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鳥取県:消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

昭和55年5月31日鳥取県規則第27号

消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則をここに公布する。

 

消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

(趣旨)
第1条
 この規則は、消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和55年3月鳥取県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(あっせん又は調停の通知)
第2条
 知事は、条例第14条第1項の規定により鳥取県消費生活審議会のあっせん又は調停に付するときは、当事者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(1件当たりの被害額)
第3条
 条例第15条第3号の規則で定める額は、被害1件当たり50万円とする。

(訴訟の援助の申請)
第4条
 条例第15条の規定による訴訟に要する費用に充てる資金の貸付けその他の援助を受けようとする者は、訴訟援助申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、住民票の抄本その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

(訴訟の援助の決定)
第5条
 知事は、前条第1項の申請書の提出があったときは、当該訴訟の援助を行うかどうかを決定し、当該申請者に対し、その旨を書面により通知するものとする。この場合において、訴訟の援助を行わない旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知するものとする。

(訴訟に要する費用)
第6条
 条例第15条に規定する訴訟に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2)弁護士に支払う手数料、謝金その他の費用
(3)前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるもの

(訴訟資金の貸付限度額及び利息)
第7条
 条例第15条に規定する訴訟に要する費用に充てる資金(以下「訴訟資金」という。)の貸付限度額は、訴訟一件当たり100万円とする。
2 訴訟資金は、無利息で貸し付けるものとする。

(訴訟資金の貸付けの申請)
第8条
 訴訟資金の貸付けを受けようとする者は、訴訟資金貸付申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
2 訴訟資金の貸付けを受けようとする者は、県内に住所を有する者のうちから連帯保証人を立てなければならない。

(訴訟資金の貸付けの決定)
第9条
 知事は、前条第1項の申請書の提出があったときは、当該訴訟資金の貸付けを行うかどうか及び行う場合にあっては貸付けの額を決定し、当該申請者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(借用証書)
第10条
 前条の規定により訴訟資金の貸付けの決定を受けた者は、訴訟資金借用証書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(貸付金の増額)
第11条
 訴訟資金の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金の増額の必要が生じたときは、第7条第1項に規定する貸付限度額から既に貸付けを受けている貸付金の額を控除した額を超えない範囲内で、その増額を申請することができる。
2 前項の規定により貸付金の増額を申請しようとする者は、訴訟資金増額申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
3 第8条第2項及び前2条の規定は、第1項の規定による貸付金の増額について準用する。

(貸付決定の取消し)
第12条
 知事は、第9条の規定により訴訟資金の貸付けの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
(1)正当な理由がなく、訴訟資金の貸付けの決定を受けた日から起算して3箇月以内に訴訟を提起しないとき。
(2)虚偽の申請その他不正な手段により訴訟資金の貸付けを受けたとき。
(3)貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
2 知事は、前項の規定により訴訟資金の貸付けの決定を取り消した場合において既に貸し付けた貸付金があるときは、これを返還させるものとする。
3 知事は、前項の規定により貸付金を返還させるときは、当該貸付金を貸し付けた日から返還を受けた日までの期間の日数に応じ、当該貸付金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の違約金を徴収するものとする。ただし、知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(届出)
第13条
 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
(1)訴訟を提起したとき。
(2)訴訟が終了したとき。
(3)訴訟に係る請求の内容を変更したとき。
(4)借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

(貸付金の返還)
第14条
 条例第16条第1項の規定による貸付金の返還は、当該貸付金に係る訴訟が終了した日の翌日から起算して3箇月を経過する日までに行わなければならない。

(貸付金の返還の猶予)
第15条
 条例第16条第2項の規定による貸付金の返還の猶予は、借受者が災害、疾病その他やむを得ない理由により前条に規定する期限までに貸付金を返還することが著しく困難であると認められるときに行うものとする。
2 貸付金の返還の猶予を受けようとする者は、訴訟資金返還猶予申請書(様式第5号)にその理由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の申請書の提出があったときは、貸付金の返還の猶予を行うかどうか並びに行う場合にあっては猶予期間及び猶予の額を決定し、当該申請者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(貸付金の返還の免除)
第16条
 条例第16条第2項の規定による貸付金の返還の免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1)借受者が死亡した場合において当該訴訟を承継する者がいないとき。
(2)借受者が当該訴訟に係る判決に基づき弁済を受けることとなる額が貸付金の額に満たないとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。
2 貸付金の返還の免除を受けようとする者は、訴訟資金返還免除申請書(様式第6号)にその理由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の申請書の提出があったときは、貸付金の返還の免除を行うかどうか及び行う場合にあっては免除の額を決定し、当該申請者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(延滞金)
第17条
 知事は、借受者が第14条に規定する日又は第15条第3項の規定により返還を猶予された期間が満了する日までに貸付金を返還しなかったときは、その日の翌日から返還を受けた日までの期間の日数に応じ、延滞金額につき年10.95%の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。ただし、知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(身分証明書)
第18条
 条例第18条第3項に規定する証明書は、様式第7号のとおりとする。

附 則

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

附 則
(平成11年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。


様式第1号(第4条関係)〜様式第7号(第18条関係)
全省略