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富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

昭和56年1月19日富山県規則第3号

富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則を次のように定め、公布する。

 

富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

目 次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 規格、表示等の適正化等(第3条〜第7条)
第3章 苦情処理委員会の調停(第8条〜第13条)
第4章 訴訟費用の貸付け(第14条〜第28条)
第5章 雑則(第29条・第30条)
附 則

 

第1章 総則

 

(趣旨)
第1条
この規則は、富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和55年富山県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)
第2条
この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

 

第2章 規格、表示等の適正化等

 

(自主基準の届出)
第3条
条例第10条第3項の規定により自主基準を届け出ようとする者は、様式第1号の自主基準設定等届出書を知事に提出しなければならない。

(書面の交付を要する訪問販売に係る商品等)
第4条
条例第15条第2項の規則で定める商品等は、次に掲げる商品等とする。
(1)かわらぶき屋根の修繕及びこれに付随する物品の供給
(2)庭石及び灯篭ろう

(訪問販売に係る書面の記載事項)
第5条
条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)商品等の名称及び数量
(2)商品等の供給の価格
(3)商品等の供給を担当した者の氏名
(4)商品等の供給の年月日

(適用除外される訪問販売)
第6条
条例第15条第2項第3号の規則で定める取引の態様は、次の各号の1に該当する取引の態様とする。
(1)現に店舗において商品等の供給を行つている事業者(次号及び第3号において「店舗事業者」という。)が定期的に消費者の住居を巡回訪問し、第4条に規定する商品等の供給について契約の申込み又は契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う商品等の供給
(2) 店舗事業者が当該訪問の日前1年間に、当該商品等の供給の事業に関して、取引のあつた消費者に対してその住居を訪問して行う商品等の供給
(3) 店舗事業者以外の事業者が当該訪問の日前1年間に、当該商品等の供給の事業に関して、2以上の訪問につき取引のあつた消費者に対してその住居を訪問して行う商品等の供給

第7条 削除(昭58規則46)

 

第3章 苦情処理委員会の調停

 

(調停の通知)
第8条
 知事は、条例第21条第1項の規定により消費者苦情を富山県消費者苦情処理委員会(以下この章において「苦情処理委員会」という。)の調停に付したときは、当事者にその旨を通知するものとする。

(調停案の作成等)
第9条
 苦情処理委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、調停案を作成し、当事者に提示することができる。

(調停の打切り)
第10条
 苦情処理委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときその他調停を継続する必要がなくなつたと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 苦情処理委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、当事者にその旨を通知するものとする。

(調停の終了)
第11条
 苦情処理委員会の調停は、次の各号の一に該当するときに終了する。
(1) 当事者間に合意が成立したとき。
(2) 前条第1項の規定により調停を打ち切つたとき。

(調停の経過等の報告)
第12条
 条例第21条第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 調停案の作成に関する報告 調停案の写し及び調停の経過
(2) 当事者間の合意の成立に関する報告 合意の内容及び調停の経過
(3) 調停の打切りに関する報告 調停の打切りの理由及び調停の経過
2 前項第1号の報告は第9条の規定により調停案を作成した後速やかに、同項第2号の報告は当事者間に合意が成立した後速やかに、同項第3号の報告は第10条第1項の規定により調停を打ち切つた後速やかに、行うものとする。

(調停の経過等を明示する場合)
第13条
 条例第21条第4項の規則で定めるときは、当該調停に係る消費者苦情が同一又は同種の消費者苦情を多数発生させるおそれがある取引に係るものであるときとする。

 

第4章 訴訟費用の貸付け

 

(貸付けの対象となる費用の範囲)
第14条
 条例第22条の貸付けの対象となる訴訟に要する費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2) 弁護士に支払う手数料、謝金その他の費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、訴訟に要する費用で知事が特に必要と認めるもの

(1件当たりの被害額)
第15条
 条例第22条第3号の規則で定める額は、50万円とする。

(資金の限度額及び利率)
第16条
 条例第22条の規定により訴訟に要する費用として貸付けをする資金(以下この章において「資金」という。)の限度額は、100万円とする。
2 資金は、無利子とする。

(保証人)
第17条
 資金の貸付けを受けようとする者は、県内に住所を有する確実な連帯保証人を立てなければならない。

(貸付けの申請)
第18条
 資金の貸付けを受けようとする者は、様式第2号の訴訟費用貸付申請書に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 申請者及び連帯保証人の住民票の抄本
(2) 様式第3号の訴訟費用支払予定額調書
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(貸付けの決定)
第19条
 知事は、前条の訴訟費用貸付申請書を受理したときは、必要な審査を行い、貸付けをすることの可否を決定するものとする。
2 知事は、前項の規定により貸付けをすることの可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付けの決定の取消し)
第20条
 知事は、前条第2項の規定により貸付けをする旨の決定通知を受けた申請者が虚偽の申請その他不正の手段により貸付けをする旨の決定を受けたときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消すときは、当該申請者に対してその理由を示さなければならない。

(資金の交付)
第21条
 第19条第2項の規定により貸付けをする旨の決定通知を受けた申請者は、資金の交付を受けようとするときは、様式第4号の訴訟費用貸付金借用証書を知事に提出しなければならない。

(追加申請等)
第22条
 資金の貸付けを受けた者(以下この章において「借受者」という。)は、既に交付を受けた資金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、資金の追加申請をすることができる。この場合において、資金の合計額は、第16条第1項に規定する資金の限度額を超えない額とする。
2 第17条から前条までの規定は、前項の資金の追加申請について準用する。

(貸付金の返還)
第23条
 借受者は、訴訟が終了した日から起算して3ヶ月以内に貸付けを受けた資金(以下この章において「貸付金」という。)の金額を一括して返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めるときは、相当の期間を定めて貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
3 前項の規定により返還の猶予を受けようとする者は、様式第5号の訴訟費用貸付金返還猶予申請書に返還の猶予を受けようとする理由となつた事実を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
4 知事は、前項の訴訟費用貸付金返還猶予申請書を受理したときは、必要な審査を行い、返還を猶予することの可否を決定するものとする。
5 知事は、前項の規定により返還を猶予することの可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付金の即時返還)
第24条
 知事は、借受者が次の各号の一に該当するときは、借受者に対し貸付金の全部又は一部の即時返還を請求することができる。
(1) 正当な理由がなくて第19条第2項の規定による通知を受けた日から起算して3月以内に訴えを提起しないとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により資金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、条例若しくはこの規則に違反し、又はこの規則に基づく知事の指示に従わないとき。

(貸付金の返還の免除)
第25条
 条例第23条第2項の規則で定めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 借受者が死亡し、訴訟を承継すべき者がいないとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、知事が特に必要と認めるとき。
2 条例第23条第2項の規定により貸付金の全部又は一部の返還の免除を受けようとする者は、様式第6号の訴訟費用貸付金返還免除申請書に返還の免除を受けようとする理由となつた事実を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の訴訟費用貸付金返還免除申請書を受理したときは、必要な審査を行い、返還を免除することの可否を決定するものとする。
4 知事は、前項の規定により返還を免除することの可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(違約金)
第26条
 借受者は、返還すべき日までに貸付金又は第24条の規定による請求を受けた金額を返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じその延滞した額につき年10.95%の割合で計算した違約金を支払わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(届出事項)
第27条
 借受者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 訴えを提起したとき。
(2) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があつたとき。
(3) 連帯保証人が死亡したときその他連帯保証人を変更する必要があるとき。
(4) 訴訟が終了したとき。
2 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(資料の提出等)
第28条
 知事は、必要があると認めるときは、借受者又はその訴訟代理人に対し、貸付金に係る訴訟の進ちよく状況、貸付金の使用状況その他必要な事項に関し資料の提出、報告又は説明を求めることができる。

 

第5章 雑則

 

(身分証明書)
第29条
 条例第32条第2項に規定する証明書は、様式第7号のとおりとする。

(公表の方法)
第30条
 条例第33条第1項の規定による公表は、富山県報に登載するほか、広く県民に周知させる方法により行うものとする。

 

附 則

この規則は、昭和56年1月20日から施行する。

附 則
(昭和58年規則第46号)
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

附 則
(平成7年規則第52号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。

附 則
(平成11年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第18条関係)
様式第3号(第18条関係)
様式第4号(第21条関係)
様式第5号(第23条関係)
様式第6号(第25条関係)
様式第7号(第29条関係)
全省略