申   入   書

2003年11月19日

司法制度改革推進本部 
 事務局長  山崎 潮   殿 
司法制度改革推進本部司法アクセス検討会 御中 
    亀井  時子 委員  殿 
 (座長)高橋  宏志 委員  殿
    竹内 佐和子 委員  殿
    西川  元啓 委員  殿
    長谷川 逸子 委員  殿
    長谷部由起子 委員  殿
    始関  正光 委員  殿
    飛田 恵理子 委員  殿
    藤原 まり子 委員  殿
    三輪  和雄 委員  殿
    山本  克己 委員  殿

弁護士報酬の敗訴者負担に反対する全国連絡会
代  表   甲  斐  道 太 郎
同      清  水  鳩  子
同      清  水     誠

(事務局)
〒102−0085
東京都千代田区六番町13番地中島ビル1階
四谷の森法律事務所内(担当 瀬戸・公平)
電話 03(3265)2771 FAX03(3263)1084

申し入れの趣旨

1 「合意による弁護士報酬の敗訴者負担制度」については、国民に理解できるように説明し、国民の意見を求められたい。

2 「弁護士報酬の敗訴者負担の取扱い」についての御意見募集に寄せられた数多くの意見を踏まえ、慎重且つ十分な検討を行われたい。

申し入れの理由

第1 合意論について国民に理解できるように説明されたい。

 10月10日及び同月30日の司法アクセス検討会で、その内容は委員によって様々でが、弁護士報酬の敗訴者負担を合意にかからしめるかのような議論がなされています(以下、「合意論」といいます。)。
 私たちは、弁護士報酬の負担を合意によって決めるという制度を知りません。他の国々にもそのような制度があると聞いたことはありません。司法制度改革推進本部事務局(以下、「推進本部」といいます。)が今年7月29日から9月1日までに実施した『「弁護士報酬の敗訴者負担の取扱い」についての御意見募集』(以下、「意見募集」といいます。)に際して国民に公表された資料のなかにも「合意論」に関するものは見あたりません。意見募集の結果をまとめられた資料にも、合意によることについてのコメントは見あたりません。
 このような状況の中で、私たちが考えもしなかった、又、各国に例のない「弁護士報酬の負担を合意によって決めるのだ」という意見が突如として語られたことを不思議に思いますし、大きな違和感を覚えます。
 司法制度改革審議会意見書(以下、「意見書」といいます。)は、敗訴者負担制度の検討にあたって「国民の理解にも十分配慮すべき」と明記しておりますが、検討会で語られている合意論については、全く国民の理解を得られていません。
 そこで、まず、合意論について、意見書との関係において、国民に理解できる説明をされることを求めます。

第2 合意論について国民の意見を聞くことを求めます。

 合意論は、意見募集の際に全く触れられていなかった点ですから、改めて国民の意見を聞くことを求めます。
 意見募集に寄せられた非常に多くの意見には、裁判を経験した当事者、紛争の当事者や支援者、事件を実際に扱っている代理人等々からの意見も多く寄せられています。これらの方々のほとんど全てが弁護士報酬の敗訴者負担制度の導入に反対しています。
 このまま、合意論の検討が進むのでしたら、推進本部が意見募集を行ったのは何だったのか、意見募集に寄せらた非常に多くの国民の声、意見は一体何だったのか、という怒りに似た感情さえ禁じ得ません。
 国民の意見を聞く方法は、意見募集の方法に限らず、公聴会でもヒアリングでもできます。
 是非、国民の意見を聞いてください。

第3 意見募集の結果を真摯に受け止めて、検討してください。

 意見募集には、5,134件の意見が寄せられました。
 これまで、推進本部へは、110万筆余の個人の反対署名が届けられ、650を超える団体の反対署名も届けられています。
 多くの国民の声や意見を真摯に受け止めて下さい。

以上

添付の書類

1 「弁護士報酬の敗訴者負担制度」に反対する団体署名    13団体 
                            (累計 658団体)
2 「弁護士報酬の敗訴者負担制度」に反対する個人署名    10筆
                            (150,779筆)