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山口県:消費生活の安定及び向上に関する条例

 

昭和55年3月29日山口県条例第1号

消費生活の安定及び向上に関する条例をここに公布する。

 

消費生活の安定及び向上に関する条例

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 危害の防止、表示の適正化等(第5条〜第11条の2)
第3章 消費者苦情の処理等(第12条〜第14条)
第4章 生活関連物資に関する措置(第15条〜第17条)
第5章 啓発活動の推進等(第18条・第19条)
第6章 雑則(第20条〜第23条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し基本となる事項を定めるとともに、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策を推進し、もつて県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(県の責務)
第2条
 県は、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策を策定し、並びにこれを実施する責務を有する。
2 県は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たつては、消費者の意見が反映されるよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第3条
 事業者は、その供給する商品又は役務について、危害の防止、適正な表示の実施等必要な措置を講ずるとともに、県が実施する消費者の利益の擁護及び増進に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、その供給する商品又は役務について、消費者からの苦情を適切に処理するよう努めなければならない。

(消費者の役割)
第4条
 消費者は、自ら消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。

 

第2章 危害の防止、表示の適正化等

 

(危害の防止に関する勧告等)
第5条
 知事は、事業者が供給する商品又は役務が消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認定したときは、当該事業者に対し、当該商品又は役務の供給の停止その他危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(表示の適正化)
第6条
 事業者は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を誤ることがないようにするため、その供給する商品又は役務について、品質、量目、消費期限その他の期限、使用方法、単位当たりの価格その他必要な事項を適正に表示するよう努めなければならない。

(包装の適正化)
第7条
 事業者は、その供給する商品について、消費者に品質又は内容量を誤認させるような包装(容器を用いる包装を含む。)を行わないよう努めなければならない。

(アフターサービスの徹底)
第8条
 事業者は、その供給する商品について、アフターサービスの徹底を図るよう努めなければならない。

(自動販売機等の管理の適正化)
第9条
 事業者は、商品又は役務を自動販売機その他これに類する機械により供給するときは、その氏名又は名称、住所その他連絡に必要な事項を消費者の見やすいように表示するとともに、当該自動販売機その他これに類する機械を適正に管理するよう努めなければならない。

(自主基準の設定)
第10条
 事業者の組織する団体は、第6条から前条までに規定する措置に関し、その構成員である事業者が遵守すべき基準(以下「自主基準」という。)を定めるよう努めなければならない。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の団体に対し、自主基準の設定の状況について報告を求めることができる。
3 知事は、第1項の団体に対し、自主基準の設定及び変更について必要な指導及び助言をすることができる。

(県基準の設定等)
第11条
 知事は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、第6条、第7条及び第9条に規定する措置に関し、事業者が遵守すべき基準を定めることができる。
一 自主基準が設定されない場合
二 自主基準の内容が、その設定の目的に適合しないと認められる場合
三 自主基準に参加していない事業者が関係事業者の相当部分を占める場合
2 知事は、前項の基準を定めたときは、速やかにこれを告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
3 知事は、事業者が第1項の基準を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、同項の基準を遵守すべきことを勧告することができる。
4 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(不当な取引方法の禁止等)
第11条の2
 事業者は、消費者との間で行う取引に関し、次に掲げる行為(以下「不当な取引方法」という。)を行つてはならない。
一 商品の販売又は役務の提供の意図を隠して消費者に接近し、又は消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
二 契約に関する事項を消費者が正確に認識することを妨げ、又は消費者の判断力の不足に乗じて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
三 消費者に迷惑を覚えさせるような方法を用い、消費者を威迫し、又は消費者を正常な判断ができない状態に陥らせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
四 契約の解除その他の法令又は契約に基づく消費者の権利の行使を妨げること。
五 契約の成立について消費者との間で争いがあるにもかかわらずその履行を強要すること。
2 知事は、事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは、当該事業者に対し、当該取引方法を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 

第3章 消費者苦情の処理等

 

(消費者苦情の処理)
第12条
 知事は、消費者と事業者との間の取引に関して生じた苦情(以下「消費者苦情」という。)について、当該消費者から処理の申出があつたときは、速やかに当該消費者苦情を解決するために必要な措置を執るものとする。
2 知事は、前項の措置を執るため必要があると認めるときは、当事者その他関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

(委員会の調停)
第13条
 知事は、消費者苦情のうち、解決が困難であると認めるものについて、山口県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)の調停に付することができる。
2 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者その他関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

(訴訟の援助)
第14条
 知事は、事業者が供給する商品又は役務により被害を受けた消費者が、当該事業者を相手方として訴訟を提起する場合において、次に掲げる要件に該当するときは、当該消費者に対し、当該訴訟に要する資金の融通のあつせんその他必要な援助を行うことができる。
一 当該訴訟が、委員会の調停によつて解決できなかつた消費者苦情に係るものであること。
二 当該訴訟に係る被害の原因と同一又は同種の原因による被害が多数生じ、又は生ずるおそれがあること。
三 1件当たりの被害額が少額であること。

 

第4章 生活関連物資に関する措置

 

(物資の指定)
第15条
 知事は、県民生活との関連性が高い物資の価格が他の地域に比して異常に上昇し、又は上昇するおそれがあるときは、当該物資を特別の調査を要する物資として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
3 知事は、第1項の規定により物資を指定したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。これを解除したときも、同様とする。

(指定物資の調査)
第16条
 知事は、前条第1項の規定により指定した物資(以下「指定物資」という。)について、その価格の動向及び需給の状況に関し速やかに必要な調査を行うものとする。

(不適正な事業行為の是正に関する勧告等)
第17条
 知事は、前条の調査の結果、指定物資を供給する事業者が、買占め若しくは売惜しみにより当該指定物資を多量に保有し、又は適正な利得を著しく超えることとなる価格で供給していると認定したときは、当該事業者に対し、これらの行為を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 

第5章 啓発活動の推進等

 

(啓発活動の推進)
第18条
 知事は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、商品及び役務に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するものとする。

(組織活動の促進)
第19条
 知事は、消費生活の安定及び向上を図るため、消費者の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

 

第6章 雑則

 

(立入検査等)
第20条
 知事は、第5条、第11条、第11条の2及び第17条の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 知事は、第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者については、その旨を公表することができる。

(諮問)
第21条
 知事は、次に掲げる場合においては、山口県消費生活審議会の意見を聴かなければならない。ただし、第5条第1項の規定による認定をしようとする場合において、緊急を要するときは、この限りでない。
一 第5条第1項又は第17条第1項の規定による認定をしようとするとき。
二 第11条第1項の規定による基準の設定をし、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。
三 第15条第1項の規定による指定をし、又はこれを解除しようとするとき。

(国等に対する要請)
第22条
 知事は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、適切な措置を執るよう要請し、又は協力を求めるものとする。

(その他)
第23条
 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

 

附 則

(施行期日)
1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
(附属機関の設置に関する条例の一部改正)
2 附属機関の設置に関する条例(昭和28年山口県条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附 則
(平成7年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される商品に対する改正後の消費生活の安定及び向上に関する条例第六条の規定の適用については、同条中「消費期限その他の期限」とあるのは、「製造年月日又は消費期限その他の期限」とする。