34陸幕3−39           海上における災害派遣に関する防衛庁と海上保安庁との協定写の送付に関する通達                                                陸幕発3第39号                                                   34.4.2 各総監殿                                              陸上幕僚長の命により                                                    総務課長           海上における災害派遣に関する防衛庁と海上保安庁との協定写の送付に関する通達 改正49.3.30陸幕3第19号 標記の件、昭和34年2月12日をもつて協定が行われたので、別紙のとおり送付する。 なお、海上における災害派遣に関し、陸上自衛隊の部隊等が直接関係を持つことは少いものと思われるが、地域の特性に応じ要すれば地方協定を 締結する等適切な措置を講ぜられたく申し添える。 添付書類:別紙 配布区分:「G」 防衛局長2部 各部課室長(第3部長5部)2部 陸幕発3第39別紙          海上にわける災害派遣に関して海上保安庁と防衛庁との間に分いて次のように協定する。                                                      昭和34年2月12日 防衛事務次官今井久 海上保安庁長官安西正道                        海上における災害派遣に関する協定 (目的) 第1条 この協定は、海上における天災地変その他の災害(以下「海上災害」という。)に関し、海上保安庁及び自衛隊の行う救助活動の基準     並びに海上保安庁と自衛隊との間の連絡及び共助のため必要な事項を定めることを目的とする。 (救助活動の基準) 第2条 海上保安庁は、すべての海上災害について救助活動を行うものとする。 2 自衛隊は、海上災害に際して海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長(以下「海上保安庁長官等」という。)又は都道府県知事の要請に   より部隊等を派遣して救助活動を行うものとする。 3 自衛隊は、海上災害に際し、前項の規定にかかわらず自衛隊法第83条第2項ただし書又は第3項の規定により部隊等を派遣することができる。 (派遣の要請) 第3条 海上保安庁は、海上災害に際して、その規模が大であるため又は事態が急迫しているため必要があると認めるときは、自衛隊に対し部隊等の派遣を要請する。 (要請の手続) 第4条 海上保安庁長官等は、自衛隊に対し部隊等の派遣を要請するときは、次に掲げる事項を通知するものとする。 (1)災害の状況及び派遣を要請する事由 (2)派遣を必要とする期間 (3)派遣を希望する船舶又は航空機等の概数 (4)派遣を希望する区域及び活動内容 (5)救助活動の方針並びに現在の状況 (6)現地指揮官の官職氏名 (7)前各号に掲げるもののほか、救助活動に関し必要な事項 2 前項の派遣の要請は、海上保安庁長官が行う場合は防衛庁長官に対し、管区海上保安本部長が行う場合はもよりの自衛隊法第83条第1項   及び第2項の規定により防衛庁長官の指定する者(別表に掲げる者。以下「自衛隊の部隊等の長」という。)に対し行うものとする。 (派遣の通知) 第5条 防衛庁長官又は自衛隊の部隊等の長(以下「防衛庁長官等」という。)は、海上保安庁長官等の要請により部隊等を派遣したときは、     要請をした者に対し、すみやかに、次に掲げる事項を通知するものとする。 (1)派遣した日時 (2)派遣した船舶又は航空機等の数 (3)派遣した区域 (4)派遣した部隊等の行動予定 (5)現地指揮官の官職氏名 (6)前各号に掲げるもののほか、部隊等の派遣に関し必要な事項 第6条 防衛庁長官等は、海上保安庁長官等の要請によらないで部隊等を派遣したときは、直ちに海上保安庁長官    (防衛庁長官が部隊等を派遣した場合に限る。)又は当該海上災害が発生した海域の全部又は大部分を管轄する管区海上保安本部長に対し、     次に掲げる事項を通知するものとする。 (1)災害の状況及び派遣の事由 (2)派遣した日時 (3)派遣を予定する期間 (4)派遣した船舶又は航空機等の数 (5)派遣した区域 (6)救助活動の方針 (7)現地指揮官の官職氏名 (8)前各号に掲げるもののほか、救助活動に関し必要な事項 2 海上保安庁長官等は前項の通知を受けたときは、当該通知をした者に対し、その知り得た災害の状況及びすでに海上保安庁において救助活動を   行つているときは、前項第2号から第8号までに掲げる事項を通知するものとする。 (連絡等) 第7条 自衛隊が部隊等を派遣した場合、海上保安庁と自衛隊とは、救助活動の実施の要領、撤収の時期その他必要な事項について相互に緊密に連絡し     及び協議するものとし、必要に応じ所要の連絡機関を設置するものとする。 (情報の交換) 第8条 海上保安庁と自衛隊とは、海上災害発生の場合及びそのおそれのある場合は、すみやかに必要な情報の交換に努めるものとする。 (広報) 第9条 海上保安庁及び自衛隊が同一の海上災害について救助活動を行っている場合の広報に関しては、海上保安庁は全般の状況について、     自衛隊はその行つた救助活動について、両者連絡のうえ実施するものとする。 (相互援助) 第10条 海上保安庁と自衛隊とは、それぞれの業務に支障のない範囲内において、当該海上災害の救助活動に必要な人員又は物品の輸送、施設の利用、     物品の使用等につき、相互に援助するものとする。 2 前項の場合において施設を損傷したとき又は物品を滅失、き損したときはその処置につきそのつど協議するものとする。 (通信) 第11条 海上災害の救助活動に関する通信の協力及び通信施設の相互利用については、別に定めるところによる。 (地方協定) 第12条 管区海上保安本部長と関係の自衛隊の部隊等の長とは、海上災害の救助活動に関し、この協定に基き、現地の実情に応じた協定を締結することができる。 別表 (1)方面総監 (2)師団長 (3)駐屯地司令の職にある部隊等の長 (4)対馬分屯地司令の職にある部隊等の長、 (5)自衛艦隊司令官 (6)護衛艦隊司令官 (7)護衛隊群司令 (8)航空集団司令官 (9)航空群司令 (10)地方総監 (11)基地隊司令 (12)航空隊司令(航空群司令部、教育航空群司令部及び地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。) (13)教育航空集団司令官 (14)教育航空群司令 (15)練習艦隊司令官 (16)掃海隊群司令 (17)航空総隊司令官 (18)飛行教育集団司令官 (19)航空方面隊司令官 (20)航空混成団司令 (21)基地司令の職にある部隊等の長(航空総隊司令部、飛行教育集団司令部、航空方面隊司令部又は    航空混成団司令部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。) ---------------------------------------------------------------------------------------------- このテキストファイルは「自衛隊の災害派遣について知ることのできるページ」(http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5761/)の構成要素です。 このファイルへのリンク元は「災害派遣関連法令集(防衛庁関係)」(http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5761/material1.html)です。 作成者(ぷよ)の連絡先(puyo1978@hotmail.com) 「自衛隊の災害派遣について知ることのできるページ」Copyright 2001-2004 ぷよ