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鳥取県:消費生活の安定及び向上に関する条例

 

昭和55年3月28日鳥取県条例第5号

消費生活の安定及び向上に関する条例をここに公布する。

 

消費生活の安定及び向上に関する条例

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 消費生活の安全等に関する施策
第1節 危害の防止(第6条〜第8条)
第2節 規格、表示、包装等の適正化(第9条〜第11条)
第3節 不当な取引方法の規制(第11条の2〜第11条の6)
第4節 啓発活動及び教育の推進(第12条)
第3章 消費者の苦情の処理及び被害の救済に関する施策(第13条〜第16条)
第4章 生活関連物資に関する施策(第17条〜第21条)
第5章 資源及びエネルギーの有効利用に関する施策(第22条)
第6章 鳥取県消費生活審議会(第23条〜第30条)
第7章 雑則(第31条・第32条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、県、市町村及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(県の責務)
第2条
 県は、経済社会の発展に即応して、県民の消費生活の安定及び向上を図るための総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(市町村の責務)
第3条
 市町村は、県が実施する消費生活の安定及び向上を図るための施策に協力するとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費生活の安定及び向上を図るための施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(事業者の責務)
第4条
 事業者は、県民の消費生活に関し、その供給する商品又は役務(以下「商品等」という。)について、危害の防止、規格、表示、包装等の適正化、適正な取引方法の確保その他必要な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上を図るための施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その供給する商品等について生じた消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。

(消費者の役割)
第5条
 消費者は、経済社会の発展に即応して、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めることによって、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。

 

第2章 消費生活の安全等に関する施策

 

第1節 危害の防止

 

(危害商品等の供給の禁止)
第6条
 事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある商品等(以下「危害商品等」という。)を供給してはならない。
(危害商品等の調査)

第7条
 知事は、事業者が供給する商品等について、危害商品等の疑いがあると認めるときは、速やかに、必要な調査を行うものとする。
2 知事は、前項の規定による調査を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は、事業者が前項の規定による資料の提出若しくは説明をせず、又は虚偽の資料の提出若しくは説明をしたときは、その旨を公表することができる。

(危害商品等に係る措置の勧告)
第8条
 知事は、事業者が供給する商品等が危害商品等であると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該危害商品等を供給する事業者に対し、当該危害商品等の供給の中止、回収その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告をしたときは、当該事業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置及びその結果について報告を求めることができる。
3 知事は、事業者が第1項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

 

第2節 規格、表示、包装等の適正化

 

(自主基準の設定等)
第9条
 事業者は、その供給する商品等について、消費者の適切かつ容易な選択等に資するため、規格、表示、包装等の適正化に関し必要な基準を自主的に定めるよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の基準を定めたときは、速やかに、当該基準を知事に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
3 知事は、事業者に対し、第1項の基準の設定等について必要な指導又は助言をすることができる。

(県基準の設定)
第10条
 知事は、事業者が供給する商品等について、規格、表示、包装等の適正化に関し特に必要があると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、事業者が遵守すべき規格、表示、包装等の基準を定めることができる。
2 知事は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、鳥取県消費生活審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 知事は、第1項の基準を定めたときは、速やかに、当該基準を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(県基準の遵守の勧告)
第11条
 知事は、事業者が前条第1項の基準を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、当該基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2 知事は、事業者が前項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

 

第3節 不当な取引方法の規制

 

(不当な取引方法の指定)
第11条の2
 知事は、消費者の取引の安全を図るため、事業者が消費者に対して用いる取引方法であって、消費者の知識、能力若しくは経験の不足に乗じ、又は消費者に心理的不安を与えることにより、商品等の選択を誤らせるおそれのあるものを、不当な取引方法として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、鳥取県消費生活審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 知事は、前項の規定による指定をするときは、その内容を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(不当な取引方法の禁止)
第11条の3
 事業者は、前条第1項の規定により指定された不当な取引方法を用いてはならない。

(不当な取引方法の調査)
第11条の4
 知事は、事業者が前条の規定に違反している疑いがあると認めるときは、速やかに、必要な調査を行うものとする。
2 知事は、前項の規定による調査を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は、事業者が前項の規定による資料の提出若しくは説明をせず、又は虚偽の資料の提出若しくは説明をしたときは、その旨を公表することができる。

(不当な取引方法に係る措置の勧告)
第11条の5
 知事は、事業者が第11条の3の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、当該取引方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告をしたときは、当該事業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置及びその結果について報告を求めることができる。
3 知事は、事業者が第1項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(不当な取引方法の防止)
第11条の6
 知事は、事業者が第11条の2第1項の規定により指定された不当な取引方法を用いることを未然に防止するため、必要な調査又は指導を行うことができる。
2 知事は、前項の規定による調査又は指導を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

 

第4節 啓発活動及び教育の推進

 

第12条
 知事は、消費者が自主性をもって健全な消費生活を営むことができるようにするため、商品等に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育の充実に努めるものとする。

 

第3章 消費者の苦情の処理及び被害の救済に関する施策

 

(苦情の処理)
第13条
 知事は、消費者から苦情(事業者と消費者との間の取引きに関して生じた苦情をいう。以下同じ。)の申出があったときは、速やかに、その内容を調査し、当該苦情を解決するため必要な措置を講ずるものとする。

(あっせん又は調停)
第14条
 知事は、消費者からの苦情が前条の規定による措置によっては解決することが著しく困難であると認めるときは、鳥取県消費生活審議会のあっせん又は調停に付することができる。
2 鳥取県消費生活審議会は、あっせん又は調停を行うため必要があると認めるときは、当該苦情に係る事業者その他の関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は、事業者が前項の規定による資料の提出若しくは説明をせず、又は虚偽の資料の提出若しくは説明をしたときは、その旨を公表することができる。

(訴訟の援助)
第15条
 知事は、消費者が事業者の供給する商品等によって受けた被害に関し、事業者を相手とする訴訟を提起する場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、鳥取県消費生活審議会の意見を聴いて、当該消費者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用に充てる資金の貸付けその他の援助を行うことができる。
(1)当該訴訟に係る紛争が鳥取県消費生活審議会のあっせん又は調停によって解決されなかったこと。
(2)当該訴訟に係る被害と同種の被害が多数発生し、又はそのおそれがあること。
(3)当該訴訟に係る被害額が規則で定める額以下であること。

(貸付金の返還等)
第16条
 前条の規定により資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定めるところにより、当該貸付けに係る資金を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該貸付けに係る資金の全部又は一部の返還を猶予し、又は免除することができる。

 

第4章 生活関連物資に関する施策

 

(情報の収集等)
第17条
 知事は、県民の消費生活との関連性が高い物資(以下「生活関連物資」という。)について、その価格の動向及び需給の状況に関し情報を収集し、必要に応じてその情報を公表するものとする。
2 事業者は、前項の規定による情報の収集について協力しなければならない。

(緊急調査)
第18条
 知事は、生活関連物資の供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれがあり、又はその価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがある場合において、県民の消費生活に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、速やかに、当該生活関連物資に関し必要な調査を行うものとする。
2 知事は、前項の規定による調査を行うため必要があると認めるときは、事業者に対し、報告を求め、又はその職員に、当該事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前項の規定による立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 知事は、事業者が第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その旨を公表することができる。

(事業活動の是正の勧告)
第19条
 知事は、前条第1項の規定による調査の結果、事業者が当該生活関連物資の円滑な流通を妨げ、又は当該生活関連物資を著しく不適正な価格で供給していると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該事業者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告をしたときは、当該事業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
3 知事は、事業者が第1項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(緊急調査による情報の公表)
第20条
 知事は、生活関連物資の需給又は価格の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項の規定による調査によって得た情報を公表することができる。

(事業者に対する協力の要請)
第21条
 知事は、第17条第1項の規定による情報の収集又は第18条第1項の規定による調査の結果、生活関連物資の円滑な供給又は価格の安定を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該生活関連物資の供給の確保その他の措置について協力を求めることができる。

 

第5章 資源及びエネルギーの有効利用に関する施策

 

(資源及びエネルギーの有効利用)
第22条
 知事は、県民が健全な消費生活を営むことができるようにするため、資源及びエネルギーの有効利用に関する知識の普及、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
2 事業者及び消費者は、その事業活動及び消費生活において、資源及びエネルギーの有効利用を積極的に行うよう努めなければならない。

 

第6章 鳥取県消費生活審議会

 

(設置)
第23条
 県民の消費生活の安定及び向上を図るため、鳥取県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第24条
 審議会は、知事の諮問に応じ、県民の消費生活に関する重要事項を調査審議する。
2 審議会は、県民の消費生活に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(組織)
第25条
 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1)学識経験を有する者
(2)消費者
(3)事業者
(4)関係行政機関の職員

(任期)
第26条
 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長)
第27条
 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第28条
 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)
第29条
 審議会に、第14条第1項の規定によるあっせん及び調停並びに第15条の規定による訴訟の援助に係る事項を処理させるため、苦情処理部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、会長が指名する委員5人以内で組織する。
3 前2条の規定は、部会の運営について準用する。

(運営に関する細則)
第30条
 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関する事項は、審議会が定める。

 

第7章 雑則

 

(関係行政機関への協力の要請)
第31条
 知事は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、情報の提供その他の協力を求めるものとする。

(委任)
第32条
 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

附 則
(昭和61年条例第47号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。