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国分寺市訴訟費用貸付規則

昭和50年9月9日 規則第23号

 

(趣旨)
第1条
この規則は、国分寺市消費者を守る条例(昭和50年条例第15号。以下「条例」という。)第12条に規定する訴訟費用の貸付けについて必要な事項を定める。
(平成9年規則第3号・一部改正)

(訴訟費用の貸付要件)
第2条
訴訟費用の貸付けは、次の各号の要件を満たすことを要する。
(1)市内に住所を有する消費者が事業者から受けた被害額が1件当たり50万円以下であること。
(2)同一の被害が20件以上発生した場合
(3)消費者の訴訟費用自弁が困難であること。
(平成9年規則第3号・一部改正)

(訴訟費用の範囲)
第3条
条例第12条の規定による訴訟費用とは、次に掲げるものをいう。
(1)民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用(同法第3条第1項に規定する手数料を除く。)
(2)着手金、謝金その他弁護士に係る費用
(3)前2号に掲げるもののほか、当該訴訟に要する費用で、条例第18条第1項の規定により設置された消費生活会議(以下「会議」という。)が必要と認めるもの
(平成9年規則第3号・一部改正)

(貸付金の限度額)
第4条
市長は、貸付金の限度額を予算の範囲内において定めるものとする。

(貸付金の利息)
第5条
訴訟費用に係る貸付金は、無利息とする。

(貸付けの申請)
第6条
訴訟費用の貸付けを受けようとする者は、訴訟費用貸付申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)

(貸付けの決定及び通知)
第7条
市長は、前条に規定する訴訟費用貸付申請書を受けたときは、当該申請書に係る書類の審査及び調査を行い、かつ、会議の意見を聴いて、貸付けの決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により貸付けの適否を決定したときは、当該申請者に対し、訴訟費用貸付適・否通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)

(貸付金の請求)
第8条
前条第2項の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、貸付金の交付を受けようとするときは、訴訟費用請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(借用書)
第9条
前条に規定する請求書を提出した者は、貸付金の交付を受けたときは、訴訟費用借用書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の返還)
第10条
貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、判決の確定等により当該訴訟が終了したときは、その日から起算して6ヶ月以内に、当該貸付けを受けた額の総額を返還しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)

(貸付金の返還の猶予)
第11条
市長は、前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、相当の期間を定めて、貸付金の返還を猶予することができる。
2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、訴訟費用返還猶予申請書(様式第5号)に、その理由を証する書類を添えて、これを市長に提出し、承認を受けなければならない。

(貸付金の返還の免除)
第12条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる額の貸付金の返還を免除することができる。
(1)借受者が死亡した場合において、当該訴訟を承継する者がいないとき。
   貸付金の全額
(2)借受者が勝訴した場合において、弁済を受けた額が貸付金の額に満たなかったとき。 
   貸付金の額から弁済額を控除した額
(3)前2号に掲げるもののほか、会議が特に必要があると認める額
2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとするとき(同項第1号に掲げる事由に該当するときを除く。)は、訴訟費用返還免除申請書(様式第6号)に、その理由を証する書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)

(延滞利息の徴収)
第13条
市長は、借受者が返還期限までに貸付金を返還しないときは、返還期限の翌日から当該貸付金を返還した日までの日数に応じ、当該貸付金につき年14%の割合で計算した額の延滞利息を徴収するものとする。

(貸付決定の取消し等)
第14条
市長は、借受者が貸付金をその目的以外の目的に使用したときは、その者に対する貸付けの決定の全部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により貸付金の貸付けの決定を取り消したときは、期間を定めて、既に交付した貸付金の全部を返還させるものとする。
3 前条の規定は、前項の規定による貸付金の返還をする場合について準用する。
(平成9年規則第3号・一部改正)

(届出義務)
第15条
借受者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該借受者(第4号に掲げる場合にあっては,当該訴訟を承継した者)は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1)判決の確定等により当該訴訟が終了したとき。
(2)住所又は氏名を変更したとき。
(3)当該訴訟について、請求の内容を変更したとき。
(4)死亡したとき。
(5)都又は他からの訴訟援助を受けたとき。
(平成9年規則第3号・一部改正)

(委任)
第16条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 

付則

この規則は、昭和50年9月10日から施行する。

附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。