最新規則は山梨県例規集で確認できます。
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_menu.html
昭和50年10月27日 山梨県規則第42号
山梨県消費生活の保護に関する条例施行規則を次のように定める。
山梨県消費生活の保護に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条
この規則は、山梨県消費生活の保護に関する条例(昭和50年山梨県条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(あっせん又は調停の通知)
第2条
知事は、条例第21条の規定により、消費生活に係る紛争について、山梨県消費生活紛争処理委員会(以下「委員会」という。)のあっせん又は調停に付すときは、その旨を委員会及び当該紛争に係る当事者に通知するものとする。
(委員の指名等)
第3条
委員会によるあっせんは三人のあっせん委員が行い、調停は3人又は5人の調停委員からなる調停委員会を設けて行う。
2 前項に規定するあっせん委員及び調停委員は、委員会の委員のうちから、事件ごとに、会長が指名する。
(あっせん又は調停の開始)
第4条
委員会は、第2条に規定するあっせん又は調停の通知を受けたときは、速やかに、当該紛争について、あっせん又は調停を開始しなければならない。
(出頭要求等)
第5条
委員会は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者、利害関係人若しくは参考人の出頭を求め、それらの者の意見を聴き、又は関係書類若しくは関係物件の提出を求めることができる。
(調査の委託等)
第6条
委員会は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、関係行政機関、試験研究機関その他の専門機関に対し、必要な調査等を委託し、又は鑑定を依頼することができる。
(調停案の作成及び受諾勧告)
第7条
調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができる。
2 前項に規定する調停案は、当該調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。
3 第1項に規定する調停案の受諾勧告は、相当の期間を定めて行わなければならない。
(あっせん又は調停の終了)
第8条
あっせん又は調停は、当事者間に合意が設立し、これを調書に記載し、当事者及びあっせん委員又は調停委員が記名押印したときをもって終了したものとする。
(あっせん又は調停をしない場合)
第9条
あっせん委員又は調停委員会は、当該紛争がその性質上あっせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は著しく困難であると認めるときは、当該あっせん委員又は当該調停委員会の委員の過半数の同意により、あっせん又は調停をしないことができる。
2 委員会は、前項の規定によりあっせん又は調停をしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。
(あっせん又は調停の打切り)
第10条
あっせん委員又は調停委員会は、当該紛争について、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、当該あっせん委員又は当該調停委員会の委員の過半数の同意により、あっせん又は調停を打ち切ることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(知事への結果等の報告)
第11条
委員会は、あっせん若しくは調停が終了したとき、あっせん若しくは調停をしないとき、又はあっせん若しくは調停を打ち切ったときは、遅滞なく、その経過及び結果を知事に報告しなければならない。
(事件終了後の公表)
第12条
委員会は、あっせん若しくは調停が終了したとき、又はあっせん若しくは調停を打ち切った場合において、必要があると認めたときは、その経過及び結果の概要を公表することができる。
(貸付対象となる訴訟に要する費用)
第13条
条例第22条第1項の規定による資金(以下「資金」という。)の貸付けの対象となる同項に規定する規則で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
(1)民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定による裁判所に納める費用
(2)訴訟代理人に支払う手数料報酬その他の費用
(3)前2号に掲げるもののほか、訴訟に要する費用で委員会が特に貸付けの対象とすることが適当であると認めるもの
(貸付額の範囲)
第14条
条例第2条第1項に規定する規則で定める金額は、裁判所の審級ごとに1件につき50万円とする。ただし委員会が特にその額を超えて資金を貸し付ける必要があると認めて知事に申し出た場合は、この限りではない。
(1件当たりの被害額)
第15条
条例第22条第1項第2号に規定する規則で定める額は、50万円とする。
(規則で定める貸付要件)
第16条
条例第22条第1項第4号に規定する規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
(1)県内に住所を有するものが提起するものであること。
(2)勝訴等の見込みのあるものであること。
(資金の利息)
第17条
資金は、無利息とする。
(貸付の申請)
第18条
資金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書(第1号様)に、本人の住民票の写しその他知事が特に必要とする書類を添えて知事に提出しなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第19条
知事は、前条の消費者訴訟資金貸付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要な調査を行い、資金の貸付けをすべきものと認めるときは、速やかに、資金の貸付けを決定するものとする。この場合において、知事は必要により条件を付けることができる。
2 知事は、前項の規定により、資金の貸付けの決定をしたときは、当該申請をした者に対し、書面により、決定の内容及びこれに条件を付けた場合にはその条件を通知するものとする。
(請求書の提出等)
第20条
前条第2項の規定により資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、資金の交付を受けようとするときは、消費者訴訟資金(追加)交付請求書(第2号様式)及び消費者訴訟(追加)資金借用書(第3号様式)を知事に提出しなければならない。
(追加申請等)
第21条
資金の貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)は、既に交付を受けた資金の額に不足を生じ、訴訟を維持することが困難である場合は、第14条に規定する貸付限度額の範囲内で更にその不足する資金の貸付けを申請することができる。
2 第18条から前条までの規定は、前項の規定による資金の追加の申請について準用する。この場合において、第18条中「消費者訴訟資金貸付申請書(第1号様式)」とあるのは「消費者訴訟資金追加貸付申請書(第4号様式)」と読み替えるものとする。
(貸付金の返還日)
第22条
条例第23条第1項に規定する規則で定める日は、資金の貸付けに係る訴訟等が終了した日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日(その日が土曜日に当たるときは、その翌々日)とする。
(平元規則1・一部改正)
(貸付金の返還免除)
第23条
知事は、借受者が死亡した場合のほか、借受者が次の各号の1に該当するときは、委員会の意見を聴いて、当該資金の全部又は一部の返還を免除するものとする。
(1)借受者が勝訴した場合において、相手方から弁済を受けた額が県から貸付けを受けた資金の額に満たなかつたとき。
(2)借受者が敗訴したとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、知事が特に免除する必要があると認めるとき。
2 借受者は、前項の規定による資金の返還の免除を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還免除申請書(第5号様式)に、知事が特に必要と認める書類を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(貸付金の返還猶予)
第24条
知事は、条例第23条第3項の規定により、資金の返還の猶予をするときは、委員会の意見を聴いて、相当の期間、当該資金の返還の猶予をするものとする。
2 借受者は、前項の規定による資金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還猶予申請書(第6号様式)に、知事が特に必要と認める書類を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(延滞違約金)
第25条
知事は、借受者が正当な理由がなく返還期日までに資金を返還しないときは、当該返還期日の翌日から当該資金を返還した日までの日数に応じ、当該資金につき年10.75%の割合で計算した額の延滞違約金を徴収するものとする。ただし、当該延滞違約金の額が百円未満であるときは、この限りでない。
(貸付決定の取消し等)
第26条
知事は、借受者が次の各号の1に該当すると認めるときは、第19条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付の決定について、その全部又は一部を取り消すことがある。
(1)正当な理由がなく訴訟を提起しないとき。
(2)資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3)偽りその他不正な手段により資金の貸付けを受けたとき。
2 知事は、前項の規定により、資金の貸付けの決定を取り消すときは、委員会の意見を聴くものとする。
3 知事は、第1項の規定により、資金の貸付けの決定を取り消すときは、期限を定めて既に貸し付けた資金の全部又は一部を返還させるものとする。
4 前条の規定は、前項の規定により、資金を返還する場合について準用する。
(届出事項等)
第27条
借受者(第3号に掲げる場合にあつては、当該訴訟を承継した者)は、次の各号の1に該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1)訴訟を提起したとき。
(2)判決の確定等により訴訟が終了したとき。
(3)訴訟の承継があったとき。
(4)訴訟代理人に変更があったとき。
(5)借受者の住所又は氏名に変更があったとき。
(6)訴訟に係る請求内容を変更したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、知事が特に届出事項として必要があると認めたとき。
2 知事は、必要に応じ、当該訴訟等の経過及び結果について、借受者に報告を求めることができる。
(資料提供等の申請等)
第28条
条例第22条第2項の規定により、当該訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を受けようとする者は、消費者訴訟資料提供等申請書(第7号様式)に、本人の住民票の写しその他知事が特に必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
2 第19条・第20条・第21条・第25条(第4項を除く。)及び前条の規定は、前項の規定により、資料を提供する場合について準用する。この場合において、第19条第1項中「消費者訴訟資金貸付申請書」とあるのは「消費者訴訟資料提供等申請書」と、第20条中「消費者訴訟資金(追加)交付請求書(第2号様式)及び消費者訴訟(追加)資金借用書(第3号様式)」とあるのは「消費者訴訟資料等(追加)借用書(第8号様式)と、第21条第2項中「第18条から」とあるのは「第19条から」と読み替えるものとする。
3 資料等の提供を受けた者は、当該訴訟等が終了したときは、返還を要する資料等については、速やかに、当該資料等を知事に返還しなければならない。
(身分証明書)
第29条
条例第28条第3項に規定する身分を示す証明書は、第9号様式によるものとする。
(附属機関の庶務)
第30条
山梨県消費生活保護審議会及び委員会の庶務は、企画部において行う。
(平4規則15・平12規則56・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条から第28条までの規定は、条例第22条及び第23条の規定の施行の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第56号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。