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昭和46年7月14日山形県条例第34号
改正 平成3年12月20日条例第77号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他公衆が出入りできる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用できる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなくわめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させること等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。
(罰則)
第3条
前条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(運用上の注意)
第4条
この条例の適用にあたつては、その本来の目的を逸脱して濫用することがないように留意し、いやしくも県民の正当な権利又は団体活動を行なう自由を侵害し、又は制限するようなことがあつてはならない。
附 則
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則
(平成3年12月20日条例第77号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。