健康増進法施行規則

(平成十五年四月三十日厚生労働省令第八十六号)

健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十一条第一項、第十二条第二項、第十五条、第二十条第一項、第二十一条、第二十六条第一項、同条第二項及び第五項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条第一項並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、健康増進法施行規則を次のように定める。

健康増進法施行規則

(国民健康・栄養調査の調査事項)
第一条
健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する国民健康・栄養調査は、身体状況、栄養摂取状況及び生活習慣の調査とする。
2 前項に規定する身体状況の調査は、国民健康・栄養調査に関する事務に従事する公務員又は国民健康・栄養調査員(以下「調査従事者」という。)が、次に掲げる事項について測定し、若しくは診断し、その結果を厚生労働大臣の定める調査票に記入すること又は被調査者ごとに、当該調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
一 身長
二 体重
三 血圧
四 その他身体状況に関する事項
3 第一項に規定する栄養摂取状況の調査は、調査従事者が、調査世帯ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
一 世帯及び世帯員の状況
二 食事の状況
三 食事の料理名並びに食品の名称及びその摂取量
四 その他栄養摂取状況に関する事項
4 第一項に規定する生活習慣の調査は、調査従事者が、被調査者ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
一 食習慣の状況
二 運動習慣の状況
三 休養習慣の状況
四 喫煙習慣の状況
五 飲酒習慣の状況
六 歯の健康保持習慣の状況
七 その他生活習慣の状況に関する事項

(調査世帯の選定)
第二条
法第十一条第一項の規定による対象の選定は、無作為抽出法によるものとする。
2 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、法第十一条第一項の規定により調査世帯を指定したときは、その旨を当該世帯の世帯主に通知しなければならない。

(国民健康・栄養調査員)
第三条
国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。
2 国民健康・栄養調査員は、非常勤とする。

(国民健康・栄養調査員の身分を示す証票)
第四条
国民健康・栄養調査員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携行し、かつ、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。
2 前項に規定する国民健康・栄養調査員の身分を示す証票は、別記様式第一号による。

(特定給食施設)
第五条
法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設とする。

(特定給食施設の届出事項)
第六条
法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 給食施設の名称及び所在地
二 給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
三 給食施設の種類
四 給食の開始日又は開始予定日
五 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
六 管理栄養士及び栄養士の員数

(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定)
第七条
法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。
一 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの
二 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給するもの

(特定給食施設における栄養士等)
第八条
法第二十一条第二項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給するものの設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければならない。

(栄養管理の基準)
第九条
法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者(以下「利用者」という。)の身体の状況、栄養状態、生活習慣等(以下「身体の状況等」という。)を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。
二 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成するよう努めること。
三 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。
四 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。
五 衛生の管理については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)その他関係法令の定めるところによること。

(栄養指導員の身分を証す証票)
第十条
法第二十四条第二項に規定する栄養指導員の身分を示す証明書は、別記様式第二号による。

(特別の用途)
第十一条
法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める特別の用途は、次のとおりとする。
一 授乳婦用
二 高齢者用
三 特定の保健の用途

(特別用途表示の許可の申請書の記載事項等)
第十二条
法第二十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 申請者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為)
二 営業所の名称及び所在地
三 許可を受けようとする理由
四 熱量
五 食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするもの(以下「特定保健用食品」という。)にあっては、当該食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由、一日当たり摂取目安量及び摂取をする上での注意事項
六 摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項
2 前項の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十六条第二項の規定による申請書について準用する。この場合において、前項中「法第二十六条第二項」とあるのは「法第二十九条第二項において準用する法第二十六条第二項」と、同項第三号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
3 法第二十六条第二項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、邦文で記載されていなければならない。
4 厚生労働大臣は、法第二十六条第一項の許可又は法第二十九条第一項の承認について必要があると認めるときは、申請者に対して基礎実験資料その他の参考資料の提出を求めることができる。

第十三条
法第二十六条第四項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による国庫に納付すべき手数料は、申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより納付しなければならない。

(特別用途食品の表示事項等)
第十四条
法第二十六条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、厚生労働大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。
一 商品名
二 定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品にあっては、消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の食品にあっては、賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日(製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月)
三 保存の方法(常温で保存する旨の表示を除く。)
四 製造所所在地
五 製造者の氏名(法人にあっては、その名称)
六 別記様式第三号(特定保健用食品にあっては、別記様式第四号)による許可証票
七 許可を受けた表示の内容
八 栄養成分量、熱量及び原材料の名称
九 特定保健用食品にあっては、特定保健用食品である旨、内容量、一日当たりの摂取目安量及び摂取をする上での注意事項
十 特定保健用食品であって、保健の目的に資する栄養成分について栄養所要量が定められているものにあっては、一日当たり摂取目安量に含まれる当該栄養成分の当該栄養所要量に対する割合
十一 摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項
十二 許可を受けた者が、製造者以外のものであるときは、その許可を受けた者の営業所所在地及び氏名(法人にあっては、その名称)
2 前項の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十六条第五項の規定による表示について準用する。この場合において、前項中「法第二十六条第五項」とあるのは「法第二十九条第二項において準用する法第二十六条第五項」と、同項第六号中「別記様式第三号(特定保健用食品にあっては、別記様式第四号)による許可証票」とあるのは「別記様式第五号(特定保健用食品にあっては、別記様式第六号)による承認証票」と、同項第七号及び第十二号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
3 法第二十六条第五項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示すべき事項は、邦文で当該食品の容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装若しくは包装の見やすい場所又はこれに添付する文書に記載されていなければならない。

(登録の申請)
第十四条の二
法第二十六条の二の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 許可試験(法第二十六条第三項に規定する許可試験をいう。以下同じ。)を行う事業所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二 法別表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「試験員」という。)の履歴書
三 法第二十六条の四第一項第二号イに規定する部門(以下「許可試験部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類
四 法第二十六条の四第一項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの
イ 標準作業書
ロ 許可試験の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書
ハ 精度管理(試験に従事する者の技能水準の確保その他の方法により試験の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書
ニ 外部精度管理調査(国その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けるための計画を記載した文書
ホ 信頼性確保部門の責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書
五 次の事項を記載した書面
イ 法第二十六条の三各号のいずれかに該当する事実の有無
ロ 法別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別及び所在場所
ハ 試験員の氏名
ニ 許可試験部門の名称及び責任者の氏名
ホ 信頼性確保部門の名称及び責任者の氏名
ヘ 法第二十六条の四第一項第三号イからハまでのいずれかに該当する事実の有無
ト 株式会社又は有限会社にあっては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額
チ 役員(合名会社及び合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴(法第二十六条の四第一項第三号に規定する特別用途食品営業者の役員又は職員(過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。)に該当するか否かを含む。)
リ 許可試験の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
3 第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(登録の更新の申請)
第十四条の三
法第二十六条の五第一項の登録の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 登録番号
二 登録の有効期限
三 許可試験を行う事業所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第二項第一号から第三号までに掲げる書類
二 前条第二項第五号に掲げる事項を記載した書面
三 許可試験の実績に関する資料

(事業所の変更の届出)
第十四条の四
法第二十六条の七の規定により事業所の所在地の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更後の事業所の名称及び所在地(新旧の対照を明示すること。)
二 変更の理由及び変更しようとする年月日
三 変更後の事業所における許可試験のための機械器具その他の設備

(試験業務規程の認可申請手続)
第十四条の五
登録試験機関(法第二十六条第三項に規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)は、法第二十六条の八第一項前段の規定により許可試験の業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に試験業務規程及び許可試験に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第二十六条の八第二項の試験業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 許可試験の業務の実施及び管理の方法に関する事項
二 許可試験の業務を行う時間及び休日に関する事項
三 許可試験の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
四 許可試験の業務を行う場所に関する事項
五 許可試験の試験項目ごとの手数料の額及び収納の方法に関する事項
六 試験員、許可試験部門の責任者及び信頼性確保部門の責任者の選任及び解任に関する事項
七 試験員、許可試験部門の責任者及び信頼性確保部門の責任者の配置に関する事項
八 許可試験の申請書その他許可試験に関する書類の保存に関する事項
九 財務諸表等(法第二十六条の十第一項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、許可試験の業務に関し必要な事項
3 登録試験機関は、法第二十六条の八第一項後段の規定により試験業務規程の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び変更の理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が許可試験に関する手数料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない。

(業務の休廃止の許可の申請)
第十四条の六
登録試験機関は、法第二十六条の九の規定により許可試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする許可試験の業務の範囲
二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止の年月日
三 休止又は廃止の理由

(電磁的記録の表示方法)
第十四条の七
法第二十六条の十第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録の提供方法)
第十四条の八
法第二十六条の十第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(帳簿の記載事項)
第十四条の九
法第二十六条の十四の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 許可試験を申請した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 許可試験の申請を受けた年月日
三 許可試験を行った製品の名称
四 許可試験を行った年月日
五 許可試験の項目
六 許可試験を行った試験品の数量
七 許可試験を実施した試験員の氏名
八 許可試験の結果
九 内部点検、精度管理及び外部精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)に関する事項
十 標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている事項
十一 信頼性確保部門の責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修に関する記録
2 帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

(職員の身分を示す証明書)
第十四条の十
法第二十六条の十七第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第七号によるものとする。

(食品の収去証)
第十五条
法第二十七条第一項の規定(法第二十九条第二項、第三十二条第三項及び第三十二条の三第三項において準用する場合を含む。)により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第八号による収去証を交付しなければならない。

(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める栄養成分)
第十六条
法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める栄養成分は、次のとおりとする。
一 たんぱく質
二 脂質
三 炭水化物
四 亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシウム、マンガン、ヨウ素及びリン
五 ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK及び葉酸

(法第三十一条第二項の厚生労働省令で定める栄養成分)
第十七条
法第三十一条第二項第二号の厚生労働省令で定める栄養成分は、次のとおりとする。
一 たんぱく質
二 食物繊維
三 亜鉛、カルシウム、鉄、銅及びマグネシウム
四 ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸
2 法第三十一条第二項第三号の厚生労働省令で定める栄養成分は、次のとおりとする。
一 脂質
二 糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)
三 ナトリウム

(法第三十二条の二の厚生労働省令で定める事項)
第十八条
法第三十二条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 含有する食品又は成分の量
二 特定の食品又は成分を含有する旨
三 熱量
四 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つことに資する効果

(権限の委任)
第十九条
法第三十二条の三第一項及び第二項に規定する厚生労働大臣の権限は、法第三十二条の二の規定に違反して表示をした者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら当該権限を行うことを妨げない。
2 法第三十二条の三第三項において準用する法第二十七条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、食品として販売に供する物の製造施設、貯蔵施設又は販売施設の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら当該権限を行うことを妨げない。

附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
(栄養改善法施行規則の廃止)
第二条
栄養改善法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十七号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条
この省令の施行の際この省令による廃止前の栄養改善法施行規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一五年七月三一日厚生労働省令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(健康増進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この省令の施行の際現に健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十七年七月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の健康増進法施行規則第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の一部の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

附 則 (平成一六年二月六日厚生労働省令第一三号)
(施行期日)
第一条
この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一六年三月二五日厚生労働省令第三七号)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。