'05 第44回総選挙 調査プロジェクト
立候補予定者 設問
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衆議院議員選挙 立候補予定者に対するアンケート調査
問1.男性同性愛者の人権擁護施策についてお聞きします。
ここ数年の日本政府の動きを見ると、
・性的指向による「雇用に対する差別的取扱い」・「嫌がらせ」・
「差別表現」を、人権侵害の一態様として明記
・調停、仲裁、勧告・公表、訴訟援助等の手法による積極的救済の範囲とされる
社会生活(公権力との関係に係るもののほか、雇用、商品・サービス・施設の提供、
教育の領域における私人間の関係に係るものを含む。)における差別的取扱いの中に、
性的指向を理由とするものを対象とする
との内容を含んだ人権擁護法案が、2003年秋の衆議院の解散・総選挙により廃案となりました。
今年の通常国会への再提出が予定されていましたが、見送りとなりました。
また、地方自治体レベルでは、2004年4月1日に施行された
宮崎県都城市の「男女共同参画社会づくり条例」に、
第14条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において、
性別又は性的指向(注)(以下「性別等」)による差別的取扱いをしてはならない。
との規定が設けられました。
(注 性的指向:異性愛,同性愛,両性愛の別を指すsexual orientationの訳語。)
さらに、世界に目を転ずると、南アフリカ共和国憲法 第2章第9条では、
「『人種、ジェンダー、セックス、妊娠、婚姻上の地位、民族的・社会的出自、
肌の色、性的指向、年齢、障害、宗教、良心、信念、文化、言語、出生』などを
根拠にして、国家と個人は直接的にも間接的にも差別してはならない」
と規定されています。
1)以上のような問題提起を受けて、あなたは、
今後の同性愛者の人権政策・施策について
どのようにお考えですか?
以下のうち、一番近いと感じるものを選択してください。
<回答>
a.日本国憲法第14条の規定「すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は
社会的関係において、差別されない。」を改正し、差別禁止の対象として、
性的指向による差別も明記する。
b.同性愛者の人権擁護を進めるために、現行憲法下での法体制を整備する。
(具体的な手法・分野: )
c.世論の動向を見守りながら、鋭意検討して行く。
d.今のところ、新たな取り組みは必要ない。
e.その他( )
<回答理由>
2) 衆議院議員選挙立候補予定者という立場を離れ、
一個人として同性愛者に対する差別・偏見について
どのようにしたいとお考えになりますか?
また、国会議員として具体的にどのような取り組みを
すべきだと思いますか?以下にご記入下さい。
<回答・回答理由(自由記述)>
問2. 男性同性愛者が介護、保育、看護、医療など、
同性と身体接触を伴う仕事につくことをどのように思われますか。
以下のうち、一番近いと感じるものを選択してください。
<回答>
a.同性愛者であるかどうかは一切関係ない
b.仕事の内容によっては同性愛者である事は望ましくない
(内容を具体的に: )
c.当該職に就くのは望ましくない
d.その他( )
<回答理由>
問3. 同性愛者に対して頻発する差別・偏見に満ちた言動は、正しい情報・知識の
欠如や無知から引き起こされる事が多く、その意味で若年層に対する適切な情報・
知識の普及が急務となっています。
1)そこで、あなたは、小・中学校等の授業において、
同性愛者について扱うことをどう思いますか?
以下のうち、一番近いと感じるものを選択してください。
<回答>
a.積極的に扱うべき。
b.授業を担当する教師の判断にゆだねる。
c.扱う学年を一定学年以上に限定すべきだ。
(具体的に何年生以上か?:______)
d.扱うべきではない。
e.その他( )
<回答理由>
2) 1)でd以外のいずれかを選択された方にお聞きします。
具体的にどの分野で扱うべきだとお考えですか?
以下のうち、当てはまるものを選択してください
(複数回答可)
<回答>
a. 公民科や社会科の「基本的人権」や「差別」
b. 保健をはじめとする「性教育」
c. 家庭科における「家族の在りよう」について
d. 道徳の時間における「多様性の尊重」として
e. その他( )
<回答理由>
問4. 1999年から実施されている国のエイズ予防指針(厚生省策定)には、
とくに男性同性愛者について個別的な施策が必要であると明記されています。
この中では、個別施策層に対して「人権や社会的背景に最大限配慮した、
きめ細かく効果的な施策を追加的に実施することが重要である」と謳われました。
そこであなたは、この点に関してどのような施策を
具体的にお考えですか?(複数回答可)
<回答>
a.当事者団体などの協力を得たゲイコミュニティに焦点を絞った予防啓発活動
b.同性間の性的接触による感染者・患者に対する差別的取り扱いの撤廃
c.同性愛者を隔離し、異性愛社会への感染を防ぐ
d.同性愛者に的を絞った対策は必要ない
e.その他( )
<回答理由>
問5.同性間におけるパートナーシップに対する法的保障についてお尋ねします。
現在、同性カップルは生計を一にしている場合でも、
○パートナーが亡くなった場合、遺産や共有財産の相続権がない
(異性間のカップルの場合、法律上の配偶者はもちろんのこと、内縁の場合も
その関係を考慮される。しかし、同性間のカップルの場合、遺言がある場合でも、
遺留分は肉親の取り分となる。)
○パートナーが病気となった場合、看護・面接権や医療上の同意権がない
○公営住宅法第23条の入居者資格に関する要件により、公営住宅に同性カップルが
一緒に入居することができない
(民間の賃貸住宅でも、男性同士の世帯では入居を断られるケースが現在非常に多い)
○ 社会保障・税制等における不利益
(=扶養控除などがない。男女間の内縁関係の場合、社会保障の受給権が認められている)
○その他、日常生活において不都合が生ずる
(金融機関との取引といった経済活動や、生命保険の受取人指定など)
など、異性間の婚姻関係もしくは異性間の内縁関係に比べて
著しい生活上の不都合が生じています。
また、現在、オランダ、ベルギー、スペイン、カナダでは同性間の婚姻が合法化されており、
他の欧米各国でも同性間における準婚制度(ドメスティックパートナー制度など)や
PACS(民事連帯協約)などが実現しています。
さらに、2004年のアメリカ合衆国大統領選挙では、同性間の婚姻を認めるか否かが、
経済問題やイラク問題などと並んで主要な争点の一つになりました。
そこで、あなたは、同性カップルの法的保障について
どのようにしたいとお考えですか?以下のうち、
一番近いと感じるものを選択してください。
<回答>
a.「内縁関係」を広く捉え直し、同性パートナーも「内縁関係」に
含めることで実質上の不都合を解消する
b.同性カップルにおいて生じている不都合につき、法制度の整備
(特例法の制定や民法などの改正)により解決を図る。
(具体的な分野: )
c.同性カップルの準婚制度(ドメスティックパートナー制度など)や
PACS(民事連帯協約)などを認める
d.日本国憲法第24条の規定「婚姻は、両性の合意のみに
基づいて成立し、・・・」を改正し、同性間でも異性婚と
全く同等の婚姻を認める。
e.同性愛者、異性愛者を問わず個人単位の法体系に転換し、
カップルを対象とした法的保障は極力少なくする。
f.そもそも、同性カップルの法的保障について配慮する必要はない
g.わからない
h.その他( )
<回答理由>
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