| 1 | .貸金業者関係の法令について
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2 |
.年金担保金融について 国民年金法、厚生年金法等により、国民年金等の給付を受ける権利を譲り渡すこと、担保に供すること又は差押えることは、禁止されています。また、金融庁事務ガイドラインにより、貸金業者の監督に当たっては、貸金業者が契約を締結するに際して、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求してはならないことに留意するものとされています。 |
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3 |
.節度ある利用について
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4 |
.悪質業者に注意 1.(3)@アで述べたように、貸金業を営む者は、財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。無登録で営業し、高い金利をとったり、暴力的な取立てをする業者には注意しましょう。 また、返済に困っている多重債務者をターゲットにした悪質業者が問題となっています。
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取り立て(上記3−2)
| 取り立て行為の規制(貸金業規制法第21条) | 貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基ずく債権の取り立てについて貸金業者 その他の者から委託を受けた者は、貸付けに基づく債権の取り立てをするに当たって、 人を威迫し又はその私生活若しは業務の平穏を害するような言動により、 その者を困惑させてはならない。 |

| 通達第二―三 貸金業者等がしてはならない行為 |
イ 貸金業者又は債権の取り立てについて委託を受けた者は、債務者、保証人等を威迫する 次のような言動を行ってはならない (イ)暴力的な態度をとること。 (ロ)大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりする事。 (ハ)多人数で押し掛けること等。 ロ 債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害する次のような言動を行ってならない。 (イ)正当な理由なく、午後9時以降午前8時以前、その他不適当な時間帯に、電話で連絡 若しは電報を送達し又は訪問すること。 (ロ)反復又は継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達し訪問する事。 (ハ)張り紙、落書き、その他如何なる手段であるかを問わず、債務者の借り入れに関する 事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにする事。 (ニ)勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたるすること。 ハ その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならない。 (イ)他の貸金業者からの借り入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを 要求する事。 (ロ)債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停その他裁判手続き をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求をすること。 ニ 法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取り立てへの 協力を要求したりしてはならない。 ホ その他正当とは認められない方法によって請求をしたり取り立てをしたちしてはならない。 |
貸し金には次の法律が適用されます。
一、貸金業規制法
二、出資法
三、利息制限法
四、民法
五、商法
六、民事訴訟法