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昭和38年12月28日山梨県条例第44号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平隠を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他公衆が通行し、若しくは出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、言いがかりをつけ、すごむ等不安を感じさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、婦女に対し、著しくしゆう恥させ、又は不安を感じさせるようなみだらな言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させ又はわめき、虚言を用いる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(不当な金品要求(たかり)行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、言いがかりをつける等迷惑を感じさせるような方法を用いて、金品を要求してはならない。
(入場券等の不当な売買行為の禁止)
第4条
何人も、入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物若しくは乗車券、急行券その他公共の運送機関を利用しうる権利を証する物又はこれらの権利を証する物を請求しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売し、若しくは交付する場所において、買い若しくは交付を受け、又は公衆の列に加わつて買おうとし、若しくは交付を受けようとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は立ちふさがり、若しくはつきまとつて売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為の禁止)
第5条
何人も、不特定の者に対し、公共の場所又は公共の乗物において、これらにおける座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは立ちふさがり、つきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(不当な景品買行為の禁止)
第6条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する営業(まあじやん屋を除く。)に係る遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき又は遊技客につきまとつて、その物品を買い又は買おうとしてはならない。
(押売行為等の禁止)
第7条
何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れ、又は公共の場所において、物品の売買若しくは交換又は物品の修理、加工若しくは配布、遊芸、広告の掲載その他の役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、粗野又は乱暴な言動を用い、言いがかりをつけ、建物、器物等にいたずらする等不安又は困惑を感じさせるような行為をすること。
二 売買等の申し出を断わられたのに、物品を展示し、物色し、うろつき、すわり込み、又はしつように要求する等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 身分、物品の価格、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動をすること。
四 依頼又は承諾がないのに、役務の提供を行なつてその対価をしつように要求すること。
(不当な客引行為の禁止)
第8条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引きをすること。
二 売春類似行為をするため、客引きをし、客待ちをすること。
三 前各号に掲げる場合のほか、人の身体若しくは衣服をとらえ、又は所持品を取り上げる等しつように客引きをすること。
(湖水等における危険行為の禁止)
第9条
何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨツトを疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者(以下「遊泳者等」という。)に対して危険を感じさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、前項の水面において、正当な理由がないのに、遊泳者等の浮輪、手こぎのボートその他の小舟、器物等に、いたずらをして、不安を感じさせ、又はその遊泳若しくは遊戯等を妨げてはならない。
3 何人も、遊泳、スケート、行楽等のため多数の人が集まつている湖畔、氷上、河川敷地等通常一般交通の用に供しない場所において、正当な理由がないのに、自動車、原動機付自転車、軽車両等を走行させ、公衆に対し危険を感じさせるような行為をしてはならない。
(罰則)
第10条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
附 則
1 この条例は、昭和39年2月1日から施行する。
2 山梨県押売等防止条例(昭和32年山梨県条例第40号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした山梨県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(昭和59年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則
(平成4年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。