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昭和49年3月30日条例第19号
改正 昭和53年条例第14号
平成元年条例第5号
目 次 |
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| 総則(第1条〜第8条) | |
| 物価対策連絡会議(第9条〜第13条) | |
| 物価調査連絡員(第14条・第15条) | |
| 雑則(第16条・第17条) | |
(目的)
第1条
この条例は、物価の高騰、生活必需物資の不足、その他経済の異常な事態に対処するため、市民参加により市民生活の防衛及び安定を図ることを目的とする。
(市長の責務)
第2条
市長は、市民の日常生活に不可欠な物資(以下「生活必需物資」という。)の生産、流通の実態について常に明らかにするよう努めなければならない。
2 市長は、前項に基づき、生活必需物資の価格の動向及び需給等に関し、必要な情報を収集し、結果を明らかにしなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第3条
市民及び事業者は、第1条の規定に基づく市民生活の防衛及び安定に関する施策に協力し、市民生活の向上に努めなければならない。
(市民組織)
第4条
市長は、市民の自主的な生活防衛のための組織を育成し、その運動の強化に努めなければならない。
(調査)
第5条
市長は、市内で事業活動を行う者(以下「事業者」という。)が、生活必需物資の円滑な流通を妨げ又は標準的利得を著しく超える価格で販売する行為(以下「不適正な事業行為」という。)を行つているおそれがあると認められるときは、直ちにその実態を調査しなければならない。
2 市長は、生活必需物資の価格及び販売状況について常時調査するように努めるものとする。
3 前2項に規定する生活必需物資の種類は、市長が別に定める。
(事業者の協力)
第6条
市長は、前条の規定による調査の結果、不適正な事業行為があると認められるときは、その是正について事業者の協力を求めなければならない。
2 事業者は、市長より前項の協力要請を受けたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
(関係行政機関への要請)
第7条
市長は、前2条の規定による調査及び是正について、事業者がその協力を拒んだときは、当該権限を有する関係行政機関の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
(他の地方公共団体との協力)
第8条
市長は、不適正な事業行為を行っていると認められる事業者の事務所等の所在地が、市以外の地域に属するときは、当該地域を所管する地方公共団体の長に対し、速やかにその状況を通知し、当該不適正な事業の是正につき協力を要請しなければならない。
2 市長は、他の地方公共団体の長から、市の地域に事務所等を有する事業者について、不適正な事業行為の是正の協力又は情報の提供を求められたときは、速やかにその要請に応じなければならない。
(設置)
第9条
第1条の目的を達成するため、武蔵野市物価対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)をおく。
(任務)
第10条
連絡会議は、市民生活の防衛及び安定を図るための施策について調査審議し、又情報交換、物資の供給及びあつ旋、その他必要事項について協議する。
2 連絡会議は、調査、審議及び協議の結果を関係者に対し要望又は報告する。
(構成及び任期)
第11条
連絡会議は、委員20名以内で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。
(1)一般消費者
(2)農業者
(3)商工業者
(4)学識経験者
(5)市議会議員
(6)関係公共機関職員
(7)市職員
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第12条
連絡会議に会長及び副会長1名をおき、会長及び副会長の選任は、委員の互選による。
2 会長は、連絡会議を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条
連絡会議の招集は、会長が必要に応じて行う。
2 連絡会議が必要と認めたときは、連絡会議に委員以外の者を参加させることができる。
(設置)
第14条
市長は、第5条第2項の調査及びそれに関する連絡報告のため、武蔵野市物価調査連絡員(以下「連絡員」という。)をおく。
2 連絡員は、消費生活について深い理解と関心をもつ者のうちから、市長が委嘱する。
3 連絡員の定数は、52名以内とする。
(任務等)
第15条
連絡員は、市長の要請に応じ、おおむね次の各号に掲げることを行う。
(1)市長の指定する生活必需物資の価格及び販売状況について調査、報告を行うこと。
(2)消費生活について有益な情報、知識を提供すること。
(3)調査活動を行うため必要な連絡会、講習会、研究会等に参加すること。
(4)その他生活必需物資の価格及び販売状況の調査、報告に関連する事項
2 連絡員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 連絡員に欠員を生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第16条
連絡会議及び連絡員の庶務は、市民部商工経済課が担当する。
(委任)
第17条
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
この条例は、公布の日から施行する。
付則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(平成元年規則第17号で、同年4月14日から施行)