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徳島県消費者保護条例

 

和52年4月1日徳島県条例第26号

徳島県消費者保護条例をここに公布する。

 

徳島県消費者保護条例

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第7条)
第2章 消費者の保護に関する措置
第1節 危害の防止(第8条〜第10条)
第2節 取引等の適正化(第11条〜第21条)
第3章 消費者の被害の救済に関する措置
第1節 消費者の苦情等の処理(第22条〜第27条)
第2節 訴訟の援助(第28条・第29条)
第4章 生活必需物資の供給の確保及び価格の安定に関する措置(第30条〜第36条)
第5章 徳島県消費者保護審議会及び徳島県消費者苦情処理委員会
第1節 徳島県消費者保護審議会(第37条〜第43条)
第2節 徳島県消費者苦情処理委員会(第44条〜第48条)
第6章 補則(第49条〜第54条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、県、市町村及び事業者(事業者の組織する団体を含む。以下同じ。)の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(県の責務)
第2条
 県は、消費者の保護に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たつては、消費者の意向を反映させるよう努めるものとする。

(市町村の責務)
第3条
 市町村は、県の施策に準じ、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(事業者の責務)
第4条
 事業者は、その供給する商品及び役務について、危害の防止、適正な計量、規格、表示及び包装の実施等必要な措置を講じ、かつ、正確な情報の提供に努めるとともに、消費生活に必要な物資の価格の安定及び流通の円滑化に努めなければならない。
2 事業者は、消費者からの苦情を的確に処理するとともに、その事業活動に消費者の意向を反映させるよう努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動の実施に当たつては、資源が有限であることを認識し、資源の適正な利用について配慮しなければならない。
4 事業者は、県及び市町村が実施する消費者の保護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(消費者の役割)
第5条
 消費者は、自ら消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、資源が有限であることを認識し、自主的かつ合理的に行動するように努めることにより、自らの消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たさなければならない。

(啓発活動の推進)
第6条
 知事は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上を図ることができるよう、あらゆる機会を通じて、商品及び役務に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計及び資源の合理的利用に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進するものとする。

(消費者活動の育成)
第7条
 知事は、消費生活の安定及び向上を図るため、健全かつ自主的な消費者の組織化が促進され、及びその活動が推進されるよう、必要な指導及び援助を行うとともに、消費者が必要な知識を修得するための環境条件を整備するよう努めるものとする。

 

第2章 消費者の保護に関する措置

 

第1節 危害の防止

 

(欠陥商品等の供給の禁止)
第8条
 事業者は、消費者の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすことが明らかになつた商品又は役務(以下「欠陥商品等」という。)を供給してはならない。

(被疑欠陥商品等の措置)
第9条
 事業者は、その供給する商品又は役務が消費者の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼすおそれが生じたときは、直ちに当該商品又は役務(以下「被疑欠陥商品等」という。)の製造又は供給を中止し、かつ、被疑欠陥商品等を点検し、その安全性を確認し、消費者の不安を除去するために必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、被疑欠陥商品等について必要があると認めるときは、徳島県消費者保護審議会の意見を聴いて、関係事業者に対し、当該被疑欠陥商品等によつて生ずる危害を未然に防止するために必要な措置を講ずるべきことを指導し、又は勧告するとともに、必要に応じて消費者にその情報を提供するものとする。

(欠陥商品等の措置)
第10条
 事業者は、その供給する商品又は役務が欠陥商品等であることが明らかになつたときは、直ちにその旨を知事に報告するとともに、製造又は供給の中止、回収その他危害の拡大防止及び当該欠陥商品等の品質、機能等の改善その他安全の確保のために必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、事業者が前項の措置を講じていないと認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、必要に応じて徳島県消費者保護審議会の意見を聴いて、速やかに当該事業者に対し、当該欠陥商品等の製造若しくは供給の中止、回収その他危害の拡大防止のために必要な措置を講ずるべきことを指導し、又は勧告することができる。

 

第2節 取引等の適正化

 

(計量の適正化)
第11条
 事業者は、商品及び役務の供給に当たり、消費者が不利益を被ることのないよう、量目の明示及び適正な計量の確保に努めなければならない。
2 事業者は、規則で定める店舗に、消費者の利用に供するための計量器を設置しなければならない。

(規格の適正化)
第12条
 事業者は、規則で定める商品及び役務について、適正な規格を定めなければならない。
2 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、前項に規定する商品及び役務のほか、特に必要と認める商品及び役務について、規則で規格を定めることができる。

(表示の適正化)
第13条
 事業者は、消費者が容易に識別できるよう、その供給する商品及び役務の品質その他の内容を適正に表示するよう努めなければならない。
2 事業者は、規則で定める商品及び役務について、表示すべき事項、表示の方法その他表示に関し必要な基準を定めなければならない。
3 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、前項に規定する商品及び役務のほか、特に必要と認める商品及び役務について、規則で、表示すべき事項、表示の方法その他表示に関し必要な基準を定めることができる。

(価格表示及び単位価格表示等)
第14条
 事業者は、消費者が商品の購入又は役務の利用に際し、その選択を誤ることがないようにするため、その供給する商品又は役務の販売単位又は供給単位及び価格を見やすい箇所に見やすい方法で表示するよう努めなければならない。
2 規則で定める事業者は、消費者の商品の選択に資するため、規則で定める商品について、商品名、規則で定める基準単位量及びこれに対応する価格を当該商品又は店内の見やすい箇所に表示しなければならない。

(事業者名等の表示)
第15条
 事業者は、その供給する商品又は役務について責任の所在を明らかにするため、その氏名又は名称その他必要な事項を看板その他の方法により見やすい箇所に表示しなければならない。
2 事業者は、その商品又は役務を自動販売機等により供給するときは、自動販売機等の見やすい箇所に、その氏名又は名称その他連絡に必要な事項を表示しなければならない。

(包装の適正化)
第16条
 事業者は、その供給する商品について、消費者に誤認を与え、又は内容物の保護若しくは品質の保全に必要な限度を超える過大又は過剰な包装を行わないよう努めるとともに、包装に関し必要な基準を定めるよう努めなければならない。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、規則で包装に関し必要な基準を定めることができる。

(広告等の適正化)
第17条
 事業者は、その供給する商品及び役務の品質、成分、機能、効能その他の内容及び取引条件等について、虚偽若しくは誇大な又は消費者に誤認を与えるような広告及び宣伝を行つてはならない。

(取引の適正化)
第18条
 事業者は、消費者の商品知識の不足等に乗じた不当な取引又は消費者に不利益を与える取引を行つてはならない。

(アフターサービスの適正化)
第19条
 事業者は、商品の供給後、消費者から当該商品の修理、交換等について、正当な要求がある場合は、これに応ずるよう努めなければならない。

(基準等の設定等の手続)
第20条
 知事は、第11条第2項に規定する店舗、第12条第2項に規定する規格、第13条第3項に規定する表示に関する基準、第14条第2項に規定する事業者、商品及び基準単位量並びに第16条第2項に規定する包装に関する基準(以下「知事が定める基準等」という。)を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、徳島県消費者保護審議会の意見を聴かなければならない。
2 事業者は、第12条第1項に規定する規格、第13条第2項に規定する表示に関する基準及び第16条第1項に規定する包装に関する基準(以下「事業者が定める基準等」という。)を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ知事に協議しなければならない。
3 知事は、前項の規定により協議があつたときは、徳島県消費者保護審議会の意見を聴いて、当該事業者に対し、当該事業者が定める基準等について意見を述べ、又は必要な措置を講ずるべきことを勧告することができる。
4 事業者は、事業者が定める基準等を定め、変更し、又は廃止したときは、知事に報告するとともに、規則で定めるところにより、県民に周知させなければならない。

(基準等の適合義務)
第21条
 事業者は、消費者に対し、知事が定める基準等(第11条第2項に規定する店舗並びに第14条第2項に規定する事業者、商品及び基準単位量を除く。)及び事業者が定める基準等に適合しない商品及び役務を供給してはならない。
2 知事は、事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該事業者から当該商品若しくは関係資料を提出させ、又は必要な事項について報告を求めるとともに、必要に応じて徳島県消費者保護審議会の意見を聴いて、当該事業者に対し、その改善等のために必要な措置を講ずるべきことを指導し、又は勧告することができる。
一 第11条第2項の規定に違反して計量器を設置しないとき。
二 第14条第2項の規定に違反して商品名並びに基準単位量及びこれに対応する価格を表示しないとき。
三 第18条の規定に違反して取引を行つたとき。
四 前項の規定に違反して消費者に商品又は役務を供給したとき。

 

第3章 消費者の被害の救済に関する措置

 

第1節 消費者の苦情等の処理

 

(苦情等の処理)
第22条
 事業者は、消費者との間の取引に関して生じた消費者の苦情又は相談(以下「苦情等」という。)に誠意をもつて応じ、これを適切かつ迅速に処理しなければならない
2 知事は、消費者から苦情等の処理の申出があつたときは、速やかにその原因、内容等を調査し、当該苦情等を解決するために必要があると認めるときは、あつせん等必要な措置を講ずるものとする。


(苦情等の処理体制の整備)
第23条
 規則で定める事業者は、規則で定めるところにより、苦情等の受付及び処理をするために必要な体制(以下「苦情処理体制」という。)を整備しなければならない。
2 知事は、事業者が前項の規定に違反して苦情処理体制を整備しないときは、当該事業者から必要な事項について説明を求めるとともに、当該事業者に対し苦情処理体制の整備に関し、必要な措置を講ずるべきことを指導し、又は勧告することができる。
3 知事は、苦情等の適切かつ迅速な解決を図るため、必要な苦情処理体制を整備するものとする。


(消費生活相談員の設置)
第24条
 知事は、第22条第2項に規定する業務その他の消費生活に関する必要な業務を補助させるため、消費生活相談員を置くものとする。

(消費者関係団体への指導等)
第25条
 知事は、消費者関係団体が実施する苦情等の処理が適正に行われるよう、必要な情報の提供、指導等を行うものとする。

(苦情処理委員会のあつせん等)
第26条
 知事は、第22条第2項の規定によるあつせんその他の措置によつては当該苦情等を解決することが困難であると認めるとき、又は当該苦情等の解決に専門的若しくは技術的な判断、知識等を必要とするときは、徳島県消費者苦情処理委員会に対し、あつせん又は調停を求めることができる。
2 徳島県消費者苦情処理委員会は、あつせん又は調停のために必要があると認めるときは、当該苦情等に係る事業者、消費者その他関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。
3 徳島県消費者苦情処理委員会は、必要があると認めるときは、当該苦情等の解決に関し調停案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができる。
4 前項の規定による勧告を受けた当事者は、その勧告において提示された期日までに、諾否を徳島県消費者苦情処理委員会に回答しなければならない。

(苦情等の公表)
第27条
 知事は、苦情等で県民に広く周知させる必要があると認めるものについて、当該事業者名、苦情等の原因及びその内容その他必要な事項を公表することができる。

 

第2節 訴訟の援助

 

(訴訟資金の貸付け等)
第28条
 知事は、事業者との間の取引によつて被害を受けた消費者が、自ら当該事業者を相手とする訴訟(以下「消費者訴訟」という。)を提起する場合において、消費者訴訟が、次の各号に掲げる要件のすべてを満たし、かつ、徳島県消費者苦情処理委員会の意見を聴いて適当であると認めるときは、消費者訴訟を提起する者に対し、消費者訴訟に要する費用の資金の貸付けその他の消費者訴訟を遂行するために必要な援助を行うことができる。
一 徳島県消費者苦情処理委員会による調停によつて解決されなかつた苦情等であること。
二 同一又は同種の被害が相当数発生し、又は発生するおそれがあること。
三 1件当たりの被害額が規則で定める額以下であること。

(貸付金の返還等)
第29条
 前条の規定により資金の貸付けを受けた者は、消費者訴訟が終了したときは、当該貸付金を返還しなければならない。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の貸付金の全部又は一部の返還を免除し、又は猶予することができる。

 

第4章 生活必需物資の供給の確保及び価格の安定に関する措置

 

(流通機構の整備促進)
第30条
 知事は、県民の消費生活に必要な物資(以下「生活必需物資」という。)の円滑な流通を図るため、事業者が行う流通機構の整備について指導及び援助を行うよう努めるものとする。

(情報の収集及び提供)
第31条
 知事は、生活必需物資について、必要に応じてその価格及び需給の動向並びに流通の実態について調査し、これを県民に周知させるよう努めるものとする。
2 事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。

(事業者に対する協力要請)
第32条
 知事は、前条第一項の規定による調査の結果、生活必需物資の価格及び需給の実態が適正を欠くおそれがあると認めるときは、その原因等を究明するとともに、必要があると認めるときは、当該生活必需物資の価格の安定及び供給の確保について、事業者に協力を求めるものとする。
2 知事は、県民の消費生活の安定を図るため、県内で生産される生活必需物資で規則で定めるものについて、県内の消費者に円滑に供給できるよう事業者に協力を求めるものとする。

(重要物資の指定)
第33条
 知事は、生活必需物資が不足し、若しくはその価格が著しく高騰し、又はこれらのおそれがあり、県民の消費生活に重大な影響を及ぼすと認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、その価格の安定及び供給の確保を図る必要がある物資を重要物資として指定するものとする。
2 知事は、前項の規定により重要物資を指定したとき、又はこれを解除したときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(重要物資の監視)
第34条
 知事は、重要物資の価格及び需給の動向を監視するものとする。

(資料の提出及び調査)
第35条
 知事は、事業者が重要物資の円滑な供給を妨げ、又は不当な価格で重要物資を販売している疑いがあると認めるときは、当該事業者に対して、その協力を得て、当該重要物資の在庫量、原価等に係る資料の提出を求め、又は調査することができる。

(勧告)
第36条
 知事は、前条の規定による調査の結果、重要物資の価格の安定及び円滑な供給を妨げる原因が事業者にあると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるべきことを勧告することができる。

 

第5章 徳島県消費者保護審議会及び徳島県消費者苦情処理委員会

 

第1節 徳島県消費者保護審議会

 

(設置)
第37条
 知事の諮問に応じ、県民の消費生活に関する重要事項を調査審議するため、徳島県消費者保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し必要があると認めるときは、知事に意見を述べることができる。

(組織)
第38条
 審議会は、委員35人以内で組織する。
2 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

(会長及び副会長)
第39条
 審議会に、会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する順序に従い、その職務を代理する。

(委員及び専門委員)
第40条
 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 消費者を代表する者
二 事業者を代表する者
三 学識経験のある者
四 関係行政機関の職員
2 専門委員は、前項第3号又は第四号に掲げる者のうちから、知事が任命する。
3 第1項第1号から第3号までに掲げる者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)
第41条
 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事の手続)
第42条
 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)
第43条
 この節に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

 

第2節 徳島県消費者苦情処理委員会

 

(設置)
第44条
 県民の消費生活における苦情等を解決するためのあつせん又は調停を行い、及び知事の諮問に応じ消費者訴訟の援助に関する事項を調査審議するため、徳島県消費者苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)を置く。

(組織)
第45条
 苦情処理委員会は、委員10人以内で組織する。

(会長及び副会長)
第46条
 苦情処理委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員)
第47条
 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。

(準用)
第48条
 第42条及び第43条の規定は、苦情処理委員会について準用する。

 

第6章 補則

 

(商品の試験、検査等の実施等)
第49条
 知事は、消費者の保護及び啓発に資するため、必要があると認めるときは、商品について試験、検査等を行うとともに、必要に応じてその結果について情報を提供するものとする。

(資料等の提出及び報告の徴収)
第50条
 知事は、欠陥商品等若しくは被疑欠陥商品等について必要があると認めるとき、又は第22条第2項の規定による措置を講ずるために必要があると認めるときは、事業者又は関係者から当該商品等若しくはその関係資料を提出させ、又は必要な事項の報告若しくは説明を求めることができる。
2 事業者は、第9条第2項、第10条第2項又は第21条第2項の規定による知事の指導又は勧告に基づいて講じた措置及びその結果並びに第10条第1項の規定により自ら講じた措置及びその結果について、速やかに知事に報告しなければならない。

(立入調査等)
第51条
 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、第9条第2項、第10条第2項、第21条第2項若しくは第23条第2項の規定による勧告の遵守状況若しくは第10条第1項の規定による措置の実施状況の調査又は第35条の規定による調査のため、必要があると認めるときは、当該事業者の協力を得て、その職員に、その事務所、営業所その他の事業所に立ち入らせ、必要な帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(国等への措置要請等)
第52条
 知事は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、国及び関係地方公共団体並びに県外の事業者等に対して、適切な措置を講ずるよう要請し、又は協力を求めるものとする。

(公表)
第53条
 知事は、事業者が次の各号の一に該当し、かつ、事業者に正当な理由がないと認めるときは、事業者の氏名又は名称、当該事実その他必要な事項を公表することができる。
一 第9条第2項、第10条第2項、第20条第3項、第21条第2項、第23条第2項又は第36条の規定による勧告に従わないとき。
二 第10条第1項の規定により措置を講じないとき。
三 第21条第2項、第35条若しくは第50条の規定による当該商品若しくは関係資料の提出若しくは報告をせず、又は虚偽の資料の提出若しくは虚偽の報告をしたとき。
四 第51条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(規則への委任)
第54条
 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

この条例の施行期日は、規則で定める。
(第1章、第2章、第22条から第25条まで、第4章、第5章第1節及び第6章の規定は、昭和52年規則第44号で昭和52年6月15日から施行)
(第26条、第27条、第3章第2節及び第5章第2節の規定は、昭和52年規則第80号で昭和52年12月20日から施行)

附 則
(平成12年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。