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世田谷区消費生活条例

平成4年3月12日 条例第22号

改正
平成7年11月15日条例第63号
平成13年3月13日条例第21号

 

目次

第1章 総則(第1条〜第8条)
第2章 消費者の権利の確立
第1節 危害発生の防止(第9条〜第11条)
第2節 表示及び包装の適正化(第12条〜第16条)
第3節 適正な価格の安定化(第17条〜第21条)
第4節 不適正な取引行為の禁止(第22条〜第24条)
第5節 調査、勧告、公表等(第25条〜第28条)
第6節 商品テスト及び消費者の啓発等(第29条・第30条)
第3章 消費者の被害の救済(第31条〜第34条)
第4章 消費者の参加及び意見の反映(第35条〜第38条)
第5章 資源及びエネルギーの有効利用(第39条)
第6章 雑則(第40条〜第42条)
附則

 

第1章 総則

(目的)
第1条
この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、区及び事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、区が実施する施策について必要な事項を定めることにより、消費者行政を総合的に推進し、もって区民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(基本理念)
第2条
消費者の利益の擁護及び増進は、区、事業者及び消費者の相互の信頼及び協力を基調とし、次に掲げる消費者の権利(以下「消費者の権利」という。)の確立を目指すことを基本にして行わなければならない。
(1)消費生活商品等により生命、身体、健康又は財産が侵害されない権利
(2)消費生活商品等について適正な表示を行わせる権利
(3)消費生活商品等について、不当な取引方法から保護され、又は不当な取引条件を強制されない権利
(4)消費生活を営むに際し不当に受けた被害から、公正かつ速やかに救済される権利
(5)消費生活を営むうえにおいて必要とされる情報が速やかに提供される権利
(6)消費生活に関する知識を取得する機会等が提供される権利
(7)消費者の意向が区の施策及び事業者の事業活動に適切に反映される権利

(定義)
第3条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)消費者 事業者が供給する消費生活商品等を使用し、又は利用して生活する者をいう。
(2)事業者 商業、工業、サービス業その他の事業を行うものをいう。
(3)消費生活商品 消費者が消費生活を営むうえにおいて使用する商品をいう。
(4)消費生活商品等 消費者が消費生活を営むうえにおいて使用し、又は利用する商品、役務その他のものをいう。
(5)消費生活関連商品等 消費者の消費生活と関連の深い商品、役務その他のものをいう。

(区の責務)
第4条
区は、この条例に定める施策を通じて、消費者の利益の擁護及び増進に努めなければならない。
2 区は、前項の場合において、必要に応じ関係機関との連絡及び連携を図るよう努めなければならない。
3 区は、区民の消費生活の安定及び向上を図るための自主的な活動を育成し、又はこれを援助するよう努めなければならない。

(国等との相互協力)
第5条
区は、この条例に定める施策を実施するに当たり、必要に応じ国又は他の地方公共団体に対し協力を求めなければならない。
2 区は、国又は他の地方公共団体の消費生活の安定及び向上を図るための施策の実施について協力を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

(国等に対する措置要求)
第6条
区長は、消費生活の安定及び向上を図るため必要があると認めるときは、国、東京都又は事業者の組織する関係団体に対し、適切な措置をとるよう要請しなければならない。

(事業者の責務)
第7条
事業者は、消費生活商品等の供給その他の事業活動を行うに当たり、消費者の権利を尊重し、これを侵害してはならない。
2 事業者は、消費生活商品等の供給その他の事業活動を行うに当たり、消費者の利益の擁護及び増進のため適切な措置を自主的にとらなければならない。
3 事業者は、消費生活商品等の供給その他の事業活動を行うに当たり、消費者の利益の擁護及び増進のために区が行う施策の実施に協力しなければならない。

(消費者の役割)
第8条
消費者は、消費者の権利の確立を目指し、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得し、自主的かつ合理的に行動するとともに、区及び事業者に対し主体的に意見を述べ、必要に応じて消費者相互の連携を図ることによって、消費生活の安定及び向上のために積極的な役割を果たすものとする。

 

第2章 消費者の権利の確立

第1節 危害発生の防止

(消費生活商品等の安全性の調査)
第9条
区長は、消費生活商品等(消費生活商品の原材料及び消費生活を営むうえにおいて利用する役務の提供の際に用いられるものを含む。以下この条において同じ。)が消費者の生命、身体、健康又は財産に対し危害を及ぼす疑いがあると認めるときは、速やかに必要な調査を行うものとする。
2 区長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、消費生活商品等を供給する事業者に対し、資料の提出その他の方法により、当該消費生活商品等が同項において疑いがあると認める危害に関して安全であることを立証すべきことを求めることができる。
3 区長は、前項の規定により安全であることの立証を求めた場合において、当該事業者がその立証を行わず、その立証を行わないことに理由がないと認定したとき、又は当該事業者が行った立証によっては当該消費生活商品等が第1項において疑いがあると認める危害に関して安全であると十分に確認することができないと認定したときは、当該事業者に対し、再度立証すべきことを要求することができる。
4 区長は、消費者の生命、身体、健康又は財産に対する安全を確保するため必要があると認めるときは、前3項の規定による調査、要求等の経過及び結果に関する情報を消費者に提供するものとする。

(危険な消費生活商品等の排除勧告)
第10条
区長は、消費生活商品等がその欠陥により、消費者の生命、身体、健康又は財産に対し危害を発生させ、又は発生させることとなると認定したときは、法令に定める措置をとる場合を除き、当該消費生活商品等を供給する事業者に対し、その製造、販売及び提供を中止すること、製造方法及び提供方法を改善することその他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(緊急危害の防止措置)
第11条
区長は、消費生活商品等がその欠陥により、消費者の生命、身体、健康又は財産に対し重大な危害を発生させ、又は発生させるおそれがある場合において、当該危害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、法令に定める措置をとる場合を除き、直ちに当該消費生活商品等の商品名等、これを供給する事業者の住所及び氏名又は名称その他の必要な事項を公表しなければならない。
2 前項の規定による公表があったときは、当該公表に係る消費生活商品等を供給する事業者は、直ちにその製造、販売又は提供の中止その他の必要な措置をとらなければならない。

第2節 表示及び包装の適正化

(品質等の内容表示)
第12条
区長は、消費者が消費生活商品等を購入し、又はその提供を受けるに当たり当該消費生活商品等を適正に選択し、使用し、又は利用するため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、消費生活商品等ごとに、その成分、性能、使用方法、製造年月日、役務の内容の具体的事項、供給する事業者の住所及び氏名又は名称その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項(以下「内容表示事項等」という。)を指定することができる。
2 区長は、消費生活商品等が自動販売機その他これに類似する機械により販売され、又は提供される場合において、消費者が当該消費生活商品等を適正に選択し、かつ、その取引条件を適正に認識するため必要があると認めるときは、消費生活商品等ごとに、内容表示事項等を指定することができる。
3 事業者は、消費生活商品等を販売し、又は提供するに当たり、前2項の規定により指定された内容表示事項等を守らなければならない。

(品質等の保証表示等)
第13条
区長は、必要があると認めるときは、消費生活商品等ごとに、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)につき、保証期間、保証内容その他の表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項(以下「保証表示事項等」という。)を指定することができる。
2 事業者は、前項の規定による保証表示事項等の指定がある消費生活商品等について保証表示を行うときは、当該保証表示事項等を守らなければならない。
3 事業者は、前項の規定による場合のほか、消費者が消費生活商品等を適正に使用し、又は利用することができるよう当該消費生活商品等の修理、その使用又は利用に係る知識及び情報の提供その他のアフターサービスに努めなければならない。

(単位価格等の表示)
第14条
区長は、消費者が消費生活商品等を購入し、又はその提供を受けるに当たり、当該消費生活商品等を適正に選択するため必要があると認めるときは、消費生活商品等ごとに、その質量、長さ、面積、体積等の単位当たりの価格を表示する方法及び表示に当たり使用する単位を指定することができる。
2 消費生活商品等を消費者に販売し、又は提供する事業者のうち、区長の指定する業種、規模又は態様により事業を行うものは、消費生活商品等を販売し、若しくは販売のために陳列し、又は提供するに当たり、前項の規定により指定された表示の方法及び単位によりその単位当たりの価格及び販売価格又は提供価格を表示しなければならない。

(セット商品の価格の表示)
第15条
区長は、消費者が消費生活商品と消費生活を営むうえにおいて利用する役務とを組み合わせたもの(以下「セット商品」という。)の供給を受けるに当たり、当該セット商品を適正に選択するため必要があると認めるときは、当該セット商品を構成する商品及び役務ごとに、単位当たりの価格を表示する方法及び表示に当たり使用する単位を指定することができる。
2 前項の規定による指定に係るセット商品を消費者に供給する事業者は、当該セット商品を供給するに当たり、同項の規定により指定された表示の方法及び単位によりその単位当たりの価格及び供給価格を表示しなければならない。

(適正な包装の確保)
第16条
区長は、事業者が消費者に消費生活商品を販売する際の包装(容器を用いる包装を含む。以下同じ。)について、適正な包装を確保するため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、事業者が守るべき一般的基準を世田谷区規則(以下「規則」という。)で定めることができる。
2 区長は、前項に規定するもののほか、消費生活商品ごとに包装の基準を設定することができる。
3 事業者は、消費者に消費生活商品を販売する際の当該消費生活商品の包装に当たり、第1項の規定に基づき定められた一般的基準及び前項の規定に基づき設定された基準(以下「一般的基準等」という。)を守らなければならない。
4 消費者は、消費生活商品を販売する事業者に対し、一般的基準等を超える包装を要求してはならない。

第3節 適正な価格の安定化

(価格の動向等の調査)
第17条
区長は、必要と認める消費生活関連商品等について、その価格の動向、需給の状況、流通の実態等につき必要な調査を行うものとする。

(価格等の特別調査)
第18条
区長は、消費生活関連商品等の価格が異常に上昇し、又は上昇するおそれがある場合において必要があると認めるときは、当該消費生活関連商品等を特別な調査をしなければならない消費生活関連商品等として指定することができる。
2 区長は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る消費生活関連商品等について、価格の上昇の原因、需給の状況その他の必要な事項を速やかに調査しなければならない。

(供給等の要請)
第19条
区長は、第17条若しくは前条第2項の規定による調査又はその他の事情により、消費生活関連商品等の円滑な供給を確保し、当該消費生活関連商品等の適正な価格の安定を図る必要があると認めるときは、事業者又は事業者の組織する関係団体に対し、当該消費生活関連商品等の供給又は供給のあっせんを行うよう要請するものとする。

(買占め、売惜しみ等の防止)
第20条
区長は、第18条第2項の規定による調査により、当該消費生活関連商品等を供給する事業者がその円滑な流通を不当に妨げ、又は適正な利得を著しく超える価格によって供給していると認定したときは、当該事業者に対し、これらの行為を是正するため必要な措置をとるよう勧告することができる。

(価格の動向等の調査等に関する情報提供)
第21条
区長は、消費生活関連商品等の適正な価格の安定を図るため必要があると認めるときは、前4条の規定による調査、要請等の経過及び結果に係る情報を消費者に提供するものとする。

第4節 不適正な取引行為の禁止

(不適正な取引行為の禁止)
第22条
区長は、事業者が消費者との間で行う取引に関して、次に掲げる行為に該当する行為を不適正な取引行為として規則で定めることができる。
(1)消費者に対し、販売の意図を隠して接近し、又は消費生活商品等の品質、安全性、取引条件等について、重要な情報を故意に提供せず、若しくは誤信を招く情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(2)消費者の自発的な意思を待つことなく執ように説得し、消費者の取引に関する知識の不足に乗じ、消費者を心理的に不安な状態に陥らせ、その他の行為を行うことにより、契約の締結を勧誘し、又はこれらの行為により消費者の十分な意思形成のないまま契約を締結させること。
(3)取引慣行に基づく信義誠実の原則の要請に反し、消費者に著しく不当な不利益をもたらすことの明白な事項を内容とする契約を締結させること。
(4)消費者を欺き、又は威迫するなど不当な手段を用いて、消費者に契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を迫り、又は当該債務の履行をさせること。
(5)契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、適切な処理をせず、いたずらに履行を遅延させること。
(6)消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消しの申出に際し、これらを妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消しが有効に行われたにもかかわらず、これらによって生じた債務の履行をいたずらに遅延させること。
2 事業者は、消費者と取引を行うに当たり、前項の規定により定められた不適正な取引行為を行ってはならない。

(不適正な取引行為に関する調査)
第23条
区長は、前条第1項の規定により定める不適正な取引行為が行われている疑いがあると認めるときは、その取引の仕組み、実態等について必要な調査を行うものとする。

(不適正な取引行為に関する情報提供)
第24条
区長は、不適正な取引行為による被害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、前条の規定による調査の経過及び結果に係る情報を消費者に提供するものとする。

第5節 調査、勧告、公表等

(報告の徴収、立入調査等)
第25条
区長は、第9条から第16条まで、第18条及び第23条の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告を求め、その職員に、事業者の事務所、事業所その他事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類、設備その他の物件を調査させ、若しくは事業者若しくは関係人に質問させ、又は第9条に規定する調査及び第10条に規定する認定を行うため、必要最小限度の数量の消費生活商品(消費生活商品の原材料を含む。)及び消費生活を営むうえにおいて利用する役務の提供の際に用いられるもの(以下この条及び第29条においてこれらを「検査商品等」という。)の提出を求めることができる。
2 区長は、事業者又は関係人が前項の規定による報告、検査商品等の提出若しくは立入調査を拒み、又は質問に対し答弁しなかったときは、事業者に対し、書面により、報告若しくは検査商品等の提出を要求し、又は立入調査若しくは質問に応ずることを要求することができる。
3 前項の書面には、要求に応じない場合は当該事業者の氏名又は名称その他の必要な事項を公表する旨及び報告、検査商品等の提出、立入調査又は質問を必要とする理由を付さなければならない。
4 第1項及び第2項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事業者又は関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 区は、第1項又は第2項の規定により事業者から検査商品等を提出させたときは、正当な補償を行うものとする。

(指導及び勧告)
第26条
区長は、事業者が第12条第3項、第13条第2項、第14条第2項、第15条第2項、第16条第3項又は第22条第2項の規定に違反しているときは、当該事業者に対し、その違反事項を是正するよう指導し、及び勧告することができる。

(意見の聴取)
第27条
区長は、第9条第3項の規定による要求又は第20条若しくは前条の規定による勧告をしようとするときは、当該要求又は勧告に係る事業者に対し、あらかじめ意見の聴取を行わなければならない。
2 区長は、前項に定める意見の聴取を行うに当たり、意見の聴取の期日、意見の聴取をする場所及び意見の聴取に係る事案の内容について当該意見の聴取の期日までに相当の期間を置いて、同項の事業者に対し通知するものとする。
3 区長は、第1項の規定により意見の聴取をする際、当該要求又は勧告に係る事業者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
4 区長は、第2項の規定による通知をした場合において事業者が正当な理由なくして意見の聴取の期日に出頭しないときは、第1項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第9条第3項の規定による要求又は第20条若しくは前条の規定による勧告をすることができる。
一部改正(平成7年条例63号)

(公表)
第28条
区長は、事業者が第9条第3項若しくは第25条第2項の規定による要求又は第10条、第20条若しくは第26条の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

第6節 商品テスト及び消費者の啓発等

(商品テスト)
第29条
区長は、消費者の保護に関する施策の実効を確保するため、必要に応じて検査商品等の試験、検査等(以下「商品テスト」という。)を行うとともに、商品テストの結果に関する情報を消費者に提供するものとする。
一部改正(平成13年条例21号)

(消費者の啓発等)
第30条
区長は、消費者が自主的かつ合理的に消費生活を営むことができるようにするため、消費者に対する消費生活関連商品等に係る知識の普及及び情報の提供等の啓発活動を推進するとともに、消費者の消費生活に係る学習の機会及び場の提供に努めるものとする。

 

第3章 消費者の被害の救済

(被害の救済のための申出等)
第31条
区民は、事業者の事業活動により消費生活上の被害を受けたときは、区長に対しその旨を申し出ることができる。
2 区長は、前項の規定による申出があったときは、被害の原因等を明らかにするため、事業者又は関係人に対し、必要な資料の提出、報告又は説明を求め、その他の必要な調査を行うことができる。
3 区長は、第1項の規定により申し出た区民の消費生活上の被害を救済するため必要があると認めるときは、当該区民からの相談に応ずることその他の適切な措置をとるものとする。
一部改正(平成13年条例21号)

第32条から第34条まで 削除
削除(平成13年条例21号)

 

第4章 消費者の参加及び意見の反映

(消費者の権利の侵害に関する申出等)
第35条
区民は、この条例の定めに違反する事業活動により、又はこの条例による措置がとられていないことにより、消費者の権利が侵害されていると認めるときは、区長に対しその旨を申し出て、適切な措置をとるよう求めることができる。
2 区長は、前項の規定による申出があったときは、必要に応じて調査を行うものとし、その申出の内容が事実であると認めるときは、この条例に基づく措置その他適切な措置をとるものとする。
3 区長は、第1項の規定による申出を行った者に対し、当該申出に係る処理の経過及び結果を通知するものとする。
4 区長は、必要があると認めるときは、第1項及び第2項の規定による申出の内容並びにその処理の経過及び結果に係る情報を消費者に提供することができる。

(消費生活審議会)
第36条
区民の消費生活の安定及び向上を図るため、区長の附属機関として世田谷区消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)消費生活の安定及び向上に係る事項について区長の諮問に応じ審議し、及び答申すること。
(2)消費生活の安定及び向上に係る事項について区長に対し建議すること。
3 審議会は、区長が委嘱し、又は任命する委員16人以内をもって組織する。
4 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 特別の事項を審議するため区長が必要があると認めるときは、第3項の委員のほか、区長の委嘱又は任命により臨時委員を置くことできる。
6 前項の臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正(平成13年条例21号)

(諮問事項)
第37条
区長は、次に掲げる事項を審議会に諮問しなければならない。
(1)第9条第3項、第10条及び第20条の規定による認定に関する事項
(2)第12条第1項及び第2項、第13条第1項、第14条並びに第15条第1項の規定による指定又は当該指定の変更若しくは解除に関する事項
(3)第16条第1項及び第22条第1項の規定による規則の制定又は当該規則の改正に関する事項
(4)第16条第2項の規定による基準の設定又は当該基準の変更若しくは廃止に関する事項
(5)第16条第3項の規定に違反し、一般的基準を遵守していないことの認定に関する事項
(6)第28条の規定による公表に関する事項
2 区長は、前項各号に掲げる事項のほか、消費生活の安定及び向上に係る事項のうち必要と認めるものに関し審議会に諮問することができる。

(消費生活モニター)
第38条
区長は、消費生活に関する情報及び意見を収集するため、世田谷区消費生活モニターを置くものとする。

 

第5章 資源及びエネルギーの有効利用

第39条
区長は、健全な消費生活を推進するため、資源及びエネルギーの有効利用に関する知識の普及、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 消費者は、消費生活を営むうえにおいて資源及びエネルギーの有効利用に努めるものとする。
3 事業者は、事業活動を行うに当たり資源及びエネルギーの有効利用に努めるものとする。

 

第6章 雑則

(告示)
第40条
区長は、第12条第1項及び第2項、第13条第1項、第14条、第15条第1項並びに第18条第1項の規定による指定をし、若しくは当該指定を変更し、若しくは解除したとき、又は第16条第2項の規定による基準を設定し、若しくは当該基準を変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(適用除外)
第41条
第2章第1節の規定は、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品については、適用しない。
2 第2章第1節から第5節まで及び第3章の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
(1)医師、歯科医師その他これらに準ずる者により行われる診療行為及びこれに準ずる行為
(2)法令等に定められ、又はこれらに基づいて規制された消費生活関連商品等の価格

(委任)
第42条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(委員の任期)
2 第36条第4項の規定にかかわらず、平成5年5月31日までに委嘱され、又は任命された審議会の委員の任期は、同日までとする。
(世田谷区消費経済対策委員会条例の廃止)
3 世田谷区消費経済対策委員会条例(昭和46年7月世田谷区条例第29号)は、廃止する。

附則(平成7年11月15日条例第63号)
この条例は、世田谷区行政手続条例(平成7年9月世田谷区条例第47号)の施行の日(平成8年1月1日)から施行する。

附則(平成13年3月13日条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第36条第3項の改正規定は、同年6月1日から施行する。