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「道徳観的条例擁護論」考察
- 1 名前: 管理人 投稿日: 2003/09/22(月)
16:39
- どうも、管理人です。
当運動は、青少年の性に関して公権力が介入する事について
その要件を「性搾取、性虐待」の存在する場合に限定する、
という方向性で考えを進めています。
しかし、より広範に青少年の性に公権力介入を認めるべきである、
と主張する人は少なくありません。その多くは、「道徳」「倫理」を
口にします。私はこれを「道徳観的淫行条例擁護論」と名づけ、
ここで考察を行いたいと思います。他の方々もこのスレッドに
自由に書き込んで頂いて結構ですので、よろしくお願いします。
- 2 名前: なるべく名前入力を。 投稿日:
2003/09/22(月) 17:56
- http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=410&KEY=1063834056&START=70&END=70&NOFIRST=TRUE
http://www.rosf.net/keisatu02.htm ←鳥山氏の作成した表
>また、淫行条例との関連性すらあるかもしれないので、
>そっちの一覧があるとなお良いかもしれません。
>まあ、調査するかしないかは、
>反対派の真面目さ如何に関わってくるとは思いますが。
ちょうどいいから、鳥山氏の作成した表と条例の検挙者数との関係を調べてみませんか?
- 3 名前: 正樹(k1z6gaws)
投稿日: 2003/09/22(月) 21:44
-
>より広範に青少年の性に公権力介入を認めるべきである、
>と主張する人は少なくありません。
でも、十八歳未満の人=青少年の性を取り締まるべきだと主張している
人が、目くじらを立てて取り締まらせようとする性とは、売春や恋愛で、
睦(むつ)まじく、イチャイチャしている性ですよね。
強姦や強制猥褻などの悲痛な思いをする性に対しては、あたかも、
「気持ちが悪いことには関わり合いたくない」
と言わんばかりに、本当に避けるんですよねっ!
不思議ですよねぇ(^_^;)!
米兵わいせつ事件で、那覇地検が準強制わいせつなどの疑いで拘
置中の少年米兵(19)の裁判権を行使しないことも視野に置いて
いることについて、県内の弁護士や関係者からは「一方的な裁判放
棄は危険だ」と懸念を示す声が上がっている。
http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/2000/2000_07/000718ea.html
「日本で裁くのが当然」/裁判権放棄に疑問の声
処分については「米軍側がどう裁くのか何ら保障もなく、前提の
ない主権の放棄は問題」などの批判も出ている。
http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/2000/2000_07/000724b.html
この海兵隊員の処分をめぐっては、那覇地検が裁判権を行使しな
かったが、サミット前の事件だけに司法関係者らから「前提のない
裁判権放棄は問題」との批判も出ていた。
http://www3.osk.3web.ne.jp/~hattorir/Uebihara.htm
- 4 名前: なるべく名前入力を。 投稿日:
2003/09/22(月) 22:59
- >「気持ちが悪いことには関わり合いたくない」
>と言わんばかりに、本当に避けるんですよねっ!
>不思議ですよねぇ(^_^;)!
別に避けてるわけではないと思うんだけど
だいたい、米兵の問題と条例の問題はどう関係あるんですかね?
正樹さん、違う問題に話をそらそうとしてるだけじゃないでしょうか?
自分の過去の発言を一度確かめたほうがいいと思うよ。
- 5 名前: 正樹(k1z6gaws)
投稿日: 2003/09/23(火) 10:21
-
>>4
>別に避けてるわけではないと思うんだけど
いやぁ、避けています!十八歳未満の人が、睦(むつ)まじくイチャ
イチャしながらセックスすることを、性非行だと目くじらを立てて、騒
ぎ立てているくせに、悲痛な思いをすると強姦や強制猥褻になると問題
にもしないのですから。
>だいたい、米兵の問題と条例の問題はどう関係あるんですかね?
被害者は、十四歳の女子中学生ですから、「淫行」取締りの対象でしょう?
- 6 名前: 悩み人 投稿日: 2003/09/23(火)
16:05
- ・・・正樹さんのおっしゃりたいことはわかりますが、
それは「道徳観的条例擁護論考察」とは関係がないように思われます・・。
正樹さんが述べたことは、
「婦女暴行並びに強姦や強制わいせつに関する刑法の不備」及び、
「それらの犯罪行為に対する問題意識の欠如」の問題です。
それらの件に関して問題があるのは間違いありませんが、
このスレッドでそれを論じるのは
スレ主さんが問題定義された内容とは
少々ズレがあるように思うのですが、いかがでしょうか・・・。
- 7 名前: 悩み人 投稿日: 2003/09/23(火)
16:17
- 管理人さんがスレッドをたてられたようなので、
僭越ですが、この問題の根源とも言える問題のひとつについて提議します。
それは
「未成年者の性行為(及び性類似行為)は処罰すべき罪なのか?」という点です。
結局のところ、この点について法律家が深く追求する事を避けているため
きちんとした刑法ではなく、条例といういいかげんなシロモノが制定され、
「未成年同士は不問だが、成年と未成年とでは罪となる」
といった不合理な事態を招き、
ひいては援助交際と恋愛との区別すらできない愚かな組織(名はふせますが・・)
の跳梁跋扈と傲慢な取り締まりを招いたと自分は思っています。
これから先は僕の持論になりますが、
1.未成年同士で良いなら成年と未成年なら、なおさら問題はないのでは?
2.未成年と成年が罪になるなら未成年同士はより問題である。
3.現在、未成年者の性の乱れが問題だと道徳的反対論者は述べている。
4.ならば、未成年の性行為自体を「罪とするのか、しないのか?」はっきりさせ、
結果として全面解除か全面禁止かのどちらかでなければ不合理である。
・・というのが僕の持論です。
むろん前提として
「犯罪になるような行為を含まない場合(刑法にふれない)」
であるのはいうまでもありませんが・・・。(性売春も違法です)
・・・今までに「道徳的淫行条例反対派」と称する方々に同じ問いをなげかけましたが
納得のいく意見を論じた方はひとりもおられませんでしたが・・・・
管理人さんはいかが思われますか?
- 8 名前: 正樹(k1z6gaws)
投稿日: 2003/09/23(火) 20:36
-
>>6
>悩み人 さん
>それは「道徳観的条例擁護論考察」とは関係がないように思われます・・。
そうでした。それでは、そもそも、道徳とは何なのでしょうか。私は
その時代の人々が「こうあるべきだ。こうするべきだ」と思い描く感情的
欲望と考えます。
「人を殺してはいけない」とか、「人の物を盗んではいけない」とか、
「核兵器の絶対不使用」とか、「妊娠中絶禁止」・・・・・、などの論理・規範が、
それを物語っていますね。それは、一つの価値観でしかなく、もっと他に、
異質な見方・価値観があると思い浮かべないことは、独(ひと)り善(よ)
がり以外に、何事でもないのではないのでしょうか。
ですから、道徳とやらや、倫理とやらや、モラルとやらは、議論の余地が
ないと絶対的な規範ではないのです。
日本では、妊娠中絶禁止は、極端な論理と思う人々が多いと思いますが、
それを実施している国・社会では、それをやる感覚は、児童とやらや未成年
者とやらとのセックスを取り締まることを正しいと思ってやっていることと
同じ感覚・使命感でやっているのではないのでしょうか。
- 9 名前: 管理人(MdG0avYc)
投稿日: 2003/09/24(水) 11:11
- 私が考察に入る前にたくさんの投稿を頂いてしまいましたね。
>>7
悩み人さん
私は青少年の性に関して、「全面的にどちらか(解除or禁止)」という
考え方には賛同できません。ルールとしては明確となりますが、
その様に青少年の性を一括して扱うより、より細分化して容認か保護的禁止か
それぞれ規定した方が、不条理なまでに性行為を萎縮させたり(禁止にした場合)、
又は性行為の自由を隠れ蓑にした強者(大人)による性搾取、性虐待が蔓延
する事を防げるという理由です。私は、この両方のバランスを考えなければ
ならないと思うのです。
- 10 名前: 管理人(MdG0avYc)
投稿日: 2003/09/24(水) 11:20
- >>7
続き
>1.未成年同士で良いなら成年と未成年なら、なおさら問題はないのでは?
>2.未成年と成年が罪になるなら未成年同士はより問題である。
>3.現在、未成年者の性の乱れが問題だと道徳的反対論者は述べている。
>4.ならば、未成年の性行為自体を「罪とするのか、しないのか?」
1と2についてですが、第一に、基本的に「青少年同士であれば『良い』」という
条文はありません。淫行条例違反ではあるが、所定の刑罰を科さない
という事をいっています。
第二に、青少年と大人では金銭的、知識的、立場的、様々な点で
大人が優位にたっており、ここで完全に自由を認めてしまうと
このような優位性を楯にした、外見上は自由な性行為であるが
実態は性搾取、性虐待である、という事例が発生します。
これを防ごう、というのがひとつの立場です。
逆の立場を取ると、確かに両方が未熟である場合より、片方が
成熟している方がカップルとしての意思決定は後者の方が
より成熟した決定になるし、片方が大人であるほうが、妊娠した
場合の経済的危機も避けられる、という議論もあると思います。
現在の淫行条例は、この2つの立場でいえば前者となります。
- 11 名前: 管理人(MdG0avYc)
投稿日: 2003/09/24(水) 11:27
- >>7
続き2
さて、3番ですがここで「性の乱れ」という道徳観念的な言葉がでてきます。
このスレッドは、まさにこういう類の思想から淫行条例を擁護する方々の
論理、論法を分析し、我々が気付いていない重要な点の発見や、
条例擁護派の欠点、議論の矛盾等を探索していく目的で立てました。
その方法として、まず私は「道徳観的条例擁護論」の細分化と分析を
行おう、と考えています。これまでは大体、条例擁護派は擁護派で
ひとくくり、さらに道徳的擁護派はほぼ完全にひとくくりに
扱ってきた観がありますが、これではいけないな、と思ったのです。
- 12 名前: 管理人(MdG0avYc)
投稿日: 2003/09/24(水) 11:34
- さて、道徳的条例擁護論を分析するには、まず道徳、倫理と彼らが呼ぶものを
分析しなければならないと思います。
法律用語として「公序良俗」という言葉があります。
淫行条例にいう淫行も、公序良俗に反するからこそ罰せられる、
というのが(大雑把ですが)最高裁判所の言い分です。
さて、この公序良俗というのはひとつの言葉として定着していますが、
もともとの意味をたどれば
「公序」=公の秩序 と、 「良俗」 =善良の風俗
という二つの概念をあわせた言葉です(風俗とは、この場合エッチな
意味での風俗ではありません)。
私は、一般的に道徳や倫理といわれているものも大別して
その目的からこの二つに分けられるのではないか、と考えます。
- 13 名前: 管理人(MdG0avYc)
投稿日: 2003/09/24(水) 11:45
- 私としては、この「公序」と「良俗」が、この国の法律用語として
一くくりになってしまっている事がひとつ納得のいかないところです。
この二つは全く別の概念だからです。
前者は社会の秩序ですから、これを破壊、もしくは乱す行為については
社会の統治機関である公権力が介入するのはおかしくありません。
公序に属するものとしては、タバコやゴミのポイ捨て、裏口入学、
さらに言えば大量虐殺などがあり、やはりその多くは法律によって
縛られています。縛られていない公序も、公序的道徳として、社会規範と
なっています。
- 14 名前: 管理人(MdG0avYc)
投稿日: 2003/09/24(水) 11:53
- さて、問題は「良俗」です。公序を乱すという事は、要するに
他人や社会に実際的損害を与える行為ですから取り締まる事は妥当だと
考えられますが、良俗に関してはどうでしょう。
良俗(に反するもの)に数えられるものとしては、おそらく親に対する口の
聞き方やまさにここで挙げられている「性の乱れ」、不倫、(非組織的)売春、
各種マナー等が挙げられるでしょう。一部は法律によって規制されています。
しかし、公序を乱す行為と比べ、その実害がどこにあるのかが不明瞭である
事は否めません。また、その為に公権力がこれを罰するというのも
しっくりこないものがあります。
- 15 名前: 管理人(MdG0avYc)
投稿日: 2003/09/24(水) 12:11
- また、公序を乱す行為は比較的客観的にその害が認められる為、
多くの国家においてこれらは法律で規制されています。
それに対し、良俗に関する規制は日本のみのものが多い事が
公序との差として挙げられるでしょう。
良俗に反する行為に関して国家権力が少なくとも積極干渉(処罰)しない事が
原則である事は売春を行った者に対する不処罰、姦通罪の消滅と不倫の非犯罪化
などから読んで取れます。「善良」な風俗という概念は、なにが善良であるか
という完全主観的な要素をはらんでおり、当然に捉え方が人それぞれである事、
さらにそこに含まれるのが非常にプライベート性の高いもの、私的生活上の
ものである事、さらに社会に対する客観的実害もなく、公共の福祉にも反するという
訳ではない(公の秩序を乱せば当然公共の福祉に反する)事など、公権力が
介入すべきでないと主張できる点が多々あります。
- 16 名前: 管理人(MdG0avYc)
投稿日: 2003/09/24(水) 12:19
- さて、ここまでくると、「道徳」という言葉は公序的道徳と、良俗的道徳の
両方を内包している事が分かるでしょう。私は、道徳観的条例擁護論者を、それぞれ
1.公序的道徳と良俗的道徳をごちゃまぜにしている人(性の乱れ論)
2.良俗的道徳も、日本固有の社会規範、伝統として国家が保護するべきであると
する人(社会倫理論)
3.淫行条例違反を公序的道徳違反と解する人(青少年保護論)
などに類別してみたいと思います。ちなみに個人的に議論するにおいて
2の人がもっとも説得、議論しにくく平行線をたどる事が多く、
3の人がもっとも説得力を持った持論によって反論してきます。
また、3の人とは議論がかみ合い、妥協点が見つかる可能性もあります。
- 17 名前: 管理人(MdG0avYc)
投稿日: 2003/09/24(水) 12:29
- 現在の淫行条例は、3を建前とし、2を遂行する形になっていると
私は解釈します。また、1又は2の立場を取る人は、青少年側に対しても
批判的な事が多い事も見逃せない事実です。
良俗というものは、相対的に見ると、国内では現在より過去において
社会的合意がなりたっていたと考えます。今ほど、モラルや倫理に関して
「自分なりに」考える風土がなく、道徳は教ったり周りの大人から学ぶものであり、
社会通念として(今よりは)成立していたと推定できます。しかし国際化、
情報化が進み、いまや良俗的道徳観は社会的な共有観念から個人の思想に
変化し、多様化が進んでいます。そして、現在の社会においては
多様化世代と社会通念世代が激しく対立していると言えるでしょう。
若者と大人が対立するのは歴史の常ですが、現在はその中でも激しい
対立が起きている時代であると考えていいと思います。これが
立法や警察官、検察官、裁判所の判断の混乱にもつながっています。
- 18 名前: 管理人(MdG0avYc)
投稿日: 2003/09/24(水) 12:48
- さて、1と2の立場を取る人に共通して見られるもうひとつの特徴として
「性行為が何か後ろめたいもの、破廉恥なもの」
と捉えているか、少なくともより限定して
「結婚や生殖を目的としない性行為は不道徳なもの」
と感じていると見られる点があります。
その上で「18歳未満にはまだ早い」という結論を導き出します。
これらをまとめて「性行為大人独占論」とでもいいましょうか。
それに対して、3の立場を取る人は、具体的に青少年に害になるであろう
事例を挙げてきます。典型は性搾取や性虐待の可能性などで、この部分は
必ずしも当運動と異なる意見ではないので話がかみあいます。
その他、「若く判断力が未熟な状態で短慮で性行為に及べば、
後で後悔する、もしくは心に傷を負う」「勉学がおろそかになる」
等を理由に挙げてくる人もいます。前者(傷を負う)に関しては
必ずしも完全否定できない所もあります。が、個人的体験から
言えば、18歳未満で行った行為で後悔していることや傷を
負っている事などたくさんあり、それを反省材料として今の
判断力を養ってきたともいえます。また、性行為に関して
後悔したり傷を負ったりするのは大人でも同じです。
この危険から保護するために青少年の性の自主決定権を
制限するのに18歳という年齢が適切であるか、という
問題点もあります。勉学がおろそかになる、というのは
まああるかもしれませんが、それこそ身近な人に注意されたり
するのはともかく、国家に介入される義理はないでしょう。
とくに義務教育を終えている年齢層に関しては言わずもがなです。
- 19 名前: 管理人(MdG0avYc)
投稿日: 2003/09/24(水) 13:13
- さて、今日の考察はここで一休みする事にします。
で
>>8
正樹さん
上記で、私の文章で「道徳とは何か」という考え方の一部は
伝わったかと思います。「道徳」の中には、公的秩序を
守るために立法化するくらい重要なものや、なくなってしまっては
社会の円滑な運営に支障をきたすものも多くあります。
私はこれを「公序的道徳」と呼びました。
正樹さんの発言はいつも過激でいらっしゃいますが、
そこで中絶禁止論を出されるのは危険かと思います。
中絶禁止論はかつては宗教色がかなり強かった議論ですが、
現在では胎児の人権論にシフトしつつあります。
妊婦の人権をとるか、胎児の人権をとるかという
難しい問題です。確かに淫行と同様に多々の考え方が
ある分野ですが、扱っているのが「命」であるという点で
議論の重みが違いますし、双方安易な議論は好まないでしょう。
淫行条例賛成派によくみられるような「だめなもんはだめ」とか
「やりたいからやる、ってのは犬猫と同じ」みたいなレベルの
理由付けで議論しているわけでも禁止しているわけでもないので、
比較の対象にはならないかと思います。国民の関心度という点でも
全く違います。アメリカは中絶を容認するか禁止するかが
政党の方針の大きな論点となりますが、日本で淫行条例をどうするかが
国民の関心度という点でも政党がどこまで考えているか、重視しているか
という点でもアメリカの中絶議論とは異なります。一時アメリカにいた
関係でアメリカの話になってしまいましたが・・・
単に宗教的理由から中絶を禁止しているような国もあるでしょう。
そういう国では、まだその宗教的理由がおよそ国民一般の共有できる倫理常識として
機能しているか(意識が多様化していない)、もしくはまだ民主主義発展途上であるのか、
さもなくばやはり議論になっているかのどれかだと思います。
「18歳未満は性行為ダメ!」っていうのは、日本国民一般の共有できる
倫理常識としては機能していないと思います。
- 20 名前: 管理人(MdG0avYc)
投稿日: 2003/09/24(水) 13:19
- >>2
>ちょうどいいから、鳥山氏の作成した表と条例の検挙者数との関係を調べてみませんか?
いや、どっかのスレッドでも前言ったと思うんですが、
各県警の条例運用実態調査の一環として、淫行条例、児童福祉法、買春法それぞれの
年次別検挙数を・・・一昨年の冬調査していたんですが、これがまた難航して・・・
特に買春法成立で各県の淫行条例適用と児童福祉法適用数にどう変化が
起こったかを見たかったのですが・・・この分野については警察側の発表方法、
計算方法がまちまちで・・・いったん挫折しました。が、体の調子と
時間を見てもう一度チャレンジしてみようと思います。
- 21 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/09/24(水) 16:35
- スレ違いかもしれませんが、気になることがあるので、管理人さんに質問。
>>9に関してなんですが。
「性行為の自由を隠れ蓑にした強者(大人)による性搾取、性虐待」を法律(条例)で規定して取り締るばあい、どのような条文を想定しているのでしょうか。
刑法や児童買春禁止法などで規定されておらず、なおかつ必要な規定というのは、ちょっと思い浮かばないんですが。
管理人さんの考えは、常識的判断としてはよく理解できるのですが、いざ法律(条例)にそれを規定しようとすると、結局「道徳観的条例擁護論者」の土俵に乗っかってしまうような危惧もあります。
- 22 名前: 管理人(MdG0avYc)
投稿日: 2003/09/24(水) 18:06
- >>21
素案としましては、当ホームページの改正試案をご覧ください。
方法としてはケース細分化によって「なるべく少ない犠牲で」
青少年を性搾取や性虐待から保護するやり方を取ってみました。
結果として立場によっては不公平になってしまう場合も出てきますが、
公平さより実質的な面での権利侵害の最小化を目指しました。
- 23 名前: 管理人TAKI
投稿日: 2003/09/28(日) 13:12
- さて、続きです。価値観が多様化し、社会倫理というものが一枚岩では
なくなってしまった。というか、ある一定以上の年齢層より上では
ある程度一枚岩であるのですが、それ以下、特に最近の20代以下では
価値観の多様化は目覚しいものがあります。価値観の多様化に対して
かつての社会倫理から見ても「すばらしい」と判断できるものは
高年齢層からも評価されています(各種ボランティア活動等)。
しかし一方で、かつての社会倫理からすれば到底許せないような
行動を取る人も現れるようになりました。刑法が脱道徳化していく
流れの中(代表的なものは尊属殺規定の削除)、こういった人たちは
「自由」「個人」を合言葉にしたように
公序といわれるものや良俗といわれるものを無視し、自分の考える
通りに行動し始めます(法人含む)。ここにいたって、
公序に対して害のある行為は再び罰する流れになりました。
私権に対する大幅な行政、立法の介入や、近年ではタバコのポイ捨て
禁止条例、禁煙区域の設定などです。また、個人間の行為による
法益侵害に対しても考え方が改まり、ストーカー禁止法や
各種のセクハラ対策なども進みました。
- 24 名前: 管理人TAKI
投稿日: 2003/09/28(日) 13:22
- こうして見ると法律の流れも社会変化という荒波の中左右しているように
見えます。しかし、20年間以上も頑なに変化しなかったものがあります。
それが「青少年に対する『淫行』を罰する」というものです。
淫行条例だけでなく、判例変更後の児童福祉法もこれにあたります。
法律が変わらないのに対して、『保護』の名目で束縛される側である
青少年層の意識は大幅に変化しています。その現れとして援助交際問題
などが社会現象化し、これを抑えるために児童買春法が成立しました。
しかし、同時に、というか「児童の性搾追放」という名目の元、
それは児童ポルノ規制を含み、今度は表現の自由へ大幅に踏み込む
形にまで発展しました。
- 25 名前: 管理人TAKI
投稿日: 2003/09/28(日) 13:26
- これらの規制は、国際的な児童保護の流れからしても必要なものと
考える事ができます。しかしながら、日本では、児童保護と
「健全育成」をセットで立法化するという形になってしまいました。
立法側が「健全育成」と思う方向に青少年を向かわせる為なら、
青少年の基本的人権まで制限するもやむなし、親権の保護を
受ける身であれば法律による権利の制限もまたやむなし、
という、「児童保護」の理念からはむしろ逆行するような方向が
示されてしまいました。
- 26 名前: 管理人TAKI
投稿日: 2003/09/28(日) 13:47
- 青少年の性を考えるとき、よく「18歳未満は心身ともに未熟で」
という言葉が出てきます。さて、本当に18歳未満は心身共に
未熟なのでしょうか。
個人差はありますが、体については16歳、17歳が子供で
性行為に耐えられない、という事はないでしょう。特に
最近では女子の第二次性徴期が早まっているという医学的データが
あります(逆に男子の精通は多少遅くなっているようです)。
第二に心ですが、これは教育によってフォローするべき所です。
しかるべき教育を行っている国や地域では、16歳や17歳で
性行為に及ぶ事に関して「未熟」とは言われないはずです。
とすると、「心身ともに未熟である」事が事実だとしても、
これは教育義務を負う政府側の落ち度であり、それを理由に
青少年の性行為を規制するのは責任転嫁にあたります。
- 27 名前: 管理人TAKI
投稿日: 2003/09/28(日) 13:55
- さて、それではきちんと社会学的見地まで含んだ性教育がなされ、
客観的にかんがえて「心身ともに性行為を行うには未熟」ではない
環境が整ったとしたら、条例賛成派の方々は皆条例改正に賛同して
くれるでしょうか。私はそうは思いません。なぜなら、彼らの中には
「未熟論」を唱えながら実は「倫理論」を心の中に持っている人が
多いからです。国に落ち度があるとはいえ、性教育が十分でない
状態で自由な性の世界に放り出すのは、一方からみれば確かに
危険な行為です。これを理由に規制を加えるのは、「保護」という
言葉も使えなくはないでしょう。しかし、性教育が万全になってしまうと
「未熟論」は使えなくなり、「倫理論」が姿をあらわすと思います。
「倫理論」による規制は「児童の心を守る為の保護」ではなく
「社会倫理の土台を守るために禁止」です。ここに本音をおいている、
いわば社会倫理論者の方々が一番説得しにくいというのは、まさに彼らが
青少年の「ため」を思って条例に賛成しているわけではないからです。
彼らが守りたいのは青少年ではなく、社会倫理なのです。
- 28 名前: 管理人TAKI
投稿日: 2003/09/28(日) 14:06
- さてはて、こうもなってくると問題です。ここで「社会倫理」といわれている
ものは公序ではなく良俗の方です。そして、性に関する倫理観は他の分野と
比べても突出して多様化が進んでいます。何歳なら性行為が許されるか、という
議論は、かなりの幅を持つ事になるでしょう。しかし客観的な事実を
示して議論するとなれば、十分な性教育がなされている事を前提に、
第二次性徴後という事になるのではないでしょうか。妊娠した場合の
経済力の欠如を理由により高い年齢を主張する方もいらっしゃるでしょうが、
性行為の可否と経済力は切り離して考えなければなりません。
でなければ、「貧乏人はセックス禁止」という話まで通ってしまいます。
それ以外の考えられる高い年齢設定の理由としては、主なものは
親の立場から見た「若いときから穢れてほしくない」という感情論と
親でもない立場からの「若い頃から穢れるべきではない」という感情論でしょう。
実はこの二つの立場が「社会倫理論」の正体なのではないでしょうか。
子供に対する願望、幻想です。それを親権や権力を振りかざして子供に
押し付け、それを「倫理」と言う。私には単なる権利濫用でむしろ反倫理的
行為、感情の押し付けにしか見えません。「子供の事を心配して」というのは
「自分の望む子供ではなくなってしまう事を心配」しているのです。
親心としては分かりますが、法律としてはナンセンスです。
- 29 名前: 管理人TAKI
投稿日: 2003/09/28(日) 14:12
- 倫理論者の正体としてもうひとつ考えられるのが「フリーセックス風潮を嫌う人」
です。フリーセックスは法的に良い悪いを判断するものではなく、嫌な人は
しなければいいし、良いと思っている人はそうすればいい、プライベートな
話です。もし、成人に関してフリーセックスを規制するような法案を通そうと
したら、大変な事になるでしょう。ですから、そのような風潮を作るような
大人にならないよう、子供の頃から規制してやろう、というのが
このタイプの条例賛成派の方でしょう。参政権を持たず、政治力もない
子供の行為を規制するのはたやすい事です。未成年者は自ら訴えを
起こす事すらできないのです。
- 30 名前: 管理人TAKI
投稿日: 2003/09/28(日) 14:16
- こうしてみると、多種多様な条例賛成の立場がある事がわかりますが、
現実に条例を維持する最大の力となっているのは「親心派」でしょう。
警察とPTAの協力関係というのはかなりのもので、さらに
「親」の身分にある人は有権者の過半数を占めます。
よってこの条例が守っているのは、実は社会規範でも子供でもなく、
「親心」なのではないでしょうか。子供の人権を侵害してまでも
「親心」が法律として警察を動かし、違反者を逮捕させているのです。
- 31 名前: 管理人TAKI
投稿日: 2003/09/28(日) 14:35
- さて、親心は、青少年の権利に優先して法律で保護するに値する利益でしょうか。
確かに、赤ん坊の頃から手塩にかけて育てた娘(ここでは一応娘としておきます。
適用事例数に鑑みての事です)が、どこの馬の骨とも知れない男とセックスを
している、というのは想像しただけでも身の毛のよだつものでしょう。
私はまだ親の立場ではありませんが、自分が親だったら相当嫌だろう、
というくらいの予想はできます。法律というのは、厳格な原則を離れれば、
「大多数の有権者が嫌だと考えるものは禁止」してしまう性格があります。
裁判所も、この「大多数の有権者が嫌だと思っている」事を指して
「社会通念」と呼び、準法律的効果を認めてしまいがちです。
そこでは、当事者でありながら参政権を持たない青少年の意思は欠落してしまい、
また本来法律が備えなければいけない原則も破られ、下手をすると憲法さえ
無視した法律が「親心」の力で成立してしまいます。これはどういう事かといえば、
既に日本は法治国家ではない、という事ではないでしょうか。
「法治国家」の厳密な意味は、市民が法律によって治められている国家ではなく、
公権力が法律に基づく行動しか許されず、また立法府は憲法によって治められ、
それに反する事を許されない国家を指します。江戸時代にも法律的なものによって
市民は治められていましたが、それは法治国家とは呼ばないのです。
「親」という層は圧倒的な権力を持っているといえます。PTAも全国的な
組織として成り立っています。この権力が法の諸原則や憲法を無視して
立法府を用いてすき放題に権力を振るうなら、これは既に法治国家の名に
値しません。
- 32 名前: きさらぎ 投稿日:
2003/09/29(月) 02:17
- なるほどそうですね。親は「自分の望む子供ではなくなってしまう事を心配」
するのでした。親の親権や監護権がどこまで及ぶかを考えていくと、未成年者の
不法行為による賠償責任が親に課せられるということは、不法行為を威力をもって
禁じる権限が与えられていると言えます。だから条例のごとき法で青少年の性交
渉を恣意的に取り締まる運用がなされると、監護権の侵害を理由に勝手に告発でき
ちゃったりするんですね。
別スレのQooさんの例なんかも、親が交際を禁じるのは適法な行為になってし
まいます。(叔父の警察官は不法行為をやっているけどね)
本来、青少年健全育成というのは、児童憲章などに鑑み、未成年者の人権保護の目
的で制定されるべきものであり、逆に親権に制限が加わるくらいの内容であるべき
です。上記例も人権侵害甚だしいのに適法という、非常におかしなねじれを生じて
しまいます。いずれにしても、守られるべきはずの青少年が主体でないことが一番
の誤りなのではないでしょうか。
(こと性の問題に関して抑圧・隠匿を望む)大人にとって望ましい青少年の姿が、
理想のように語られる世間ズレが、少年犯罪の発生機序を理解できない成人と同根
であるのを感じるのは私だけでしょうか?
旧来の「子供らしい」の感覚で大人から見える「いいこ」が、理想像ではないの
です。一般的に過保護な親ほど子供に「無垢」であることを望む傾向が高いように
感じられますが、現代において「生きる力」にみなぎった子供とは、大人をも含む社
会とインターアクティブに感情や意思の疎通ができるようになることです。
こどもらしさの「らしさ」は時代とともに移り変わるものです。勉強ができて、
スポーツができて、そして無垢な可愛らしさを持っていて…。
それは現代では子供にとって非常に負担となる、親が勝手に押し付けた子供像なの
です。あふれかえる情報と競争社会の中で、理想の子供を演じる役割まで持たされ
たら、それこそストレスでおかしくなってしまうことでしょう。
子供たちはその知育・体育の程度に応じて徐々に自己決定能力を身に付けていか
なくてはならないのですが、昔の子供に比べて様々な面において早い段階で取捨選
択の判断を求められる傾向にあります。それは子供の五感に届く情報が氾濫してい
ることに他ならないのですが、それに目隠しをしようとしても無駄です。親が子供
を情報から遠ざけても、友達・テレビ・雑誌など様々なチャネルから飛び込んできま
す。親に求められているのは、その海を子供が渡る泳力をつけていくことなのですが、
ややもすると親は泳ぐのを押し止めますが、それは溺れろと言っているのと同義で
す。乱暴な飛躍かもしれませんが、多かれ少なかれ子供はある時期になれば恋をし
ます。東京都の例では高3女子の46%でセックスの経験があり (教師らでつくる
民間団体「東京都幼稚園・小・中・高等学校性教育研究会」2002年7月調査より)
多くの青少年は大人が「隠している、無いことにしている」が故に気持ちや体の問題
に準備無くそうした海に泳ぎだしていきます。タブー視したり、規制したり、隠した
つもりになっているから溺れて傷ついたり人格形成に悪しき影響を与えている現状を
直視すべきだと思います。故に規制(条例)ではなく教育によって(第一義的には家庭
教育であるべきだと思います)「準備」されるべき問題なのだと思います。
- 33 名前: 管理人TAKI
投稿日: 2003/09/29(月) 12:42
- >>32
きさらぎさんは、元教師という立場から、多くの保護者とも
接触があったと思います。そのきさらぎさんでもやはり
そう思うなら、私の「親心論」を裏付ける事になるでしょう。
現在では、性体験が遅すぎた為に起こる性恐怖症まで指摘
されている所ですし、そろそろ実質的な青少年の保護を
実現するための法制に移ってしかるべきかと思います。
親心を殺して、というか、「本当の親心」を持てば、
自然とそうなると思うのですが・・・親のエゴは国をも動かす、
といったところでしょうか。
- 34 名前: 悩み人 投稿日: 2003/10/04(土)
00:18
- 管理人さんの意見(考え方)を読ませていただきました。
僕としても「被害を最小限に交際を認めさせる」という管理人さんの考え方は
正しいと思いますし、同意見です。
ただ、僕の考え方として
「法律とは簡潔明瞭かつ合理性を基本方針とすべきだ」と考えています。
この淫行条例の納得できない点は不明瞭かつ不合理な点です。
なぜそうなるのか?と考えてみるに、この条例の
「建前と本音の乖離」「制定目的のいいかげんさ」が根本的原因であると考えます。
建前としては「青少年保護」を唄っていますが、
本音は「未成年者の性行為の制限」であるのは間違いないと思われますし、
制定目的もいいかげんなため、後で補完するような法律(売春防止条例等)を
つくる羽目に陥るのです。
- 35 名前: 悩み人 投稿日: 2003/10/04(土)
00:18
- 別のスレッドで管理人さん自身も述べておられましたが、親の視点からみれば
「娘が見知らぬ男性と性的関係をむすぶ」のを性の乱れとしてとらえ、
何とかして規制したい、というのが本音でしょう。
しかし、この条例を「未成年者の性的関係の規制」を主眼とするならば、
「未成年者の性行為、または性類似行為は犯罪行為」ときっちりと定義し、
「青少年保護〜」などというオブラートにくるまず、
はっきりと「未成年者性規制条例」としるし、
「成年」対「未成年」だけを取り締まるのではなく、未成年者同士だろうときっちりと
補導するような条例にすべきでしょう。
・・身も蓋もないことを言ってしまえば、
刑法の「13歳未満との性行為は合意の上でも強姦とする」という年齢の部分を
15歳とか18歳とかにしてしまえばいいのです・・そんなに規制したいなら・・。
- 36 名前: 悩み人 投稿日: 2003/10/04(土)
00:20
- さて、ちょっと気になる点があったので管理人さんにお聞きしたいのですが・・
>>10において、管理人さんは
>第二に、青少年と大人では金銭的、知識的、立場的、様々な点で
>大人が優位にたっており、ここで完全に自由を認めてしまうと
>このような優位性を楯にした、外見上は自由な性行為であるが
>実態は性搾取、性虐待である、という事例が発生します。
と意見を述べておられます。
これは僕にとって、ピンとこないのですが・・・。
例えば、先生と生徒といった上下関係から発展、成立したカップルであれば
そういう問題も起こりえるかもしれません。
しかし、そのケースで問題が生じた場合、「恋愛問題」というより「セクハラ問題」に
近いのではないでしょうか??
そういった損得関係のないカップルで性搾取、性虐待というとどういったものが
あるのでしょう??
もし相手が嫌がるのに性行為をせまったり、弱みを握りって関係を強要したり、
カネを渡して性行為を行ったり、家出少女を泊めるかわりに性行為を要求したりすれば
それは搾取とか虐待以前にれっきとした犯罪です。
「歳の差が原因で、犯罪行為にまったく関係のない性的搾取、性的虐待」というのは
ちょっと想像できないのですが・・・・。
- 37 名前: 悩み人 投稿日: 2003/10/04(土)
00:21
- 少し脱線しますが・・・
最近の女子中、高生は、大人が考えているほど馬鹿ではありませんが、
知識人が考えるほど利口ではない、と申し上げておきます。
相手の男が性行為のみを目的としてつきあっていれば、
すぐに自分の身体「だけ」が目的だと悟り、とっとと離れていくか、
浮気するかのどっちかです。
・・では利口で信頼に足るのか?といえば、残念ながらそうとは言えないのが現状です。
きさらぎさんの悲劇を見てもわかるように、10代の女の子というのは
ひどく気まぐれであり、男性側が本気で一生を共に暮らす覚悟をしたところで
その想いに答えてくれる例はほとんどありません。
・・というより十代の少女はそこまで重いモノを背負えるほど強くない、
というべきでしょうか・・。
- 38 名前: 悩み人 投稿日: 2003/10/04(土)
00:22
- ・・・・僕なりの結論としては、このように考えていきますと
「一定年齢以下の未成年者の性行為の全面禁止」はやむを得ないと思います。
未成年者の権利を剥奪するかわりに責任はすべて親、という言い方もできますが・・。
逆に、その年齢を超えたらどこでなにをしようがそれは当人の自己責任で
どうにかするべき問題であろうと思われます。
また、この条例自体についても目的別に細かくわけるべきで、
そうすることで合理性や目的性をはっきりさせるべきだと思います。
最低でも
「売春防止条例(すでにある)」
「セクシャルハラスメント条例(改正が必要か?」
「性の乱れ防止条例(一定年齢以下の全面的性行為禁止)(未制定)」
くらいにわけるべきでしょう。
ただし、いずれにしても
「未成年者との性行為(未成年同士を含む)は逮捕すべき罪である」のか否かを
はっきりさせるのは絶対に必要でしょう・・・・。
- 39 名前: TAKI
投稿日: 2003/10/04(土) 03:25
- TAKIとして返答させていただきます。
>>35
立法にあたっては様々な人の思想が交錯したものと思います。
真に青少年の保護を考えた人、単純に青少年の性行為を不道徳と考えた人、
様々な意見がある中で、「青少年条例」の中の一項目として制定
されたのが淫行条例でしょう。十分に細かい要件設定がされていない、
杜撰な「1行条例」になってしまったのも、「青少年条例の一項目」
として制定された事と無関係ではないと思います。
立法趣旨の建前と本音については、上記したように一概には
述べられないと思いますが、確かに「未成年者の性行為の制限」派の
力(特に警察及びPTA)が強かったのではないかと推察しています。
>「法律とは簡潔明瞭かつ合理性を基本方針とすべきだ」と考えています。
こと刑事法に関しては、これは悩み人さん個人の考えと言うより、
罪刑法定主義という近代刑法の大原則といえるもので、憲法でも規定されています。
ゆえに、当サイトでも「淫行条例違憲論」を述べるとき条文の不明瞭さを
ひとつの論点としています。
>>36
>しかし、そのケースで問題が生じた場合、
>「恋愛問題」というより「セクハラ問題」に近いのではないでしょうか??
セクハラ問題と呼んでもよいかもしれませんが、一般的に言う「セクハラ」とは
重みが違うと考えます。深刻なセクハラ、と言っても良いかもしれません。
大人同士でも力関係に差があれば、そのような問題は起こりうるし、
実際社会としても問題視している所であると思います。その対象が
青少年であった場合には、より一層深刻であると考えられます。
>それは搾取とか虐待以前にれっきとした犯罪です。
実の所、淫行条例や児童福祉法を撤廃できてしまったと仮定した場合、
「犯罪ではなくなってしまう」部分が広範囲に出てきます。
内申書を楯に性行為を迫ったり、悩み相談に乗じて性行為に及んだり、
というのは、他に取り締まる法律が無いわけです(強要にまで及べば別です)。
立法側的な言い方をすれば、そういった無限に存在しうる、力関係を
背景にした青少年への性搾取を防止する為には条文を曖昧にして
運用レベルでケースごとに判断するしかない、という言い分にもつながります。
刑法は条文に無い行為を罰する事ができません。民法のように類推解釈すると
いうことも禁じられています。よって、完全自由を認めてしまうと
「歳の差が原因で、性的搾取、性的虐待が発生しうる、しかも取り締まれない、
という状況に陥りかねないと考えています。
- 40 名前: TAKI
投稿日: 2003/10/04(土) 03:46
- >>37
10代の女の子が気まぐれなのは単に未熟であったり弱かったり、という
理由だけではないと思います。彼女たちには、将来の伴侶を決定するまでに
まだ時間的にも心理的にも余裕がある。将来に対して多くの選択肢を
もっており、だからこそ行動が不安定になる、という分析も可能かと思います。
女性もある程度の歳になると余裕がなくなって、「捕まえた男は離さない」
みたいになる事がありますが、その対極といっていいでしょう。
我々大人が備えている「安定性」は精神的成熟による所もあるかもしれませんが、
それ以上に色々なものに縛られているからこそ安定「してしまっている」という
部分が大きいかと思います。青少年には可能性とそれによる不安定性が、
大人にはしがらみとそれによる安定性があるというのが私の社会観の一部です。
>>38
性について、年齢で全面禁止と完全放任の線を引くのは非常に危険だと
思います。全面禁止状態では性に関する経験値を上げることが全く不可能で、
いきなりある誕生日を境に完全自己責任の放任状態に晒される、というのは
室内犬をいきなりサバンナに放り出すようなものです。私としては
完全禁止>規制の下での性自己決定権付与>原則自由、一部規制>完全自由
のように、ある程度経験をつむステージを設けてあげることで、
多少の誤差はあれど年齢相応の責任と権利を身にまとう事が可能になると
思います。社会学的な性教育とリンクさせると尚良いと思います。
思いつきで線を引くと、
完全禁止:〜14未満
規制の下での性自己決定権付与:〜16未満
原則自由、一部規制:〜18未満
完全自由:18〜
のような感じでしょうか。完全禁止を14未満にしたのは私の狭い
医学的、心理学的見地からですが、異論のある所かもしれません。
>また、この条例自体についても目的別に細かくわけるべきで、
当サイト掲示の改正試案などどうでしょうか。
>「性の乱れ防止条例(一定年齢以下の全面的性行為禁止)(未制定)」
とりあえず13歳未満との性行為は同意の有無に関係なく強姦罪なのですが・・・
- 41 名前: けいさつの_あほども_え
投稿日: 2003/10/08(水) 02:16
- >>40
一切の年齢制限は不要です。
心身の発達程度は個々人によりいろいろです。
小学校高学年で、すでに大人の女性と変わらない体をしている児童もいます。
江戸時代は現在より身体の発達は遅かったと思いますが、それでも12歳や13歳で性交していたのではないでしょうか?
世界を見ると、10歳程度で性交する民族も多いと思います。
- 42 名前: けいさつの_あほども_え
投稿日: 2003/10/08(水) 02:36
- そもそも、性交は個人的な行為なのですから、「年齢相応の責任と権利」なんて話がどうして出てくるんでしょうか?
- 43 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/10/08(水) 11:36
- http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1031931511/170-173
- 44 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/10/08(水) 11:41
- http://pink.sakura.ne.jp/~milk/Sexual_act/#jido
- 45 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/10/08(水) 13:04
- >小学校高学年で、すでに大人の女性と変わらない体をしている児童もいます。
そうやって小学高学年とのすべての性行為を合法化、正当化しようとしているわけね
確かに発育の良い小学校高学年もいるかもしれませんが、それは一部であり
多くの小学校高学年にとってはセックス自体が肉体的な面でも危険と考えたほうが
いいでしょう。
>江戸時代は現在より身体の発達は遅かったと思いますが、それでも12歳や13歳で性交していたのではないでしょうか?
>世界を見ると、10歳程度で性交する民族も多いと思います。
江戸時代には人権も民主主義もありませんでしたね。
>そもそも、性交は個人的な行為なのですから、「年齢相応の責任と権利」なんて話がどうして出てくるんでしょうか?
個人的な行為ですが、児童が正しい知識を持った上で拒否権や避妊権も行使できないと
用意に被害者になってしまいます。
- 46 名前: 管理人
投稿日: 2003/10/08(水) 14:57
- >>41 けいさつの さん
年齢制限については
>>45
さんの意見が私の意見に近いものです。
小学校高学年の肉体的発育レベルが性行為に耐えられるかどうか、
についてそれが一部であるかどの程度の割合であるかは分かりません。
しかし、性行為自体の意味や危険性、性行為の社会的意味や危険性を
判断する知識、判断能力、行動能力については、小学生でこれを
備えているのはごくごく一部になると思います。特に性行為について
社会的に複雑化した現代においては、肉体的成熟はともかく、
判断能力の無い児童の同意をもって「同意があった」とするのは
危険であると考えます。
日本の社会経済や犯罪は先進国として複雑多様化しており、
比較的平和で単純な社会を保っている小規模の民族や、
女性の人権が殆ど省みられず、奴隷制度も存在した
江戸時代の状況と比較するのはナンセンスであると思います。
民法上、原状回復可能な財産権の処分に関しても未成年は
制限を受けているのは、まさに巨大化、複雑化してしまった社会経済の
中で未成年を保護する意図ですが、性行為に関しては
原状回復すら不可能ですから、より慎重な扱いが必要であると考えます。
ちなみに>>40
で完全禁止を「14歳未満」としたのは思いつきのレベルで
ちゃんと調査した上での事ではありませんが、これが上下する可能性は
あるとはいえ、どこかでの線引きは必要かと思っています。
- 47 名前: 管理人
投稿日: 2003/10/08(水) 15:14
- >>42
>そもそも、性交は個人的な行為なのですから、
>「年齢相応の責任と権利」なんて話がどうして出てくるんでしょうか?
「性行為に関する責任とはなんぞや?」という事でしょうか。
私が考える所では、最大のものは「自分自身を守る責任(自己責任)」
です。これを果たせるかどうか、という事です。事案によって
これを果たせる精神熟成度は変わってくるでしょうが、
14歳未満を完全な自己責任の世界に投げ出すのは危険ではないでしょうか。
2つめは、良く言われる「妊娠に関する責任」です。これは説明の
必要はないでしょうが、その個人的/社会的/経済的危険を把握した上で
それに適切な性行為を行う事を14歳未満に求める事、及びその責任を
取らせる事は難しいと思います。
3つめは、他の社会的権利、及び責任との兼ね合いです。
性行為は「完全に」個人的な行為ではなく、相手方がおり、
親権者がおり、産まれる可能性のある子供がおり、
場合によっては少女の性を商売に利用しようとする
第三者も居ます。これらに関しての責任は、成人であれば
すべて本人の自己責任による判断にゆだねられますが、
小学生にこの判断を自己責任において行えというのは
無理でしょう。
というのが私の意見なのですが、如何でしょうか。
- 48 名前: 悩み人 投稿日: 2003/10/10(金)
23:08
- うーん・・・「警察の〜」さんの言いたいことはわかりますが・・
いくらなんでも小学生に「性的自己決定権」を認めよ、と言うのは
常識的にも社会的にも受け入れられないと思います。
そもそも、刑法に
「13歳未満との性行為は合意であっても強姦とする」と
明確に書いてあるのですから、13歳以下を性の対象とすることは
議論の余地なく「犯罪行為」なのです。
・・・と申しますか、なぜ「警察の〜」さんは
「どう考えても無理」なことをしつこく主張されるのでしょう?
どう理屈を編み出しても「小学生との性行為の自由化」など不可能です。
考えてみてください?
もしあなたが現実の知人に
「オレ、小学生とHしちゃったんだ〜」とか
「オレは小学生とHしたい!!」などと言えば、
間違いなく犯罪者呼ばわりされるでしょうし、
友人との関係が断絶する可能性はきわめて高いでしょう・・・。
それは不倫を告白したどころの比ではない非難にさらされるのは自明かと思います・・。
また、「警察の〜」さんが小学生を性の対象にしたいわけでないならば、
性的自己決定権を認める年齢を14歳以上にしても、
なんの問題もないのではないか、と思います。
・・僕としては、「警察の〜」さんの意見にはうなずく部分が大変多いため、
このような「認めさせるのが明らかに無理」な意見を言われると、
せっかくの着目すべき他の意見まで信用性を失うのではないか、と
危惧しています・・・・・・。
- 49 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2003/10/10(金) 23:53
-
>>48
>いくらなんでも小学生に「性的自己決定権」を認めよ、と言うのは
>常識的にも社会的にも受け入れられないと思います。
大衆とは、繰り返されているうちに、受け入れる存在です。知的障害者
と、恋愛関係を持ち、セックスしていることが問題になりますか?
むしろ、問題にした方が、大問題になるのではないのでしょうか?
>「13歳未満との性行為は合意であっても強姦とする」と
>明確に書いてあるのですから、13歳以下を性の対象とすることは
>議論の余地なく「犯罪行為」なのです。
法律は、いつでも変えられるのです。宗教の戒律や教義ではないのです。
それに、本物の強姦の場合には、被害者本人が訴えなければ、刑事事件・
強姦として、取り締まらないんじゃないんですか?
- 50 名前: けいさつの_あほども_え
投稿日: 2003/10/11(土) 03:16
- >>45
>確かに発育の良い小学校高学年もいるかもしれませんが、それは一部であり多くの小学校高学年にとっては
だから、一律に年齢を決定することはできないといっているのです。
>江戸時代には人権も民主主義もありませんでしたね。
それとどういう関係が?
男が強姦していたということでしょうか?
- 51 名前: けいさつの_あほども_え
投稿日: 2003/10/11(土) 03:21
- >>47
やはり、いずれも年齢で線引きできるようなものではありません。
心身の発達程度は人それぞれです。根本的に法的規制にはなじまない問題であると考えます。
- 52 名前: けいさつの_あほども_え
投稿日: 2003/10/11(土) 03:25
- >>48
「未満」と「以下」を混同しないでください。
私個人が13歳未満(12歳以下)を性交の対象とするかどうかという問題ではありません。
12歳以下の女性と同意の上で性交している男性は確実にいるのです。それが犯罪なのかどうかということです。
当人たちが同意しているのに、勝手に法律で犯罪とするのは著しく妥当性を欠くと思うのですが、どうでしょうか。
- 53 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/10/11(土) 14:20
- 性行為の同意に関しては、暴行脅迫の有無だけでなく、同意能力の有無が問題になります。
相手に同意能力が無い場合には同意とはみなしません。
同意年齢に歯止めがないと、極端な言い方をすれば0歳児でも良いということになります。
>>52
あなたは同意能力について、どのような基準を考えておられるのでしょうか。
- 54 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2003/10/11(土) 16:31
-
>>53
>同意年齢に歯止めがないと、極端な言い方をすれば0歳児でも良いと
>いうことになります。
>あなたは同意能力について、どのような基準を考えておられるのでしょ
>うか。
あなたは、幼稚園児程度の分別・判断能力もない知的障害者の同意能力
に対しては、どんな見解をお持ちなのですか?
- 55 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2003/10/11(土) 17:05
-
>>48
>どう理屈を編み出しても「小学生との性行為の自由化」など不可能です。
>考えてみてください?
>もしあなたが現実の知人に
>「オレ、小学生とHしちゃったんだ〜」とか
>「オレは小学生とHしたい!!」などと言えば、
>間違いなく犯罪者呼ばわりされるでしょうし、
>友人との関係が断絶する可能性はきわめて高いでしょう・・・。
>それは不倫を告白したどころの比ではない非難にさらされるのは自明
>かと思います・・。
社会規範なんて物は、考えに考え抜かれた物ではないのです。噛(か)
み砕いて言えば、世相や風潮です。
時代と共(とも)に変わって行く物であることは、昭和三十年代には、
婚前交渉をスキャンダル的に扱っていたのではないのですか?
今では、二十代で、処女は恥ずかしい扱いでしょう?
不倫だって、最近では、こんなに愛しているのに、愛する人は、既に
結婚していて、私と結婚することができないと『悲劇の主人公(ヒロイン)』
気取りをしているOL連中が、ゴロゴロといるんじゃないのですか?
- 56 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2003/10/11(土) 17:40
-
>>53
>相手に同意能力が無い場合には同意とはみなしません。
では、同意能力がない女子小学生が、セックスを、特に、強姦された
場合は、どうなるのでしょうか?
>>53さんは、女子小学生とのセックスを断固として認めない理由は、
同意能力が「ない」だけではなく、健全育成に支障を来たすことを懸念
してのことでしょう?
つまり、小学生のときに、セックスしてしまうと人格が悪くなると
言うのでしょう?
それでは、小学生のときに、強姦された人とは、結婚するべきでは
ないと言うのでしょうか?
企業は、そんな疵物(キズモノ)を採用するべきではないと言うので
しょうか?
- 57 名前: 悩み人 投稿日: 2003/10/11(土)
20:14
- 僕は、十年から二十年と言った将来の話や、江戸時代といった遙かな過去の話を
しているのではありません。
今現時点における、現実的な話をしているのです。
過去、未来はどうだか知りませんが、現時点において
「小学生との性行為を望んだり、した者は犯罪人に等しい」という意識は
社会道徳観的にも、個人の道徳観としても、共通の意識なのは間違いありません。
それは、現実の友人に
「オレは小学生と性行為を認めるべきだと思う!!」とか
「小学生と性行為して何が悪い???」と言えないことでもあきらかです。
「警察の〜」さんや正樹さんが、現実の友人や家族や親類縁者に対して
その意見(小学生との性行為は犯罪ではない)を堂々と表明できないならば
それは厳しい言い方になりますが、「机上の空論」と言わざるをえません。
それに、このスレッドは「道徳観的条例擁護論」に対する議論の場であり、
またこのHPは「淫行条例に対する反対するHP」であって、
刑法の改正(13未満との性行為は強姦とする)をめざしたHPでないと
思っています(管理人さんには未確認ですが)。
ですから、最低限「14歳以上のどのへんでラインをひくか?」と言った
建設的な意見のほうがいいんじゃないだろうか?と
僕は思っているのです・・・・・。
- 58 名前: 悩み人 投稿日: 2003/10/11(土)
20:20
- ただし、誤解される前に申し上げますが、
「小学生との性行為」は「犯罪行為に等しい」と思いますが、
「大人が小学生と(性を含まずに)つきあう」ことまで犯罪行為である、と
言うつもりはありません。
ですから、50歳と小学生がつきあおうが、それは個人の勝手だ、と
僕は思っています。
(だからといって誉められる行為であるかどうかは別の問題ですが・・)
- 59 名前: 横槍で 投稿日: 2003/10/12(日)
02:09
- >あなたは、幼稚園児程度の分別・判断能力もない知的障害者の同意能力
>に対しては、どんな見解をお持ちなのですか?
個人的な考えを述べれば法の不整備ほかならないと思います。
ですから、『知的障害者を保護する』意味合いで他サイトで、性行為を規制する・・といった試みもアリと思います。
しかしながら一方の法の不整備を持ち出しても、対比する事案が合法とされるわけではありません。
- 60 名前: 59 投稿日: 2003/10/12(日)
02:45
- 人間形成が阻害されたものと結婚や雇用する・しないは別問題と存じあげますが、
(てゆうか、この部分はなくとも意味が通る)
性行為自体が人格を阻害する要件にならないという考えには同意です。
それが一般に搾取と呼ばれるものであれ、直接に悪影響を与えるとは限りません。(搾取の定義自体はっきりしませんが)
ですから、性行為を規制する立場からみても、人格侵害説は適当てありません。
小学生との同意の性行為がなぜいけないか・・主に社会通念であろうと考えます。
ですから50年後は許される行為になっているかもしれません。
ただ民法の財産権との対比からそれが制限されるのがそれほど不当とは思いませんが。
この話を今になって持ち出すのであれば、何故、超粘着氏との議論を途中で放棄すべきではなかったですね。
- 61 名前: 59 投稿日: 2003/10/12(日)
03:11
- >確かに発育の良い小学校高学年もいるかもしれませんが、それは一部であり多くの小学校高学年にとっては
>だから、一律に年齢を決定することはできないといっているのです。
ですから、社会政策的見地から、適度な余裕を持たせた規制を行うのは違法とはいえないですよね?
成熟度のみより性行為の能力を判断するなら、こじんに対してさまざまな検査を行い、IDカードでも交付するしかない。
成熟してない児童と行為に及んではいけないという認識はあるようだから、そのような児童と行為に及ばないように、
13歳という余裕をもった年齢で線引きしたと考えれば不合理な規制では無い。(13歳が余裕をもった規制かは議論のあるとこだが)
- 62 名前: 59 他スレ百 投稿日:
2003/10/13(月) 18:54
- >>正樹さん 警察のあほさん
社会通念に関して・・
社会通念を否定されてるようですが、社会通念違反を罪にするのはそんなにおかしいですか?
例えば、淫行・売春などは、多分に社会通念より影響され罰則化されたものと存じあげます
では、下記の社会通念上の意味合いの強い罪は如何でしょう?
公然猥褻・動物虐待・・
渋谷のセンター街で、行為に及ぶカップル・ノラ猫を虐殺する少年・・かれらは取り締まるべきでないのでしょうか?
蚊は殺してよくて、猫はいけないというのは社会通念ほかならないですよね?
社会政策的見地から、社会通念違反に罰則を加えるのは合理的な解決方法であるが、
そのようなものを罰則とするなら、個別の事案を吟味した上で立法すべきです。
この際、吟味されてるかどうかは別にして、仮に吟味されてないことが問題なのであれば、
それは社会通念違反が罪にならないという議論でなく、立法機関の瑕疵を議論すべきでしょう
しかし、法になじまない社会通念が法としての機能に組み込まれていることは事実です。
大人のおもちゃを使うと、真摯な恋愛ではない・・などという判断は、あってはならないことです。
- 63 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2003/10/14(火) 21:36
-
>>62 59 他スレ百
さん
>社会通念を否定されてるようですが、社会通念違反を罪にするのはそ
>んなにおかしいですか?
私は、社会通念違反を、犯罪として取り締まることを問題にしている
わけではありません。
犯罪として取り締まられる発端が、社会通念=多くの人々の「こうある
べきだ」との感情的欲望によるものであることを指摘しているのです。
そうなった発端を忘れているから、最近の「子供」がキレやすくなって
凶悪犯罪を引き起こす原因を、食べ物や、PCB汚染物の摂取や、カルシ
ウム不足だとか、個室を持たせたことに求めるのだろうと指摘しているの
です。
>渋谷のセンター街で、行為に及ぶカップル・ノラ猫を虐殺する少年・・
>かれらは取り締まるべきでないのでしょうか?
>蚊は殺してよくて、猫はいけないというのは社会通念ほかならないで
>すよね?
その通りです。数年前に、確か、銀行員が、野良猫をエアガンで銃撃
したことで、銀行をクビになったことが報道されていましたが、一方で
狩猟で、鴨や鹿や猪を銃撃しても問題にならないことも、そうですよね。
- 64 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2003/10/14(火) 21:58
-
>>46 管理人さん
>小学校高学年の肉体的発育レベルが性行為に耐えられるかどうか、
>についてそれが一部であるかどの程度の割合であるかは分かりません。
肉体的に耐えられないと言うことは、具体的に、どんな問題が生じる
と言うのでしょうか?
陰唇や膣が、開(あ)きっぱなしになると言うことなのでしょうか?
つまり、例えば、小学6年生のときに、セックス(強姦)された少女は
異常・異様な肉体になると言うことなのでしょうか。
>しかし、性行為自体の意味や危険性、性行為の社会的意味や危険性を
>判断する知識、判断能力、行動能力については、小学生でこれを
>備えているのはごくごく一部になると思います。特に性行為について
>社会的に複雑化した現代においては、肉体的成熟はともかく、
>判断能力の無い児童の同意をもって「同意があった」とするのは
>危険であると考えます。
危険であるとは、どんな問題があるのでしょうか。しつこくなりますが、
小学6年生のときに、セックス(強姦)された少女に、どんな危険性が、
生じるのでしょうか。
セックス(強姦)された少女に対して、
「セックス(強姦)されてしまったのなら、しかたがない」
と事後承諾をするように、開き直らせて人生を歩ませることは、関東軍が、
軍規に違反して兵を動かしても、事後に、兵を動かせる命令を、中央(上級
司令部)に発令させることによって、正当化するようなことではないので
しょうか?
- 65 名前: しん@恋愛規制法・条例反対派 (/bNvDco6)
投稿日: 2003/10/16(木) 13:48
- 59 他スレ百さん >>62
>「動物虐待」
>「ノラ猫を虐殺」
枝葉末節を指摘して申し訳ありませんが、これが禁止されるべきなのは
社会通念というより、動植物の権利の保障の問題だと思います。
当然全ての動物は他の動物などを殺して食べ生きており、人間にも生存などの
ために必要最低限の動物を殺して利用する資格は当然ありますが、
虐殺は訳が違うからだと思います。
- 66 名前: しん@恋愛規制法・条例反対派 (/bNvDco6)
投稿日: 2003/10/16(木) 13:52
- >>66補足
動植物の権利というより生物の権利というほうがいいかもしれません。
ただ、例えばミンクの毛皮の利用の是非についてなど善悪の判断が
ほとんど無理な事例も沢山あるのですが…
あんまり淫行条例と関係ない話題ですみませんm(_ _)m
- 67 名前: TAKI★
投稿日: 2003/11/06(木) 01:57
- >>64
正樹さんは年齢に関係なく性行為は安全であるとお考えなのでしょうか。
医学的には、特に女性側が低年齢での性行為では、その後の不妊症や
骨盤の歪みの発生などの確率が高くなる事等、多々の医学的危険性が
指摘されています。男性側が低年齢の場合の医学的な危険性については
私はしりませんが、刑法の強姦罪が対女性にのみ成り立つ事を考えると
男性側が低年齢の場合はさして医学的問題はないのかもしれません。
が、女性側が低年齢の場合には問題はあるわけです。
また、第二次性徴直後(生理的に妊娠可能になった直後)くらいの年齢で
妊娠すると、体がまだ出産に耐えられない場合が多く、流産の可能性、
その後の性機能の不全などの危険があります。
強姦されてしまった少女の人生について、「強姦されてしまったのだから
しょうがない」という考え方は無いと思います。心理的、肉体的フォローが
必要になりますし、それでも完全にフォローしきれるものでもないでしょう。
だからこそ重罪によって厳重に禁止されている訳でしょう。
- 68 名前: TAKI★
投稿日: 2003/11/06(木) 02:05
- 年齢による一律規制について
これは
>>61
さんとほぼ同じ意見です。年齢による規制に代わる、
実際に実現可能性の高い線引きが行える代案があれば
そちらの方が妥当でしょうが、今の所当掲示板で
その様な案が出された事は無いと思います。
「年齢の線引きなし」で、例えば「未成熟な青少年に対し淫行してはならない」
のような条文になってしまえば、むしろより曖昧な条例になってしまいます。
酒、タバコ等も同様の理由から年齢による規制になっているものと考えます。
車の運転なども、危険責任負担能力は年齢により様々ではありますがやはり
年齢によって制限されています。
よって、TAKIとしては、年齢による規制に大賛成という訳では
ありませんが、適当な代案が見つからない以上、年齢によるほか無しと
考え、試案においても年齢で線引きを行いました。
- 69 名前: TAKI★
投稿日: 2003/11/06(木) 02:13
- >>63
>私は、社会通念違反を、犯罪として取り締まることを問題にしている
>わけではありません。
>犯罪として取り締まられる発端が、社会通念=多くの人々の「こうある
>べきだ」との感情的欲望によるものであることを指摘しているのです。
この部分については大いに賛同します。淫行条例については、
「親」の感情的欲望が、これを犯罪とする事の大きな原因と
なっていると考えます。一方、当事者である青少年の感情的欲望や
自己の人生、心身に関する判断の権利は、青少年に参政権や政治力が
無い事(「親」は参政権を持ち、さらにPTAという巨大な組織力を持って
自己の欲望の実現を図る)、「親権」の濫用に対して対策が講じられて
いない事などから無視されてしまっている状態であると分析しています。
- 70 名前: TAKI★
投稿日: 2003/11/06(木) 02:20
- >>正樹さん
正樹さんの、青少年の性に関するお考えは、私よりさらに急進的なものだと
思います。そこで、正樹さんも淫行条例に関するホームページを作り、
そこに正樹さんのお考えを一度文章としてまとめてみては如何でしょうか。
私は、淫行条例改正や淫行条例廃止を目指すホームページがたくさん
出来る事を望んでいますし、それぞれが多様な意見を掲載するようになれば
議論もより活発化すると思います。他の方々も、もしお時間があれば、
同様にホームページを作って頂ければ、当条例について国民的議論が
巻き起こる状態に一歩近づくものと思います。
また、当掲示板に書き込みをなされる場合も、ご自身の基本的な
考え方、意見、スタンス、独自の情報などを載せたホームページが
あれば、そこへのリンクを通してご自身の意見をより正確に
主張できると思いますし、誤解も減るかと思います。
- 71 名前: TAKI★
投稿日: 2003/11/06(木) 02:23
- 淫行条例関連のホームページをお作りになった場合、
意見を述べる中でリンクを張る事は大いに推奨しますが、
単にホームページの宣伝に留まる書き込みは避けて頂けると
幸いです。メールにてお知らせ頂ければ、当サイトから
リンクを張らせて頂きます(リンクを張る事が著しく不適当であると
判断された場合を除く)。
- 72 名前: TAKI★
投稿日: 2003/11/06(木) 02:42
- 同意能力:児童と精神障害者
13歳未満の同意能力がない事に関して、
「それでは精神障害者はどうなのだ」
というご意見があります。
私の父は、精神障害者(2級)です。
また、私自身、大学生の頃ボランティアサークルの副代表を
しており、精神障害者施設のボランティアをしておりました。
上記のような私の経験から言わせてもらいますと、
精神障害者の性行為が認められているから13歳未満でも
性行為は認められるべき、というのは逆で、
精神障害者の性に関して保護する手段の議論が進んでいない
事の方が問題であると考えます。
この議論が活発化しないのは、(失礼な書き方になりますが)
社会において、若年層との性行為を望む者が多く、そこで
多くの問題が発生しているのと対照的に、精神障害者との
性行為を望むものが少なく、よって問題も発生していない
(若しくは極端に少ない)のではないのでしょうか。
青少年に関して性的保護と性的権利を両立させなければならない
ように、精神障害者においても同じ事が言えると思います。
よって、精神障害者の性が放任されている事を持って、
13歳未満の性行為同意能力をも認める、という考えには
賛同できません(13歳、という年齢自体に関しては議論の
余地はあると思います)。
また、>>63でも書いたように、極端に年齢が低い女性の性行為には
医学的な危険が伴う事も、精神障害者の場合とは違う点として
指摘しておきます。
- 73 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2003/11/06(木) 20:36
-
>>67
>医学的には、特に女性側が低年齢での性行為では、その後の不妊症や
>骨盤の歪みの発生などの確率が高くなる事等、多々の医学的危険性が
>指摘されています。
そうなんですか?セックスの営みは、バレーや新体操や器械体操と、
親戚みたいな動きだと思いますが・・・・。
小学生低学年から、バレーや新体操や器械体操をしている人は、多い
のですよね。
>また、第二次性徴直後(生理的に妊娠可能になった直後)くらいの年
>齢で妊娠すると、体がまだ出産に耐えられない場合が多く、流産の可
>能性、その後の性機能の不全などの危険があります。
それでは、避妊をしたり、或(ある)いは、太腿(ふともも)にペニス
を挟(はさ)むなどの妊娠をしない肉欲(セックス)ならば、問題はない
のですか?
>強姦されてしまった少女の人生について、「強姦されてしまったのだ
>からしょうがない」という考え方は無いと思います。心理的、肉体的
>フォローが必要になりますし、それでも完全にフォローしきれるもの
>でもないでしょう。
>だからこそ重罪によって厳重に禁止されている訳でしょう。
十八歳未満や十三歳未満の区切りを設けて、肉欲(セックス)を禁じる
ことでの目的の一つが、健全育成でしょう?
十八歳未満や十三歳未満のときに、肉欲(セックス)に耽(ふけ)ると
健全育成に支障が出て、意地悪な性格になったり、人格が悪くなると言う
ことでしょう?
それとも、望みもしないと悲痛な思いを抱くセックス(強姦)の場合
には、健全育成に支障はないと言うことなのでしょうか?
自ら望んで赴(おもむ)く儘(まま)に、肉欲(セックス)で貪(むさ
ぼ)られると恋愛や売春の場合のみに、健全育成に支障が出ると言うこと
なのでしょうか?
十八歳未満や十三歳未満を区切りにして、肉欲(セックス)を禁じる
ことで得られることは、ただ単に、十八歳未満や十三歳未満の人の肉欲
(セックス)を禁じることだけで、それ以外に何もなく、健全育成や、
治安の維持には、全く無関係ですよね。
- 74 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2003/11/06(木) 21:03
-
>>68
>年齢による一律規制について
>年齢による規制に代わる、実際に実現可能性の高い線引きが行える代案
>があれば、そちらの方が妥当でしょうが、今の所当掲示板で、その様な
>案が出された事は無いと思います。
そもそも、肉欲(セックス)をするために、「学識」や「見識」が必要
ですか?
それに、小学・高学年生に、肉欲(性)への観念がありませんか?
ありますよね。だからこそ、小学・高学年生の少女の性に目覚め、オ
ナニーを覚え、それをやめられなくなったことを悩んでいる告白手記が、
育児書などに記載されていますよね。
>酒、タバコ等も同様の理由から年齢による規制になっているものと考え
>ます。
色々な考え方があると思いますが、酒やタバコに年齢規制は必要ですか?
酒やタバコに年齢規制をする目的は、要するに、
健康と
「子供」に似合わない仕草(しぐさ)
と言うことなのでしょう?
「健康に悪いから?」 だったら、サリドマイドや薬害エイズ問題や
水俣病を野放しにしていたどころか、裁判で、被害者に有利な証言をす
ることに対して、圧力を掛けて妨害したり、或(ある)いは、そうして
いることを、見て見ぬ振りをしていた官僚達に、酒やタバコに対して年
齢規制を敷く資格があるのでしょうか?
- 75 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2003/11/06(木) 21:07
-
>>70
>正樹さんの、青少年の性に関するお考えは、私よりさらに急進的なもの
>だと思います。そこで、正樹さんも淫行条例に関するホームページを作
>り、そこに正樹さんのお考えを一度文章としてまとめてみては如何でしょ
>うか。
一応は、ホームページがあるんですが(^_^;)。
整理をしていないので、雑記帳化してしまっています(^_^;)
http://members.jcom.home.ne.jp/nbtcvddp/denpa-framepage-index.html
- 76 名前: TAKI★
投稿日: 2003/11/06(木) 23:58
- >>73
>そうなんですか?セックスの営みは、バレーや新体操や器械体操と、
>親戚みたいな動きだと思いますが・・・・。
>小学生低学年から、バレーや新体操や器械体操をしている人は、多い
>のですよね。
全く違います。女性生殖器内部は内臓で、低年齢ですと子宮や膣が
十分に発達していません。特に子宮の未発達な状態での性行為は
その後の性機能に重大な危険を及ぼします。膣が十分に発達していない
状態では裂傷やそこから発生する各種の病気があります。
骨盤も発育途上では性行為によって悪影響を受ける事があるとの事です。
>それでは、避妊をしたり、或(ある)いは、太腿(ふともも)にペニス
>を挟(はさ)むなどの妊娠をしない肉欲(セックス)ならば、問題はない
>のですか?
低年齢妊娠の危険は、それらで避けられるでしょう。
(避妊は100%の方法はない、などの議論はとりあえず置いておいて、です)。
>そもそも、肉欲(セックス)をするために、「学識」や「見識」が必要ですか?
どこから「学識」「見識」というような、次元の高い知識を示す言葉が
出てきたのかは分かりませんが、ある程度の知識は必要だと思います。
1.避妊関連知識
2.感染症関連知識
3.妊娠した場合に対処できる知識
4.危険な性行為に関する知識
などは備えているべきであると思います。
>それに、小学・高学年生に、肉欲(性)への観念がありませんか?
>ありますよね。だからこそ、小学・高学年生の少女の性に目覚め、オ
>ナニーを覚え、それをやめられなくなったことを悩んでいる告白手記が、
>育児書などに記載されていますよね。
育児書読んだことはありませんが・・・本来、本能としての性欲は
性徴と関連して発生します。それ以前に見られる性欲「のようなもの」は、
性に関する情報が氾濫する中で育ち、性に「興味を持った」という形のものです。
いわゆる性行為を求める性欲が発生するより前の段階では、赤ん坊の段階から
様々な擬似性欲が心理学上見られると言われています(指しゃぶり等)。
>「健康に悪いから?」 だったら、サリドマイドや薬害エイズ問題や
>水俣病を野放しにしていたどころか、裁判で、被害者に有利な証言をす
>ることに対して、圧力を掛けて妨害したり、或(ある)いは、そうして
>いることを、見て見ぬ振りをしていた官僚達に、酒やタバコに対して年
>齢規制を敷く資格があるのでしょうか?
この記述は本末転倒になっています。他の事例において国家が市民の健康を
侵害するような事があったからといって、タバコや酒の未成年解禁の
理由には全くなりません。さらに市民の健康に危険を及ぼす事になるので。
- 77 名前: TAKI★
投稿日: 2003/11/06(木) 23:59
- >>75
できれば淫行条例か、淫行条例とそれに密接に関連した問題に特化した
ホームページを作っていただければなーと思いました。
- 78 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/11/07(金) 00:02
- 心の東京『文化大』革命
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1068123977
道徳観的条例擁護論=農本主義?
- 79 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2003/11/07(金) 20:47
-
>>77
>できれば淫行条例か、淫行条例とそれに密接に関連した問題に特化した
>ホームページを作っていただければなーと思いました。
ありがとうございます。
本当に、淫行を始めとして、犯罪対策に関してのホームページを作り
たいと思っています。
例えば、
そもそも、自首で減刑を認める発想自体が浮世離(うきよ
ばな)れしている!
世間で、「今まで、勤務先の悪事を、マスコミに内部告発し
ていました」と勤務先に告白して、「良し、良し」「いい子、
いい子」と褒(ほ)められるのだろうか?
人間関係が、ボロボロになるのではないのだろうか?
とか・・・・・・・。
でも、私は、「おじゃる丸」並みの怠け者ですので、立ち上げには、少
なくとも、数ヶ月から半年以上の先のことだと思います!
- 80 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2003/11/07(金) 21:52
-
>>77
しつこくなりますが、いくつかの大学で非常勤講師をなさっておられる
皆川満寿美先生と接触をなさられたら、いかがでしょうか?
ホームページhttp://member.nifty.ne.jp/mmasumi/
掲示板http://6728.teacup.com/mmasumi/bbs
- 81 名前: Y.N 投稿日: 2003/11/08(土)
13:38
- 私は今、13歳の彼女とのセックスが原因で警察に厄介になってます。
15歳も年の差がありますが私達の気持ちは真剣でした。
当然、お互いに結婚の意志もあり、愛の確認としての純粋なセックスだったはずが
現在、会う事はもちろん連絡すら出来ない状況です…それでも私の気持ちは変わらず
また、彼女も隠れて私に連絡してくれます。
彼女には大人になるまで信じて待ってくれと言ってますが、正直、これだけ真剣な恋愛を
条例で別れさせられるのは納得できません。
同じ体験をしたという当時10代だった女性の友人は、別れたショックで複数の男性と関係を持つようになり
立ち直るまで自殺未遂と愛の無いセックスを繰返したと言います。
未成年の判断力がどの程度かは知りませんが愛情は大人と変わるものではないと思います。
とにかく合意の上のセックスは国と言えど他人が介入する問題でない事を…
強姦や売春と一緒にしないでもらいたいものです。
- 82 名前: きさらぎ★
投稿日: 2003/11/09(日) 01:04
- Y.Nさんこんばんは。
今、この掲示板に書き込みができているということは
任意の事情聴取もしくは条例違反を認めてしまった後
ですね。
私も彼女との年齢差は16歳ありました。私の場合は
悪意の第三者の関与によってセンセーショナルにとり
あげられて逮捕され新聞沙汰,週刊誌・ワイドショー
ネタにまでなりました。
もし、まだ間に合うのでしたらできる限りの情報提
供をしたいと思いますので、必要でしたらおっしゃっ
てください。
あなたがおっしゃるとおり、そのような別れを経験
することが彼女にとって幸せなはずがありません。
周囲からの圧力などに対しても精神的にまいってし
まうことが多いですから、フォローが必要かと思いま
す。
- 83 名前: Y.N 投稿日: 2003/11/09(日)
06:25
- きさらぎ★さん、お返事、励ましありがとうございます。
私と彼女は大阪府在住で大阪府の淫行条例には違反していない様に思うのです…
携帯の掲示板を通じて知合い、同意の上で関係を持ち、
金銭の授受どころか、まだプレゼントすらあげてません。
もちろん恋愛による真剣な付き合いです。
しかし、警察に問い合わせても捜査中と繰り返すばかり…
私は今、何の罪で捜査されているのか解からず、事情聴取の連絡を待っている
状態です。
私達の状況だと、これからどうなるのでしょうか?
私は逮捕されるのでしょうか?彼女とは会えなくなるのでしょうか?
彼女を守る方法はあるのでしょうか?教えていただけませんでしょうか?
- 84 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/11/09(日) 12:23
- 逮捕はされてないけど調書はとられたってこと?
在宅で送検?
- 85 名前: Y.N 投稿日: 2003/11/09(日)
16:24
- 詳しくは解かりませんが、警察で調書はとられたので、
書類送検じゃないでしょうか?
その日の内に母に身元引き受けしてもらって帰ってきました。
携帯を押収されましたが、任意だったそうですし…
大阪府の条例を読ませていただいたところ、
13歳以上の恋愛における性交渉は禁止されていませんよね?
他にも適応される法律があるのですか?
警察の対応はあまりにも解かりにくく、
私自身の今おかれている状況が把握できないのです。
条例を読ませていただいた今、私が罪に問われるかじたい疑問です。
- 86 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/11/09(日) 16:58
- 今の法律条例に恋愛よい、悪いという規定は無いと思います。
そういった条文を設けるのは無理だと思います。
仮にAとBが恋人だったから、夫婦だったらといって虐待や暴力がないということにはなりませんから。
正式に供述調書を取る場合は、必ず黙秘権の説明があり
冒頭に「何人にも供述供されない・・・」と印刷されてるか、書かされたと思います。
あと、条例違反であることをはっきり告げられると思いますが。
彼女は被害届を書かされたんでしょうか?
弁護士には相談しましたか?
- 87 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/11/09(日) 17:08
- ttp://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/index.htm
- 88 名前: きさらぎ
投稿日: 2003/11/10(月) 02:21
- 逮捕した場合、書類送検になるとすれば被疑事実を認めた場合になります。
それだと、すぐさま書類送検(身柄は拘束されない)でしょうが間違いなく
略式起訴で罰金を払うことになります。48時間以内に送検(検察に)しなく
てはならない決まりですから、検察から呼び出しがないのが???ですね。
ホテルや屋外でセックスしている所に踏み込まれたのでも無い限り現行犯
ではありませんから、逮捕状の請求が必須です。提示されましたか?逮捕状。
そうでなければ任意聴取と言うだけですね。後は彼女や彼女の親から詳細
に聞き出し、かつ罪を捏造して(この段階で彼女や親が訴える気はないという
とかなり警察にしつこくなじられたり恫喝されるようです)被害届を書かせ、
逮捕状を請求するようです。(過去のこのBBSでの例でもありましたね。)
現状はどこかの段階で上手く行っていないから音沙汰が無いのでしょうが、
その警察にやる気がないだけとも取れますし、着々と準備を進めているとも
とれます。彼女側へ警察が接触している経過には要注意です。
詳しい内容が分かりませんが(警察の知るところとなった経緯など)、場
合によっては警察が動きを早める前に弁護士に相談して先制攻撃をしておく
のも有効だと思います。
しかし、逮捕されたのかされていないのか、どんな調書を取られたのかな
ど、不明な点が多いので何とも言えません。
また、再度の任意聴取は拒否するか、黙秘する必要があります(不起訴や
無罪にするためには)が、逮捕→勾留の道のりは覚悟しなくてはならないで
す。それでも前科一犯よりはよっぽどましです。留置場はそれ程怖い場所で
はありませんが、手錠や鉄格子などの非人間的な扱いは噴飯モノです…。
もしも、ある日警察がやってきて逮捕勾留なんて事になっても、焦っては
いけません。どんな事があっても自分の信念を曲げないという強い意志を持
つということを予め自分の心に命じておくと良いと思います。その場から逃
れたい一心で前科者になってしまう人も多いのです。
※メルアドが入りませんので、あえてキャップ使わずに緑字で書きます。
- 89 名前: Y.N 投稿日: 2003/11/10(月)
07:18
- 詳しく言いますと、9月後半、携帯の掲示板の彼女の書きこみにレスを
返した事がきっかけでメル友になり、お互いに恋愛感情を抱いた為
10月4日に初めて会いました。この時のデートで彼女が強い好意を
持ってくれたのか、デート後、彼女から性交渉をもちたいというメールが届き
翌週の10月11日に彼女と初めての性交渉をもちました。
以後毎週末にデートを繰り返し10月26日に彼女が親に携帯を
取り上げられた事からメール内容で付き合いおよび性交渉の事実が発覚して
私は彼女の親に呼び出され、彼女の両親に警察へ連れて行かれました。
警察では両親とは別々に簡単な調書をとると言って年齢を知っていたか
どのように知合いどのような付き合いだったか、セックスはいつどこでしたのか
金銭のやり取りはなかったのか、彼女とはどんなつもりでセックスしたのか
などを聞かれ、正直に初めての性交渉の後お互いの年齢を知った。
携帯で知合い結婚するつもりで付き合ったと言いました。
私の頭は白紙状態でしたので、それが調書用紙だったかは覚えてませんが
詳しく聞かれ答えた内容を書いた紙に拇印とサインをさされました。
携帯を預かる(任意で)と言われ一人で帰すわけには行かないから身元引き受けとして
母を呼ばれ、その日のうちに帰されました。
弁護士に相談に行ったところもう彼女を会わないと念書を書くように言われ
私から彼女に会いません。と書いた念書を彼女の親と警察に出しました。
その時、携帯がないと困るのでいつ返ってきますか?と聞いたところ
捜査が終わるまで返せないと言われました。
今は彼女からの話を聞いているところらしく、
彼女が言うには事情聴取ではなくカウンセリングを受けるとの事でしたが…
彼女が恋愛による合意のセックスだと言っても、親が被害届を出せば
罪状がつくのですか?
- 90 名前: Y.N 投稿日: 2003/11/10(月)
07:45
- 書き忘れました。すみません
逮捕状は提示されてません。ですから任意聴取になるのでしょうか…
弁護士が言うには10万円ぐらい罰金になるとの事でした。
よろしければ、任意聴取の際、認めてはいけない事などあれば
お教えいただけないでしょうか?
- 91 名前: 悩み人 投稿日: 2003/11/10(月)
22:31
- Y.Nさん、横から便乗質問する形なのですが、よろしいでしょうか?
ひとつめの疑問なのですが・・なぜその子の親は娘から携帯を取り上げたのでしょうか?
携帯代がいきなり跳ね上がったせいでしょうか?
それとも門限破り等で怪しまれたせいなのでしょうか?
二つ目の疑問なのですが・・その子の両親と会った時に
問答無用で警察に連れていかれたのですか??
文章を拝見する限りY.Nさんは誠実な方に思えますから、
その子の両親にきちんと謝罪し、誠実に応対したと推測します。
にもかかわらず半狂乱状態になったその子の両親が警察にひきずって
いったとすれば、いくらなんでもあんまりな対応だと思うのですが・・
そのあたりはどうなんでしょうか?
- 92 名前: Y.N 投稿日: 2003/11/11(火)
09:51
- 携帯料金が数ヶ月前から跳ね上がった事が理由の様ですが、
それは彼女がメールマガジンの発行やサイトの利用が原因だったと思います。
彼女と付き合う前からの事ですから…
門限は極力守っていましたので。
母親は理解は出来ないものの娘がもう少し大人になってからだったら良かったのに…
と言ってくれましたが、父親は土下座する私に数発の蹴り等を入れ
警察に連れて行きました。(警察署内でも父親にカバンで殴打されています)
大阪府に電話で確認したところ、大阪府の条例では恋愛の性交渉は条例違反ではないと
回答頂きまして。あとは警察の捏造さえなければ、反対する親との対決になるだけだと
思うのですが、警察の捜査とやらが終わっていませんので不安は残ります。
条例以外に適応される法があるかは知りませんが…
ご両親の気持ちも理解出来ますので、今は彼女がこの事で心に傷を持たないように
する方法を探しています。
- 93 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/11/11(火) 10:21
- >>92
打撲とかしてるなら早めに診断書取っておいたほうがいいですよ
- 94 名前: 悩み人 投稿日: 2003/11/11(火)
18:33
- うーん・・なるほど・・やはり父親が狂乱状態になったせいですか・・。
今まで、このサイトで聞いた話では親が出てくる前に警察がやってきた例が多く、
Y.Nさんのように相手の親→警察というケースはあまり聞いたことがなかったので
大変貴重な話を聞かせていただきました。
さて、これからのY.Nさんの自衛策ですが・・・
僕は法律の専門家ではなく聞きかじりの知識しかないので断言はできませんが
93さんの言うように、実際に殴られたり蹴られたりして打撲(痣等)しているなら
医者から診断書をとっておいたほうが良いと思います。
診断書があればそれを元に傷害罪で逆告訴する方法もあると聞いていますので・・。
相手があくまでもY.Nさんを罰するために仕事場に殴り込みをかけてきたり、
青少年保護条例違反等を持ち出して訴えると脅す?のであれば、
傷害罪による逆告訴を行い、して
- 95 名前: 悩み人 投稿日: 2003/11/11(火)
19:20
- ミスりました・・で、、続きですが
傷害罪による逆告訴を行うことで相手が告訴を取り下げる可能性があります。
どんな理由があろうと相手をケガさせれば犯罪ですから、立証できれば警察は受理します。
ただし、逆告訴したことで相手の親がさらに逆上する可能性もありますが・・。
これはあくまで、「相手が逆上してどうにもならない場合」の保険と
考えたほうが良いと思います。
- 96 名前: きさらぎ★
投稿日: 2003/11/12(水) 05:01
- 遅くなりましたが…。
怪我をされたのなら、隠しダマとして診断書を採っておくのは良いかと思い
ます。
更に調書を取られるなら、恋愛感情があったことを必ず入れさせること。
聞き入れられなかったら、読み聞かせの前に「書いてくれなければサインし
ません」とキッパリと言うことです。あと、専ら自らの性欲を性欲を満たす
目的で…と言うことを立証しようといろいろとえげつないことを聞いてきま
すが、上手くぼやかしてください。性交渉の回数とか日時とかは忘れてくだ
さい。
次に狙われるのは金銭や物品の授受があったかですが、正直には答えない
方がよいです。そしてラブホテルや大人のおもちゃなども要注意なNGワード
です。(遊びの、もしくは不健全な、という修飾語を付けるために利用されま
す。)ごく普通のことのようでも、警察官の手にかかれば極悪な犯罪者に仕立
てられてしまいます。正直に話したところでまけてくれるなんてことはあり得
ませんので「ここでは(警察や検察)何も喋りたくありません、裁判の際にお
話しします」と、調書に書いてくださいと言うのが宜しいかと思います。
あくまでもあなたが犯罪を犯したという証拠を提示する義務(挙証責任)がある
のは検察で、被疑者は一切協力する義務なんて無いのですよ。だから警察は恫
喝して自白調書を任意供述という形にして作ろうとするのです。
嘘を言わない限り(喋らない・黙秘→○ 曖昧→○ 取り繕うための嘘→×)は良
いと覚えておいてください。相手に証拠を作らせないために「黙る」んです。
否認して公判請求される例なんて明らかに悪質なケース以外無いと考えて良
いと思います。
- 97 名前: Y.N 投稿日: 2003/11/12(水)
10:59
- ラブホテルや大人のおもちゃもNGワードなのですね。
気を付けます。
しかし、今のところNGは出していないみたいです。
少し安心しました。
都道府県によって条例が異なるという事ですが。
大阪府の条例で逮捕されるなどという事のないように
がんばっていきたいと思います。
また、何か変化があれば報告致したいと思いますので
よろしくお願いします。
- 98 名前: けいさつの_あほども_え
投稿日: 2003/11/19(水) 05:25
- >>97
この掲示板で何度も言っていますが、繰り返します。
取り調べに応じてはいけません。逮捕状を示されない限り、警察署にいってはいけません。
警察官が来たら「何もしゃべる気はありません」とだけいいましょう。
もしも逮捕された場合は、「当番弁護士(もしくはあらかじめ予定している弁護士)を呼べ」とだけ述べ、それ以外は(氏名も含めて)黙秘しましょう。
氏名を述べなくても弁護士は選任できます。逮捕されると「●●署●●号」という「拘留番号」を与えられます。氏名を黙秘しても、「拘留番号」で弁護士を選任できます。
逮捕状を示された場合はすでに氏名はわかっているわけですから黙秘しても仕方がないと思うかもしれませんが、「何もしゃべらない」という対決姿勢を示すため氏名も黙秘します。
もし氏名を言ってしまった場合でも、氏名以外は何もしゃべりません。
あらゆる質問を無視して黙っていてもいいし、質問に対して「黙秘します」とだけ答えてもいいです。
雑談もしてはなりません。相手は事実を調査しようとしているのではなく、あなたを罪に陥れようとしているのです。警察官はすべて犯罪者であり人間の屑でありウソツキでファシストですから一切信用してはなりません。
もしも「真剣な恋愛だったのだ」等と説明しようとしても無駄です。しゃべればしゃべるほど深みにはまり、罪に陥れられてしまいます。
念のため言っておきますが、「黙秘」であって「否認」ではありません。
「否認」ではなく、「黙秘」します。「敵に一切の情報を与えない」が原則であり、質問にたいしては否認もしてはいけません。否認せず黙秘します。これが大事です。
調書へのサインはいかなる場合にも行いません。もしも黙秘できずに、罪を認めされられてしまった場合も、調書にサインを拒めばなんとかなります。
逆にいうと調書にサインしてしまえば、それを覆すことは至難のわざです。
取り調べで罪を認めた後に、調書へのサインを拒めば、警察官は激昂して暴力を振るうかもしれませんが、サインさえしなければ勝ちです。そこで踏みとどまりましょう。
もし黙秘を貫いた場合は、警察官が「ほら、黙秘したって書いておいたからサインしろ」と言ってくるかもしれませんが、その場合もサインは拒みます。
調書にサインしてしまえば、サインした後で内容を捏造され、罪を認めたことにされてしまうかもしれないからです。
いかなる場合にもサインしてはならないというのが大原則です。
「しゃべらない、サインしない、弁護士を呼ぶ」これを肝に銘じましょう。
- 99 名前: なるべく名前入力を。 投稿日:
2003/11/19(水) 16:30
- >>98
きさらぎさんも黙秘を確か勧めていたようにおもいますが、
黙秘するかは個人の自由だと思います。
まして、殺人罪などで事情聴取されてるわけでなく、
条例違反なのですから罰金払って釈放されたほうが被害は少ないと考える人もいるのではないのでしょうか。
まあ、この場合、民事で金銭的要求をしてきそうな相手なので、安易に認めるのも問題はありそうですが。
淫行処罰は刑罰でなく交通反則金程度と割り切れば、心情の問題はクリアできるでしょう。
などというと、非難されそうですが、現行の条例の適用なんて実際その程度、若しくは曖昧な分、より軽いと考えます。
弁護士は呼ぶだけで意味があるのでしょうか?委任しないとあまり意味をなさないきがします。
罰金より弁護士費用のほうが高くないですか?ただ、弁護士の有無で取り調べの態度が違うのは確かでしょうね。
- 100 名前: きさらぎ 投稿日:
2003/11/20(木) 02:04
- 罰金と弁護士費用を天秤にはかけられないと思います。
有罪と不起訴、前科一犯と推定無罪の違いですから大きいですよ。
多分ほぼ同じ額くらいでしょうか。罰金は私は払っていないのでわかりませんが、
弁護士は刑事事件弁護の着手金だけで30〜50万円くらいになるのでは?
高いと思いますか?
私は借金してでも弁護士費用払います。
けいさつの_あほども_え さんは絶対黙秘すべきと以前からおっしゃっていましたね。
理想は完全黙秘です。否認すれば否認調書を取られるからです。きっと、アンタが否認
するというから書いたんだ。なぜサインしない!!と恫喝されるのでしょうからね。
ま、弁護士と接見して弁護を依頼するまで黙秘します。と頑なに弁護士弁護士と連呼
して時間を費やすのがギリギリではないでしょうか。
相手は夜中まで粘りますよ、きっと。
弁護士に会えたら、恫喝によって黙秘を続けられない、黙秘権を侵されたので何とかし
て欲しいとまずは訴えることでしょうか。そして21日間は居心地の悪い留置場生活に耐
える精神力を保つことですね。もし、非人道的な扱いがあったらすかさず弁護士に伝え
ることです。被疑者であって犯罪者では無いのですからね。
ま、けいさつの_あほども_え さんの怒りようは、警察に難癖つけられた者でないと解
らないことでしょう。一般人が条例をどう読んでも逮捕されるはずがない事件で警察が
平然と逮捕状を請求できるのは人々の法の無知と事実に基づかない「作文」によって裁判
官が右から左へ書類を流すだけの作業で逮捕を行えるからです。
条例の文面はもちろん大切ですが、警察や検察の恣意的な運用の方が何倍も問題なの
です。それでは実際に警察を相手に何を個人で闘えるかというと、あまりにも無力な自
分に気付かされます。そうした意味において書証を作成させない。という行動は非常に
重要です。威力をもって書かせないことは出来ない身の上になっているのですから、喋
らないということ以外に出来る対抗手段はありません。精神的には非常に苦しい道のり
となりますが、それが真実で正義を貫くというのなら、その決意をもって黙秘する以外
にはないことになりますね。
多分弁護士との連携無しには出来ない作業でしょう。現実にはね。
- 101 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/11/20(木) 14:11
- 恣意的に運用された淫行条例での逮捕は恥ではありません。
暴行罪や痴漢での逮捕のように体裁の悪いものとは違います。
また、公務員でもない限り、免許が剥奪されることもありません。
(確か、暴行罪で罰金の刑に処せられたものは宅建の免許等の欠格事由になったと思いますが)
調書には、『真剣なお付き合いをさせて頂いたてましたが、性的な関係を結んだことは不適切かもしれません』
とか、思ってなくともそう書いてもらえばいいと思います。それで逮捕されたとしても、真摯であることが後の民事で反映されるでしょう。
民事で、賠償責任がないことを訴えれば実質刑事は無罪と考えていいのではないでしょうか?(まあ、そんなにうまくはいかないでしょう)
罪状を認めることがよいこととは思いませんが、勾留11日間ですんだとして一般の社会人ならダメージは少なくはないと思います。
精神鍛錬を目的にするならまだしも、それに耐え切れない人や、長期の不在で多大な損害を被る可能性のある人に勧めるのは如何でしょう?
最終的には、自身で判断すべきでしょうが、そういった選択があることは考慮に入れるべきです。
また、選択の際に、民事での賠償額の算定も事前にしておくべきと思います。
黙秘を21日間続ければ起訴されないのでしょうか?私には分かりかねますが、
仮に起訴されて保釈金を支払えないようだと、勾留はより続くことになるでしょう。
弁護士無しだと、特に起訴される可能性は上がる気がします。金銭的問題を考えるなら、その間、働いたほうがいいでしょう。
こういった話を最高裁まで持っていく・・・確かに貴重な経験であり、私個人は賞賛しますが一般的では無い気がします。
あと、弁護士とは日頃から付き合っておいた方がいいですね。弁護士会?から派遣される弁護士よりやり易いのではないかなという気がします。
確信の無い情緒的な文章ですいません。
- 102 名前: けいさつの_あほども_え
投稿日: 2003/11/21(金) 13:41
- >>99
>>101
あなたは警察官ですか?少年課の連中が書き込んでるのかな?
一応、警察官でないと前提してお答えします。
>>99
>黙秘するかは個人の自由だと思います。
当たり前です。自殺するのも個人の自由です。
「自殺したくない人は黙秘しなさい」と勧めているのです。この勧めに従うかどうかは、あなた次第です。
>まして、殺人罪などで事情聴取されてるわけでなく、条例違反なのですから罰金払って釈放されたほうが被害は少ないと考える人もいるのではないのでしょうか。
警察側はそうやって「罰金だから早く認めて出ろよ」といって騙そうとしますが決して乗ってはいけません。
「注意一秒、怪我一生」とかいう言葉があったと思いますが、「黙秘数日、有罪一生」です。
有罪判決を愛ければ、たとえ罰金刑であっても一生響きます。どんなに辛くても我慢しなければなりません。認めて早く出たところでいいことは何一つありません。
一生「前科」がついてまわり、屈辱感に苦しむだけです。
たとえ刑事から暴行を受けても屈してはなりません。
>まあ、この場合、民事で金銭的要求をしてきそうな相手なので、安易に認めるのも問題はありそうですが。
>淫行処罰は刑罰でなく交通反則金程度と割り切れば、心情の問題はクリアできるでしょう。
取り調べで警察官がいいそうなせりふですね。騙されてはいけません。たとえわずかな罰金であっても一生の「前科」になります。
黙秘数日、有罪一生。
>弁護士は呼ぶだけで意味があるのでしょうか?委任しないとあまり意味をなさないきがします。
まさに「弁護士を呼んでもらいたくない」警察官の心情丸出しですね。やっぱりあんた少年課でしょ。。
これをするとしないとでは大きな違いがあります。弁護士を呼ばないと、NOT Guiltyさんのように、「早く認めないと起訴して、ずっと釈放されないよ」なんてウソを言われて「前科者」にされてしまいます。
繰り返しますが「しゃべらないで『弁護士を呼べ』とのみ繰り返す」これだけが有効な対応策です。
警察官に論理も正義も通用しません。警察官はヤクザ以下の犯罪者集団です。全国最大の犯罪者集団に何を言っても無駄です。
だから何も言わず耐え抜きます。
>罰金より弁護士費用のほうが高くないですか?
費用の問題ではありません。有罪さえ逃れれば安いものです。
また、弁護士会による法律扶助というものもありますので、収入が少ない人は援助を受けられます。
- 103 名前: 101 投稿日: 2003/11/21(金)
14:34
- >>102
警察ごとき扱いを受けてしまいましたが、釣りでしょうかw?
念の為、私自身は警察に関してはあなたに近い感情を持つものと自負しております。(勿論感情を剥き出しにするかは別ですが)
徳島の自衛官に関する県警の対応なんかは、確かに犯罪組織いうにふさわしいものと思います。
認めたことで前科1犯の烙印付けがされるようなことが書いていますが、勾留されれば会社の皆に知れ渡ることでしょう。
黙秘を選択するかどうかは、個人の地位・経済状態・環境・名誉等を考慮した上で本人が判断すべきでしょう。
そもそも私は権力者ではないので、『自殺したくない人は黙秘しなさい』のような、言うことを聞かないと不幸になりますよ式の言い方はすきではありません。
本当のところは、傷害罪でも勾留され辛いのに、微罪で勾留する制度自体が間違ってるんですけどね。
いずれにせよ、黙秘は憲法で認められた権利(不完全ではありますが)ですから、それを抑制する目的で書いたわけではないことは、
中には誤解される方もおられるようですので明確にしておきたいと思います。
>>また、弁護士会による法律扶助というものもありますので、収入が少ない人は援助を受けられます。
無料なのは初回のみですよね?
被疑者が他に扶助を受けれる制度は存じあげないのでソースがあればお願いします。
- 104 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/11/21(金) 14:46
- >認めたことで前科1犯の烙印付けがされるようなことが書いていますが、勾留されれば会社の皆に知れ渡ることでしょう。
被疑者に罪を認めるよう勧める典型的方法ではないですか?
>黙秘を選択するかどうかは、個人の地位・経済状態・環境・名誉等を考慮した上で本人が判断すべきでしょう。
やってないことまで、自供しろって言ってるようきがしますが
- 105 名前: 101 投稿日: 2003/11/21(金)
15:30
- 法律扶助に関し弁護士会に確認しました。
対象は民事のみ、その多くは生活保護を受けている人・・・ということです。
ですから、私の書いた初回が無料というのも間違いです。
それは当番弁護士制度でしたm(_ _)m
>>104
>>やってないことまで、自供しろって言ってるようきがしますが
あくまでも個人的な意見ですが、その置かれた状況しだいではそれもアリだと思います。他人がとやかくいうことではないので。
痴漢冤罪によく見られるケースですね。かと、いって新聞なんかに載ってしまったもともこうもないですけど。
淫行にかんしていえば行為として行ってないのであれば、私個人はさすがに否認しますがね・・慰謝料目的という気もするし。
ただその恋愛が真摯かどうか・・ということに関しては歪曲してしまうかも(個人的に)
ほんとうは、調書に真摯な恋愛であったことが記載されたまま、罰金刑が確定すればいいんですけどね。不当逮捕ですから。
そもそも、真摯かどうかは逮捕と判例上は関係ないはずなんですが。
今、自分は一人で仕事してるので勾留とかされたら、顧客に迷惑かけてしまうし・・
でも、自分が会社員なら会社は一人抜けても存続するだろうから戦うと思います。
- 106 名前: きさらぎ★
投稿日: 2003/11/23(日) 01:20
- 現実の対応として、101さんのような考えもそれは個人の自由の範囲でしょう。
そもそもそのような扱いを、警察だけの判断(勾留裁判なんて本当に形式的)で行え
ることが問題なのであって、「やっていない」のならば、一般人と同じ生活をしな
がら無実を主張できるのが当然の権利ではありませんか?
警察は権力を行使して逮捕監禁できるというのが間違っているのであって、便法
として認めて実害を少なくしたほうがいいというのは対症療法的なものです。
だから現実の対応として「敢えて条例違反の犯人」の汚名を着るというのも止めは
しませんが、おかしいと思いませんか?それと闘う気があるかないかの判断をする
のは確かに被疑者自身の考えひとつです。しかし、おかしいと声を上げなければ永
遠に警察の悪事は続いていくということは私も危惧しているところです。
軽微な事件(罰金刑くらいまで)は逮捕や勾留裁判にはもっと慎重さがほしいとこ
ろです。これは司法改革のもう少しスケールの大きな話しになってしまいますが、
勾留が違法な自白強要の温床になっていることを考えれば、ぜひ日弁連などに頑張
って欲しい所だと思います。
- 107 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/11/23(日) 02:44
- >>106
>「やっていない」のならば、一般人と同じ生活をしな
>がら無実を主張できるのが当然の権利ではありませんか?
勿論です。一般の人が無実を無実と言えるような制度になることを願っております。
しかしながら、現状の制度では、一般の方にとっては無実と主張すればより不利益な状況におかれてしまう可能性がたかい。
黙秘を勧められた方が実情を知らずに、留置所で後悔することは避けなければならないと思います。
私は、虚偽の自供を勧めているわけでなく、さまざまな情報を提供された中で容疑をかけられた者が選択するほうが好ましいと思ったからです。
ついでに言えば、任意で聴取されてる段階では黙秘するより通常に応じた方がいいきがしますが如何でしょうか?
虚偽の自白をするかどうかは、現行の勾留の制度が改善されればいいだけのことです。
罰金刑の罪が、禁固刑のようなものを課されるような不合理がなくなれば私も101のようなことを書き込まずに済むのですが。
- 108 名前: きさらぎ★
投稿日: 2003/11/23(日) 05:14
- >ついでに言えば、任意で聴取されてる段階では黙秘するより通常に応じた方がいいきがしますが如何でしょうか?
これは甘いですね。
現実には任意聴取というのは逮捕状が出るまでの時間稼ぎのことが多いのです(弁護士さんから聞いた話です)
から、その場での出頭には応じずに、弁護士さん同道で釈明に行くのが模範解答です。
・証拠隠滅のおそれ
・逃亡のおそれ
これらが明白でなければ逮捕後48時間以内に身柄を解放しなくてはなりません。
また、否認して起訴されても罰金刑が禁固に変わるようなことはありません。嘘でも
ついていれば話しは別ですが、現状は否認すると警察が勝手に私刑を加えるかのごと
く裁判官を騙して被疑者勾留や延長を行っているのです。これが条例違反での検挙の
場合、唯一の"刑罰"のようになってしまっています。これはおかしい。
例えありもしない罪を認めてしまって罰金を払っても、職場に知られない訳がないし
有罪なら常識的に考えてクビでしょう?悪い事したと認めてるんだから。
因縁付けられたのをはねつけて自由であるためには、不起訴もしくは無罪を勝ち取
るしかないのです。自由業や自営業の方はその限りじゃないでしょうが…。
泣き寝入りは警察や検察の暴走を助長するだけです。場当たり的な対応を他人に勧
める気にはなりませんね、少なくとも。
それでも人権や名誉のことをどのように考えるかは個々人の問題です。何が何でも
101さんが間違っているとは言いませんが、権利はきちんと行使しないとだんだん
と失われていくものなのです。選挙などにも同じことが言えます。
- 109 名前: 101 投稿日: 2003/11/23(日)
15:18
- >現実には任意聴取というのは逮捕状が出るまでの時間稼ぎのことが多いのです(弁護士さんから聞いた話です)
>から、その場での出頭には応じずに、弁護士さん同道で釈明に行くのが模範解答です。
なるほど。この辺りは抑えておいたほうがよいですね。逮捕されるかどうかの分岐点ですから、
弁護士を立てるなど細心の注意を払って対応すべきというのは同意です。
勿論、否認や黙秘して罰金刑が禁固になるわけではないのは理解してます。
禁固を引き合いにだしたのは勾留されること自体が禁固と同等の罰になっているのではないかという意味で書き込みました。
>例えありもしない罪を認めてしまって罰金を払っても、職場に知られない訳がないし
>>有罪なら常識的に考えてクビでしょう?悪い事したと認めてるんだから。
こういった場合会社に必ず知られるのでしょうか?警察がわざわざ職場に罰金刑に課された旨報告するのでしょうか?
知人がビラ貼りで逮捕されたときに、職場に連絡などはされなかったと聞いたもので・・・(公務員はその限りでないでしょうが)
黙秘するかどうか・・これだけ情報がそろえば選択は被疑者等個人にあると思います。
それを踏まえた上で警察にNOを言いつづけたら安易に勾留などということは無くなるのかもしれません。
実際、認めてしまう人が多いから、警察は変わろうとしない訳ですからね。
- 110 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/11/23(日) 21:23
- きさらぎさん
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1068123977/56-62r
淫行ではないという結論づけられました、理由はアレですが
性的搾取については留保だそうです。
- 111 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/11/23(日) 22:25
- >>110
理由1にかんしては、アイロニーなのでしょうか?
自分には崇高すぎてよく分かりませんが・・
まあ、先方もあまり関わりたくないみたいだし、こちらからもあえて関わることも無いのでは?
110さんがいろいろやって下さったことは有意義だったと思いますけど。
- 112 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2003/11/23(日) 22:36
-
鳥山仁 氏は、下限に対しては、異常な執着心があるようだけれど、上限
は、ないのかね?
上は、何歳でも、いいのかね?35歳でも、47歳でも、52歳でも、
欲情の対象として問題はなのかね(´-`).。oO
- 113 名前: きさらぎ 投稿日:
2003/11/24(月) 01:06
- >>110
情報ありがとうございました。
しかし、自分の性生活までコメント付けられると「こっぱずかしい」ですね。
あえて同意も反論もいたしませぬ。
…でも敢えて言っちゃうと、私は下限は16歳年下(当の彼女ですね)上限は10歳
年上の方と付き合ったことあります。しかし、そこでSEXがどうだから…という
選別や恋愛への影響はありませんでした。毎回クリヤーの一対一のお付き合い
ですから。"特に若い"子が好きということもありませんし…。
あ、別に言い訳する必要もありませんよね、私。
- 114 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/11/24(月) 13:57
- 続き
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1068123977/81-82r
- 115 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2003/11/25(火) 08:59
- >>105に関連して。
こういった制度が議題に挙がってることは知ってましたが、制度化は結構、目前なんですね。
しかし、残念ながら、条例に公的弁護士制度を適用するのはまだまだ、先になりそう。
<公的弁護制度>重大事件に限定 日弁連、全面導入を転換
容疑者の逮捕時から公費で弁護士を付ける「公的弁護制度」の対象が、
当面はすべての事件ではなく、殺人など重大事件に限られる見通しになった。
容疑者の権利を守る観点から全事件への導入を求めてきた日本弁護士連合会が「弁護士が少ない地域があり、
全面的導入の体制が整っていない」と主張をトーンダウンさせたためだ。
来年の法制化に向けて議論が進むが、弁護士不足の問題が解消されないという「身内」の事情で、改革のペースが遅れる形になった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031124-00000100-mai-soci
- 116 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2004/04/14(水) 21:27
-
>最初の異端者は、どんな異端でも風当たりが強い。中学生の自分の娘が
>妊娠することを想像すると、とても許せないと感じるかも知れない。
>特に専業主婦の母親は、世間からの逸脱をもっとも嫌った。
>戦前は15歳未満の女性の出産が相当あったに違いない。
>性体験の低年齢化とか、高齢出産など、性にまつわることは否定的に報
>道されることが多い。しかし、数字は反対の事実を語っている。昔の人
>たちは、現代人以上に早くからセックスを始め、
http://www.netpro.ne.jp/~takumi-m/anex/k-2004-03.htm
- 117 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2004/06/11(金) 22:05
-
社会風俗のアポリア
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/index.html
色即是空の声
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/gou.html
2003/8/5『小6少女4人誘拐監禁事件に思う・1』-ロリータ・コンプレックスと法律-
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/gou057.html
2003/9/15『小6少女4人誘拐監禁事件に思う・2』-ロリコンビジネス・表と裏-
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/gou058.html
2003/10/19『小6少女4人誘拐監禁事件に思う・3』-13歳以上の性逸脱と13歳未満への小児性愛-
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/gou059.html
2002/6/5『死刑廃止議員連盟−会長亀井静香』--人道の名による殺人被害者差別--
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/gou043.html
2001/10/7『淫行と学校』1--強姦目的監禁致死男と教師聖職論--
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/gou034.html
『淫行と学校』2--児童概念の整理と穏当な政策処理--
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/gou035.html
2001/11/26『淫行と学校』3--テレクラ女児N子ちゃんの問題性--
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/gou036.html
2000/5/15児童買春・児童ポルノ処罰法
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/gou013.html
- 118 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2004/06/11(金) 22:17
-
>>117の続き
「小児」性愛のどこを問題視しているかと言えば、要するに、未成熟な
身体に、性的欲情することは、本来はあり得ないと言うことなのだろう。
世の中には、二十歳を越えても、ホルモンの異常で、ほとんど乳房が膨
らみがない女性もいますよね。
それならば、二十歳を越えても、乳房がほとんど膨らみがない女性が、
そのことに悩んで、病院で、カンファレンスなり、カウンセリングなりな
どで、医者は、「乳房に膨らみがない女性を、女として見る男なんて、ほ
とんどいないよ」と告知することが、医学的に見て、正しくなるのではな
いか?
- 119 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2004/06/11(金) 22:51
-
>東京都浴場組合ホームページ
>http://www.1010.or.jp/menu/qa/qa.html
>
>銭湯での混浴は何歳まで?
>
>男女の混浴については、各都道府県の条例により規定されています。
>東京都では「10歳以上の男女を混浴させないこと」となっています。
以前は、もっと年齢が高かったそうだが、最近の身体の発達が早くなった
から、年齢を下げたそうである。
これは、ロリコン対策ではないのだろう。
多くの人々が、10歳前後から、女として見始めていることの証左では
ないか?
>>117の続き
>2000/5/15児童買春・児童ポルノ処罰法
>http://www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/gou013.html
>
>警察官がエロ嫌いのプラットニックな高貴な性意識に燃えて,そんなこ
>とをしているとは全く思えません。犯人の特定,容疑の確定のしやすい
>犯罪を増やせば,仕事が楽になるからなのであります。手間のかかる犯
>罪にはあまり関わり合いになりたくないということなのです。
私は、そうは思わない。日本の治安を陰に陽に守っている警備公安警察
までもが、そうしているのなら分かるが、そうではないのだろう。
それをやっている部署は防犯警察の担当部署のみだろう?
彼らは、彼らなりに、それを取り締まることが治安の維持に不可欠だと
思い、使命感を持ってやっているのだろう。
そもそも、現在に、警察に転がり込んでいる野郎共は、治安対策の立案
をすることが苦手な輩ばかりであることは、身内(警察官)が犯罪を犯さ
ないようにするための対策として、警察官に、自分の家族や恋人の写真を
身に付けさせたことの報道の一つを見ても、それが分かるのではないのだ
ろうか?
1997年の神戸・酒鬼薔薇聖斗事件の対策として、確か、埼玉県警が
動物を傷付ける人の方が、凶悪犯罪を犯しやすいと発表したことの一件で
も分かるのではないのだろうか?
動物を傷付ける人が凶悪犯罪を犯しやすいと言うのならば、食肉加工会社
の従業員や、焼き鳥屋のオヤジ(経営者)は、犯罪を犯しやすいと言うこと
になりやしないか?
- 120 名前: 管理人★
投稿日: 2004/06/12(土) 19:49
- 良い参考文章を見つけました。
http://www.bioethics.jp/naox_report9-j.html
『性規範における「ダブルスタンダード」の問題について』
木村利人早稲田大学教授(生命倫理)
「かつて、スタンダール注1 は、その著書『恋愛論 (De l' Amour)』において
恋愛を情熱恋愛、趣味恋愛、肉体恋愛、虚栄恋愛の4つの種類に分け、
これら恋愛の種々相を生じさせる人間精神の重要な働きの一つとして
「結晶作用注2 」なる概念装置を提起しました。」(引用)
この掲示板でも「恋愛」を、上記のようにある程度分類して
法律を考えるのが分かりやすいかもしれません。
ある一定年齢以下の青少年に対して、4つのうち後ろ3つの
目的で関係を持つのは、4つのうちの最初のものよりも
保護する理由が低くなります。さらに、最後の2つは
動機として、不純とみる向きが強いと思います。
青少年側の自己決定権を尊重しつつ、尚淫行条例的な
ものを残す場合、罪を構成する「故意」の内容の
分類として有効に作用すると思われます。
いかがでしょう。
- 121 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2004/06/12(土) 21:39
-
>>119の部分的取り消しと訂正
書き込みをした後から、自分でも、何を言いたいのかがよく分からない
と言うか(笑)、支離滅裂なところがあるので書き直します(笑)。
何で、ある年齢を境に、銭湯で混浴を禁じるかは、ある年齢を越えると
身体に性的魅力を生じ、それを野放しにすると、やがて性道徳が乱れてし
まうので、
(性道徳を守りたいと思っている連中が、何を性道徳とし、何を
守りたいのかが、よく分からないが、不倫(浮気)が、当たり前
の光景になるとか、街中(まちなか)で、セックスする輩が続出
するとか、そんなところであろうか)
性的欲情を抑えるために、性的欲情をさせてしまう女体を公共の場から、遠
ざけると言うことなのだろう。
本来ならば、十八歳未満の女体に、性的欲情をする訳がないから、十八歳
未満の人に性的欲情をする人間を、異常性愛者としているのだろう。
それならば、銭湯での混浴を禁じる年齢を、
>東京都浴場組合ホームページ
>http://www.1010.or.jp/menu/qa/qa.html
>
>銭湯での混浴は何歳まで?
>
>男女の混浴については、各都道府県の条例により規定されています。
>東京都では「10歳以上の男女を混浴させないこと」となっています。
10歳以上ではなくて、18歳以上にするべきではないか?
- 122 名前: 管理人★
投稿日: 2004/06/13(日) 02:01
- >>121
また境界が微妙なお題を出してきましたね・・・・
できればアネックスの方で銭湯議論を深めてから、
淫行条例問題に直接ぶつける事のできる論理として
こちらにフィードバックしませんか?
ちなみにですね。銭湯に関しては本来であれば
最初から男女別にしたいところを、保護者が居ないと
危険だからやむを得ず、自分で銭湯に入れるくらいの
年齢まで例外的に許している、と考えるのが
妥当だと思います。
- 123 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2004/06/13(日) 07:17
- 規制賛成派は
左翼なら
「建前の」児童人権保護と女性の権利主張および男女平等
実現には、児童や女性の人権を侵害する
ポルノとされる情報や表現≠縦型資本社会をなくせばいいと思い
右翼なら禁欲と道徳主義で快楽の性を
無くす社会にして、支配的な縦型社会で
なければならないと、主張している。
だから児童ポルノ法改悪は定義や運用規定もろくに
議論されないままポンポン通ってしまうし、
その「不当な改悪部分」に反対する声を国会議員、マスコミなど
が表に出すことができないよう、あえて隠している。
これをどうすれば何とかできる?どうすれば、
児童ポルノ法問題について大書店で探しても
ほとんど本が見あたらない状況を打破し、
どうすれば、一般市民もまともに議論できるようになる?
さらに、日本国内では、未成年の性や暴力にかかわる
表現規制はアメリカの「規制方法」ばかり輸入して
流通している。
- 124 名前: なるべく名前入力を。
投稿日: 2004/06/13(日) 10:13
- 今回のジポ改正により、ハードディスクなどの電磁記録媒体も摘発対象になりました。
今後、児童ポルノを送りつけてくるスパイウェアやウイルスなど現れないとも限りません。
むしろこの辺、注意が必要でしょう。
実際に欧米の悪質なスパイウェアには、無理やりポルノサイトに接続させてしまう代物もあるそうですし。
もう一点。
今回の改正は明らかにネット規制を念頭に置いているものと見られます。
警察が児童ポルノ摘発を大義名分にネット監視するスパイウェアなどを
作り、ばら撒いて、私達のPCを直接監視する可能性もあります。
スパイウェアについてもっと詳しく知りたい人、駆除したい人は・・・、
http://www2.wisnet.ne.jp/~takk/sl/column/takk/38.html
それにしても、児童への人身売買よりも
ポルノとされる情報の存在ばかりをやたらと強調したがる
規制賛成派って…
- 125 名前: 管理人★
投稿日: 2004/06/13(日) 13:29
- >>123-124
えっと。ここは、児ポ法スレではないんですが・・・
誤爆でしょうか?
- 126 名前: 正樹 (k1z6gaws)
投稿日: 2004/06/14(月) 19:49
-
>>122
>ちなみにですね。銭湯に関しては本来であれば
>最初から男女別にしたいところを、保護者が居ないと
>危険だからやむを得ず、自分で銭湯に入れるくらいの
>年齢まで例外的に許している、と考えるのが
>妥当だと思います。
そうでしたか。以前に、テレビのクイズ番組で、「最近は、発育がよくなっ
て早熟になったから、年齢を下げた」と説明していたので・・・・。
- 127 名前: 管理人★
投稿日: 2004/06/15(火) 09:27
- >>126
小学校でも、身体検査もトイレも更衣室も別々じゃないですかね。
銭湯が例外的に許されていた理由を考えるべきだと思います。