最新情報は徳島県例規集または担当課に御確認ください。
http://kaigi.pref.tokushima.jp/reiki/reiki_menu.html
昭和52年6月15日徳島県規則第45号
徳島県消費者保護条例施行規則を次のように定める。
(この規則の趣旨)
第1条
この規則は、徳島県消費者保護条例(昭和52年徳島県条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(単位価格表示の対象事業者)
第1条の2
条例第14条第2項の規則で定める事業者は、次の各号に掲げる者とする。
一 一の店舗の売場面積が300平方メートル以上である店舗において小売業を営む者
二 消費生活協同組合、農業協同組合又は漁業協同組合で、一の店舗の売場面積が200平方メートル以上である店舗において組合員の生活に必要な物資の供給事業を行うもの
(単位価格表示の対象商品)
第1条の3
条例第十四条第二項の規則で定める商品は、別表の左欄に掲げる商品(当該商品が異種の商品と詰め合わせられて販売される場合を除く。)とする。
(単位価格表示の基準単位量)
第1条の4
条例第14条第2項の規則で定める基準単位量は、別表の左欄に掲げる商品の区分に応じ、それぞれ同表の相当右欄に掲げる単位量とする。
(単位価格表示の表示事項)
第1条の5
第1条の2各号に掲げる事業者は、消費者の面前で内容量を計量して商品を販売する場合を除き、第1条の3に規定する商品を販売する場合においては、条例第14条第2項に規定する事項のほか、当該商品の内容量及び販売価格を表示しなければならない。
(単位価格表示の方法)
第1条の6
条例第14条第2項又は前条の規定による表示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 商品に、直接ラベルをはり付け、又は印刷して表示する方法
二 商品の陳列だなその他これに類する設備に、ラベルをはり付け、又は差し込んで表示する方法
三 商品の近くに下げ札又は置き札で表示する方法
四 商品の近くに一覧表で表示する方法
(単位価格の算出方法)
第1条の7
基準単位量に対応する価格の算出は、販売価格を内容量で除して得た額の有効数字3けた(有効数字3けた未満に端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に、当該基準単位量の数値を乗じて行うものとする。
(基準等の周知の方法)
第2条
条例第20条第4項の規定による県民への周知は、市町村及び関係団体に通知するとともに、新聞に掲載する等の方法により行うものとする。
(あつせん等の開始)
第3条
徳島県消費者苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)は、条例第26条第1項の規定により知事からあつせん又は調停を求められたときは、速やかに当該苦情等を解決するためにあつせん又は調停を開始するものとする。ただし、当該苦情等の性質上あつせん又は調停をすることが適当でないと認めるときは、あつせん又は調停をしないものとすることができる。
2 苦情処理委員会は、前項の規定により、あつせん若しくは調停を開始しようとするとき、又はあつせん若しくは調停をしないものとしたときは、その旨を書面をもつて当該苦情等に係る当事者(以下「当事者」という。)に通知しなければならない。
(あつせんの打切り)
第4条
苦情処理委員会は、当該苦情等について当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
(調停の打切り)
第5条
条例第26条第3項の規定による勧告がされた場合において、同条第4項の規定により当事者の一方から調停案を受諾しない旨の回答があつたときは、当該調停は、打ち切られたものとみなす。
(あつせん等の打切りの通知)
第6条
苦情処理委員会は、第4条の規定によりあつせんを打ち切つたとき、又は前条の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、その旨を書面をもつて当事者に通知しなければならない。
(あつせん等の終結)
第7条
あつせん又は調停は、次の各号の一に該当するときに終結する。
一 当事者間に合意が成立したとき。
二 条例第26条第3項の調停案を当事者が受諾したとき。
三 第4条の規定によりあつせんを打ち切つたとき。
四 第5条の規定により調停が打ち切られたものとみなされたとき。
(報告)
第8条
苦情処理委員会は、第3条第1項ただし書の規定によりあつせん又は調停をしないものとしたときは、その旨及び理由を速やかに知事に報告しなければならない。
2 苦情処理委員会は、前条の規定によりあつせん又は調停が終結したときは、その経過及び結果を速やかに知事に報告しなければならない。
(消費者訴訟の援助の対象者)
第9条
条例第28条に規定する消費者訴訟(以下「消費者訴訟」という。)の援助を受けることができる者は、県内に住所を有する者とする。
(消費者訴訟に要する費用の範囲)
第10条
条例第28条の消費者訴訟に要する費用の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
二 弁護士に支払う手数料、謝金その他の費用
三 その他消費者訴訟に要する費用で知事が特に必要があると認めるもの
(1件当たりの被害額)
第11条
条例第28条第3号の規則で定める額は、50万円とする。
(消費者訴訟資金の利息)
第12条
条例第28条の規定により貸し付ける資金(以下「消費者訴訟資金」という。)は、無利息とする。
(貸付けの申請)
第13条
消費者訴訟資金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 住民票の抄本
二 消費者訴訟費用支払予定額調書(様式第2号)
2 消費者訴訟資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。
3 前項の連帯保証人は、県内に住所を有し、かつ、独立の生計を営む成年者であつて、知事が適当であると認めるものでなければならない。
(貸付けの決定等)
第14条
知事は、前条第1項の消費者訴訟資金貸付申請書を受理したときは、消費者訴訟資金の貸付けについてその適否を審査し、貸し付けることが、適当であると認めるときは当該貸付けを決定し、適当でないと認めるときはその旨を、それぞれ、書面をもつて当該申請をした者に通知するものとする。
(消費者訴訟資金の交付)
第15条
前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、消費者訴訟資金の交付を受けようとするときは、消費者訴訟資金借用書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の消費者訴訟資金借用書の提出があつたときは、消費者訴訟資金を交付するものとする。
(貸付けの決定の取消し等)
第16条
知事は、次の各号の一に該当するときは、消費者訴訟資金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことがある。
一 借受者が正当な理由がなく、消費者訴訟資金の貸付けの決定の通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に消費者訴訟の提起をしないとき。
二 借受者が前条第2項の規定により交付を受けた消費者訴訟資金(以下「貸付金」という。)の全部又は一部を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
三 借受者が偽りその他不正な手段により消費者訴訟資金の貸付けの決定を受けた事実が明らかとなつたとき。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消した場合において、消費者訴訟資金の当該取消しに係る部分に関し、既に消費者訴訟資金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(貸付金の返還)
第17条
条例第29条第1項の規定による貸付金の返還は、当該貸付金に係る訴訟が終了した日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日までに、一括して行わなければならない。
(貸付金の返還の免除)
第18条
条例第29条第2項の規定により貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる場合は、次の各号の一に該当するときとする。
一 判決又は和解によつて確定した額が、貸付金の額に満たないとき。
二 消費者訴訟の結果が敗訴となつたとき。
三 借受者が死亡し、かつ、当該消費者訴訟を承継すべき者がいないとき。
四 その他知事が特に必要があると認めるとき。
2 貸付金の全部又は一部の返還の免除を受けようとする者は、貸付金返還免除申請書(様式第四号)に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の貸付金返還免除申請書を受理したときは、貸付金の返還の免除についてその適否を審査し、返還を免除することが、適当であると認めるときは当該返還の免除を決定し、適当でないと認めるときはその旨を、それぞれ、書面をもつて当該申請をした者に通知するものとする。
(貸付金の返還の猶予)
第19条
条例第29条第2項の規定により貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 借受者が災害により一時資力を失つたとき。
二 借受者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定により、入院し、又はそのいる場所の交通を制限され、若しくは遮断されたとき。
三 借受者が当該消費者訴訟に係る結果に基づき弁済を受けようとする金銭の支払期日が、第十七条の規定による返還期限後であるとき
四 その他知事が特に必要があると認めるとき。
2 貸付金の全部又は一部の返還の猶予を受けようとする者は、貸付金返還猶予申請書(様式第五号)に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の貸付金返還猶予申請書を受理したときは、貸付金の返還の猶予についてその適否を審査し、返還を猶予することが、適当であると認めるときは当該返還の猶予を決定し、適当でないと認めるときはその旨を、それぞれ、書面をもつて当該申請をした者に通知するものとする。
(延滞利息)
第20条
借受者は、正当な理由がなく貸付金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から当該貸付金を返還した日までの期間の日数に応じ、返還しなかつた額につき年10.75%の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(届出)
第21条
借受者(第六号の場合にあつては、当該借受者の相続人)は、次の各号の一に該当するときは、その旨を証する書類を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。
一 消費者訴訟を提起したとき。
二 消費者訴訟が終了したとき。
三 消費者訴訟について請求の趣旨を変更し、又は消費者訴訟の承継があつたとき。
四 住所又は氏名を変更したとき。
五 連帯保証人が、死亡し、又は住所若しくは氏名を変更したとき。
六 借受者が死亡したとき。
(報告の徴取等)
第22条
知事は、必要があると認めるときは、借受者に対し、貸付金に係る訴訟の進ちよく状況、貸付金の使用状況その他必要な事項について、報告又は説明を求めることがある。
(身分を示す証明書)
第23条
条例第51条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第6号による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和52年規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和53年規則第93号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則
(平成7年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県消費者保護条例施行規則、第2条の規定による改正後の徳島県危険物の規制に関する規則、第3条の規定による改正後の徳島県立自然公園条例施行規則、第4条の規定による改正後の徳島県自然環境保全条例施行規則、第5条の規定による改正後の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第6条の規定による改正後の徳島県公害防止条例施行規則、第7条の規定による改正後の徳島県飼料検定条例施行規則、第8条の規定による改正後の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第9条の規定による改正後の徳島県砂防指定地等管理規則及び第11条の規定による改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県消費者保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の徳島県危険物の規制に関する規則、第3条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例施行規則、第四条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例施行規則、第5条の規定による改正前の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第6条の規定による改正前の徳島県公害防止条例施行規則、第7条の規定による改正前の徳島県飼料検定条例施行規則、第8条の規定による改正前の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第9条の規定による改正前の徳島県砂防指定地等管理規則及び第11条の規定による改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則
(平成11年規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
別表&様式集⇒省略