最新条例は清瀬市例規集もしくは担当課にご確認ください。
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清瀬市消費者保護条例

 

昭和49年7月1日条例第26号

改正
昭和54年12月25日条例第20号

 

第1章 総則

(目的)
第1条
この条例は、物価の高騰、生活必需物資の不足など消費経済の異状な事態から市民の生活を守るため、市及び事業者並びに市民の果たすべき責務と役割を明かにするとともに、その施策の基本となる必要事項を定めることを目的とする。

(市長の責務)
第2条
市長は、市民の日常生活に不可欠な必要物資の安定供給ができるよう努めなければならない。
2 市長は、前項に基づき生活必需物資の価格の動向及び需給等に関し、必要な情報を収集し、結果を明かにしなければならない。

(事業者の協力)
第3条
事業者は、生活必需物資の供給について、常に最善の策を講じるとともに、市が実施する市民生活安定の施策に協力しなければならない。

(市民の協力)
第4条
市民は、みずから消費生活に関する知識を広め、消費生活の安定及び向上に協力するものとする。

 

第2章 消費生活対策会議

(設置)
第5条
市長の付属機関として、消費生活対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(所掌事項)
第6条
対策会議は、市長の諮問に応じ、市民生活の安定に必要な事項について調査、研究、審議をする。

(組織)
第7条
対策会議は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)消費者
(2)事業者
(3)学識経験者
(4)市議会議員
(5)関係行政機関の職員
(6)市長が必要と認める者

(任期)
第8条
委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)
第9条
対策会議に会長を置く。会長は、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会を代表し会議の議長となる。
3 会長に事故あるとき又は、欠けたときは会長が、あらかじめ指名する委員が、この職務を代理する。

(招集及び会議)
第10条
対策会議の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

 

第3章 雑則

(委任)
第11条
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月20日から適用する。