最新情報は三鷹市例規類集または担当課に御確認ください。
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三鷹市市民のくらしを守る条例施行規則

昭和52年12月9日 規則第37号

改正 平成4年7月31日規則第32号
平成12年3月31日規則第23号

三鷹市市民のくらしを守る条例施行規則(昭和49年三鷹市規則第14号)の全部を改正する。
一部改正(平成12年規則23号)

(趣旨)
第1条
この規則は、三鷹市市民のくらしを守る条例(昭和49年三鷹市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正(平成12年規則23号)

(委員の定数)
第2条
条例第7条に規定する市民会議の委員の定数は、25人とする。

(庶務)
第3条
条例第12条の規定による市民会議の庶務は、生活環境部生活経済課において処理する。
一部改正(平成4年規則32号・12年23号)

(委任)
第4条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成4年7月31日規則第32号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第23号抄)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。