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和歌山県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

昭和38年10月10日条例第28号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。

(粗暴行為の禁止)
第2条
 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2  何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。
3  何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、わめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(深夜における迷惑行為の禁止等)
第3条
何人も、正当な理由がないのに、深夜(午前零時から午前5時までの間をいう。)、一定の地域(公安委員会規則で定める地域をいう。)において、公衆に対し、静穏を害し、不安を覚えさせ、又は迷惑をかけるような方法により、自動車等(道路交通法(昭和35年法律105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)を走行させてはならない。
2  警察官は、前項の規定に違反している者があるときは、その者に対し、当該違反行為の中止を命ずることができる。

(卑わいな行為の禁止)
第4条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(次項において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2  何人も、公共の場所又は公共の乗物において、写真機等を使用して着衣等を透かして見る方法により、みだりに着衣等で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。
3  何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を、みだりに撮影してはならない。

(不当な金品要求行為の禁止)
第5条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、言い掛かりをつける等迷惑をかけるような方法を用いて、金品を要求してはならない。

(押売行為等の禁止)
第6条
何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供、広告若しくは寄附の募集又は物ごい(以下「売買等」という。)を行うに当たり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
(2) 売買等を断られたのに、立ち止まり、うろつき座り込む等その場から速やかに立ちらないこと。
(3) 依頼又は承諾がないのに、物品の配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告の掲載を行って、その対価をしつように要求すること。
(4) 身分、物品の価格又は内容その他の事実を著しく誤解させるような言動又は表示をすること。
2  何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、依頼若しくは承諾がないのに物品の配布修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供を行って、その対価をしつように要求し、又は売買等を行うに当たり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をしてはならない。

(乗車券等の不当な売買行為の禁止)
第7条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定多数の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
2  何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売する目的で得た乗車券等を不特定の者に売り、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとって売ろうとしてはならない。

(不当な客引行為の禁止)
第8条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引きをすること
(2) 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げる等しつように客引きをすること。

(景品買行為の禁止)
第9条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号の営業(まあじゃん屋を除く。)をいう。以下同じ。) の営業所又はその付近において、うろつき、又は遊技客につきまとって、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため又は転売する目的を有する者に交付するため、その物品を買い、又は買おうとしてはならない。

(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第10条
何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ姿態の写真若しくは絵又は人の性的好奇心に応じて人に接触する役務を表す卑わいな文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下この条において「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
2  何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。
3  何人も、みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。

(嫌がらせ行為の禁止)
第11条
何人も、特定の者に対する嫌悪、嫉妬その他これらに類する感情(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号に掲げる行為を反復して行い、著しい不安を覚えさせてはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
(2) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(3) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(4) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(5) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(6) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、電子メールを送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

(便宜供与の禁止)
第12条
何人も第6条から第10条までに規定するいずれかの行為をさせ、又はそれらの行為をすることの情を知って金品の貸与その他の便宜の供与をしてはならない。

(適用上の注意)
第13条
この条例の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(罰則)
第14条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(2) 第6条第1項の規定に違反した者
(3) 第11条の規定に違反した者
(4) 第12条の規定に違反した者
2  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1) 第2条の規定に違反した者
(2) 第5条の規定に違反した者
(3) 第6条第2項の規定に違反した者
(4) 第7条の規定に違反した者
(5) 第8条の規定に違反した者
(6) 第9条の規定に違反した者
(7) 第10条の規定に違反した者
3 第3条第2項の規定による警察官の命令に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
4 常習として第4条、第6条第1項、第11条又は第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
5 常習として第2条、第5条、第6条第2項又は第7条から第10条までの規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附則
1 この条例は、昭和38年12月1日から施行する。
2 和歌山県押売等防止条例(昭和33年和歌山県条例第43号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした和歌山県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和55年7月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則 (昭和59年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

附則(昭和61年10月18日条例第41号)
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

附則(平成4年3月30日条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附則(平成5年10月25日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正に伴う経過 措置)
5 この条例の施行の日前に、前項の規定による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第9条の規定に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成15年10月1日条例第70号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。