注:平成14年7月に施行される改正条例にあわせ、当施行規則も改正されます。

東京都消費生活条例施行規則

平成6年12月26日
規則第225号

東京都消費生活条例施行規則を公布する。

 

東京都消費生活条例施行規則

東京都生活物資等の危害の防止、表示等の事業行為の適正化及び消費者被害救済に関する条例施行規則(昭和50年東京都規則第247号)の全部を改正する。

 

目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 危害の防止(第3条・第4条)
第3章 適正包装の一般的基準(第5条)
第4章 不適正な取引行為(第6条〜第12条)
第5章 消費者訴訟資金の貸付け(第13条〜第24条)
第6章 調査、勧告、公表等(第25条〜第44条)
附則

 

第1章 総則

(趣旨)
第1条
この規則は、東京都消費生活条例(平成6年東京都条例第110号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(知事に対する申出の手続)
第2条
条例第8条第1項の規定により知事に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
(1)申出人の氏名又は名称及び住所
(2)申出の趣旨及び求める措置の内容
(3)その他参考となる事項
2 知事は、前項の規定による申出書の提出があったときは、これを誠実に処理し、処理の経過及び結果を申出人に通知するものとする。

 

第2章 危害の防止

(安全であることの立証の要求)
第3条
知事は、条例第10条第2項又は第3項の規定により事業者に対し、立証を求めるときは、立証要求書(別記第1号様式)又は立証再要求書(別記第2号様式)によるものとする。
2 知事は、事業者から指定する期限までに安全であることを立証することが困難である旨の申出があったときは、調査の上当該期限の延長を認めることができる。

(重大な危害を発生させる商品又はサービスの公表通知)
第4条
知事は、条例第13条第1項に規定する公表を行ったときは、事業者に対し重大な危害を発生させる商品又はサービスの公表通知書(別記第3号様式)によりその旨を通知するものとする。

 

第3章 適正包装の一般的基準

第5条
条例第19条第1項に規定する販売の際の包装について事業者が守るべき一般的基準は、次に掲げるものとする。
(1)内容品の保護又は品質の保全上、適切な包装をしなければならないこと。
(2)包装の安全性を確保しなければならないこと。
(3)内容品の保護又は品質の保全上必要以上に、空間容積若しくは包装費用が過大となる包装又は過剰な包装をしてはならないこと。
(4)過大な又は過剰な包装によって、消費者の判断を誤らせ、その商品選択を妨げてはならないこと。
(5)内容品の表示又は説明を不明確にするような包装によって、消費者の商品選択を妨げてはならないこと。
(6)消費者にとって購入しやすい内容量ごとに商品を包装するように努めなければならないこと。
(7)包装の2次的使用機能(内容品の保護機能又は品質の保全機能を果した後の使用機能をいう。)を必要以上に強調することによって、消費者の商品選択を妨げてはならないこと。
(8)詰め合わせ包装(2つ以上の異種又は同種の商品を同一の包装に詰め合わせたものをいう。)によって、消費者に不当な価格を強制し、又は詰め合わされた個々の商品の購入の機会を妨げてはならないこと。
2 事業者は、商品を包装するに当たり、包装に係る資源の節約及び廃棄物の適正な処理を考慮しなければならない。

 

第4章 不適正な取引行為

(条例第25条第1項第1号の不適正な取引行為)
第6条
条例第25条第1項第1号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。
(1)商品若しくはサービスの販売の意図を明らかにせず、若しくは商品若しくはサービスの販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて消費者に近づき、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(2)商品又はサービスに関し、その品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報を故意に提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(3)商品又はサービスの販売に際し、消費者が契約締結の意思を決定する上で重要性を有する事項について、虚偽の事実又は誤信させるような事実を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(4)商品又はサービスの品質、内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(5)商品又はサービスの購入、利用又は設置が法令等により義務付けられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(6)自らを官公署若しくは公共的団体等の職員と誤信させるような言動等を用いて、又は官公署若しくは公共的団体等の許可、認可、後援等を得ていると誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(条例第25条第1項第2号の不適正な取引行為)
第7条
条例第25条第1項第2号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。
(1)消費者の意に反して長時間にわたり、若しくは反復して、威圧的な言動等を用いて、又は契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(2)消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要性を有する事項について偽るようにそそのかし、執ように契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させること。
(3)路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、その場で、若しくは営業所若しくはその他の場所へ誘引して、執ように若しくは威圧的な言動等を用いて契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させること。
(4)商品又はサービスを販売する目的で、無料検査、親切行為その他の無償のサービス又は商品の供給を行い、これによる消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させること。
(5)商品又はサービスの購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させること。
(6)消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗じて、取引の内容、条件、仕組み等について必要な説明をしないまま、消費者に著しく不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又はこのような契約を締結させること。
(7)消費者の不幸を予言し、消費者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(8)主たる販売目的以外の商品又はサービスを意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、商品又はサービスの購入の契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(9)消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、電話をし、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(条例第25条第1項第3号の不適正な取引行為)
第8条
条例第25条第1項第3号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。
(1)契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に異常に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させること。
(2)消費者の契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しをすることができる権利を制限して、消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。
(3)消費者が購入の意思表示をした主たる商品又はサービスと異なるもの又は消費者が表示した年齢、収入等とは異なった事項を記載した契約書面を作成して、消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。
(4)商品又はサービスの販売に際し、事業者の氏名若しくは名称又は住所について明らかにせず、又は偽った内容の契約を締結させること。
(5)消費者にとって不当に過大な量の商品若しくはサービス又は不当に長期にわたって供給される商品若しくはサービスの購入を内容とする契約を締結させること。
(6)当該契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させること。
(7)商品又はサービスの購入に伴って消費者が受ける信用がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした内容の契約を締結させること。

(条例第25条第1項第4号の不適正な取引行為)
第9条
条例第25条第1項第4号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。
(1)消費者、その保証人等法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由なく早朝若しくは深夜に電話をし、若しくは訪問する等の不当な手段を用いて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。
(2)消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、消費者等と金融機関へ同行し、又は消費者等に代わって預金の払戻し若しくは借入れを受けること等により、消費者等に金銭を調達させ、債務の履行をさせること。
(3)消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関又は消費者等の関係人に通知する旨の言動を用い、心理的圧迫を与えて、債務の履行を強要すること。
(4)契約の成立について消費者等が争っているにもかかわらず、契約が成立したと一方的に主張して、強引に代金を請求し、又は支払わせること。
(5)消費者の関係人で法律上支払義務のないものに、正当な理由なく電話をし、又は訪問する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行への協力を執ように要求し、又は協力をさせること。

(条例第25条第1項第5号の不適正な取引行為)
第10条
条例第25条第1項第5号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。
(1)履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、消費者からの再三の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、商品又はサービスを契約の趣旨に従って供給しないこと。
(2)契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、担当者の不在、退職等を理由にして再三説明を拒み、債務の履行を引き延ばし、又は債務の履行を拒否すること。
(3)サービスの提供を約した契約において、消費者からの再三のサービスの提供の要求に対して長期間にわたり契約の趣旨に従ったサービスを提供せず、消費者が契約を締結した目的を達成できなくさせること。

(条例第25条第1項第6号の不適正な取引行為)
第11条
条例第25条第1項第6号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。
(1)消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、これを拒否し、若しくは黙殺し、威迫し、又は術策、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。
(2)消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、又は消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で消費者の自発的意思を待つことなく商品又はサービスを使用又は利用をさせて、契約の成立又は存続を強要すること。
(3)消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、サービスの対価等法令上根拠のない要求をして、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。
(4)継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対して、これを不当に拒否し、解約に伴う不当な違約金を要求し、又は威迫する等して、契約の存続を強要すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張に際し、これを不当に拒否し、又は威迫する等して契約の成立又は存続を強要すること。
(6)消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させること。
2 前項第1号から第3号まで及び第六号に規定するクーリング・オフの権利とは、次に掲げる権利をいう。
(1)割賦販売法(昭和36年法律第159号)第4条の3第1項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利
(2)訪問販売等に関する法律(昭和51年法律第57号)第6条第1項及び第17条第1項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利
3 前2号に規定する法律以外の法令の規定又は契約により認められた権利で前2号に掲げる権利に類するもの

(条例第25条第1項第7号の不適正な取引行為)
第12条
条例第25条第1項第7号の規定に該当する不適正な取引行為は、消費者の他の事業者からの商品又はサービスの購入を条件又は原因として、当該消費者に当該購入に要する資金の貸付けその他の信用の供与(以下「与信」という。)をする契約(以下「与信契約」という。)に伴い、当該他の事業者を含む多数の当事者が関係を有する場合における次に掲げるものとする。
(1)当該多数の当事者間の立替払、債務の保証その他の債権及び債務に係る関係について、重要な情報を故意に提供せず、又は誤信させるような表現を用いて、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約の締結をさせること。
(2)与信が消費者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約の締結をさせること。
(3)当該他の事業者の行為が、第六条から第八条までに規定するいずれかの行為に該当することを知りながら、又は与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある当該他の事業者を適切に管理していれば、そのことを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約の締結をさせること。
(4)当該他の事業者に対して生じている事由をもってする消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、正当な理由なく電話をし、若しくは訪問する等の不当な手段を用いて、消費者又はその関係人に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

 

第5章 消費者訴訟資金の貸付け

(貸付けの額)
第13条
条例第32条に規定する訴訟資金の貸付けの額は、次の表の上欄に掲げる貸付けの範囲の区分に従い、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

貸付けの範囲

貸付額

裁判手続費用

裁判所に納める額(民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用をいう。)を限度として、知事が相当と認める額

弁護士費用

弁護士に支払う報酬等について、その支払額を限度として、知事が相当と認める額

その他訴訟に
要する費用

書証作成費用、通信連絡費用等訴訟遂行上必要な費用であってその支払額を限度として、知事が相当と認める額

権利の保全に
要する費用

裁判所が決定した保証金、裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税の額並びに執行官法(昭和41年法律第111号)の規定による手数料及び費用の額を限度として、知事が相当と認める額

強制執行に
要する費用

裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税の額並びに執行官法の規定による手数料及び費用の額を限度として、知事が相当と認める額

 

(貸付けの申込み)
第14条
条例第33条の規定により貸付けの申込みをしようとする者は、東京都消費者訴訟資金貸付申込書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1)住民票抄本
(2)被害概要書(別記第5号様式)
(3)訴訟等の費用支払予定額調書(別記第6号様式)

(貸付けの決定)
第15条
知事は、条例第34条の規定により貸し付けることに決定したときは東京都消費者訴訟資金貸付決定通知書(別記第7号様式)により、貸し付けないことに決定したときは東京都消費者訴訟資金貸付等不承認通知書(別記第8号様式)により、その旨を申込者に通知するものとする。

(貸付決定の取消し)
第16条
知事は、前条の貸付けの決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1)次条第1項に規定する期間内に契約を締結しないとき。
(2)偽りの申込みその他不正の手段によって貸付けの決定を受けたとき。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、東京都消費者訴訟資金貸付等決定取消通知書(別記第九号様式)により通知するものとする。

(貸付金の交付)
第17条
第15条の貸付けの決定通知を受けた者は、当該通知を受けた日から14日以内に、契約書(別記第10号様式(1)又は第10号様式(2))により契約を締結しなければならない。
2 前項の契約には、確実な連帯保証人を立てなければならない。ただし、連帯して債務を負担する場合は、この限りでない。
3 知事は、第1項の契約を締結した後、貸付金の全部又は一部を分割して交付するものとする。ただし、貸付金の一部を交付する場合は、契約書(別記第10号様式(3))により契約を締結しなければならない。

(追加貸付け)
第18条
前条第3項の規定により貸付金の全部の交付を受けた者は、当該貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の追加申込みをすることができる。
2 前項の申込みをしようとする者は、東京都消費者訴訟資金追加貸付申込書(別記第11号様式)に訴訟等の費用支払予定額調書及び収支精算書(別記第12号様式)を添えて、知事に提出しなければならない。
3 知事は、条例第34条の規定により追加して貸し付けることに決定したときは東京都消費者訴訟資金追加貸付決定通知書(別記第13号様式)により、その旨を申込者に通知するものとする。
4 前2項に定めるもののほか、追加貸付けの手続については、第15条から前条までの規定を準用する。

(償還期限及び方法)
第19条
条例第35条に規定する償還期限は、訴訟の終了の日から6ヶ月を経過した日とする。ただし、強制執行に係る貸付金の償還期限は、強制執行の終了の日から1ヶ月を経過した日とする。
2 訴訟資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、前項の償還期限内に貸付金の全部を一括して償還するものとする。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、償還期限を延長し、一括又は分割して償還することができる。
3 前項ただし書の規定により償還をしようとする者は、東京都消費者訴訟資金償還期限延長・分割償還申請書(別記第14号様式)に償還できないことを証する書類を添えて、知事に提出するものとする。
4 前項の規定による申請に対する承認の通知は、東京都消費者訴訟資金償還期限延長・分割償還承認通知書(別記第15号様式)により行うものとする。

(貸付金の即時償還)
第20条
条例第36条ただし書に規定する規則で定める要件は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1)貸付金を目的外に使用したとき、又は事由なくその目的に使用しないとき。
(2)偽りの申込みその他不正の手段によって、貸付金の交付を受けたとき。
(3)訴えを取り下げたとき。
(4)確実な連帯保証人を欠き、新たに立てることができなくなったとき。
(5)前各号に定める場合のほか、条例及びこの規則に違反し、又は知事の指示に従わないとき。
2 知事は、条例第36条ただし書の規定により貸付金の全部又は一部の償還を命ずる場合は、東京都消費者訴訟資金償還請求書(別記第16号様式)により行うものとする。

(返還債務の免除)
第21条
条例第37条の規定により知事が借受者の債務の全部又は一部の償還を免除することができる場合は、次の各号のいずれかの場合とする。
(1)判決又は和解によって確定した額が貸付金の額を下回ったとき。
(2)訴訟の結果が敗訴となったとき。
(3)強制執行の結果受ける配当額が貸付金の額を下回ったとき。
(4)借受者が死亡し、訴訟を継承すべき者がいないとき。
(5)前各号に定める場合のほか、知事が必要と認めたとき。
2 前項の規定は、条例第38条ただし書の規定により違約金を免除する場合に準用する。

(免除の申請及び決定)
第22条
条例第37条の規定により債務の償還の免除を受けようとする者は、東京都消費者訴訟資金返還債務免除申請書(別記第17号様式)に償還できないことを証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により申請があった場合において、債務の償還を免除することに決定したときは東京都消費者訴訟資金返還債務免除決定通知書(別記第18号様式)により、債務の償還を免除しないことに決定したときは東京都消費者訴訟資金返還債務免除不承認通知書(別記第19号様式)により、申請者に通知するものとする。

(届出事項)
第23条
借受者は、貸付金の償還完了に至るまでの間、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに知事にその旨を届け出なければならない。
(1)訴えを提起したとき。
(2)訴訟が終了したとき。
(3)訴訟について、請求の趣旨を変更したとき。
(4)強制執行が終了したとき。
(5)借受者が住所又は氏名を変更したとき。
(6)連帯保証人が死亡したときその他連帯保証人を変更する必要があるとき。
2 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(資料の提出等)
第24条
知事は、必要があると認めるときは、借受者又はその訴訟代理人に対し、貸付金に係る訴訟の進ちょく状況、資金の使用状況その他必要な資料の提出、報告又は説明を求めることができる。

 

第6章 調査、勧告、公表等

(立入調査等)
第25条
知事は、条例第46条第1項の規定により事業者に対し、報告を求め、又は商品等(条例第10条に定める調査及び認定を行う場合には、商品の原材料を含む。)の提出を求めるときは、提出に必要な期限を付するものとする。
2 条例第46条第2項の書面は、別記第20号様式又は第21号様式によるものとする。

(身分証明書の様式)
第26条
条例第46条第4項の証明書は、別記第22号様式によるものとする。

(補償請求書等)
第27条
条例第46条第5項の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(別記第23号様式)を知事に提出しなければならない。
(1)請求者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)補償請求の事由
(3)補償請求額の総額及び内訳
2 前項の請求書には、補償請求額を算出する基礎となった資料を添えなければならない。
3 知事は、第1項の規定による請求を受けたときは、補償すべき額を決定し、請求者にこれを損失補償額決定通知書(別記第24号様式)により通知するものとする。

(勧告)
第28条
条例第12条、第23条及び第48条に規定する勧告は、書面(別記第25号様式、第26号様式、第27号様式及び第28号様式)により行うものとする。

(意見聴取会)
第29条
条例第49条第1項に規定する意見の聴取は、知事又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

(意見聴取会の通知及び公告)
第30条
知事は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の15日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を条例第10条第3項に規定する要求又は条例第23条若しくは第48条に規定する勧告(以下「勧告等」という。)に係る事業者に対し、意見聴取会通知書(別記第29号様式)により通知し、かつ、東京都公報により公告しなければならない。

(意見聴取会の期日又は場所の変更)
第31条
前条の規定により通知を受けた事業者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由のある場合には、知事に対し、意見聴取会の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 知事は、前項の申出に基づき、又は職権で、意見聴取会の期日又は場所を変更することができる。
3 知事は、前項の規定により意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その旨を当事者に意見聴取会の期日等変更通知書(別記第30号様式)により通知し、かつ、東京都公報により公告しなければならない。

(弁明書の提出)
第32条
当事者は、意見聴取会の期日に先立ち、意見の聴取において述べようとする意見を記載した弁明書を提出することができる。

(参考人等の出席)
第33条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者、関係行政機関の職員その他の参考人及び意見の聴取に係る事案に関する職務に従事する職員に対し、意見聴取会への出席を求め、その意見を聞くことができる。

(利害関係人の出席)
第34条
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の10日前までに、意見の概要及び利害関係を疎明した書面によりその旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者(以下「指定利害関係人等」という。)に対しその旨を通知しなければならない。

(委任状の提出)
第35条
当事者及び利害関係人の代理人は、その代理権を証する書面を、意見の聴取の開始の時までに議長に提出しなければならない。

(口頭審問)
第36条
意見聴取会は、口頭審問の方法により行う。
2 議長は、意見の聴取を行うに当たっては、その開始を告げたのち、当事者又はその代理人(以下「当事者等」という。)に対し、事案の内容及び勧告等をしようとする理由を明示し、その後にその釈明及び証拠の提出を求めなければならない。

(証拠の提出及び意見の陳述)
第37条
当事者等は、事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。
2 指定利害関係人等は、議長の許可を得て証拠を提出し、意見を述べることができる。

(弁明書提出の効果)
第38条
第32条の弁明書を提出した当事者等が、意見聴取会に出席しなかった場合には、議長は、その書面に記載された内容を陳述したものとみなすことができる。

(陳述の制限及び秩序の維持)
第39条
議長は、必要があると認めるときは、陳述を制限することができる。
2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又はその秩序を乱した者に対し、退場を命ずることができる。

(意見の聴取の終結)
第40条
議長は、勧告等をするに熟すると認めるとき、又は意見の聴取を続行する必要がないと認めるときは、意見の聴取を終結する。
2 当事者等が、正当な理由がなくて意見聴取会に出席しなかった場合には、議長は、意見の聴取を行ったものとしてこれを終結することができる。

(意見の聴取の続行)
第41条
議長は、意見の聴取がその期日に終結しないときは、別に期日を指定して意見の聴取を続行することができる。
2 前項の規定により意見の聴取を続行するときは、続行すべき意見の聴取の期日及び場所を当事者等、第33条の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び指定利害関係人等に通知するものとする。ただし、意見の聴取の席上で告知したときは、この限りでない。

(意見聴取調書)
第42条
議長は、意見の聴取の期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見聴取調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
(1)事案の表示
(2)議長の職名及び氏名
(3)出席した当事者等、指定利害関係人等の氏名及び住所又は出席しなかった当事者等、指定利害関係人等の氏名及び住所
(4)出席した参考人及び意見の聴取に係る事案に関する職務に従事する職員の氏名
(5)意見の聴取の期日及び場所
(6)意見の聴取の進行の要領
(7)陳述の要旨
(8)提出された証拠の標目
(9)第38条の規定により弁明書に記載された内容を陳述したものとみなした場合には、その旨
(10)前各号に定めるもののほか、意見の聴取に関する主要事項

(証拠の保管等)
第43条
第37条の規定により提出された証拠のうち、議長が必要があると認めた証拠は、都において保管する。
2 議長は、証拠を提出した者が、その証拠を都において保管することを拒否したときは、その旨を調書に記載しなければならない。
3 第1項の規定により都において保管する証拠が文書である場合には、その写しをもってこれに代えることができる。

(公表)
第44条
条例第50条に規定する公表は、東京都公報に登載するほか、広く都民に周知させる方法により行うものとする。

 

附則

(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(東京都消費者訴訟資金貸付条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1)東京都消費者訴訟資金貸付条例施行規則(昭和50年東京都規則第248号)
(2)東京都適正包装の一般的基準に関する規則(昭和51年東京都規則第113号)
(3)不適正な取引行為を定める規則(平成元年東京都規則第139号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都生活物資等の危害の防止、表示等の事業行為の適正化及び消費者被害救済に関する条例施行規則(昭和50年東京都規則第247号。以下「旧規則」という。)又は附則第2項の規定による廃止前の東京都消費者訴訟資金貸付条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則又は東京都消費者訴訟資金貸付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式集
(省略)