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昭和51年7月12日 山形県条例第42号
改正 平成元年3月22日条例第18号
平成10年3月6日条例第1号
平成12年3月21日条例第7号
山形県消費者保護条例をここに公布する。
山形県消費者保護条例
目次
| 第1章 総則(第1条―第5条) |
| 第2章 消費者の保護に関する施策(第6条―第12条) |
| 第3章 苦情の処理及び訴訟援助(第13条―第16条) |
| 第4章 生活関連物資に関する施策(第17条―第21条) |
| 第5章 山形県消費生活審議会(第22条―第28条) |
| 第6章 補則(第29条・第30条) |
| 附則 |
(目的)
第1条
この条例は、消費者の権利の擁護に関し、県及び事業者の責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県の実施する施策等について定め、もつて県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(県の責務)
第2条
県は、経済社会の発展に即応し、消費者の保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 県は、消費者の保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するに当たつては、消費者の意向を反映させるものとする。
第3条
削除
削除(平成12年条例7号)
(事業者の責務)
第4条
事業者は、事業活動を行うに当たり、消費者の権利を尊重し、その供給する商品及び役務(以下「商品等」という。)について、危害の防止、適正な計量、表示及び包装の実施、品質その他の内容の向上、適正な取引の実施等必要な措置を講じ、かつ、資源及びエネルギーの有効利用等に配慮するとともに、県の実施する消費者の保護に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、消費者との間の取引に関して生じた苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備等に努めなければならない。
一部改正(平成元年条例18号)
(消費者の役割)
第5条
消費者は、消費者の権利を自覚し、自らすすんで資源及びエネルギーの有効利用等に配慮した合理的な消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
(危害の防止)
第6条
知事は、事業者が供給する商品等について、その安全性に疑いがあると認めるときは、当該商品等について必要な調査を行い、その結果を明らかにするものとする。
2 知事は、前項の調査を行う場合において、必要があると認めるときは、事業者に対し、その供給する商品等について必要な資料の提出を求めることができる。
一部改正(平成元年条例18号)
第7条
知事は、商品等により、消費者の生命、身体若しくは財産について危害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、山形県消費生活審議会の意見を聴き、その商品等を供給する事業者に対し、危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた事業者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる。
3 知事は、第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
4 知事は、商品等により、消費者の生命、身体若しくは財産について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、直ちに、当該危害の内容等を公表するものとする。
一部改正(平成元年条例18号)
(不当な取引方法の防止)
第7条の2
知事は、事業者の商品等の供給について、事業者が消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じ、消費者に不当に取引を誘引し、又は強制して消費者に不利益を与えるような取引の方法を不当な取引方法として指定することができる。
2 知事は、前項の規定により不当な取引方法を指定しようとするときは、山形県消費生活審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第1項の規定により不当な取引方法を指定したときは、その内容その他必要な事項を告示しなければならない。
4 前2項の規定は、第1項の規定により指定した不当な取引方法(以下「不当な取引方法」という。)を変更し、又は廃止する場合について準用する。
追加(平成元年条例18号)
第7条の3
知事は、事業者が商品等の供給に際し、不当な取引方法を採り、消費者に不利益を与えていると認めるときは、山形県消費生活審議会の意見を聴き、当該事業者に当該取引の方法を改善すべき旨を勧告することができる。
2 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による勧告をした場合について準用する。
追加(平成元年条例18号)
(自主基準等の設定)
第8条
事業者は、商品の品質の改善等に寄与するため、及び消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を誤ることのないようにするため、その供給する商品等について、規格及び表示、包装等の基準(以下「基準等」という。)を自主的に定めるように努めなければならない。
2 知事は、事業者に対し、前項の基準等の設定及び遵守について指導に努めるものとする。
一部改正(平成元年条例18号)
(県の基準等の設定等)
第9条
知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、必要があると認めるときは、山形県消費生活審議会の意見を聴き、事業者が供給する商品等について、基準等を定めることができる。
2 知事は、基準等を定めた場合は、その内容その他必要な事項を告示しなければならない。
3 前2項の規定は、基準等を変更し、又は廃止する場合について準用する。
一部改正(平成元年条例18号)
第10条
事業者は、その供給する商品又は役務について前条の規定による基準等が定められた場合には、これを遵守しなければならない。
(試験、検査等の施設の整備等)
第11条
知事は、消費者の保護に関する施策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整備するとともに、必要に応じ、試験、検査等の結果を明らかにするものとする。
(啓発活動の推進及び消費者の組織化)
第12条
知事は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、商品等及びその取引の方法に関する知識の普及及び情報の提供、資源及びエネルギーの有効利用等に配慮した生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
一部改正(平成元年条例18号)
(苦情の処理)
第13条
知事は、消費者から事業者の供給する商品又は役務に関する苦情の申出があつたときは、速やかに、その内容を調査するとともに、必要に応じ、事業者その他の関係者から資料の提出を求めること等により、当該苦情を適切かつ迅速に処理するように努めなければならない。
(あつせん又は調停)
第14条
知事は、消費者からの苦情で、その処理が著しく困難であると認めるものについては、山形県消費生活審議会のあつせん又は調停に付することができる。
2 知事は、前項の規定により消費者から苦情の処理を山形県消費生活審議会に付託したときは、必要に応じ、その処理の結果を明らかにすることができる。
一部改正(平成元年条例18号)
(訴訟経費等の援助)
第15条
知事は、商品又は役務によつて被害を受けた消費者が、事業者を相手に訴訟民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。以下同じ。)を提起する場合において、当該訴訟が次の各号に該当するときは、山形県消費生活審議会の意見を聴き、当該消費者に対し、規則で定めるところにより、訴訟に要する経費の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行うことができる。
(1) 同一の被害が多数発生し、又は発生するおそれのある商品又は役務に係るものであること。
(2) 1人当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るものであること。
(3) 前条の規定による調停によつて解決されなかつた消費者からの苦情に係るものであること。
一部改正(平成元年条例18号・10年1号)
(貸付金の返還等)
第16条
前条の規定により訴訟に要する経費の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、当該貸付けに係る資金を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、貸付けに係る資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(情報の収集、調査等)
第17条
知事は、県民の消費生活と関連性が高い物資(以下「生活関連物資」という。)の需給の状況及び価格の動向に関する情報の収集及び調査を行うように努めるものとする。
(供給等の協力要請等)
第18条
知事は、生活関連物資の流通の円滑化又は価格の安定を図るために必要があると認めるときは、事業者に対し、当該生活関連物資の供給の確保、あつせん等について協力を要請するものとする。
2 知事は、果物、野菜その他の生鮮食料品の生産地である本県の特性を配慮し、これらの生鮮食料品の消費者に対する有利で安定的な供給が行われるよう、生産及び流通の近代化の推進等必要な施策の実施に努めるものとする。
(特定物資の指定及び特別調査)
第19条
知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、生活関連物資の価格が異常に上昇し、又は上昇するおそれがある場合において、当該生活関連物資の買占め又は売惜しみが行われ、又は行われるおそれがあるときは、当該生活関連物資を特別の調査を要する物資(以下「特定物資」という。)として指定することができる。
2 知事は、特定物資について、価格上昇の原因、需給の状況その他必要な事項を速やかに調査するものとする。
3 知事は、第1項に規定する事態が消滅したと認める場合は、同項の規定による指定を解除するものとする。
4 知事は、第1項の規定による指定をした場合は、これを告示しなければならない。解除した場合も、同様とする。
(供給の勧告)
第20条
知事は、前条第2項の規定による調査の結果、事業者が買占め又は売惜しみにより、特定物資を多量に保有していると認めるときは、山形県消費生活審議会の意見を聴き、当該事業者に対して適正な価格で供給するよう勧告することができる。
2 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による勧告をした場合について準用する。
(立入調査等)
第21条
知事は、第19条の規定の施行に必要な限度において、特定物資を供給する事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、当該事業者の営業所、事務所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により営業所、事務所等において調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 知事、事業者が第1項の規定による調査又は質問を正当な理由がなく拒んだときは、その旨を公表することができる。
一部改正(平成元年条例18号)
(山形県消費生活審議会の設置)
第22条
この条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議させるほか、知事の諮問に応じ、県民の消費生活の安定及び向上を図るための重要事項を調査審議させるため、山形県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項の重要事項に関し必要があると認める事項を知事に建議することができる。
一部改正(平成元年条例18号)
(組織等)
第23条
審議会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 消費者
(3) 事業者
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正(平成元年条例18号)
(会長及び副会長)
第24条
審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第25条
審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第26条
審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の総数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(部会)
第27条
審議会は、会長が指名する委員で組織する部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつて定める。
3 審議会は、その定めるところにより、第7条第1項若しくは第7条の3第1項に規定する意見、第14条第1項に規定するあつせん若しくは調停又は第15条に規定する意見に係る部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
4 前条の規定は、部会について準用する。
一部改正(平成元年条例18号)
(会長への委任)
第28条
この章で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(国等への協力要請)
第29条
知事は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、国、関係地方公共団体等に対して、適切な措置を採るよう要請し、又は協力を求めるものとする。
一部改正・旧31条繰上(平成元年条例18号)
(委任)
第30条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
旧32条繰上(平成元年条例18号)
この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第18号)
1 この条例は、平成元年5月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴い新たに任命される委員の任期は、第23条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期の満了する日までとする。
附 則(平成10年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第7号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。