淫行条例質問BBS



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ところで、・・・ 投稿者:Kaz  投稿日: 7月24日(火)13時43分27秒

こんにちは。
全国津々浦々、ホントどこにでも見かける大学生の彼氏と高校生の彼女。
これも、淫行!!!???
ってことになるんですか?


ありがとうございました。 投稿者:Kaz  投稿日: 7月22日(日)15時32分38秒

TAKIさん、返事、どうもありがとうござました。
相手の親のご理解ですか。
彼女は、彼氏ができたとは言ったらしいのですが、そのときに言われたことは、「できちゃった結婚だけはやめてね」の一言だけだったそうです(^^;
夜も12時までに帰れば良いという放任主義。でも、僕のような年上の彼氏を認めてくれるかは、なんとも言えませんね。
でも、メールでの返事で、少し気が楽になりました。
ありがとうございました。
また、相談に乗ってくださいね。
それでは失礼します。


>>とおりすがりさん 投稿者:管理人  投稿日: 7月14日(土)12時35分18秒


警察の条例運用上で公訴の可能性が考えられる事と
「罪」であることはイコールじゃありませんし・・・
また、行為後3年で時効が成立し、起訴もできなくなります。

確かにどこで発覚するか分からない部分はありますが、
恋愛度の高い関係であれば発覚しても逮捕されない可能性の
ほうが高いと思います。
あくまで可能性ってところまでしか語れないのが残念ですが・・・


そうはいうものの 投稿者:とおりすがり  投稿日: 7月14日(土)00時46分09秒

>管理人さん
お返事ありがとうございます。
今後も活動、頑張ってください。

・・・しかしながら、
別れてしまったとはいうものの、
犯してしまった罪の事実が消えるわけではないのですよね?
(現行の法律で処罰可なのですから・・・)
そういう意味では、今後も逮捕・起訴される可能性があるということでしょうか?
HPのFAQによれば、どこでどう発覚するかもわからないということですので、
不安が尽きません。


お返事ありがとうございました。 投稿者:青空  投稿日: 7月12日(木)21時01分51秒

この条例が適切に改正され、真に青少年を保護するものになることを願います。


>>追記へのレス 投稿者:管理人(TAKI)  投稿日: 7月12日(木)17時20分05秒


お金が絡んでいなくても、可能性としては逮捕はありでしょう。
児童福祉法適用の場合、刑罰は長期10年の懲役となりますが、
あまりに悪質でなければ買春法の3年より長い懲役をくらうことは
ないと思います。が、はっきりいってこの手の問題は懲役だの
罰金の重さよりも、逮捕される事、報道される事のほうが
気になりますよね・・・


レス 投稿者:管理人(TAKI)  投稿日: 7月12日(木)17時15分12秒


>>青空さん
満18歳になれば児童福祉法、青少年条例双方の対象外となりますので
OKですが、出来れば制服でホテルに行ったりするのは避けたほうがよいと
思います。

>>まささん
逮捕された場合は、警察が実名発表を行います。これを大々的に報道するか
どうかは各マスコミの判断によります。報道されなかった場合は、
自己申告しなければばれないでしょう。
正式裁判まで縺れ込んだ場合はまた別かもしれません。


追記 投稿者:まさ  投稿日: 7月12日(木)00時41分26秒

物を買ってあげたり、おこずかいをあげてはいないのに、その日に意気投合し、性行為があっても逮捕されてしまうのでしょうか?


ご返事ありがとうございます。 投稿者:まさ  投稿日: 7月12日(木)00時34分20秒

ご返事ありがとうございます。なにか大阪でもその気になれば、逮捕もできるような印象を受けました。何かをあってあげるという、相手を思い行ったことも、成人相手ではいいのに未成年では体目的にとらわれることもできるような、、、明確に大丈夫、罪ではないとは言い切れないところがあるかぎり、未成年との恋愛ができない気がします。
改めてお聞きしたいのですが、逮捕された場合、親族、就職先にも逮捕事実が、わかってしまうのでしょうか?


18歳越えてれば女子高生でもいい? 投稿者:青空  投稿日: 7月11日(水)22時16分16秒

今好きな人がいますが、高校生です。18の誕生日は来たので大丈夫ですか?


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