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富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

昭和55年10月7日 富山県条例第40号

 

富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例を公布する。

 

富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

 

目次

第1章 総則(第1条〜第6条)
第2章 消費生活の安全等
第1節 危害の防止(第7条・第8条)
第2節 規格、表示等の適正化等(第9条〜第16条)
第3節 消費者啓発等(第17条・第18条)
第3章 消費者苦情の処理等(第19条〜第23条)
第4章 生活関連物資の確保(第24条〜第28条)
第5章 資源及びエネルギーの有効利用(第29条)
第6章 富山県消費生活審議会及び富山県消費者苦情処理委員会(第30条・第31条)
第7章 立入調査等及び公表(第32条・第33条)
第8章 雑則(第34条〜第36条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
この条例は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、県、市町村及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(基本理念)
第2条
この条例の運用に当たっては、県、市町村、事業者及び消費者の相互の信頼及び協調を基調として、消費者が商品等について、その危害から保護され、必要な事項が知らされ、自由な選択が確保され、不当な被害から速やかに救済され、消費者の意見が十分反映される等消費者の権利の確立に寄与し、良好な消費生活が保たれることを基本としなければならない。

(定義)
第3条
この条例において「消費者」とは、商品等の供給を受けて生活する者をいう。
2 この例において「事業者」とは、商品等を供給する事業を行う者をいう。
3 この条例において「商品等」とは、消費者が消費生活を営むうえにおいて通常供給を受ける商品又は役務をいう。

(県及び市町村の責務)
第4条
県は、経済社会の発展に即応して、県民の消費生活の安定及び向上に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 市町村は、当該地域の社会的、経済的状況に応じた住民の消費生活の安定及び向上に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
3 県及び市町村は、消費生活の安定及び向上に関する施策の策定及び実施に当たつては、消費者の意見を反映させるよう努めるとともに、相互に協力するものとする。

(事業者の責務)
第5条
事業者は、その供給する商品等について、危害の防止、適正な規格及び表示の実施等必要な措置をとり、並びに円滑な流通及び価格の安定に努めるとともに、県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策に協力する責務を有する。

(消費者の役割)
第6条
消費者は、経済社会の発展に即応して、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するよう努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。

 

第2章 消費生活の安全等

 

第1節 危害の防止

 

(安全性の試験等)
第7条
知事は、事業者の供給する商品等がその欠陥により消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等である疑いがあると認めるときは、当該商品等の安全性について、必要な試験、検査又は調査を行うものとする。

(危害防止の措置等)
第8条
知事は、事業者の供給する商品等がその欠陥により消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあり、かつ、当該危害が拡大し、又は拡大するおそれがあると認めるときは、富山県消費生活審議会の意見を聴いて、当該商品等を危害防止の措置をとるべき商品等として指定するものとする。
2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その指定した商品等(以下この条において「危害商品等」という。)を供給する事業者に対し、その旨を通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた事業者は、当該危害商品等の供給の停止、回収その他危害の拡大を防止するため必要な措置をとるとともに、必要に応じて第1項の規定による指定があった旨を消費者に周知させなければならない。
4 知事は、消費者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、法令に定める措置をとる場合のほか、必要な限度において、危害商品等を供給する事業者に対し、当該危害商品等の供給の停止、回収その他消費者の生命又は身体の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを勧告するとともに、第1項の規定による指定をした旨を消費者に周知させるものとする。

 

第2節 規格、表示等の適正化等

 

(規格、表示等の適正化)
第9条
事業者は、次の各号に掲げる事項の推進に努めなければならない。
(1)品質の改善及び消費生活の合理化に寄与するため、商品等について適正な規格を定めること。
(2)消費者が商品等の購入、使用又は利用に際しその選択等を誤ることがないようにするため、品質、機能、量目、事業者の氏名又は名称及び住所、製造年月日等を適正に表示すること。
(3)消費者が商品等の購入又は利用に際しその選択を容易に行えるようにするため、販売価格及び単位当たりの価格又は利用料金を当該商品等又は店内その他の見やすいところに表示すること。
(4)消費者が商品等の購入又は利用に際しその選択を誤ることがないようにするため、商品等の広告に当たつては、その表現に留意し、適正な情報を提供すること。
(5)消費者が計量につき不利益を被ることがないようにするため、商品等の適正な計量をすること。
(6)消費者が商品等の内容を誤認し、又は消費者の経済的負担が著しく増大することがないようにするため、商品等の供給に当たつては、過大又は過剰な包装又は容器を用いないこと。
(7)商品等の修理、交換等のアフターサービスの内容を明示すること。

(自主基準の設定)
第10条
事業者及び事業者が組織する団体(以下「事業者等」という。)は、前条各号に掲げる事項を推進するために必要な基準(以下「自主基準」という。)を定めるよう努めなければならない。
2 知事は、事業者等に対し、自主基準の設定及び変更並びにその遵守について、必要な指導又は助言をすることができる。
3 事業者等は、自主基準を定めたときは、速やかに、当該自主基準を知事に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(県基準の設定)
第11条
知事は、次の各号の1に該当する場合において特に必要があると認めるときは、法令に特別の定めがある場合のほか、第9条各号に掲げる事項に関し事業者が遵守すべき基準(以下「県基準」という。)を定めることができる。
(1)自主基準が設定されない場合
(2)自主基準の内容がその設定の目的に適合しない場合
(3)自主基準の設定に参加していない事業者が関係事業者の相当部分を占めている場合
2 知事は、県基準を定めようとするときは、富山県消費生活審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 知事は、県基準を定めるときは、告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(県基準の遵守義務)
第12条
事業者は、県基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。
2 知事は、事業者が県基準を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、これを遵守するよう指導し、又は勧告することができる。

(自動販売機等の管理)
第13条
事業者は、自動販売機その他これに類する機械(以下この条において「自動販売機等」という。)により商品等を供給するときは、自動販売機等による商品等の供給に関して生じた消費者の苦情を処理するため、管理者を置かなければならない。
2 事業者は、管理者が常駐していない場所で自動販売機等により商品等を供給するときは、管理者の氏名及び連絡方法を消費者の見やすいところに表示しなければならない。

(不当な取引方法の禁止)
第14条
事業者は、消費者を不当に誘引し、又はそそのかして、消費者の通常有する知識、能力又は経験によつては当該事業者の供給する商品等の内容又は取引条件について、実際のものよりも著しく優良であり、又は有利であると誤認させる取引方法(以下この条において「不当な取引方法」という。)を用いてはならない。
2 知事は、事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは、当該事業者に対し、当該不当な取引方法を改善するよう勧告することができる。
3 知事は、不当な取引方法に関する情報を収集するとともに、不当な取引方法による被害から消費者を保護するため必要があると認めるときは、速やかに、当該不当な取引方法の態様を消費者に周知させるものとする。

(訪問販売の適正化)
第15条
事業者は、訪問販売(営業所その他の店舗に類する場所以外の場所において、契約の申込みを受け、又は契約を締結して行う商品等の供給をいう。以下この条において同じ。)をしようとするときは、消費者に対し、事業者の氏名又は名称及び商品等の種類を明らかにしなければならない。
2 訪問販売により規則で定める商品等を供給する事業者は、消費者の住居において当該商品等につき契約を締結したときは、直ちに、事業者の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を記載した書面を消費者に交付しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する訪問販売については、この限りでない。
(1)事業者が営業所その他の店舗に類する場所において契約の申込みを受けて行う訪問販売
(2)その住居において契約の申込みをし、又は契約を締結することを請求した消費者に対して行う訪問販売
(3)事業者が消費者の住居において当該商品等につき契約の申込みを受け、又は契約を締結することが通例であり、かつ、通常消費者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で規則で定めるものに該当する訪問販売
3 訪問販売により商品等を供給する事業者は、消費者の利益を損なうことがないようにするため、販売員を教育する等その資質の向上に努めなければならない。

第16条
 削除 (昭58条例50)

 

第3節 消費者啓発等

 

(啓発活動の推進等)
第17条
知事は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、商品等に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。
2 知事は、消費者がその消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(試験、検査等の施設の整備等)
第18条
知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、商品等の試験、検査等を行う施設を整備するとともに、必要に応じて試験、検査等の結果を県民に明らかにするものとする。

 

第3章 消費者苦情の処理等

 

(事業者の消費者苦情処理等)
第19条
事業者は、消費者との間の取引に関して生じた苦情(以下「消費者苦情」という。)の適切な処理に努めなければならない。
2 事業者等は、消費者苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備に努めなければならない。

(知事の消費者苦情処理等)
第20条
知事は、消費者から消費者苦情の申出があったときは、速やかに、その内容を調査し、当該消費者苦情を解決するため必要があると認めるときは、あっせんその他の必要な措置(次項において「あっせん等」という。)をとるものとする。
2 知事は、あっせん等を行うため必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る事業者その他の関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

(富山県消費者苦情処理委員会の調停)
第21条
知事は、消費者苦情を解決するため必要があると認めるときは、当該消費者苦情を富山県消費者苦情処理委員会の調停に付することができる。
2 富山県消費者苦情処理委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る当事者その他の関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
3 富山県消費者苦情処理委員会は、規則で定めるところにより、調停の経過及び結果を知事に報告しなければならない。
4 知事は、調停が成立しなかつたときその他規則で定めるときは、前項の規定による報告の内容を県民に明らかにすることができる。

(訴訟費用の貸付け等)
第22条
知事は、県内に住所を有する消費者が事業者を相手に訴訟を提起する場合で、次の各号に掲げる要件を満たすときは、富山県消費者苦情処理委員会の意見を聴いて、当該消費者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用の貸付け及び訴訟活動に必要な資料の提供を行うことができる。
(1)当該訴訟に係る消費者苦情を解決するため行われた富山県消費者苦情処理委員会の調停が成立しなかつたこと。
(2)当該訴訟に係る消費者の被害と同一又は同種の被害が多数発生し、又は発生するおそれがあること。
(3)1件当たりの被害額が規則で定める額以下であること。

(貸付金の返還等)
第23条
前条の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた者は、規則で定めるところにより、貸付金を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、判決又は和解によつて確定した額が貸付金の額を下回つたときその他規則で定めるときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

 

第4章 生活関連物資の確保

 

(情報の収集及び提供)
第24条
知事は、県民の消費生活と関連性が高い物資(以下この章において「生活関連物資」という。)の需給の状況及び価格の動向等について、情報を収集するとともに、必要な情報を県民に提供するものとする。
2 生活関連物資を供給する事業を行う者(以下「生活関連業者」という。)及び生活関連業者が組織する団体(以下この章において「生活関連業者等」という。)は、前項の規定による情報の収集に協力しなければならない。

(供給等の要請)
第25条
知事は、生活関連物資の円滑な流通又は価格の安定を図るため必要があると認めるときは、生活関連業者等に対し、当該生活関連物資の供給又は供給のあっせんを要請するものとする。

(物資の指定)
第26条
知事は、生活関連物資の供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれがある場合又はその価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがある場合において、必要があると認めるときは、富山県消費生活審議会の意見を聴いて、当該生活関連物資を特別の調査を要する物資として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
3 知事は、第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、その旨を告示しなければならない。前項の規定によりこれを解除したときも、同様とする。

(特別調査)
第27条
知事は、前条第1項の規定により指定した物資(次条において「指定物資」という。)について、需給の状況、価格上昇の原因等に関し必要な調査を行うとともに、その結果を県民に明らかにするものとする。
2 生活関連業者等は、前項の規定による調査に協力しなければならない。

(売渡しの勧告等)
第28条
知事は、指定物資を供給する生活関連業者が当該指定物資を買占め若しくは売惜しみにより多量に保有し、又は著しく不当な価格で供給していると認めるときは、当該生活関連業者に対し、当該指定物資の売渡し又は価格の引下げを指導し、又は勧告することができる。

 

第5章 資源及びエネルギーの有効利用

 

(資源及びエネルギーの有効利用)
第29条
知事は、健全な消費生活を推進するため、資源及びエネルギーの有効利用に関し、知識の普及、指導、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
2 事業者及び消費者は、資源の再利用及び再生利用並びにエネルギーの適正利用等資源及びエネルギーの有効利用を積極的に行うよう努めるものとする。

 

第6章 富山県消費生活審議会及び富山県消費者苦情処理委員会

 

(富山県消費生活審議会)
第30条
知事の諮問に応じ、県民の消費生活の安定及び向上に関する重要事項を調査審議するため、富山県消費生活審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員25人以内で組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1)学識経験を有する者
(2)消費者を代表する者
(3)事業者を代表する者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審議会に会長を置く。
7 会長は、委員が互選する。
8 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
9 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
10 専門の事項を調査審議させるため、審議会に専門調査委員を置くことができる。
11 専門調査委員は、知事が任命する。
12 専門調査委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
13 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(富山県消費者苦情処理委員会)
第31条
消費者苦情に関する調停を行い、並びに訴訟に要する費用の貸付け及び訴訟活動に必要な資料の提供に関し必要な事項を調査審議するため、富山県消費者苦情処理委員会(以下この条において「苦情処理委員会」という。)を置く。
2 苦情処理委員会は、委員7人以内で組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
4 前条第4項から第9項まで及び第13項の規定は、苦情処理委員会について準用する。

 

第7章 立入調査等及び公表

 

(立入調査等)
第32条
知事は、第8条及び第28条の規定の施行に必要な限度において、事業者若しくは生活関連業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立入調査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)
第33条
知事は、事業者又は生活関連業者が次の各号の1に該当すると認めるときは、当該事業者又は生活関連業者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を公表することができる。
(1)第8条第4項、第12条第2項、第14条第2項又は第28条の規定による勧告に従わなかったとき。
(2)前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該事業者又は生活関連業者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該事業者若しくは生活関連業者又はこれらの者の代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

 

第8章 雑則

 

(小規模事業者に対する資金のあっせん等)
第34条
知事は、県民の消費生活の安定及び向上に関する施策を推進するため必要があると認めるときは、小規模事業者に対し、資金のあっせん、技術的な助言等に努めるものとする。

(国への要請等)
第35条
知事は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、国又は関係地方公共団体に対し、適切な措置をとるよう要請し、又は協力を求めるものとする。

(規則への委任)
第36条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

(施行期日)
1 この条例は、昭和56年1月20日から施行する。
(富山県民生活安定対策条例の廃止)
2 富山県民生活安定対策条例(昭和50年富山県条例第1号)は、廃止する。

附 則
(昭和58年条例第50号)
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

附 則
(平成7年条例第40号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。