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昭和49年7月1日 条例第24号
(目的)
第1条
この条例は、物価の高騰等経済情勢の変動から市民生活を擁護するため、市長、市民及び事業者の果たすべき責務を定めるとともに、必要な施策の推進を図り、市民生活の安定に寄与することを目的とする。
(市長の責務)
第2条
市長は、前条の目的を達成するため、市民生活の安定に関する計画を策定し、これを実施しなければならない。
(市民の責務)
第3条
市民は、自らの消費生活に関して自己を啓発し、必要な知識を習得するとともに、市民生活の安定及び向上に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条
市民の消費生活に必要な物資の生産、流通及び役務の提供の事業活動を行う者(以下「事業者」という。)は、供給する商品又は提供する役務について常に適正な措置を講じるとともに、市長が実施する市民生活の安定に関する施策に協力しなければならない。
(情報の収集)
第5条
市長は、市民の消費生活に必要な物資の流通及び役務の提供等に関する情報を収集し、その実態を把握しなければならない。
(国又は都への要請)
第6条
市長は、前条の規定により収集した情報を分析し、市民生活の安定のために必要と認める事項について、国又は東京都に対し、適切な措置を講じるよう要請するものとする。
(情報の提供)
第7条
市長は、第5条の規定により収集した情報を市民に提供するよう努めなければならない。
(自主的組織の育成)
第8条
市長は、市民生活の安定を図るための市民の健全かつ自主的な組織の育成に努めなければならない。
(市民生活安定市民会議の設置)
第9条
市民生活の安定を図るため、市長の附属機関として、府中市市民生活安定市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第10条
市民会議は、市長の諮問に応じて調査、審議し、その結果を答申するとともに、必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第11条
市民会議は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)消費者
(2)事業者
(3)学識経験者
(4)市議会議員
(任期)
第12条
委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第13条
市民会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集及び運営)
第14条
市民会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 市民会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 市民会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(市民生活モニターの設置等)
第15条
市民生活の実態を把握するため、府中市市民生活モニター(以下「市民生活モニター」という。)を置く。
2 市民生活モニターは、市民生活の安定について、深い理解と関心をもつ市民のうちから市長が委嘱する。
3 市民生活モニターの任期は、1年とする。
(職務)
第16条
市民生活モニターは、市長の要請に応じ、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)市民生活に関する情報の提供及び連絡を行うこと。
(2)小売物価に関する情報及び資料の収集を行うこと。
(3)その他市民生活に必要な事項の調査を行うこと。
(庶務)
第17条
市民会議及び市民生活モニターの庶務は、生活文化部において処理する。
(委任)
第18条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年6月30日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。