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国分寺市消費者を守る条例

昭和50年3月31日 条例第15号

 

目次

第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 消費者の保護
第1節 表示、計量の適正化(第5条・第6条)
第2節 危害の防止(第7条・第8条)
第3節 消費者教育と意見の反映(第9条・第10条)
第4節 苦情の処理及び救済(第11条・第12条)
第3章 生活必需物資の確保と安定供給(第13条〜第17条)
第4章 消費生活会議等(第18条〜第23条)
第5章 勧告及び公表(第24条〜第26条)
第6章 雑則(第27条)
付則・附則

 

第1章 総則

(目的)
第1条
この条例は、消費者保護基本法(昭和43年法律第78号)等に基づき、消費者の利益を守り、市及び事業者の責務並びに消費者の果すべき役割を明らかにするとともに、その施策の基本となるべき必要な事項を定めることにより、市民生活の安定及び向上に寄与することを目的とする。
(平成9年条例第5号・一部改正)

(消費者の権利)
第2条
消費者は,商品及び役務(以下「商品等」という。)の提供を事業者から受ける場合、事業者に対して契約自由の原則により対等の立場にあるものであって、次の権利を認められる。
(1)商品等の銘柄、規格、品質、価格、用法等については、あらかじめ知らされていなければならない。
(2)商品等が欠陥、有害物混入、腐敗等消費者に危害を及ぼすものであってはならない。
(3)商品等を選択する自由は、消費者にあり、他から強制されない。
(4)消費者の意見は、あらゆる面で十分に反映され、苦情の処理及び被害に対する救済が正当に行われなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)

(市及び事業者の基本的責務)
第3条
市は、あらゆる施策を通じて、消費者の生活安定と利益の擁護に努めなければならない。
2 事業者は、市の施策及び消費者の意見を尊重し、商品等の表示、量目、品質等の適確な措置及び安全性について、十分な配慮を行い、市民生活の安定に努めなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)

(消費者の基本的役割)
第4条
消費者は、進んで消費生活の安定と向上に協力するものとする。

 

第2章 消費者の保護

第1節 表示,計量の適正化

(表示の適正化)
第5条
事業者は、商品等の提供において、不当な説明、表示、広告又は宣伝を行ってはならない。また、消費者を過度に刺激する取引方法も、同様とする。
2 事業者は、消費者が商品等を正しく認識し、その購入、使用又は利用に際し、選択を誤ることがないよう品質、取扱方法、単位価格、取引方法等に関し必要な事項を適正、かつ、分かりやすく説明し、又は表示しなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)

(計量の適正化)
第6条
事業者は、消費者に商品等を提供する場合において、消費者の不利益となるような計量を行ってはならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)

第2節 危害の防止

(安全性)
第7条
事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある商品等を提供してはならない。
2 事業者は、商品等について危害の防止、品質等の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)

(調査又は検査)
第8条
市長は、商品等について社会的に問題となるおそれがあるときは、事業者に対しその安全性の根拠となる資料等の提出を要請する等、その実態を調査又は検査しなければならない。
2 前項の調査又は検査については、東京都及びその他の機関に協力を要請することができる。
(平成9年条例第5号・一部改)

第3節 消費者教育と意見の反映

(消費者教育)
第9条
市長は、消費者が自主性をもって健全な日常生活を営むことができるよう、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供をするとともに、消費者教育の充実等の施策を講じなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)

(消費者活動と意見の反映)
第10条
市長は、消費者の自主的な組織化及び行動が確保されるよう、必要な環境条件の整備に努めなければならない。
2 消費者は、相互に連携し、組織化を進めるとともに、その意見、要望等を集約し、国、都、関係業界等に反映されるように努めなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)

第4節 苦情の処理及び救済

(平成9年条例第5号・改称)

(苦情の処理)
第11条
事業者は、消費者との取引に関して生じた苦情について、必要な体制の整備に努め、適切、かつ、迅速な処理を行わなければならない。
2 市長は、消費者と事業者との取引に関して生じた苦情の処理のあっせん、調停等に努めなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)

(訴訟費用の貸付け)
第12条
市長は、消費者が事業者を相手にして行う訴訟について、他の援助が得られない場合は、その費用の一部を貸し付けることができる。
2 前項の貸付けについては、別に定める。
(平成9年条例第5号・一部改正)

 

第3章 生活必需物資の確保と安定供給

(生活必需物資の確保)
第13条
市長は、消費者の日常生活に必要な物資(以下「生活必需物資」という。)の安定供給の確保のため事業者を指導するほか、他の公共団体等と連携強化を図る等、必要な施策の推進に努めなければならない。
2 事業者は、生活必需物資について生産、流通等の円滑化及び価格の適正化に努めなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)

(産地直送等)
第14条
市長は、消費者グループその他の市民の団体及び小売業者の団体が消費者のために産地直送販売事業を行うときは、別に定めるところにより、その経費の一部を援助することができる。
2 市長は、小売業者の団体に対して、月1回以上の安売り日を設けるよう協力を求めることができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)

(資源の利用)
第15条
市長は、不用品交換事業等資源の利用について、努めてこれを奨励し、この事業に対して便宜を図るものとする。

(小口事業資金融資制度の活用)
第16条
市長は、物価引下げのためにする事業者の事業に対しては、小口事業資金融資制度を活用して融資を受けさせることができる。

(生活必需物資の確保)
第17条
市長は、生活必需物資が不足し、若しくは価格が著しく高騰し、又はこれらのおそれがあるときは、当該生活必需物資の確保その他必要な措置を講ずるものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)

 

第4章 消費生活会議等

(平成11年条例第79号・改称)

(消費生活会議)
第18条
市民の意見が反映された消費者保護行政を行うため、市長の附属機関として、国分寺市消費生活会議(以下「消費生活会議」という。)を設置する。
2 消費生活会議は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項に関し、調査し、審議し、及び答申する。
(1)苦情の処理のあっせん及び調停に関すること。
(2)訴訟に関すること。
(3)不適正な事業行為に対する勧告及び公表に関すること。
(4)その他重要な施策について、調査し、審議すること。
(平成9年条例第5号・平成11年条例第79号・一部改正)

(組織等)
第19条
消費生活会議は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1)消費者団体の代表者 3人以内
(2)事業者団体の代表者 3人以内
(3)識見を有する者 4人以内
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平成11年条例第79号・追加)

(任期)
第20条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成11年条例第79号・追加)

(会議の公開)
第21条
消費生活会議の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年条例第79号・追加)

(消費者との懇談)
第22条
市長は、直接消費者の意見を施策に反映させるため、必要に応じて、消費者との懇談を行うものとする。
2 市長は、施策の実施に際し協力を得るため、事業者の各種団体等を必要に応じて招集し、協議することができる。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第79号・旧第19条繰下)

(消費生活連絡調査員)
第23条
市長は、商品等の品質、量目、包装、価格、サービスの内容等のほか、安売り日、産地直送等の実施状況につき調査し、連絡するため、市民の中から消費生活連絡調査員を依頼することができる。
(平成9年条例第5号・一部改正,平成11年条例第79号・旧第20条繰下)

 

第5章 勧告及び公表

(平成9年条例第5号・改称)

(不適正な事業行為の指導)
第24条
市長は,法令に定めるもののほか、この条例の規定に反する事業者の不適正な事業行為に対しては、実態を調査のうえ改善するよう当該事業者を指導することができる。
(平成11年条例第79号・旧第21条繰下)

(勧告)
第25条
市長は、不適正な事業行為が行われたと認めるとき又は苦情の処理のあっせん、調停等が不調のときは、当該事業者に対し、不適正な事業行為を是正するよう、又は苦情の処理のあっせん、調停等に応ずるよう勧告しなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第79号・旧第22条繰下)

(公表)
第26条
市長は、事業者が勧告を拒んだときは、その事実及び氏名を公表することができる。
2 前項の場合、市長は、関係行政機関の長に対し、必要な措置を執るべきことを要請するものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第79号・旧第23条繰下)

 

第6章 雑則

(委任)
第27条
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成11年条例第79号・旧第24条繰下)

 

付則

この条例は,昭和50年6月1日から施行する。

附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第79号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。