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世田谷区消費生活条例施行規則

平成4年6月30日 規則第71号

改正
平成6年6月30日規則第56号
平成7年12月20日規則第102号
平成13年3月30日規則第33号

 

目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消費者の権利の確立
第1節 危害発生の防止(第3条〜第8条)
第2節 適正な価格の安定化(第9条・第10条)
第3節 調査、勧告、公表、意見の聴取等(第11条〜第32条)
第3章 削除
第4章 消費者の参加及び意見の反映(第34条)
第5章 雑則(第35条)
附則

一部改正(平成7年規則102号・13年33号)

 

第1章 総則

(趣旨)
第1条
この規則は、世田谷区消費生活条例(平成4年3月世田谷区条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条
この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

 

第2章 消費者の権利の確立

第1節 危害発生の防止

(消費生活商品等の安全性の立証要求)
第3条
区長は、条例第9条第2項の規定により立証すべきことを求めるときは、立証期限を付し、立証要求書(第1号様式)により行うものとする。
2 区長は、条例第9条第3項の規定により再度立証すべきことを要求するときは、立証期限を付し、立証再要求書(第2号様式)により行うものとする。
3 条例第9条第2項又は第3項の規定により立証すべきことを求められ、又は再度立証すべきことを要求された事業者は、第1項又は前項の規定により付された立証期限までに立証しなければならない。

(立証期限の延長申請)
第4条
条例第9条第2項又は第3項の規定により立証すべきことを求められ、又は再度立証すべきことを要求された事業者は、前条第1項又は第2項の規定により付された立証期限までに当該立証をすることが困難であるときは、立証期限延長申請書(第3号様式)により立証期限の延長を申請することができる。

(立証期限の延長)
第5条
区長は、前条の規定により立証期限の延長の申請があったときは、その可否を決定し、当該申請をした事業者に対し、立証期限延長承認・不承認決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(危険な消費生活商品等の排除勧告)
第6条
区長は、条例第10条の規定により勧告するときは、事業者がとるべき措置を明示し、並びに当該措置の履行期限及び当該履行に係る報告期限を付し、危険消費生活商品等排除勧告書(第5号様式)により行うものとする。
2 条例第10条の規定により勧告を受けた事業者は、前項の規定により付された報告期限までに、区長に対し、書面により措置の結果を報告しなければならない。

(公表等の通知)
第7条
区長は、条例第11条第1項の規定により公表したときは、同条第2項の規定による措置の結果を報告すべき期限を付し、当該公表に係る事業者に対し、公表通知・措置要求書(第6号様式)により通知するものとする。

(製造、販売又は提供の中止等の措置報告)
第8条
条例第11条第2項の規定による措置をとった事業者は、前条の規定により付された報告期限までに、区長に対し、措置の結果を書面により報告しなければならない。

第2節 適正な価格の安定化

(供給等の要請)
第9条
区長は、条例第19条の規定により要請するときは、供給又は供給のあっせんに係る履行期限を付し、消費生活関連商品等供給及び供給あっせん要請書(第7号様式)により行うものとする。
2 条例第19条の規定により要請を受けた事業者又は事業者の組織する関係団体は、前項の規定により付された履行期限までに当該要請に応ずるよう努めるものとする。

(買占め、売惜しみ等の行為に対する是正勧告)
第10条
区長は、条例第20条の規定により勧告するときは、是正のためとるべき措置を明示し、並びに当該措置の履行期限及び当該履行に係る報告期限を付し、買占め、売惜しみ等の行為是正勧告書(第8号様式)により行うものとする。
2 条例第20条の規定により勧告を受けた事業者は、前項の規定により付された報告期限までに、区長に対し、書面により措置の結果を報告しなければならない。

第3節 調査、勧告、公表、意見の聴取等

全部改正(平成7年規則102号)

(報告の徴収等)
第11条
区長は、条例第25条第1項の規定により報告を求め、又は提出を求めるときは、報告事項の内容又は提出を求める同項に規定する検査商品等(以下「検査商品等」という。)の範囲を明確にし、報告期限又は提出期限を付するものとする。
2 条例第25条第2項に規定する書面は、報告・検査商品等提出再要求書(第9号様式)又は立入調査・質問再要求書(第10号様式)とする。
3 条例第25条第1項及び第2項に規定する事業者の報告は、書面により行わなければならない。

(身分証明書)
第12条
条例第25条第4項に規定する証明書は、身分証明書(第11号様式)とする。

(損失補償の請求)
第13条
検査商品等を提出した事業者は、条例第25条第5項に規定する補償を受けようとするときは、区長に対し、損失補償請求書(第12号様式)により請求しなければならない。
2 前項の規定による請求は、損失補償の請求額の算出の基礎となった資料を添付して行わなければならない。

(損失補償の決定)
第14条
区長は、前条の規定による請求を受けたときは、補償すべき額を決定し、当該請求をした事業者に対し、損失補償額決定通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(表示及び包装の適正化等のための是正勧告)
第15条
区長は、条例第26条の規定により勧告するときは、是正のためとるべき措置を明示し、並びに当該措置の履行期限及び当該履行に係る報告期限を付し、不適正表示及び包装是正勧告書(第14号様式)又は不適正取引行為是正勧告書(第15号様式)により行うものとする。
2 条例第26条の規定により勧告を受けた事業者は、前項の規定により付された報告期限までに、区長に対し、書面により措置の結果を報告しなければならない。

(意見聴取会)
第16条
条例第27条第1項に規定する意見の聴取は、区長又は区長が指名した職員が議長として主催する意見聴取会において行う。
一部改正(平成7年規則102号)

(意見の聴取の通知及び公告)
第17条
区長は、意見聴取会を開こうとするときは、意見の聴取の期日の20日前までに、意見の聴取の期日、意見の聴取をする場所及び意見の聴取に係る事案の内容を条例第9条第3項の規定による要求又は条例第20条若しくは第26条の規定による勧告(以下「勧告等」という。)に係る事業者に対し、意見聴取会開催通知書(第16号様式)により通知し、かつ、公告するものとする。
一部改正(平成7年規則102号)

(意見の聴取の期日及び場所の変更)
第18条
前条の規定による通知を受けた事業者(以下当事者という。)は、やむを得ない理由のある場合は、意見の聴取の期日の15日前までに、区長に対し、意見の聴取期日等変更申請書(第17号様式)により、意見の聴取の期日又は場所の変更を申請することができる。
2 区長は、前項に規定する申請に基づき、又は職権により意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
3 区長は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所の変更を決定したときは、意見の聴取の期日の7日前までに、その旨を当事者に対し、意見の聴取期日等変更決定通知書(第18号様式)により通知し、かつ、公告するものとする。
4 区長は、第1項に規定する申請につき、意見の聴取の期日又は場所を変更しないことに決定したときは、意見の聴取の期日の7日前までに、その旨を当事者に対し、意見の聴取期日等不変更決定通知書(第19号様式)により通知するものとする。
一部改正(平成7年規則102号)

(意見聴取会の公開)
第19条
意見聴取会は、公開とする。ただし、当事者が意見聴取会を公開しないことを請求した場合において、区長が必要と認めたときは、公開しないことができる。
2 前項ただし書の規定による請求を行おうとする当事者は、意見の聴取の期日の15日前までに、区長に対し、意見聴取会非公開請求書(第20号様式)により請求しなければならない。
3 区長は、第1項ただし書に規定する請求につき、意見聴取会を公開しないことに決定したときは、意見の聴取の期日の7日前までに、その旨を当事者に対し、意見聴取会非公開決定通知書(第21号様式)により通知し、かつ、公告するものとする。
4 区長は、第1項ただし書に規定する請求につき、意見聴取会を非公開とすることの承認をしないことに決定したときは、意見の聴取の期日の7日前までに、その旨を当事者に対し、意見聴取会非公開請求不承認決定通知書(第22号様式)により通知するものとする。
一部改正(平成7年規則102号)

(弁明書の提出)
第20条
当事者は、意見の聴取の期日に先立ち、意見の聴取において述べようとする意見を記載した弁明書を議長に提出することができる。
一部改正(平成7年規則102号)

(参考人等の出席)
第21条
議長は、必要があると認めたときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人及び意見の聴取に係る事案に関する職務に従事する職員に対し、意見聴取会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
一部改正(平成7年規則102号)

(利害関係人の参加)
第22条
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見の聴取の期日の10日前までに、その旨を区長に対し、意見の概要及び利害関係を疎明した書面により届け出なければならない。
2 区長は、前項の規定により届け出た者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、意見の聴取の期日の3日前までに、指定した者(以下「指定利害関係人等」という。)及び指定しなかった者に対し、指定利害関係人等決定・非決定通知書(第23号様式)によりその旨を通知するものとする。
一部改正(平成7年規則102号)

(代理権を証する書面の提出)
第23条
当事者の代理人及び前条第2項の規定により指定された利害関係人の代理人は、その代理権を証する書面を意見の聴取の開始の時までに議長に提出しなければならない。
一部改正(平成7年規則102号)

(意見の聴取の方法)
第24条
意見の聴取は、口頭審問により行う。
2 議長は、意見の聴取を行うに当たっては、その開始を告げた後、当事者又はその代理人(以下「当事者等」という。)に対し、事案の内容及び勧告等をしようとする理由を明示し、その後に当事者等の釈明及びその釈明に係る証拠の提出を求めなければならない。
一部改正(平成7年規則102号)

(証拠の提出及び意見の陳述)
第25条
当事者等は、事案について証拠を提出し、及び意見を述べることができる。
2 指定利害関係人等は、議長の許可を得て証拠を提出し、及び意見を述べることができる。
一部改正(平成7年規則102号)

(弁明書の堤出の効果)
第26条
議長は、第20条の規定により弁明書を提出した当事者等が意見聴取会に出席しなかった場合は、当該弁明書に記載された内容を陳述したものとみなすことができる。
一部改正(平成7年規則102号)

(陳述の制限及び秩序の維持)
第27条
議長は、必要があると認めたときは、陳述を制限することができる。
2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は意見の聴取を妨げる者若しくはその意見聴取会の秩序を乱した者に対し、退場を命ずることができる。
一部改正(平成7年規則102号)

(意見の聴取の終結)
第28条
議長は、勧告等をするに熟すると認めたとき、又は意見の聴取を続行する必要がないと認めたときは、意見の聴取を終結する。
2 議長は、当事者等が正当な理由がないにもかかわらず意見聴取会に出席しなかった場合は、意見の聴取を行ったものとしてこれを終結することができる。
一部改正(平成7年規則102号)

(意見の聴取の続行)
第29条
議長は、意見の聴取がその期日に終結しないと認めたときは、別に意見の聴取の期日を指定して当該意見の聴取を続行することができる。
2 区長は、前項の規定により意見の聴取を続行するときは、続行すべき意見の聴取の期日及び場所を当事者等、第21条の規定により意見聴取会に出席を求めた者及び指定利害関係人等に対し、意見の聴取続行通知書(第24号様式)により通知するものとする。ただし、議長が意見の聴取の席上でこれを告知したときは、この限りでない。
一部改正(平成7年規則102号)

(意見聴取調書)
第30条
議長は、意見の聴取の内容について、調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
一部改正(平成7年規則102号)

(証拠の保管等)
第31条
第25条第1項又は第2項の規定により提出された証拠のうち議長が必要があると認めた証拠は、区において保管することができる。
2 議長は、証拠を提出した者が当該証拠を前項の規定により区において保管することを拒否したときは、前条に規定する調書にその旨を記載しなければならない。
3 第1項の規定により区において保管する証拠が文書である場合は、その写しをもってこれに代えることができる。

(公表)
第32条
条例第28条に規定する公表は、公告のほか、広く区民に周知させる方法により行わなければならない。

 

第3章 削除

削除(平成13年規則33号)

第33条 削除
削除(平成13年規則33号)

 

第4章 消費者の参加及び意見の反映

(消費者の権利の侵害に関する申出等)
第34条
条例第35条第1項の規定により申出を行おうとする者(以下「申出人」という。)は、区長に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1)申出人の氏名又は名称及び住所
(2)申出の趣旨及び求める措置の内容
(3)その他参考となる事項
2 条例第35条第3項の規定による通知は、消費者の権利侵害対処経過(結果)通知書(第26号様式)により行うものとする。

 

第5章 雑則

(委任)
第35条
この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

 

附則

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

附則(平成6年6月30日規則第56号)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の世田谷区消費生活条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。

附則(平成7年12月20日規則第102号)
1 この規則は、世田谷区行政手続条例(平成7年9月世田谷区条例第47号)の施行の日(平成8年1月1日)から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の世田谷区消費生活条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。

附則(平成13年3月30日規則第33号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

様式集(省略)