宮城県沖地震・鶴ヶ谷訴訟被害者の立場から
宮城県沖地震鶴ヶ谷被害者
昭和56年に提訴し、1審仙台地裁は「このように規模が大きい地震は予見不可能」という理由で原告の請求を棄却(原告敗訴)したが、2審仙台高裁は「震度5程度は予見可能」との判断を示して逆転勝訴させた。仙台市の上告申立が平成14年9月に上告不受理決定がなされて裁判が確定。
この訴訟は、今年9月に最高裁でようやく勝訴しましたが、ここまで、訴訟を起こして22年、地震が起きて29年が経ちました。
最高裁の決定で勝訴できたのは、本当に弁護士さんたちのおかげだと感謝しています。
この地震が起こった当時、私たちは家を建てて数年、建ててまもなく地震に遭ったものですから、銀行のローンの返済もあり、弁護士さんに支払う費用もなかったのです。それでも納得がいかないということで裁判を起こして、ようやく勝訴することができましたが、もし、当時敗訴者負担制度があったら、と思うとぞっとしています。仙台市を相手の訴訟で、1審・2審と20年以上もかかったような裁判なのに、もし負けたら相手方の弁護士費用も負担しなければならないとなったら、到底訴訟に踏み切ることはできなかったでしょう。
このような制度は絶対やめてもらいたいと思います。そのために弁護士さんたちにがんばって頂きたいと思っております。