'03 東京都選出 全国会議員 アンケート調査用設問
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ゲイ(男性同性愛者)に関する政策アンケート調査
(東京都内の小選挙区&比例ブロック選出の全衆議院議員と、東京都選挙区選出の全参議院議員対象)
問1. 現在(平成15年6月10日現在)国会で継続審議中の「人権擁護法案」は、以下のような内容となっています。
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・調停、仲裁、勧告・公表、訴訟援助等の手法による積極的救済の範囲とされる社会生活(公権力との関係に係るもののほか、雇用、商品・サービス・施設の提供、教育の領域における私人間の関係に係るものを含む。)における差別的取扱いの中に性的指向を理由とするものが対象とされた。 (注 性的指向:異性愛,同性愛,両性愛の別を指すsexual orientationの訳語。 |
1) 以上のような問題提起を受けて、あなたは、今後の同性愛者の人権政策・施策について、
どのようにお考えですか?以下のうち、一番近いと感じるものを選択してください。
<選択肢>
a.国内での取り組みと並行して、日本は率先して国際的な場で各国に対して同性愛者の
人権擁護を訴えるべきである。
b.同性愛者の人権擁護を進めるために、まずは日本国内の法体制を整備すべきである。
c.世論の動向を見守りながら、鋭意検討して行く。
d.今のところ、新たな取り組みは必要ない。
e.その他( )
<回答理由>
2) 国会議員という立場を離れ、一個人として同性愛者に対する差別・偏見についてどのように
お考えになりますか?また、国会議員として具体的にどのような取り組みをすべきだと思います
か?以下にご記入下さい。
<回答・回答理由(自由記述)>
問2. 同性愛者に対して頻発する差別・偏見に満ちた言動は、正しい情報・知識の欠如や無知から
引き起こされる事が多く、その意味で若年層に対する適切な情報・知識の普及が急務となって
います。
そこで、あなたは、小・中・高等学校等の授業において、同性愛について扱うことをどう思
いますか?以下のうち、一番近いと感じるものを選択してください。
<選択肢>
a.積極的に授業で扱うべき。
b.授業を担当する教師の判断にゆだねる。
c.扱う学年を一定学年以上に限定すべきだ。(具体的に何年生以上か?:______)
d.扱うべきではない。
e.その他( )
(例えば、公民科や社会科の「基本的人権」や「差別」、 保健の「二次性徴」、
家庭科の「家族」などの単元)
<回答理由>
問3. 1999年から実施されている国のエイズ予防指針(厚生省(当時)策定)には、
とくに男性同性愛者について個別的な施策が必要であると明記されています。
そこであなたは、この点に関してどのような施策を具体的にお考えですか?以下のうち、
当てはまると感じるものを選択してください(複数回答可)
<選択肢>
a.当事者団体などの協力を得たゲイコミュニティに焦点を絞った予防啓発活動
b.同性間の性的接触による感染者・患者に対する差別的取り扱いの撤廃
c.同性愛者を隔離し、異性愛社会への感染を防ぐ
d.同性愛者に的を絞った対策は必要ない
e.今後、検討したい
f わからない
g その他( )
<回答理由>
問4. 米国では若年の男性同性愛者にエイズが急拡大しているという報告があります。
一方、日本でも、10代の同性愛者のコンドームの利用率の低さなどが問題と
なっています。
そこであなたは、この点に関して具体的にどのような施策を取るべきとお考えですか?
以下のうち、一番近いと感じるものを選択してください。
<選択肢>
a.厚生労働省と文部科学省が協力して学校で、同性愛者生徒の存在も前提としたエイズ教育を
行うべき。
b.厚生労働省が中心に、テレビ広告を流したりやパンフレットを配布を積極的に行えば十分。
c.新たな試みは必要ない。
d.その他( )
<回答理由>
問5. 米国の一部の州やフランスなどでは同性愛者の事実婚(ドメスティックパートナー制度)が
法的に認められ、ベルギーでは異性愛者と同等の法律婚、オランダでは同性婚をおこなった同
性カップルが養子を取って育てることも認められています。
そこで、あなたは、これらの法制度の日本での導入・検討についてどのようにお考えですか?
以下のうち、一番近いと感じるものを選択してください。
<選択肢>
a.同性カップルの法律婚と、養子縁組をともに認めるべき
b.同性カップルの法律婚のみ認める。
c.同性カップルの事実婚のみ認める。(扶養控除や相続権を認めるなど)
d.同性婚(法律婚・事実婚ともに)は一切認めない
e.同性・異性を問わず、法律上の結婚制度をなくすべき
f.その他( )
<回答理由>
問6. 公営住宅について定めた公営住宅法の第23条は、公営住宅の入居者資格として、
「現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と
同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること」
と定めています。この条文により、生計を共にする同性カップルの公営住宅入居が
現実的に阻まれています。
そこで、あなたはこの状況に対してどのような方策を採るべきと思いますか?
以下のうち、一番近いと感じるものを選択して下さい。
<選択肢>
a.「現に同居し、又は同居しようとする親族」の中に同性パートナーが含まれるよう、
法改正を行なうべきである。
b.「現に同居し、又は同居しようとする親族」の中に同性パートナーが含まれるよう、
各自治体での法運用・解釈を改めるべきである。
c.現状のままで良く、特別な措置は必要ない。
d.「現に同居し、又は同居しようとする親族」の規定自体を廃止し、単身世帯や友達同士の
入居も含めて門戸を開放すべきである。
e.同性カップルが公営住宅に入居できないような措置を取るべきである。
f.その他( )
<回答理由>
問7. あなたは前回選挙から現在まで、同性愛者の人権擁護・推進に資する立法活動・政策実現に
取り組んできましたか?また、残りの任期中、この分野で取り組みたいと思っている案件が
ありますか?各々につき、以下にご記入下さい。
<前回選挙から現在までの取り組み(自由記述)>
<残りの任期中の取り組み(自由記述)>
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