貸金業者関係の法令について

(1)

 
出資法

@

 高金利の処罰
 貸金業者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)第5条第2項の規定により、年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領してはならないとされています。これに違反した貸金業者に対しては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
 なお、貸金業者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料、その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされます。

A

 特例について
 日賦貸金業者、電話担保金融、質屋については、特例として金利の上限が別途定められています。
 ・日賦貸金業者   年 54.75%
 ・電話担保金融   年 54.75%
 ・質  屋   年109.5 %

B

 金銭貸借の媒介手数料の制限
 金銭の貸借の媒介を行う者は、出資法第4条第1項の規定により、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならないとされています。これに違反した者に対しては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。

(2)

 
利息制限法
 
 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息制限法第1条第1項の規定により、下記の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とされています。
 
 ・元本が十万円未満の場合   年20%
 ・元本が十万円以上百万円未満の場合   年18%
 ・元本が百万円以上の場合   年15%

(3)

 
貸金業規制法

@

 
貸金業を営もうとする場合には県・財務局の登録が必要


 貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)第3条において、貸金業を営もうとする者で、二以上の都道府県の区域内に営業所等を設置してその事業を営もうとする場合は財務局長の、一の都道府県の区域内にのみ営業所等を設置してその事業を営もうとする場合にあってはその営業所等の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと規定されています。
 なお、財務局長又は都道府県知事の登録を受けている貸金業者は、それぞれ登録番号を有しています。その登録番号は、貸付条件の広告や契約の際に交付される書面などに記載されています。
(登録番号例:○○財務局長(○)第○○○○○号、△△県知事(△)第△△△△△号)

(注)

 質屋営業については、質屋営業法に基づき、都道府県公安委員会の許可を受けることとなっています。


 同法第11条において、登録を受けない者による無登録営業は禁止されています。
 登録を受けずに貸金業を営んだ者に対しては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。

A

 取立て行為の規制
 貸金業規制法第21条において、貸金業者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならないと規定されています。

(注)

 平成12年6月1日より施行された法律では、従来の貸金業規制法に比べ、行為規制の強化が行われ、貸金業者の貸付けに係る契約について保証した保証業者が弁済をした場合や貸金業者の委託を受けた第三者が弁済をした場合において、これらの者が取得した求償権等について、これらの者が行う取立て行為についても、違法な取立て行為の禁止を含めた行為規制の対象となっています。

B

 
貸金業者が債務者及び保証人に交付しなければならない書面


 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならないこととされています。(貸金業規制法第17条第1項)


 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、事前に、保証契約の内容を説明する書面をその当該保証人になろうとする者に交付しなければならないこととされています。(貸金業規制法第17条第2項)


 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときも、遅滞なく、保証契約の内容を明らかにする書面及び貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならないこととされています。(貸金業規制法第17条第3項、第4項前段)


 貸金業者は、当初の保証契約締結時のみでなく、根保証契約などの場合で債務者に追加融資が行われた場合は、遅滞なく、当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならないこととされています。(貸金業規制法第17条第4項後段)

C

 受取証書の交付
 貸金業規制法第18条において、貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けたときは、その都度、直ちに、受取証書を当該弁済をした者に交付しなければならないこととされています。

D

 みなし弁済
 前述のとおり、利息制限法では、民事法上の上限金利(元本10万円未満の場合 年20%、元本10万円以上100万円未満の場合 年18%、元本100万円以上の場合 年15%)を定め、それを超える利息の約定について、その超過部分を無効としています。
 ただし、貸金業者からの借入れについては、債務者が利息制限法の上限金利を上回る利息を任意に支払った場合で債務者等に必要な書面の交付が行われているときは、貸金業規制法第43条(任意に支払った場合のみなし弁済)の規定により、利息制限法の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなすこととされています。

(4)

 
日賦貸金業者に係る規制
 
 日賦貸金業者とは、出資法一部改正法附則において、貸金業者の登録を受けた者のうち、下記に掲げる業務の方法による貸金業のみを行う者とされています。

 ア

.主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で、かつその常時使用する従業員の数が5人以下であるものを相手先とする。

 イ

.返済期間が100日以上である。

 ウ

.返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てる。

@

 出資法上の上限金利の特例
 日賦貸金業者に係る出資法上の上限金利は、特例として年54.75%(日歩15銭)とされています。

A

 貸金業規制法上の規制
 日賦貸金業者については、貸金業規制法上、一般の貸金業者に対する規制に加え、営業所等への掲示、貸付条件の広告及び貸付けの契約に際して交付すべき書面に、自らが日賦貸金業者である旨及び出資法一部改正法附則で定められた業務の方法等を記載しなければならないとされています。




年金担保金融について
 
 国民年金法、厚生年金法等により、国民年金等の給付を受ける権利を譲り渡すこと、担保に供すること又は差押えることは、禁止されています。また、金融庁事務ガイドラインにより、貸金業者の監督に当たっては、貸金業者が契約を締結するに際して、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求してはならないことに留意するものとされています。




節度ある利用について

(2)

 計画的な借入

@

 本当に必要か。

A

 無理のない返済ができるのか。

B

 手数料や金利はいくらになるのか。

C

 契約書の内容は理解できたか。

(3)

 多重債務の典型的パターン


 借金を返すために借金をするという自転車操業的借入が多く見受けられます。
 雪だるま式に額が増え、自己破産に至るケースが多いようです。

(4)

 一人で悩まずまず相談
 借入金の返済に無理がでてきた時は、早めに

@

 親や家族など身近な人

A

 借入先の業者

B

 公的機関

に相談をしましょう。





悪質業者に注意
 
 1.(3)@アで述べたように、貸金業を営む者は、財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。無登録で営業し、高い金利をとったり、暴力的な取立てをする業者には注意しましょう。
 また、返済に困っている多重債務者をターゲットにした悪質業者が問題となっています。

@

 紹介屋……

 あたかも低金利で融資するように思わせて多重債務者を呼び込み、「あなたの信用状態はよくない。うちでは貸せないのでほかの店を紹介する。」などと言って、紹介料をだまし取る。

A

 整理屋……

 「あなたの債務を整理・解決します」などと広告し、多重債務者から「整理手付金」といった名目で現金などを預かり、整理を引き延ばした上、整理をしないで次々とだまし取る。

B

 買取屋……

 融資の条件としてクレジットカードで商品を次々と買わせ、それらを定価以下で買い取り、さらに高金利で融資する商法。申込者には、業者への借金のほかにクレジット会社への債務が残る。

C

 名義貸し…

 「消費者金融会社の調査」等の名目で「お金を借りるだけのアルバイト」と称して消費者金融会社から金銭を借り受けさせ、一定のアルバイト料を支払った上で「返済はこちらでやっておく」と発行されたカード(暗証番号も)もろとも金銭をだまし取る。集まったお金とカードで返済と借入を繰り返すため、返済が行なわれている間は発覚せず、長期間騙されていることに気付かない。
                



取り立て(上記3−2)

取り立て行為の規制(貸金業規制法第21条) 貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基ずく債権の取り立てについて貸金業者
その他の者から委託を受けた者は、貸付けに基づく債権の取り立てをするに当たって、
人を威迫し又はその私生活若しは業務の平穏を害するような言動により、
その者を困惑させてはならない。


通達第二―三
貸金業者等がしてはならない行為
イ 貸金業者又は債権の取り立てについて委託を受けた者は、債務者、保証人等を威迫する
  次のような言動を行ってはならない
  (イ)暴力的な態度をとること。
   (ロ)大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりする事。
   (ハ)多人数で押し掛けること等。

ロ 債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害する次のような言動を行ってならない。
 (イ)正当な理由なく、午後9時以降午前8時以前、その他不適当な時間帯に、電話で連絡
   若しは電報を送達し又は訪問すること。
 (ロ)反復又は継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達し訪問する事。
 (ハ)張り紙、落書き、その他如何なる手段であるかを問わず、債務者の借り入れに関する
    事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにする事。
 (ニ)勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたるすること。
ハ その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならない。
 (イ)他の貸金業者からの借り入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを
    要求する事。
 (ロ)債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停その他裁判手続き
    をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求をすること。
ニ 法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取り立てへの
   協力を要求したりしてはならない。
ホ その他正当とは認められない方法によって請求をしたり取り立てをしたちしてはならない。 



貸し金には次の法律が適用されます。

   一、貸金業規制法
   二、出資法
   三、利息制限法
   四、民法
   五、商法
   六、民事訴訟法