最新情報は山形市例規集または短塚に御確認ください。
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昭和50年3月29日 規則第11号
改正 昭和51年2月12日規則第3号
平成元年4月28日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,山形市消費者保護条例(昭和50年市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平元規則29・一部改正)
(不当な取引方法)
第2条 条例第9条の規則で定める不当な取引方法は,別表のとおりとする。
(平元規則20・追加)
(情報の公開)
第3条 条例第10条に基づく情報の公開は,市で発行する広報紙への掲載又はその他の方法をもつて行うものとする。
(平元規則29・旧2条一部改正し繰下)
(公表)
第4条 条例第21条に基づく公表は,市で発行する広報紙に掲載して行うものとする。
(平元規則29・旧3条一部改正し繰下)
(会長及び副会長)
第5条 条例第22条に基づく山形市消費者保護会議(以下「会議」という。)に,会長,副会長を置き,委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は,会議を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(平元規則29・旧4条一部改正し繰下)
(会議)
第6条 会議は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(平元規則29・旧5条繰下)
(幹事及び書記)
第7条 会議の事務を処理するため,幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は,市職員のうちから市長が命じ,又は委嘱する。
3 幹事は,会議に出席し意見を述べることができる。
(昭51規則3・追加,平元規則29・旧6条繰下)
(その他)
第8条 第5条及び第6条に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮つて定める。
(昭51規則3・旧6条一部改正し繰下,平元規則29・旧7条一部改正し繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平元規則29・追加)
附則
この規則は,公布の日から施行する
附則(昭和51年2月12日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年4月28日規則第29号)
この規則は,平成元年5月1日から施行する。
不当な取引方法
(1) 法令等により設置・利用が義務づけられているかのように説明して勧誘すること。
(2) 自らを官公署又は公的団体等の職員であるかのように誤認させる言動を用いて勧誘すること。
(3) 商品等の内容又は契約に関し主要な事実を告げず,又は不実を告げて勧誘すること。
(4) 商品等の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であるかのように説明して勧誘すること。
(5) 虚偽の説明・錯誤に陥れる表現等の詐術を用いて勧誘すること。
(6) 消費者の意に反して長時間にわたって又は反復して執拗に勧誘すること。
(7) 販売の意図を隠し,又は販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて勧誘すること。
(8) 威圧若しくは心理的不安を与えるような言動を用いて勧誘すること。
(9) 消費者の意に反して著しく過大な量の商品等を販売すること。
(10) 未成年者又は高齢者等の判断力・知識・経験等の不足に乗じて勧誘すること。
(11) クーリング・オフ制度の利用など法令で定められている消費者の権利の行使を妨げる行為をすること。
(12) その他法令に違反する疑いがある取引方法により勧誘すること。
(平元規則29・追加)