最新情報は府中市例規集または担当課に御確認ください。
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昭和49年7月1日 規則第25号
(目的)
第1条
この規則は、府中市市民生活安定条例(昭和49年7月府中市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(諮問事項)
第2条
条例第10条の規定により、市長が市民会議に諮問する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)市民生活の安定に関する基本的計画
(2)市民生活の安定のための情報の収集及び提供に関する基本的計画
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める重要事項
(運営委員会の設置)
第3条
市民会議の会長は、市民会議の円滑かつ効率的な運営を図るため市民会議に諮り運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、会長及び会長の指名した委員4人以内をもつて組織する。
3 委員会は、会長から付議された事項のほか、必要な事項を調査、審議する。
(招集及び運営)
第4条
委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面の提示)
第5条
市民生活モニターは、条例第16条各号に定める職務を行うときは、必要に応じ、市長が発行する協力を依頼する旨を記載した書面を当該事業者に提示するものとする。
(報酬等)
第6条
市民会議の委員に対する報酬及び費用弁償は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月府中市条例第28号)第2条第2項の例による。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年2月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。