'04 第20回参議院議員選挙 調査プロジェクト設問
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ゲイ(男性同性愛者)に関する政策アンケート調査
(東京選挙区に立候補予定の皆様&各政党対象)
ゲイ(男性同性愛者)に関する政策アンケート調査
(参議院東京選挙区にて立候補予定の皆様対象)
回答者 ご氏名( )
問1.ゲイの人権擁護をめぐる施策についてお尋ねします。
2004年4月1日に施行された宮崎県都城市の「男女共同参画社会づくり条例」では、
|
第14条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において、性別又は性的指向(注)(以下「性別等」)による差別的取扱いをしてはならない。 |
との規定が設けられました。
(注 性的指向:異性愛,同性愛,両性愛の別を指すsexual orientationの訳語。)
また、世界に目を転ずると、南アフリカ共和国憲法 第2章第9条では、
|
「人種、ジェンダー、セックス、妊娠、婚姻上の地位、民族的・社会的出自、肌の色、性的指向、年齢、障害、宗教、良心、信念、文化、言語、出生」などを根拠にして、国家と個人は直接的にも間接的にも差別してはならない |
と規定されています。
他方、日本の中央政府レベルの動きを見ると、
|
・性的指向による「雇用に対する差別的取扱い」・「嫌がらせ」・「差別表現」を、人権侵害の一態様として明記 ・調停、仲裁、勧告・公表、訴訟援助等の手法による積極的救済の範囲とされる社会生活(公権力との関係に係るもののほか、雇用、商品・サービス・施設の提供、教育の領域における私人間の関係に係るものを含む。)における差別的取扱いの中に、性的指向を理由とするものを対象とする |
との内容を含んだ人権擁護法案が、2003年秋の衆議院の解散・総選挙により廃案となりました。
1) 以上のような問題提起を受けて、あなたは、今後の同性愛者の人権政策・施策について、
どのようにしたいとお考えですか?以下のうち、一番近いと感じるものを選択してください。
<選択肢>
a.日本国憲法第14条の規定「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
を改正し、禁止の対象として、性的指向による差別も明記する。
b.同性愛者の人権擁護を進めるために、現行憲法下での法体制を整備する。
(具体的な手法・分野: )
c.世論の動向を見守りながら、鋭意検討して行く。
d.今のところ、新たな取り組みは必要ない。
e.その他( )
<回答理由>
2) 参議院議員選挙立候補予定者という立場を離れ、一個人として同性愛者に対する
差別・偏見についてどのようにしたいとお考えになりますか?また、国会議員として
具体的にどのような取り組みをすべきだと思いますか?以下にご記入下さい。
<一個人として、どのようにしたいか?(自由記述)>
<国会議員として、どのような取り組みをすべきと考えるか?(自由記述)>
問2.教育の場で同性愛について扱うことにつきお尋ねします。
同性愛者に対して頻発する差別・偏見に満ちた言動は、正しい情報・知識の欠如や無知から
引き起こされる事が多く、その意味で若年層に対する適切な情報・知識の普及が急務となって
います。
そこで、あなたは、小・中・高等学校等の授業において、同性愛について扱うことをどう思い
ますか?以下のうち、一番近いと感じるものを選択してください。
<選択肢>
a.積極的に授業で扱うべき。
b.授業を担当する教師の判断にゆだねる。
c.扱う学年を一定学年以上に限定すべきだ。(具体的に何年生以上か?:______)
d.扱うべきではない。
e.その他( )
(例えば、公民科や社会科の「基本的人権」や「差別」、 保健の「二次性徴」、 家庭科の
「家族」などの単元)
<回答理由>
問3. 1999年から実施されている国のエイズ予防指針(厚生省(当時)策定)には、
とくに男性同性愛者について個別的な施策が必要であると明記されています。
そこであなたは、この点に関してどのような施策を具体的にお考えですか?
以下のうち、当てはまると感じるものを選択してください(複数回答可)
<選択肢>
a.当事者団体などの協力を得た、ゲイコミュニティに焦点を絞った予防啓発活動
b.同性間の性的接触による感染者・患者に対する差別的取り扱いの撤廃(法整備や広報による)
c.男性同性愛者の児童・生徒の存在を前提とした、学校におけるエイズ教育の充実化
d.同性愛者を隔離し、異性愛社会への感染を防ぐ
e.同性愛者に的を絞った対策は必要ない
f.今後、検討したい
g.わからない
h.その他( )
<回答理由>
問4. 同性カップルに対する法的保障についてお尋ねします。
現在、同性カップルは生計を一にしている場合でも、
○カップルのいずれかが亡くなった場合、遺産や共有財産の相続権がない
(異性間のカップルの場合、法律上の配偶者はもちろんのこと、内縁の場合も
その関係を考慮される。しかし、同性間のカップルの場合、遺言がある場合でも、
遺留分は肉親の取り分となる。)
○カップルのいずれかが病気となった場合、看護・面接権や医療上の同意権がな
○公営住宅法第23条の入居者資格に関する要件により、公営住宅に同性カップルが
一緒に入居することができない
(民間の賃貸住宅でも、男性同士の世帯では入居を断られるケースが現在非常に多い)
○社会保障・税制等における不利益(=扶養控除などがない)
○その他、日常生活において不都合が生ずる
(金融機関との取引といった経済活動や、生命保険の受取人指定など)
など、異性間の婚姻関係もしくは異性間の内縁関係に比べて著しい生活上の不都合が生じています。
また、現在、欧米各国では同性パートナーの法的保障(同性間の婚姻や、準婚制度
(PACS制度やドメスティックパートナー制度など))が実現しています。
さらに、2004年のアメリカ合衆国大統領選挙では、同性間の婚姻を認めるか否かが、
経済問題やイラク問題などと並んで主要な争点の一つになっています。
そこで、あなたは、同性カップルの法的保障についてどのようにしたいとお考えですか?
以下のうち、一番近いと感じるものを選択してください。
<選択肢>
a.「内縁関係」を広く捉え直し、同性パートナーも「内縁関係」に含めることで
実質上の不都合を解消する
b.同性カップルにおいて生じている不都合につき、法制度の整備(特例法の制定や
民法などの改正)により解決を図る
(具体的な分野: )
c.同性カップルの準婚制度(欧米におけるPACS制度やドメスティックパートナー制度など)
を認める
d.日本国憲法第24条の規定「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、・・・」を
改正し、同性間でも異性婚と全く同等の婚姻を認める。
e.同性愛者、異性愛者を問わず個人単位の法体系に転換し、カップルを対象とした法的保障は
極力少なくする。
f.そもそも、同性カップルの法的保障について配慮する必要はない
g.わからない
h.その他( )
<回答理由>