最新情報は三鷹市例規類集または担当課に御確認ください。
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三鷹市市民のくらしを守る条例

昭和49年4月1日 条例第13号

 

第1章 総則

(目的)
第1条
この条例は、三鷹市民のくらしを守り利益の増進をはかるため、市及び事業者ならびに市民の果すべき責務を明らかにするとともに、市民のくらしを守る施策の基本となる必要な事項を定めることにより、市民の消費生活の安定と向上に寄与することを目的とする。

(市長の責務)
第2条
市長は、前条の目的を実現するため、生活必需物資の安定供給の指導、消費者運動の育成など、市民のくらしを守る施策を策定し、これを実施しなければならない。

(事業者の責務)
第3条
事業者は、供給する商品および役務について、常に万全な措置を講ずるとともに、市が実施する市民のくらしを守る施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)
第4条
市民は、みずからすすんで消費生活に関して、必要な知識と情報を得て、消費生活の安定及び向上につとめなければならない。

 

第2章 市民のくらしを守る会議

(設置)
第5条
市長は、第1条の目的を達成するため、三鷹市市民のくらしを守る会議(以下「市民会議」という。)をおく。

(所掌事項)
第6条
市民会議は、市長の諮問に応じ、市の計画する市民のくらしを守る重要な事項について調査、審議ならびに建議する。

(組織)
第7条
市民会議は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号にかかげる者から市長が委嘱する。
(1) 消費者 8人以内
(2) 事業者 5人以内
(3) 学識経験を有する者 5人以内
(4) 市議会議員 5人以内
(5) 関係行政機関の職員 2人以内

(任期)
第8条
委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)
第9条
市民会議に会長をおく。会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長が事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)
第10条
市民会議の会議は、会長が招集する。
2 市民会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

 

第3章 雑則

(委員の報酬等)
第11条
委員の報酬および費用弁償は、三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年3月三鷹市条例第68号)の規定により支給する。

(庶務)
第12条
市民会議の庶務は、市長が定める部局で処理する。

(委任)
第13条
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

 

付則

この条例は、公布の日から施行する。