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昭和32年10月15日山口県条例第3号
山口県押売等防止条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、押売等の行為を防止し、県民の日常生活の安全の保持に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 行商 住居、店舗、事務所、事業場等(以下「住居等」という。)を家ごとに訪れ、又は街路、広場、公園、社寺の境内等において物品の販売、買受、交換、加工若しくは修理又は役務の提供をすることをいう。
二 広告募集 出版物への掲載、看板、立看板、広告塔、広告板等への表示又は掲出、放送施設による放送その他いかなる方法による広告であるかを問わず、広告をするように勧誘することをいう。
三 寄附募集 後援費、賛助費、救じゆつ品その他いかなる名称によつてするかを問わず、債務の履行としてでなく、金品の提供をするように勧誘することをいう。
(押売等の禁止)
第3条
何人も行商、広告募集又は寄附募集をするにあたり、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一 行商の申込、広告募集又は寄附募集を拒否されたにもかかわらず、住居等からすみやかに立ち去らないこと。
二 相手方の承諾がないのに、玄関、勝手口、縁側、廊下、中庭その他これらに類する場所で物品を展示し、若しくは捜し回り、又はこれらの場所にすわり込み、若しくはながく立つていること。
三 相手方の承諾又は依頼がないのに、物品の配布、加工若しくは修理又は役務の提供若しくは広告をして、その対価又は報酬を要求すること。
四 行商の申込、広告募集又は寄附募集を拒否した者又はその場に居合わせた者に対し害を加えるような言動をし、又はその者の住居等その他の建造物、器物等にいたずらをすること。
五 相手方に身分、物品の内容その他の事実を誤解させるような言動をすること。
六 前各号に掲げるもののほか、相手方又はその場に居わせた者に対し不安又は迷惑を覚えさせるような著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(罰則)
第4条
前条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前条の規定に違反する行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則
(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。