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山口県迷惑行為防止条例

 

平成12年12月19日山口県条例第47号

山口県迷惑行為防止条例をここに公布する。

 

山口県迷惑行為防止条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、公共の場所又は公共の乗物において人に著しく迷惑を及ぼすような方法で行われる行為を防止し、もって県民の日常生活の平穏の保持に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条
 この条例において「公共の場所」とは、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の不特定かつ多数の者の利用に供されている場所をいう。
2 この条例において「公共の乗物」とは、汽車、電車、乗合自動車その他の不特定かつ多数の者の利用に供されている乗物をいう。

(卑わいな行為等の禁止)
第3条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥しゆうさせ、又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一 みだりに他人の身体に接触する行為(衣服等の上から接触する行為を含む。)
二 他人の身体又は下着(これらのうち現に衣服等で覆われている部分に限る。以下同じ。)を見る目的で行う、手鏡を他人のスカートの下に差し出す行為、他人のスカートの下からのぞき込む行為、他人のスカートをまくり上げる行為その他の周囲の状況からみて著しく異常な行為
三 他人の身体又は下着を撮影し、又は録画する目的で行う、撮影機器を他人のスカートの下に差し出す行為その他の周囲の状況からみて著しく異常な行為
四 他人の身体又は下着を見る目的で行う、赤外線を利用して衣服等を透かして身体又は下着を見ること(以下「透視すること」という。)ができる機器を透視することができる状態で使用して、他人の身体又は下着の映像を当該機器の映像面に表示させ、又はこれらを撮影し、若しくは録画するような行為

(粗暴行為の禁止)
第4条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数人でいることによる影響力を利用して、人に著しく不安を覚えさせるような方法で、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一 他人に対し、いいがかりをつけ、かつ、その進路に立ちふさがり、その身辺に群がり、又はその者につきまとう行為
二 他人に対し、みだりに金品の贈与(実質的に贈与と認められる金品の貸付けを含む。)を要求し、かつ、その進路に立ちふさがり、その身辺に群がり、又はその者につきまとう行為

(適用上の注意)
第5条
 この条例の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(罰則)
第6条
 第3条又は第4条の規定に違反した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
2 常習として第3条又は第4条の規定に違反する行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。