芝信用金庫の女性差別とは?

芝信用金庫男女差別裁判原告団


 芝信の入職試験は男女別なく、同じ試験を受け採用されます。就業規則でも「性による差別はしない」ことが明記されています。
 入職後、女性職員は単純定型的補助的な事務係に配置されます。それに比べ男性は幹部職員になる為に、ローテーションで金融機関の業務(事務・融資・営業の各係)のすべてに職務配置される仕組みになっていました。
1978年に昇格試験制度が導入され、昇格には昇格試験に合格することが条件になりました。しかし、昇格試験制度導入前の男性はほぼ100%昇格しているのに女性は昇格しないという実態は、導入後も変わっていません。女性は昇格試験を受験しても合格しないのです。
 女性は試験に不合格だから差別はしていないと金庫は主張するが、男性には年功的運用が行われています。
87年6月18日、芝信用金庫の女性職員13名が東京地方裁判所に提訴した男女差別是正裁判は、たく さんの"これってなぁに"から始まりました。  芝信用金庫の職場では、女性の頭上に厚い「ガラスの天井」をおき、昇格の機会を妨げている現実があります。  原告となった女性13名は勤続20年以上のベテランばかり。自分の仕事に自信と誇りを持って働き続けました。 女性はどんなに働いても、男女差別が無くならない限り、定型的補助的な仕事で、ヒラのまま定年を迎えなければなりません。 こんな屈辱的な毎日を定年まで続けたくないと、裁判所に提訴することになりました。

(1) 東京地裁の判決(判決日1996年11月27日) 原告11名に「課長職の昇格」と、日本で初めて女性に「昇格した地位」を認める画期的判決!

 芝信金の男女職員間には昇進・昇格・賃金につき、大きな格差がある。昇格試験制度があっても、男性は年功的に昇格する運用が労使慣行になっているのに女性には適用せず、この埒外に置く人事政策は就業規則3条に違反し、現行法秩序の上からも到底許されない。

(2) 東京高裁の判決(判決日2000年12月22日) 東京地裁を上回る勝利判決!

 総額1億8千4百万円の支払い命令 ! 慰謝料・弁護士費用の支払い。
 「働く女性に勇気を与えた」と朝日新聞の社説(00.12.27付)でも高い評価を受け、東京地裁の判決をさらに前進させた内容の判決

弁護士費用の敗訴者負担制度が導入されたら!〜裁判も起こせない?

1.私たちは男女差別裁判で東京地裁と東京高裁において「課長職昇格」という日本で初めての判決を勝ち取ることが出来ました。

2.裁判をおこしてもうすぐ15年、この間小さな子供をかかえ、また、年老いた親の介護をしながら13人の原告は、「女性である」というだけで差別される悔しさを何とかしたい。働きつづけることの喜び、平等に扱われ、希望を持って働き続けたい。との思いでがんばってきました。

3.裁判に勝利し、差額賃金と、弁護士費用も勝ち取ることが出来ました。 でも、今、最高裁での判決を待っている私たちにとっては、今問題になっている裁判の「敗訴者負担」が通り、かちとった金額を返さなければいけないだけではなく「相手の弁護士費用までも払わなければいけない」となったら、絶望的です。 どんなにおかしいと思っても裁判を起こす勇気も失い、泣き寝入りしなくてはいけない女性たちが増えるばかりです。


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