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山形県消費者保護条例施行規則

昭和51年8月30日 山形県規則第56号


改正 平成元年3月22日規則第14号
    平成8年4月1日規則第27号

山形県消費者保護条例施行規則をここに公布する。

山形県消費者保護条例施行規則

(趣旨)
第1条
この規則は、山形県消費者保護条例(昭和51年7月県条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1人当たりの被害額)
第2条
条例第15条第2号に規定する規則で定める額は、100万円とする。
一部改正(平成元年規則14号)

(貸付けの要件)
第3条
条例第15条の規定により、訴訟に要する経費の貸付けを受けることができる者は、県内に住所を有する者に限るものとする。

(貸付金の額等)
第4条
条例第15条の規定により訴訟に要する経費として貸し付けることができる資金(以下「貸付金」という。)の額は、次に掲げる費用を基準としてそのつど知事が定める。
(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2) 訴訟代理人に支払う手数料及び謝金
(3) その他訴訟に要する経費で知事が特に資金の貸付けを必要と認めるもの
2 貸付金は、無利子とする。

(貸付けの申請)
第5条
条例第15条の規定により貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書(様式第1号)に住民票の写しその他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定)
第6条
知事は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、当該申請書の内容審査及び必要な調査を行い、かつ、山形県消費生活審議会の意見を聴いて貸付けの可否及び貸付金の額を決定するものとする。
2 知事は、前項の規定により、貸付けの可否及び貸付金の額を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
3 知事は、第1項の規定により貸付けの決定をするに当たつては、必要な条件を付することができる。
一部改正(平成元年規則14号)

(貸付金の交付)
第7条
前条第2項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者(以下この条において「貸付決定者」という。)は、貸付金の交付を受けようとするときは、消費者訴訟資金貸付請求書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
2 貸付決定者は、貸付金の交付を受けたときは、直ちに消費者訴訟資金借用書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(追加貸付け)
第8条
貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、既に交付を受けた貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、追加貸付けの申請をすることができる。
2 前項の規定により貸付金の追加貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金追加貸付申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
3 前2条の規定は、前2項の規定による追加貸付けについて準用する。

(貸付金の返還)
第9条
条例第16条第1項の規定による貸付金の返還は、当該訴訟が終了した日から起算して90日以内にしなければならない。

(返還の猶予)
第10条
知事は、前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、貸付金の返還を猶予することができる。
2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還猶予申請書(様式第5号)に、その理由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、当該申請書の内容の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の猶予の可否並びに返還猶予の額及び期間を決定するものとし、決定したときは当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(返還の免除)
第11条
知事は、次の各号の一に該当すると認めるときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 借受者が死亡した場合において、当該訴訟を承継する者がいないとき。
(2) 訴訟の結果、借受者が相手方から金銭等を得られないとき、又は相手方から得られることとなつた金銭等の額の貸付金の額に満たないとき。
(3) その他知事が特に必要があると認めるとき。
2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還免除申請書(様式第6号)にその理由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、当該申請書の内容の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の免除の可否及び返還を免除する額を決定するものとし、決定したときは当該借受者に対し、その旨を通知するものとする。

(貸付決定の取消し等)
第12条
知事は、借受者が次の各号の一に該当すると認めるときは、貸付け決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 訴訟を提起しないとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外に流用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、当該取消しに係る貸付金を交付せず、又は期限を定めて当該取消しに係る貸付金を返還させるものとする。

(違約金)
第13条
借受者は、正当な理由がなく返還期日までに貸付金を返還しなかつたときは、返還期日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した違約金を納めなければならない。

(届出)
第14条
借受者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 訴訟を提起したとき。
(2) 訴訟が終了したとき。
(3) 訴訟代理人に変更があつたとき。
(4) 借受者又は訴訟代理人の住所又は氏名に変更があつたとき。
(5) 訴訟の承継があつたとき。
2 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(身分証明書)
第15条
条例第21条第2項の証明書は、様式第7号によるものとする。

(庶務)
第16条
山形県消費生活審議会の庶務は、文化環境部において処理する。
一部改正(平成元年規則14号・8年27号)

附 則
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日規則第14号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。

附 則(平成8年4月1日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

別記
様式第1号〜第7号
省略