アンケート結果(個別回答)
| 政党 | 選挙区 | 氏名 | 質問1 | 質問2 | 意見など |
| 自 | 埼玉 | 早川 忠孝 | ○ | ○ | 訴訟に伴う弁護士費用を誰に負担させるかについては、国民の立場に立って柔軟に考えるべき。これまではあまりに依頼者の負担が大き過ぎたのではないか。訴訟保険制度や法律扶助制度を充実して、訴訟に伴うリスクを分散していく必要がある。政策形成型の訴訟については、裁判所の決定で弁護士費用の敗訴者負担を免除する方法もある。この場合は、勝訴当事者を公的基金で賄う等のことも考えなくてはならない。 |
| 自 | 千葉 | 倉田 寛之 | △ | △ | 審議会の最終答申にもとづきこれから立法へむけて論議がされるので、専門家の意見を十分お聞きし国会での審議をつくしたあと対応したい。 |
| 自 | 大阪 | 谷川 秀善 | △ | △ | 司法制度改革審議会においても賛否両論がありなかなか意見の取りまとめに苦労したと聞いている。もう少し両方の意見を聞いて判断をしたいと考えている。 |
| 自 | 奈良 | 荒井 正吾 | △ | △ | 新人ゆえに、目下、熟慮検討中。 |
| 自 | 高知 | 田村 公平 | △ | △ | 弁護士費用を敗訴者に負担させることについては、「みだりな提訴の防止」や「消費者事件等の対経済的強者の訴訟提起阻害」が予想される一方で、「権利実現型提訴の促進」が予想される等両面の効果があると思われます。立法作業にあたっては、確定提出型年金導入、持ち合い株の解消等による一般投資家の急速な株式市場参画など、社会構造の変革や現代型の訴訟に十分配慮する必要があります。いずれにしても導入訴訟の範囲・負担の算定方法などを含め様々な視点で立法の適否を議論することが国会・参院の役割と考えます。 |
| 自 | 熊本 | 三浦 一水 | △ | △ | 平成11年度に設立された司法制度改革審議会において検討が進んでいると聞いています。但し、範囲をどの程度するのか、現在の訴訟体制に比べて萎縮することが無いよう国民に理解いただき広範・総合的に判断していきたいと考えています。 |
| 民 | 千葉 | 今泉 昭 | △ | △ | 皆様の貴重なご意見も踏まえつつ、慎重に対応を考えていきたい。 |
| 民 | 東京 | 鈴木 寛 | △ | △ | 弁護士費用敗訴者負担制度導入に積極的な意義は見いだせない。しかし、最終意見書では、「敗訴者負担制度が不当に訴えの提起を萎縮させるおそれのある場合には、このような敗訴者負担を適用すべきではないと考えられる。このような見地から、このような敗訴者負担を導入しない訴訟の範囲及びその取扱いの在り方、敗訴者に負担させる場合に負担させるべき額の定め型等について検討すべきである。なお、この検討に当たっては、敗訴救助、法律扶助などの他の制度との関連や弁護士報酬の負担の在り方に関する国民の理解にも充分配慮すべきである」とも述べており、その内容が具体的になった段階で判断したい。 |
| 民 | 神奈川 | 斉藤 つよし | × | × | 市民の立場で司法へのかかわりを考える際、裁判に必ず勝てる確信をもってかわれる人は少ないのですから、負けたときの負担を当初から引きうけて訴訟にふみきるのは困難です。 |
| 民 | 新潟 | 関山 信之 | △ | △ | 導入については、もう少し検討を加える必要があるのでは。 |
| 民 | 岐阜 | 平田 健二 | ○ | ○ | 敗訴者負担が不当に訴えの提起を萎縮することのないよう敗訴者負担を導入しない訴訟の範囲を定める。例えば行政訴訟はこの範囲に含まれる。 |
| 民 | 滋賀 | 法雲 俊邑 | △ | △ | 現時点では、当該制度に充分な知識をゆうしていない。弁護士費用については、弁護士と依頼者の契約の問題であり、仮に敗訴したとして、契約関係にない相手側の費用まで負担する根拠や、この制度が勝訴側にのみ合理的で、裁判制度全体に有意義といえるかどうか充分検討を要する。 |
| 民 | 大阪 | 山本 孝史 | △ | △ | 敗訴者負担については、訴訟が起こしやすくなるのか?逆に萎縮しためらわせる結果になるのか、裁判の主留や上限額などの問題について、司法制度改革審議会で議論されていまう。そこで指摘されているプラス面、マイナス面、それぞれに充分根拠のあることなので、消費者や被害者が権利や補償を求めやすい司法制度を基本に検討していきます。 |
| 民 | 兵庫 | 辻 泰弘 | × | △ | 当制度の導入は、社会的弱者に不利となる可能性を含み、基本は反対であります。現段階では、十分な審議がなされておらず、立法作業の家庭に十分注目をし、法案提出時に判断致します。 |
| 民 | 和歌山 | 木村 文則 | × | × | 私は現在「過労死」の裁判を支援していますが、この制度が導入されることになると、こうした裁判には踏み切れなくなる人が出てくるのではないかと危惧いたします。 |
| 民 | 福岡 | 岩本 司 | × | × | 行政の透明化が求められていることを考えると、今後、有権者による行政訴訟が増加するものと思われる。権力に対する訴訟を保証するうえで、敗訴者負担制度は問題です。 |
| 民 | 熊本 | 香山 真理子 | △ | △ | この制度はメリット・デメリットがあり、一概には判断できない、制度内容が明らかになった段階で判断したい。 |
| 民 | 比例 | にしこおりしま | × | × | ご指摘のとおりの懸念がある。但し、不法行為の敗訴被告の弁護士費用の一部負担の如く、妥当なものを部分的に積み重ねていく方式がよい。 |
| 民 | 比例 | 竹村 泰子 | × | × | このようなアンケートを活用して、この問題への認識を深めていく行動に大賛成です。参院選候補者にはもちろんですが、財力余力があれば、時機をみて衆議院議員にたいしても協力に働きかけて下さい。頑張って下さい。 |
| 公 | 埼玉 | 高野 博師 | × | △ | 裁判では敗訴する可能性が常にあるため、市民が国・大企業を相手とする訴訟を起こしにくくなってしまう。 |
| 公 | 神奈川 | 松 あきら | × | △ | 不当に訴えの提起を萎縮させる心配があり、撤回すべき。 |
| 公 | 愛知 | 山本 保 | × | △ | 一般市民にとって、司法の存在がますます遠いものにならないか、危惧する。 |
| 公 | 大阪 | 白浜 一良 | × | △ | 人権や権利を守る裁判についての問題でもありまちがいのない判断を下したい。よく研究します。 |
| 公 | 比例 | 草川 昭三 | × | △ | 基本的には萎縮的効果による訴訟提起の抑制につながると思われるので反対。法案を見た上でよく検討したい。 |
| 公 | 比例 | 渡辺 孝男 | × | △ | この制度が導入されると、提訴を抑制することになるのではないかという懸念がある。この導入は撤回すべきである。 |
| 由 | 北海道 | 西川 将人 | × | △ | 弁護士費用の敗訴者負担は裁判をしようと思う人の権利の妨げとなりかねないと思いますので、反対であるという意志は強いです。導入するにあたってはもっと良く自分自身でいろいろ調べてから決定したいと思います。 |
| 由 | 岩手 | 平野 達男 | △ | △ | 経済(企業間)訴訟や不法行為などケースバイケースで考えるべき |
| 由 | 大阪 | 渡辺 義彦 | × | × | 国民が広く訴訟を利用できる社会にすることは重要である。そのためには、敗訴者ふたんではなく、訴訟費用自体を、国が一部負担するなどして軽減させることが必要である。 |
| 由 | 比例 | 村本 理恵子 | × | × | 資金力の乏しい弱者は訴訟を積極的に行なうことができず、不利益をこうむる可能性が大きく反対です。 |
| 共 | 青森 | 高柳 博明 | × | × | 敗訴者に負担させる制度はかえって訴訟を萎縮させることになるため、反対です。この負担について企業は経費として扱えるが、経済力のない国民は立ち向かっていけなくなる。この問題は、裁判が行政や大企業に顔を向けるのかそれとも国民の方に向けるのかを問う試金石です。 |
| 共 | 宮城 | 小野 敏郎 | × | × | 経済的に困難な人ほど訴訟がおこしにくくなる。弱者が裁判にも訴えられなくなる制度には反対である。 |
| 共 | 秋田 | 鈴木 俊夫 | × | × | 憲法で保障された国民の基本的権利を抑制するものであり、導入には反対する。 |
| 共 | 山形 | 太田 俊男 | × | × | 国民の裁判を受ける権利を大きく制限することになるのは明らかなため。 |
| 共 | 福島 | 新美 正代 | × | × | 指摘にありますように、お金をもってる者のみに有利な一方的制度であり、このようなものがとおれば司法の役割は切りちぢめられていくと思います。 |
| 共 | 栃木 | 野村 節子 | × | × | 企業の責任や行政の責任を問う訴訟等をおこす際、もっぱらそれを証明する資料は企業側や行政側がもっており、現状のような情報開示状況では敗訴になるケースも多い。従って訴訟を萎縮させるような制度には反対したい。 |
| 共 | 埼玉 | 阿部 幸代 | × | × | 訴訟を起こそうとする人を萎縮させるなど専門家からも厳しい批判があがっているので。 |
| 共 | 千葉 | 中島 誠 | × | × | ご指摘の通り、経済的弱者を訴訟制度から追い出しかねないものと考えます。それでは法の元での平等は絵に描いたモチになります。 |
| 共 | 神奈川 | 宗田 裕之 | × | × | この問題は、裁判が行政や大企業に顔をむけるのか、それとも国民の方かを等試金石であり、訴訟を萎縮させる弁護士費用敗訴者負担制度の導入には、反対です。 |
| 共 | 富山 | 坂本 洋史 | × | × | 裁判、訴訟の自由を侵しかねないものであり、反対である。 |
| 共 | 石川 | 尾西 洋子 | × | × | 災害や医療ミスなど、はじめから勝てる保証がなくても訴訟を起こす場合もあります。行政や大企業は公費や経費で扱えても、一般の国民が相手の弁護士費用まで負担するとなったらたいへんです。弁護士費用の敗訴者負担制度の導入は、かえって訴訟を萎縮させることになり、反対です。 |
| 共 | 福井 | 宇野 邦弘 | × | × | 弁護士費用の敗訴者負担制度の導入は、経済的に弱い立場におかれている市民や零細業者にとって、ますます訴訟をおこしにくくするもので、賛成できません。 |
| 共 | 山梨 | 遠藤 昭子 | × | × | 公害訴訟、医療過誤訴訟など、弱者の訴えの多くは、勝ち目のないところからはじまることがほとんどです。弱者に裁判をあきらめさせる弁護士費用敗訴者負担制度に反対です。 |
| 共 | 長野 | 山口 典久 | × | × | 司法制度の改悪によって、国民からの訴訟を遠ざけるやり方は問題です。法案をゆるさないため奮闘します。 |
| 共 | 岐阜 | 加藤 隆雄 | × | × | 6月12日に、発表された司法制度改革審議会の「意見書」は、裁判官や弁護士の良と室の両面での拡充策や、国民の司法参加のしくみとしての「裁判員制度」など、それなりの意義ある提起もおこなっています。他方、民事裁判の弁護士費用を敗訴者に負担させる制度の導入など、国民に裁判を起こすことをためらわせる重大な改悪も提起していますが、この点には反対です。 |
| 共 | 静岡 | 島津 幸広 | × | × | 経済的強者のみが訴訟を利用できるようになり、今でさえ訴訟にはお金がかかるのに、一層財政的負担が大きくなり、本当に困っている人が訴訟を起こしにくくなる。 |
| 共 | 三重 | 谷中 三好 | × | × | 弁護士費用を敗訴者に負担させる制度はかえって訴訟を萎縮させることになるため、反対です。 |
| 共 | 滋賀 | 川内 卓 | × | × | 国民の裁判を侵害するもので絶対反対です。 |
| 共 | 京都 | 河上 洋子 | × | × | 弁護士費用敗訴者負担制度は、国民に裁判をおこすことをためらわせる重大な改悪であり、反対です。 |
| 共 | 大阪 | 山下 芳生 | × | × | 裁判をおこす時には誰もがかてるかどうか不安です。公害訴訟や薬害訴訟、製造物責任訴訟のように行政や大企業を相手に裁判をおこすとき住民は弱い立場にあります。裁判で負けたら相手の裁判費用まで負担しなければならないということになれば国民は裁判をおこせなくなってしまいます。 |
| 共 | 兵庫 | 平松 順子 | × | × | 弁護士費用を敗訴者に負担させる制度は、かええて訴訟を萎縮させることになるので反対です。企業や行政にむけての訴訟では、証拠が相手方にあるので、勝利するには大変な苦労がいります。最初から勝てる保証がなく訴訟を起こす場合も多くあります。もし、弁護士費用の敗訴者負担制度を導入し、敗訴して相手方の弁護士費用まで負担することになったら、企業は経費として扱えますが、経済力のない国民は生活費から、賄わなければなりません。 |
| 共 | 奈良 | 鎌野 祥ニ | × | × | 公害裁判や開発問題などの住民訴訟では、原告と被告が対等でない場合が多く、住民側が勝てる可能性が低い。敗訴した場合の弁護士費用負担ができない住民や零細企業は勝てる見通しが明確な裁判以外、訴訟を起こせなくなる。このような経済弱者を裁判からしめ出す制度は反対です。 |
| 共 | 鳥取 | 市谷 知子 | × | × | 裁判が国民生活に身近な制度となる方向で改革されるべきだと思います。 |
| 共 | 岡山 | 森脇 久紀 | × | × | 弁護士費用の敗訴者負担問題は、大きな反対世論を反映して、一律には導入しないとしたとは言え、国民に裁判を起こすことをためらわせることにつながる重大な改悪といえます。日本共産党は、@自民党政権が最高裁裁判官の任官権を利用して司法に介入・干渉してきたこと、A最高裁が司法行政を通じて裁判官をきびしく統制してきたこと、の問題をあらため、最高裁の民主的改革や国民が迅速で公正な裁判を受けられるようにするなど、司法制度の民主的改革のために力をつくします。 |
| 共 | 香川 | 白川 容子 | × | × | 国民の中には訴訟は多額の費用がかかるとの誤解がまだ多い。訴訟というのは国民の権利の一つであり、いたずらに敗訴したものに弁護士費用を負担させるのには反対です。 |
| 共 | 高知 | 中根 佐知 | × | × | 公害・労災・過労死をめぐっても、裁判闘争がどれまでの行政を変え、民主主義と人権の前進で果たした役割は、大きなものがあります。個人の訴訟を行なう権利の制限であるとともに、社会の前進をも妨げるものであり、反対です。 |
| 共 | 佐賀 | 上村 泰稔 | × | × | 例えば憲法違反を問う裁判や行政執行の差止めなど、主として国家権力を相手に裁判をおこすことが、実質上ほとんど不可能になる恐れがあります。現在の制度でも、勝訴・敗訴にかかわらず、弁護士費用の負担は相当な難路となっており、この制度改革は国民の基本的人権へ大きな圧迫となるものです。 |
| 共 | 長崎 | 小川 貴美子 | × | × | 弁護士費用敗訴者負担制度は、お金がなければ裁判をおこせないということになるのではと思います。 |
| 共 | 大分 | 土井 正美 | × | × | この問題は訴訟提起が萎縮し、財政的な弱者が不利になるなどの欠陥があり、賛成できない。 |
| 共 | 宮崎 | 馬場 洋光 | × | × | 訴訟費用はともかく、弁護士費用負担を法制度化したら、公害、住民運動などで企業や行政を相手に訴訟は困難になる。 |
| 共 | 鹿児島 | 山口 陽規 | × | × | 弁護士費用を敗訴者に負担させることになれば訴訟を萎縮させることになります。さらに、公害、水害、医療過誤、変額保険などの訴訟では、経済力のない国民はますます訴訟をおこしにくくなります。 |
| 共 | 沖縄 | 嘉陽 宗儀 | × | × | 私は県民の困ごと「無料相談」をやってきたが、本人訴訟をどんどんやってきた。この制度が導入されると国民の裁判を受ける権利を守るたたかいが大きく制約されることになる。 |
| 共 | 比例 | 石井 正二 | × | × | @資力に不安のある者が裁判を起こすことをためらわざるを得なくなる。特に、悪徳商法、公害問題、思想差別問題など、法律上も立証上も困難な事例でその傾向が強い。A現在の実務では、交通事故等の損害賠償事件では弁護士費用の一部を損害と評価する扱いがなされている。弁護士費用負担の問題はこのような個別事件での対応で対処できる。 |
| 共 | 比例 | 小林 みえこ | × | × | 勝てると思って裁判をおこしても負ける場合があります。公害裁判のように、行政や大企業相手の裁判では住民は弱い立場にあります。裁判で負けたとき、相手の費用まで負担するとなれば国民は裁判をおこせなくなります。 |
| 共 | 比例 | 井上 さとし | × | × | 弁護士費用敗訴者負担制度は、国民に裁判をすることをためらわせる重大な改悪であり、反対です。 |
| 共 | 比例 | 成宮 まりこ | × | × | 弁護士費用敗訴者負担制度は国民に裁判することをためらわせる重大な改悪であり、反対です。 |
| 共 | 比例 | 松竹 伸幸 | × | × | 弁護士費用を敗訴者に負担させる制度は、かえって訴訟を萎縮させることになるので反対です。企業や行政にむけての訴訟では、証拠が相手方にあるので、勝利するには大変な苦労がいります。最初から勝てる保障がなく訴訟を起こす場合も多くあります。もし、弁護士費用の敗訴者負担制度を導入し、敗訴して相手方の弁護士費用まで負担することになったら、企業は経費として扱えますが、経済力のない国民は生活費から、賄わなければなりません。 |
| 無 | 東京 | 新垣 重雄 | × | × | 訴訟を萎縮させる方向での作用が大きく、労働事件や消費者、住民などの訴訟に対する抑止効果が強まる。 |
| 無 | 富山 | 草嶋 安治 | × | × | 生活者、労働者の生活を守る。 |
| 無 | 三重 | 高橋 千秋 | × | △ | 慎重に考えて行きたいと思っています。所属会派の民生党・深緑風会の議論を参考にして行きたいと思います。 |
| 無 | 鹿児島 | ニ牟礼 正博 | × | × | 裁判で負けた者が、相手の弁護士費用を支払わなければない制度が導入されると訴訟できるのはお金持ちしかいない。反対である。 |