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山形県消費者保護条例第7条の2第1項の規定による指定

平成元年5月23日山形県告示第616号

山形県消費者保護条例(昭和51年県条例第42号)第7条の2第1項の規定により、不当な取引方法として次のとおり指定した。

事業者の商品等の供給について、事業者が消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じ、消費者に不当に取引を誘引し、又は強制して消費者に不利益を与えるような取引方法

(1)商品又は役務(以下「商品等」という。)が法令等により設置又は利用を義務付けられたものであるかのような言動等を用い、勧誘すること。
(2)自らを官公署又は公的団体等の職員であるかのように消費者を誤認させるような言動等を用い、勧誘すること。
(3)商品等の内容又は取引条件に関し、主要な事実を告げず、又は虚偽の事実を告げ、勧誘すること。
(4)商品等の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような説明を行い、勧誘すること。
(5)商品等の販売若しくは提供の意図を隠し、又は商品等の販売若しくは提供以外のことを主要な目的であるかのように告げ、勧誘すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、商品等の内容又は取引条件に関し、虚偽の説明、錯誤に陥る表現等を用い、勧誘すること。
(7)未成年者、高齢者等の判断力、知識又は経験の不足に乗じ、勧誘すること。
(8)消費者の意に反し、長時間にわたり、又は反復継続し、執ように勧誘すること。
(9)消費者を威圧し、又は消費者に心理的不安を与えるような言動等を用い、勧誘すること。
(10)消費者が当面必要としない不当に過大な量の商品等を販売し、又は提供すること。
(11)クーリングオフ制度の利用等、法令で認められている消費者の権利の行使を妨げる行為をすること。
(12)その他法令に違反する疑いのある取引方法を用い、勧誘すること。