させることにより、公衆に対し、静穏を害し、不安を覚えさせ、又は迷惑をかけるような行為(同法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為を除く。)をしてはならない。
2 警察官は、前項の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為の中止その他必要な措置を命ずることができる。

(金品の不当な要求行為の禁止)
第七条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で、金品を要求してはならない。

(押売行為等の禁止)
第八条
何人も、住居その他の建造物を訪れ、又は公共の場所において、物品の売買若しくは貸付け、物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供、広告の募集又は物ごいを行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、いいがかりをつけ、又は住居その他の建造物、器物等にいたずらをして、不安又は困惑を覚えさせるような言動をすること。
二 ことわられたのに、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 前各号に掲げるもののほか、困惑を覚えさせ、けんおの念を抱かせ、又は人を欺き、若しくは誤解させるような言動をすること。
2 何人も、依頼又は承諾がないのに、物品の配付又は物品の加工若しくは修理、広告、遊芸その他の役務の提供を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。

(乗車券等の不当な売買行為の禁止)
第九条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において、不特定の者に、売り、又は売ろうとしてはならない。

(不当な客引行為の禁止)
第十条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等しつように客引きをすること。
二 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について、客引きをすること。

(不当な景品買行為の禁止)
第十一条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第七号の営業をいい、まあじやん屋を除く。以下同じ。)の営業所又はその附近において、遊技客の身辺に立ちふさがり、又は付きまとつて、遊技場の営業者が遊技客に景品として交付した物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(海水浴場等における危険行為等の禁止)
第十二条
何人も、海水浴場その他通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面(以下「海水浴場等」という。)において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨツトを縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対して、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、海水浴場等において、他人の身体又は浮輪、ボートその他の器物等にいたずらをして、人に不安を覚えさせ、又は遊泳、遊技等を妨げてはならない。

(嫌がらせ行為の禁止)
第十三条
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、著しい不安を覚えさせ、又は迷惑をかけるような方法で、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する感情を充足する目的で行われる行為を除く。)を反復して行つてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくは電子メール若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的しゆう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゆう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

(警察本部長等の援助等)
第十四条
警察本部長又は警察署長は、第四条又は前条の規定に違反する行為の相手方から当該行為に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該行為に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
2 徳島県公安委員会は、この条例の規定に違反する行為を防止するために必要な限度において、公共の場所又は公共の乗物を管理する者その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

(公安委員会規則への委任)
第十五条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)
第十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反した者
二 第八条第一項の規定に違反した者
三 第十三条の規定に違反した者
2 常習として第四条、第八条第一項又は第十三条の規定に違反した者は、一年以下の徴役又は百万円以下の罰金に処する。

第十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第三条の規定に違反した者
二 第七条の規定に違反した者
三 第八条第二項の規定に違反した者
四 第九条の規定に違反した者
五 第十条の規定に違反した者
六 第十一条の規定に違反した者
七 第十二条の規定に違反した者
2 常習として第三条、第七条、第八条第二項又は第九条から第十二条までの規定のいずれかに違反した者は、六月以下の徴役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第五条第二項の規定による命令に違反した者
二 第六条第二項の規定による命令に違反した者

附 則
1 この条例は、昭和三十九年五月一日から施行する。
2 押売等防止条例(昭和三十二年徳島県条例第九号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした押売等防止条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例第四五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成四年条例第三六号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第三一号)
1 この条例は、平成十六年六月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。