’05 東京都議会議員選挙 アンケート調査設問
(立候補予定者分)
[ メニューに戻る ]
[ 05 都議選プロジェクト トップに戻る ]
東京都議会議員選挙 立候補予定者に対するアンケート調査
問1.
平成12年11月に発表された「東京都人権施策推進指針」の
「第1部 人権施策推進の考え方 第2章2−(2) 東京における
人権問題の状況」では「その他の人権問題」として以下の文言が
盛り込まれています。
「性同一性障害のある人々などに対する偏見があり、
嫌がらせや侮べつ的な言動、雇用面における制限や差別、
性の区分を前提にした社会生活上の制約などの問題があります。
また、近年、同性愛者をめぐって、さまざまな問題が提起されています。」
また、2004年4月1日に施行された宮崎県都城市の
「男女共同参画社会づくり条例」では、
第14条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において、
性別又は性的指向(注)(以下「性別等」)による差別的取扱いを
してはならない。
との規定が設けられました。
(注 性的指向:異性愛,同性愛,両性愛の別を指す
sexual orientationの訳語。)
他方、日本の中央政府レベルの動きを見ると、
●性的指向による「雇用に対する差別的取扱い」・「嫌がらせ」・
「差別表現」を、人権侵害の一態様として明記
●調停、仲裁、勧告・公表、訴訟援助等の手法による積極的救済の
範囲とされる社会生活(公権力との関係に係るもののほか、雇用、
商品・サービス・施設の提供、教育の領域における私人間の関係に
係るものを含む。)における差別的取扱いの中に、性的指向を理由と
するものを対象とする
との内容を含んだ人権擁護法案が、2003年秋の衆議院の解散・総選挙により
廃案となりましたが、今春、国会への再提出が予定されています。
1)以上のような問題提起を受けて、あなたは、今後の同性愛者の
人権政策・施策についてどのようにお考えですか?以下のうち、
一番近いと感じるものを選択してください。
<回答>
a.東京都や市区町村で率先して取り組みを進めてゆくべきだ
b.国や他の自治体の動向を見守りながら、鋭意検討して行く
c.今のところ、新たな取り組みは必要ない
d.その他( )
<回答理由>
2)立候補予定者という立場を離れ、一個人として同性愛者に対する
差別・偏見についてどのようにお考えになりますか?また、具体的に
どのような取り組みをすべきだと思いますか?以下にご記入下さい。
<回答・回答理由(自由記述)>
問2.男性同性愛者が介護、保育、看護、医療など、同性と身体接触を
伴う仕事につくことをどのように思われますか。以下のうち、
一番近いと感じるものを選択してください。
<回答>
a.同性愛者であるかどうかは一切関係ない
b.仕事の内容によっては同性愛者である事は望ましくない
(内容を具体的に: )
c.当該職に就くのは望ましくない
d.その他( )
<回答理由>
問3.
同性愛者に対して頻発する差別・偏見に満ちた言動は、正しい情報・知識の
欠如や無知から引き起こされる事が多く、その意味で若年層に対する
適切な情報・知識の普及が急務となっています。
1)そこで、あなたは、小・中学校等の授業において、同性愛者について
扱うことをどう思いますか?以下のうち、一番近いと感じるものを選択
してください。
<回答>
a.積極的に扱うべき。
b.授業を担当する教師の判断にゆだねる。
c.扱う学年を一定学年以上に限定すべきだ。
(具体的に何年生以上か?:______)
d.扱うべきではない。
e.その他( )
<回答理由>
2) 1)でa、b、cのいずれかを選択された方にお聞きします。
具体的にどの分野で扱うべきだとお考えですか?
以下のうち、当てはまるものを選択してください(複数回答可)
<回答>
a. 公民科や社会科の「基本的人権」や「差別」
b. 保健をはじめとする「性教育」
c. 家庭科における「家族の在りよう」について
d. 道徳の時間における「多様性の尊重」として
e. その他( )
<回答理由>
問4.
1999年から実施されている国のエイズ予防指針(厚生省策定)には、
とくに男性同性愛者について個別的な施策が必要であると明記されています。
この中では、個別施策層に対して
「人権や社会的背景に最大限配慮した、きめ細かく効果的な施策を
追加的に実施することが重要である」と謳われました。
そこであなたは、この点に関してどのような施策を
具体的にお考えですか?(複数回答可)
<回答>
a.当事者団体などの協力を得たゲイコミュニティに
焦点を絞った予防啓発活動
b.同性間の性的接触による感染者・患者に対する
差別的取り扱いの撤廃
c.同性愛者を隔離し、異性愛社会への感染を防ぐ
d.同性愛者に的を絞った対策は必要ない
e.その他( )
<回答理由>
問5.同性間におけるパートナーシップに対する法的保障についてお尋ねします。
現在、同性カップルは生計を一にしている場合でも、
○パートナーが亡くなった場合、遺産や共有財産の相続権がない
(異性間のカップルの場合、法律上の配偶者はもちろんのこと、内縁の場合も
その関係を考慮される。しかし、同性間のカップルの場合、遺言がある場合でも、
遺留分は肉親の取り分となる。)
○パートナーが病気となった場合、看護・面接権や医療上の
同意権がない
○公営住宅法第23条の入居者資格に関する要件により、
公営住宅に同性カップルが一緒に入居することができない
(民間の賃貸住宅でも、男性同士の世帯では入居を断られるケースが
現在非常に多い)
○社会保障・税制等における不利益(=扶養控除などがない)
○その他、日常生活において不都合が生ずる
(金融機関との取引といった経済活動や、生命保険の受取人指定など)
など、異性間の婚姻関係もしくは異性間の内縁関係に比べて
著しい生活上の不都合が生じています。
また、現在、欧米各国では同性間におけるパートナーシップの法的保障
(同性間の婚姻や、準婚制度(PACS制度やドメスティックパートナー制度など))が
実現しています。
さらに、2004年のアメリカ合衆国大統領選挙では、同性間の婚姻を認めるか否かが、
経済問題やイラク問題などと並んで主要な争点の一つになりました。
そこで、あなたは、同性間におけるパートナーシップの
法的保障につき、都議会議員に当選した場合、
どのようにしたいとお考えですか?
以下のうち、一番近いと感じるものを選択してください。
<回答>
a.東京都議会で、同性間におけるパートナーシップの
法的保障推進についての意見書を採択させるよう、
自ら積極的に動きたい。
b.このテーマに関心や問題意識のある国会議員を
ゲイ当事者団体に紹介し、ロビイング活動の手助けを
したい。
c.特に対策は必要ない
d.その他( )
<回答理由>
[ メニューに戻る ]
[ 05 都議選プロジェクト トップに戻る ]