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山形市消費者保護条例

昭和50年3月20日 条例第3号

改正 平成元年3月27日条例第8号
平成9年3月31日条例第1号

(目的)
第1条 この条例は,消費者の利益の擁護及び増進に必要な基本的事項を定めることにより,消費者を保護するための施策を総合的に推進し,もつて市民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(平元条例8・全改)

(市長の責務)
第2条 市長は,消費者の権利保護に関し総合的な施策を策定し,及びこれを実施するものとする。

(事業者の責務)
第3条 事業者は,消費者に提供する商品及び役務等(以下「商品等」という。)について,危害の防止並びに計量及び表示の適正化に努めるとともに,市長が実施する施策に協力しなければならない。
(平元条例8・一部改正)

(消費者の役割)
第4条 消費者は,自らすすんで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに,消費者相互の連携及び組織化を図ることによつて自主的かつ合理的に行動し,消費生活の安定及び向上に努めなければならない。

(欠陥商品等)
第5条 事業者は,消費者の生命,身体又は生活環境に危害を及ぼし,若しくは及ぼすおそれのある商品等(以下「欠陥商品等」という。)を提供してはならない。
2 事業者は,消費者に提供する商品等が欠陥商品等であることが明らかになつたときは,直ちにその欠陥商品等の発表,回収,改善その他安全の確保のために必要な措置を講じなければならない。
(平元条例8・一部改正)

(表示)
第6条 事業者は,市民生活に直接影響のある物資(以下「生活必需物資」という。)について,消費者がその購入に際し,誤つて選択され,使用され,保存されることなどにより,消費者の利益が損なわれることがないようにするため,法令に別に定めがあるもののほか,生活必需物質の貯蔵法,製造年月日,製造事業者名その他必要な事項を表示するように努めなければならない。

(計量の適正化)
第7条 事業者は,消費者に対する商品等の提供において,消費者の不利益となるような計量を行つてはならない。
2 市長は,消費者と事業者との間の取引に際し,適正な計量が確保されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(平元条例8・一部改正)

(包装の適正化)
第8条 事業者は,包装(消費者が直接手にしたときの商品の包装をいい,容器を用いた包装を含む。)について,消費者に内容を誇示し,廃棄物の量を増大させるなど,必要以上の過大な包装をしてはならない。
(平元条例8・一部改正)

(不当な取引方法の禁止)
第9条 事業者は,商品等の提供に際し,消費者の知識,能力又は経験の不足に乗じ,消費者の商品等の選択を誤らせるような取引方法その他の規則で定める不当な取引方法を用いてはならない。
(平元条例8・追加)

(情報の収集公開)
第10条 市長は,常に生活必需物資の価格及び需給に関する情報並びに商品等に関する情報を収集し,その結果を明らかにするものとする。
(平元条例8・旧9条一部改正し繰下)

(不適正な事業行為の禁止)
第11条 事業者は,災害時等において,生活必需物資の円滑な流通を妨げ,又は生活必需物資を著しく不当な価格で販売する行為を行つてはならない。
(平元条例8・追加)

(生活必需物資の確保)
第12条 市長は,生活必需物資が不足し,若しくは価格が著しく高騰し,又はこれらのおそれがあるときは,当該生活必需物資の確保その他必要な措置を講ずるものとする。
(平元条例8・旧10条繰下)

(事業者への要請等)
第13条 市長は,前条の事態に対処するため必要があると認めるときは,当該生活必需物資を提供する事業者に対し,売渡しその他必要な措置を講ずるよう要請することができる。
2 事業者は,前項の要請があつたときは,これに応じなければならない。
(平元条例8・旧11条一部改正し繰下)

(啓発活動及び教育の推進)
第14条 市長は,消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため,消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに,消費者教育の充実等の施策を講ずるものとする。
(平元条例8・旧12条一部改正し繰下)

(市民組織の育成及び支援)
第15条 市長は,消費生活の安定及び向上のため,健全かつ自主的な組織(以下「市民組織」という。)の育成に努めるものとする。
2 市長は,市民組織が消費生活に係る事業を行う場合において,必要な支援を行うことができる。
(平元条例8・旧13条一部改正し繰下)

(苦情の処理)
第16条 市長は,商品等に係る苦情及び事業者と消費者の間の取引に関して生じた苦情について,迅速に処理するよう努めるものとする。
2 事業者は,自ら又は共同で苦情処理体制を整備拡充し,消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
(平元条例8・旧14条一部改正し繰下)

(実態調査及び指導)
第17条 市長は,事業者が第9条又は第11条の規定に違反しているおそれがあると認められるときは,直ちにその実態を調査するとともに,改善を指導することができる。
(平元条例8・追加)

(資料の提出要請)
第18条 市長は,第16条第1項に規定する苦情処理又は前条に規定する調査のため必要と認めるときは,当該事業者に対し,関係資料の提出について協力を求めることができる。
2 市長は,前項の協力要請に対し,事業者が資料を提出しないときは,期限を定め再度資料の提出を求めるものとする。
(平元条例8・旧16条一部改正し繰下)

(勧告)
第19条 市長は,事業者が第5条,第9条又は第11条の規定に違反していると認めるときは,当該事業者に対し,当該行為の是正について勧告するものとする。
(平元条例8・追加)

(関係行政機関等への要請)
第20条 市長は,事業者が前条に規定する勧告に従わないときは,関係行政機関等の長に対し,必要な措置をとるべきことを要請するものとする。
(平元条例8・旧18条繰下)

(公表)
第21条 市長は,第18条第2項の規定による再度の資料の提出に応じない事業者があるときは,応じない旨の内容を公表することができる。
2 市長は,第19条の規定による勧告に従わない事業者があるときは,当該勧告に係る調査の経過及び内容等を公表することができる。
3 市長は,前項の規定による公表をしようとするときは,当該事業者に対し,事前に意見を述べる機会を与えるものとする。
4 前項の規定により意見を述べるときは,次条に規定する山形市消費者保護会議において行う。この場合における山形市消費者保護会議は,非公開とする。
(平元条例8・旧19条一部改正し繰下,平9条例1・一部改正)

(消費者保護会議)
第22条 消費者行政に関する重要事項を調査,審議するため,この市に山形市消費者保護会議を置く。
2 山形市消費者保護会議は,委員10人以内をもって組織する。
3 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 消費者
(3) 事業者
(4) 関係行政機関の職員
4 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平元条例8・旧20条一部改正し繰下)

(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平元条例8・旧21条繰下)

附則
この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成元年3月27日条例第8号)
この条例は,平成元年5月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。