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富山県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

昭和38年4月5日富山県条例第17号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。

(粗暴行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、水浴場、埠頭、興行場、娯楽場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がなく、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第22条の規定により携帯を禁止されている刃物を除く。)、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、人が遊泳し、又はボートその他の小舟が回遊する水面において、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨツトを正当な理由がなく、疾走させ、縫航させる等により、人に対し、不安又は危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がなく、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又はこれらを撮影してはならない。
3 何人も、正当な理由がなく、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における人の姿態を撮影してはならない。

(押売行為の禁止)
第4条
何人も、戸戸を訪れて、物品の売買、物品の修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告の勧誘若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行 に際し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
(2) 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等速やかにその場から立ち去らないこと。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して売買等を行うに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野又は乱暴な言動をしてはならない。
3 何人も、戸戸を訪れ、又は公共の場所において不特定の者に対し、売買等を行う に際し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 身分、物品の価格、物品の内容その他の事実を誤解させるような表示又は言動をすること。
(2) 依頼又は承諾がないのに物品の配付又は物品の修理若しくは加工、広告の掲載、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

(景品買行為の禁止)
第5条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業に限る。)をいう。以下同じ。)の営業所又は その付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を、買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第6条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用することができる権利を証する物若しくはこれらの物と引き替えることを証する物又は入場券、観賞券その他公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物若しくはこれらの物と引き替えること を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を公共の場所において、不特定の者に、売り、又は売ろうとして人を勧誘してはならない。

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第7条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人を勧誘して、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(不当な客引行為等の禁止)
第8条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしては ならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。
(2) 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等しつように客引きをすること。

(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第9条
何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態、水着姿等の写真若しくは絵又は人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す卑わいな文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレット又はこれらに類  する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。 
3 何人も、正当な理由がなく、人の住居又は人の宿泊の用に供する施設にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。

(罰則)
第10条
第3条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第11条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留に処する。
(1) 第2条の規定に違反した者
(2) 第4条の規定に違反した者
(3) 第5条の規定に違反した者
(4) 第6条の規定に違反した者
(5) 第7条の規定に違反した者
(6) 第8条の規定に違反した者
(7) 第9条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第12条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項第7号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(適用上の注意)
第13条
この条例の適用に当たつては、県民等の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用することがあつてはならない。

附 則
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 富山県押売等防止条例(昭和32年富山県条例第12号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした富山県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和47年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和59年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

附 則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第45号)
(施行期日) 
1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則については、なお従前の例による。