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昭和50年7月12日 山梨県条例第11号
山梨県消費生活の保護に関する条例をここに公布する。
山梨県消費生活の保護に関する条例
目 次 |
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| 総則(第1条〜第6条) | ||
| 消費者の保護に関する施策 | ||
| 危害等の防止(第7条〜第10条) | ||
| 商品及び役務の計量等の適正化の推進(第11条〜第17条) | ||
| 不当な取引の防止(第17条の2・第17条の3) | ||
| 苦情等の処理及び被害の救済に関する施策 | ||
| 苦情等の処理(第18条〜第20条) | ||
| 消費生活に係る紛争処理(第21条) | ||
| 消費者訴訟の援助(第22条・第23条) | ||
| 生活関連物資等に関する安定施策(第24条〜第29条) | ||
| 公表(第30条) | ||
| 附属機関の設置(第31条〜第33条) | ||
| 雑則(第34条) | ||
(目的)
第1条
この条例は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、県、市町村及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、消費者の保護に関する施策、生活関連物資等の需給の安定に関する施策その他必要な施策を定めることにより、県民生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条
県民の消費生活における利益の擁護及び増進は、商品又は役務に係る危害及び不当又は不公正な取引から保護され、かつ、商品又は役務について必要な事実が知らされ、自由な選択が確保され、意見が十分反映される等良好な消費生活環境が保たれることを基本として推進されなければならない。
(県及び市町村の責務)
第3条
県は、県民の消費生活の保護及び安定を図るための総合的かつ効果的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 市町村は、県が実施する消費生活に関する施策に協力するとともに、当該地域における社会的、経済的状況に応じた消費生活の保護及び安定を図るための施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第4条
事業者(事業者が組織する団体を含む。以下同じ。)は、その提供する商品(包装を含む。以下同じ。)又は役務について、危害の防止、適正な計量、規格、表示、包装及び販売方法の実施等必要な措置を講じ、かつ、価格の安定、流通の円滑化、品質その他の内容の向上、公正な取引の確保等に努めるとともに、県及び市町村が実施する消費生活に関する施策に協力する責務を有する。
(消費者の役割)
第5条
消費者は、経済社会の変化に即応して自ら進んで消費生活に関する知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動することによって、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすように努めなければならない。
(小規模事業者への配慮)
第6条
知事は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進を図るための施策を推進するに当たっては、特に小規模事業者に対し不当な不利益を及ぼさないよう適正な配慮に努めなければならない。
(不安商品の安全性の確認等)
第7条
知事は、その安全性が社会的に確定されていない商品(以下「不安商品」という。)について、必要があると認めるときは、事業者に対し、その安全性の根拠となる資料等の提出を要請する等の方法により必要な情報を収集することができる。
2 知事は、不安商品による消費者への危害の防止を図るため、必要があると認めるときは、当該不安商品について必要な検査又は調査を行うとともに、必要に応じ国又は他の地方公共団体に対して当該不安商品の検査又は調査の協力を要請するものとする。
3 知事は、第1項の規定による情報の収集又は前項の規定による検査若しくは調査の結果、必要があると認めるときは、速やかに、関係事業者及び国又は他の地方公共団体に対し、適切な措置をとるよう要請するとともに、消費者に対しては、それらの情報等を提供するものとする。
(危険商品等の提供禁止)
第8条
事業者は、消費者の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある商品若しくは役務又は消費者に著しく不利益を及ぼす商品若しくは役務(以下「危険商品等」と総称する。)を提供してはならない。
(危険商品等に係る事業者の措置)
第9条
事業者は、その提供する商品又は役務が危険商品等であることが明らかになったときは、直ちに、その旨を発表するとともに、当該危険商品等の製造、加工、販売等の停止、当該危険商品等の回収及び改善その他危害等の防止に必要な措置を講じなければならない。
(危険商品等に係る知事の措置)
第10条
知事は、危険商品等が提供されていると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、危害等を防止するため、当該危険商品等を提供する事業者に対して、当該危険商品等の製造、加工、販売等の停止、当該危険商品等の回収及び改善その他危害等の防止に必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
2 知事は、前項の規定により危険商品等を認定するに当たっては、あらかじめ山梨県消費生活保護審議会に諮問して、その意見を聴くものとする。ただし、事業者が提供する商品又は役務が明白に危険商品等であると認められ、かつ、緊急措置を講ずる必要があると認めるときは、この限りでない。
3 知事は、第1項の規定による指導又は勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その講じた措置等について報告を求めることができる。
(計量等の適正化)
第11条
事業者は、危害等の防止、取引の安全等に資するため、その提供する商品又は役務について、次に掲げる事項その他必要な事項の推進に努めなければならない。
(1)消費者が不利益を被ることがないよう適正に計量すること。
(2)品質の改善及び消費生活の合理化に寄与するよう適正な規格を定めること。
(3)消費者が選択等を誤ることのないよう品質、機能、価格、単位価格(標準的な数量単位及びこれに対応する価格をいう。)、量目、製造年月日、品質保持期限(定められた方法により保存した場合において、品質の保持が十分に可能であると認められる期限をいう。)、保存方法その他の内容に関する適正な表示をすること。
(4)消費者が誤認し、又はその負担が著しく増大することのないよう過大又は過剰な包装をしないこと。
(5)消費者への提供後における修理、回収、交換等のサービス(以下「アフターサービス」という。)の徹底を図るとともに、その内容、期限等の事項を明示すること。
(平7条例6・一部改正)
(自主基準の設定等)
第12条
事業者の組織する団体は、危害等の防止、取引の安全等に資するため、事業者が消費者に提供する商品及び役務について、前条に規定する計量、規格、表示、包装、アフターサービスその他必要な事項の適正化に関し、必要な基準を自主的に定めるよう努めるとともに、事業者がこれを積極的に遵守するよう指導するものとする。
2 事業者の組織する団体は、前項に規定する基準を定めるときは、当該基準に消費者の意向を十分反映するよう努めなければならない。
3 事業者の組織する団体は、第1項に規定する基準を定めたときは、速やかに当該基準を知事に報告しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(県の基準の設定)
第13条
知事は、危害等の防止、取引の安全等を図るため、特に必要があると認めるときは、法令に特別の定めのある場合を除き、事業者が消費者に提供する商品及び役務について、計量、規格、表示、包装、アフターサービスその他必要な事項の適正化に関し、必要な基準を定めることができる。
2 知事は、前項に規定する基準を定めようとするときは、山梨県消費生活保護審議会に諮問して、その意見を聴くものとする。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 知事は、第1項に規定する基準を定めたときは、速やかに当該基準を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(基準への適合義務)
第14条
事業者は、その提供する商品又は役務について、前条第1項の規定により定められた基準に適合させるようにしなければならない。
2 知事は、事業者が前項に規定する義務を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、当該義務を遵守するように指導し、又は勧告することができる。
(多角調査の実施等)
第15条
知事は、消費者の保護に関する施策の実効を確保するため、事業者が提供する商品又は役務について、その計量、規格、表示、包装、アフターサービスその他必要な事項を多角的かつ総合的に調査分析するとともに、その結果を第13条第1項に規定する基準の設定その他の施策に反映させるものとする。
(消費者の啓発等及び組織化の推進)
第16条
知事は、消費者が自主性をもって健全な消費生活を営むことができるようにするため、商品及び役務に関する知識の普及及び情報の提供、資源及び環境の制約下における生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進し、並びに消費生活に関する教育を充実するとともに、県民が消費生活の安定及び向上を図るために健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(試験、検査等の施設の整備等)
第17条
知事は、危害等の防止、取引の安全等を図るため、試験、検査、調査等を行う施設を整備するとともに、必要に応じ試験、検査、調査等の結果を公表する等必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(不当な取引行為の指定)
第17条の2
知事は、消費者の保護を図るため、事業者が消費者の知識、能力若しくは経験の不足に乗じて消費者を取引に誘引し、又は消費者に取引を強制することにより、消費者にその提供する商品又は役務の選択を誤らせるような取引行為を不当な取引行為として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、山梨県消費生活保護審議会に諮問してその意見を聴くものとする。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 知事は、第1項の規定による指定をしたときは、速やかにその不当な取引行為を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(平元条例5・追加)
(不当な取引行為の禁止)
第17条の3
事業者は、その提供する商品又は役務の取引に当たっては、前条第1項の規定により指定された不当な取引行為をしてはならない。
2 知事は、事業者が前項の不当な取引行為をしていると認める場合は、必要に応じて速やかに当該不当な取引行為に係る情報を消費者に提供するとともに、当該事業者に対し、法令に特別の定めがある場合を除き、取引行為の改善を指導し、又は勧告することができる。
3 第10条第3項の規定は、前項の規定による指導又は勧告をした場合について準用する。
(苦情処理体制の整備等)
第18条
事業者は、消費者との間の取引等に関して生じた苦情又は相談を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努めなければならない。
2 県及び市町村は、消費生活に関する苦情又は相談を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努めなければならない。
(苦情等の処理)
第19条
知事は、県民から消費生活に関する苦情又は相談の申出があったときは、速やかに、その内容を調査し、当該苦情又は相談を解決するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、知事は必要があると認めるときは、当該苦情又は相談に係る事業者その他の関係者に対し、必要な資料を提出することを指示し、又は説明を求めることができる。
2 知事は、消費生活に関する苦情又は相談を適切に処理するため、市町村と相互に協力するとともに、市町村が行う苦情又は相談の処理に際し必要がある場合は、情報の提供、技術的助言その他の援助を行うものとする。
(平12条例50・一部改正)
(消費生活相談員)
第20条
地域における消費生活に関し、相談に応じさせ、及び苦情、意見、要望その他の情報を県に提供させるため、消費生活相談員を置く。
2 消費生活相談員は、知識経験のある者のうちから知事が委嘱する。
第21条
知事は、第19条第1項の規定により消費生活に関する苦情又は相談を解決する場合において、当該苦情又は相談が県民の消費生活に密接な関連のある商品又は役務についての事業者と消費者との間の損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争に係るもので、かつ、当該紛争の内容が技術的、専門的な判断を要求されるものであるときは、法令に特別の定めのある場合を除き、規則で定めるところにより、山梨県消費生活紛争処理委員会のあっせん又は調停に付することができる。
(訴訟に要する費用の貸付け等)
第22条
知事は、事業者の提供する商品又は役務によって被害を受けた消費者が、当該事業者を相手とする訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。以下「消費者訴訟」という。)を提起する場合において、当該消費者訴訟が次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすものであると認めるときは、当該消費者訴訟を提起する者に対し、規則で定める訴訟に要する費用及び金額の範囲内で当該消費者訴訟に要する資金(以下「資金」という。)を規則で定めるところにより貸し付けることができる。
(1)同一の被害が多数発生し、又は多数発生するおそれがある商品又は役務に係るもの
(2)1件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るもの
(3)山梨県消費生活紛争処理委員会において、当該消費者訴訟を援助することが適当であると認めるもの
(4)その他規則で定めるもの
2 知事は、消費者訴訟が提起される場合において、消費者の被害の救済に資するため必要があると認めるときは、山梨県消費生活紛争処理委員会の意見を聴いて、当該消費者訴訟を提起する者に対し、当該消費者訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を行うことができる。
(平12条例50・一部改正)
(貸付金の返還及び免除等)
第23条
前条第1項の規定により資金の貸付けを受けた者は、当該消費者訴訟が終了したときは、規則で定める日までに当該資金を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、その他やむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
3 知事は、第1項の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた者が災害、疾病その他やむを得ない事情により当該資金を返還することが困難であると認めるときは、規則で定めるところにより、当該資金の返還を猶予することができる。
(生活関連物資等の調査等)
第24条
知事は、県民の消費生活との関連性が高い物資及び県内経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)について、生産、流通その他の需給状況及び価格の動向を明らかにする必要があると認めるときは、それらの状況等を調査し、その実態を明らかにするものとする。
2 事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。
3 知事は、県民の消費生活の安定を図るため必要があると認めるときは、第1項の規定による調査の結果の情報及びこれに関連して収集する情報を必要に応じ県民に提供するものとする。
(特定生活関連物資等の指定)
第25条
知事は、生活関連物資等の供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれがあるとき、又は価格が異常に上昇し、若しくは上昇するおそれがあるとき(以下「緊急事態」という。)は、法令に特別の定めのある場合を除き、当該生活関連物資等を特定生活関連物資等として指定することができる。
2 知事は、緊急事態が消滅したと認めるときは、前項の規定による指定を解除するものとする。
3 知事は、第1項の規定により特定生活関連物資等の指定をしたとき、又は前項の規定によりこれを解除したときは、その旨を告示するものとする。
(特定生活関連物資等の供給確保等)
第26条
知事は、緊急事態に際し、特定生活関連物資等の円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、当該特定生活関連物資等に係る事業者に対して、その供給又は供給のあつせんをするよう協力を求めるものとする。
2 知事は、緊急事態に対処するため、あらかじめ、特定生活関連物資等の確保に必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
(買占め等の行為に対する措置)
第27条
知事は、特定生活関連物資等に係る事業者が買占め又は売惜しみにより当該生活関連物資等を多量に保有していると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該事業者に対し、当該特定生活関連物資等の買占め又は売惜しみ行為の中止又は停止をすべきこと及び当該特定生活関連物資等の適正な価格での売渡しをすべきことを勧告することができる。
(立入調査等)
第28条
知事は、前条の規定の施行に必要な限度において、特定生活関連物資等に係る事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又は当該職員にこれらの者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、当該特定生活関連物資等に関し、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 知事は、前項の規定により特定生活関連物資等に関し立入調査又は質問をさせた場合において、特に必要があると認めるときは、当該職員に当該特定生活関連物資等を保管していると認められる者の倉庫その他の場所に立ち入り、当該特定生活関連物資等に関し、帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により職員が立入調査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(価格調査員及び生活物資調査員)
第29条
前条の規定による立入調査及び質問に関する職務を行わせるため、価格調査員を置く。
2 第24条第1項の規定による生活関連物資等の需給の状況及び価格の動向の調査に関する職務を行わせるため、生活物資調査員を置く。
3 価格調査員及び生活物資調査員は、県職員のうちから知事が任命する。
第30条
知事は、次の各号の1に該当する者があると認めるときは、当該事業者に正当な理由がある場合を除き、当該事業者の氏名又は名称及び住所、事由、経過その他必要な事項の概要を公表することができる。
(1)第10条第1項、第14条第2項、第17条の3第2項又は第27条の規定による勧告に従わなかつた者
(2)第10条第3項(第17条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第28条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3)第19条第1項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による説明をせず、若しくは虚偽の説明をした者
(4)第28条第1項若しくは第2項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
2 知事は、前項各号の1に該当する者が当該事業者の代表者又は代理人ではなく、当該事業者の使用人その他の従業者であっても、必要があると認めるときは、前項の規定を適用して公表することができる。
3 知事は、前2項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめその公表の理由を当該事業者に通知し、意見陳述の機会を与えなければならない。
(平元条例5・平7条例46・一部改正)
(消費生活保護審議会)
第31条
県民の消費生活の保護及び安定に関する基本的事項又は重要事項について調査審議するため、知事の附属機関として山梨県消費生活保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員20人以内で組織する。
3 委員は、消費生活に関し学識経験のある者のうちから知事が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会に会長を置き、委員の互選によつて、これを決める。
6 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
7 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(消費生活紛争処理委員会)
第32条
県民の消費生活に密接な関連を有する商品又は役務に関する消費者と事業者との間の民事上の紛争について、あっせん及び調停を行い、並びに消費者訴訟の援助に関する事項を調査審議するため、知事の附属機関として山梨県消費生活紛争処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、専門的知識を有する者、消費者及び事業者のうちから知事が委嘱し、又は任命する。
4 前条第4項から第7項までの規定は、委員会について準用する。
(委任)
第33条
この条例に定めるもののほか、審議会及び委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、それぞれの会長が審議会又は委員会に諮って定める。
第34条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条、第22条及び第23条の規定並びに第30条中第14条の規定に係る部分については、公布の日から起算して6ヶ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第41号で昭和50年11月1日から施行)
(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年山梨県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6ヶ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第10号で平成8年4月1日から施行)
附則(平成12年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。