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平成7年10月2日条例第27号
改正
平成13年 3月28日条例第 6号
(目的)
第1条
この条例は,市民の消費者としての利益の擁護及び増進に関し,市及び事業者の責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに,市の実施する施策の基本となる事項を定めることにより,その施策の総合的推進を図り,もって市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において,次の各号に掲げる用語の意議は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 小売業,サービス業,製造業その他の事業を行う者をいう。
(2) 消費者 事業者が供給する商品又はサービス(以下「商品等」という。)を使用し,又は利用して生活する者をいう。
(基本理念)
第3条
第1条の目的の達成に当たっては,市,事業者及び消費者の相互の信頼と協力を基調とし,次の各号に掲げる消費生活に係る消費者の権利の確立を図ることを基本理念とするものとする。
(1) 商品等により,生命,身体及び財産を侵されないこと。
(2) 適正な質を有し,適正な表示のされている商品等の供給を受けること
(3) 不当な取引行為から保護され,及び不当な取引条件を強要されないこと。
(4) 不当に受けた消費者被害から速やかに救済されること。
(5) 消費生活を営む上で必要な情報を提供されること。
(6) 消費生活を営む上で必要な消費者教育を受けること。
(7) 消費者の意見が,市の施策及び事業者の事業活動に適切に反映されること。
(市の責務)
第4条
市は,経済社会の発展に即応して,市民の消費生活の安定及び向上を確保するための総合的な施策を策定し,消費者の利益の擁護及び増進に努めるものとする。
2 市長は,前項の施策の実施に当たって必要があると認めるときは,国,県,他の地方公共団体及び関係業界に対し,適切な措置を採るように要請しなければならない。
3 市長は,消費者の利益の擁護及び増進に関し関係行政機関から要請を受けたときは,それに積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条
事業者は,消費者の権利を尊重し,これを侵害してはならない。
2 事業者は,消費者の利益を確保するため,消費者に供給する商品等について危害の防止,規格,表示,包装等の適正化その他必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は,消費者からその供給する商品等についての苦情が生じたときは,自らの責任において適正かつ迅速に処理しなければならない。
4 事業者は,市が消費者の利益の擁護及び増進を図るために講ずる施策に積極的に協力しなければならない。
(消費者の役割)
第6条
消費者は,消費者の権利の確立を図るため,経済社会の発展に即応して,自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得し,経済活動の主体として自主的かつ合理的に行動するとともに,消費者相互の連携及び組織化に努めることにより,消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たさなければならない。
(環境への配慮)
第7条
事業者は,省資源及び省エネルギーを目指した商品等並びに環境に悪影響を与えるおそれの少ない商品等の供給に努めなければならない。
2 消費者は,不用品の再利用又は再生利用その他資源及びエネルギーの有効利用に努めなければならない。
3 事業者及び消費者は,互いに協力して,廃棄物の減量及び環境に悪影響を与える物質の排出の抑制並びにそれらの適正処理に努めなければならない。
4 市長は,健全な消費生活を推進するため,環境の保全並びに資源及びエネルギーの有効利用に関し,知識の普及,情報の提供その他必要な施策を講ずるように努めなければならない。
(自動販売機等の管理の適正化)
第8条
事業者は,自動販売機,自動サービス機その他無人の施設又は設備(以下「自動販売機等」という。)により商品等を供給するときは,当該自動販売機等の設置者の氏名又は名称,住所又は所在地及び電話番号を消費者に分かりやすく表示するように努めなければならない。ただし,規則で定める自動販売機等については,この限りでない。
(価格の表示の適正化)
第9条
事業者は,消費者に供給する商品等の価格を消費者に分かりやすく表示するように努めなければならない。
2 規則で定める事業者は,消費者の適正な商品の選択に資するため,規則で定める商品について,規則で定める基準単位量当たりの価格を消費者に分かりやすく表示するように努めなければならない。
(過剰包装の禁止等)
第10条
事業者は,商品の内容を誤認させ,若しくは誤認させるおそれのある包装又は廃棄物の量を増大させる等過剰な包装をしてはならない。
2 市長は,商品の包装に関し事業者が遵守すべき基準を規則で定めることができる。
(簡易包装の推進)
第11条
事業者及び消費者は,互いに協力して,商品の簡易な包装に務めなければならない。
(約款の適正化)
第12条
事業者は,商品等の供給に当たっては,消費者の利益を不当に損ない,又は損なうおそれのある内容の約款を用いてはならない。
(勧告及び公表)
第13条
市長は,第10条第1項又は前条の規定に違反した事業者に対し,その違反を是正するために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
2 市長は,事業者が前項の規定による勧告に従わないときは,必要に応じて当該事業者の氏名又は名称,商品名その他必要な事項を公表することができる。
(消費者教育の推進)
第14条
市長は,消費者が経済活動の主体としての基礎的な知識を身に付けるとともに,自主的に責任を持って意思決定を行うことができる能力を養い,健全な消費生活を営むことができるように,生涯を通じた消費者教育の機会の提供に努めなければならない。
2 市長は,消費者の健全かつ自主的な組織活動を促進するように努めなければならない。
(苦情の処理)
第15条
市長は,消費者から商品等について苦情の申出があったときは,その解決のために必要な助言,指導その他の措置を講ずるものとする。
2 市長は,前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは,当該事業者その他の関係者に対し,意見を聴取し,又は資料の提出を求めることができる。
(あっせん又は調停)
第16条
市長は,前条第1項の措置にかかわらず,当該苦情の解決が困難であると認めるときは,米子市消費生活審議会のあっせん又は調停に付するものとする。
2 市長は,事業者が前項のあっせん又は調停に応じないときは,当該事業者に対し,当該あっせん又は調停に応じるように勧告するものとする。
3 市長は,事業者が前項の規定による勧告に従わないときは,必要に応じてその経過を公表することができる。
(情報の収集及び提供)
第17条
市長は,市民の消費生活との関連性が高い商品等について,その価格の動向及び需給の状況に関する情報を収集し,必要に応じて消費者に提供するものとする。
2 事業者は,前項の規定による情報の収集について,市長に協力しなければならない。
(消費生活審議会)
第18条
消費者行政の適正な運営を図るため,米子市消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,市長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 第8条及び第9条に規定する表示の適正化に関すること。
(2) 第10条及び第11条に規定する包装の適正化並びに第12条に規定する約款の適正化に関すること。
(3) 第13条第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による公表に関すること。
(4) 第14条第1項の消費者教育に関すること。
(5) 第16条第1項のあっせん又は調停及び同条第3項の規定による公表に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,消費者行政に係る重要事項に関すること。
3 審議会は,委員18人以内で組織する。
4 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 消費者を代表する者
(3) 事業者を代表する者
5 審議会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員は,再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(消費生活相談員)
第19条
市長は,第15条に規定する業務その他の消費者行政に関する必要な業務を行うため,米子市消費生活相談員を置く。
(消費生活モニター)
第20条
市長は,第17条第1項の情報その他の消費生活に関する情報及び意見の収集を行うため,米子市消費生活モニターを置く。
(委任)
第21条
この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
この条例は,平成8年4月1日から施行する。ただし,第18条の規定は,公布の日から施行する。
附 則
(平成13年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(米子市消費生活審議会委員の任期の特例)
7 この条例の施行の日の前日において,第8条の規定による改正前の米子市消費生活条例第18条第4項第1号及び第6号の規定に基づき委嘱され,又は任命されている委員の任期は,同条第5項の規定にかかわらず,その日に満了する。