最新情報は鳥取県例規集または担当課に御確認ください。
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鳥取県:不当な取引方法の指定

 

昭和62年3月20日鳥取県告示第208号

消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和55年3月鳥取県条例第5号)第11条の2第1項の規定に基づき、不当な取引方法を次のとおり指定する。

1 商品又は役務(以下「商品等」という。)を設置し、又は利用することが法令等により義務づけられているかのように説明して勧誘すること。

2 商品等の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であるかのように説明して勧誘すること。

3 商品等の内容又は取引条件に関する主要な事項について、事実を隠し、又は虚偽の事実を告げて勧誘すること。

4 自らが官公署又は公的団体の職員であるかのような言動を用いて勧誘すること。

5 前各号に掲げるもののほか、商品等の選択について、消費者を錯誤に陥れるような言動を用いて勧誘すること。

6 商品等の取引の意図を隠し、又は商品等の取引以外のことが主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、勧誘すること。

7 クーリング・オフ制度の利用等消費者の法律上の権利の行使を妨げるような行為をすること。

8 クレジット販売等の利用に際し、消費者の名義を使用してその意に反し債務を負担させるような行為をすること。

9 消費者の意に反して、長時間にわたり、若しくは反復して勧誘し、又は営業所等へ誘引して勧誘すること。

10 消費者を威圧し、脅迫する等消費者に心理的不安を与えるような言動を用いて勧誘すること。