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第22回参議院議員通常選挙
男性同性愛者(ゲイ)と公共政策に関するアンケート調査 回答
回答を寄せた立候補予定者(回答到着順)
○小池あきら(日本共産党公認、2010年6月22日 到着)
問1.同性愛者と教育
(○)公民科や社会科の「基本的人権」や「差別」
(○)保健をはじめとする「性教育」
(○)家庭科における「家族の在りよう」について
(○)道徳の時間における「多様性の尊重」として
(○)総合的な学習における「福祉・健康」として
<回答理由>
義務教育の現場で性的マイノリティの問題をとりあげるという方向性については、大いに
賛同します。全項目を選択したのは、性的マイノリティの問題が、人権、性にとどまらず、
人間性と人間の社会生活全体に深くかかわる問題だからです。ただし、現在の日本社会に
おいては、性的マイノリティにたいする誤解や偏見が少なからず存在していることをふまえ、
具体的なとりあげ方や内容は、慎重に検討すべきだと考えます。性的マイノリティにたいする
偏見と誤解をとりのぞく努力を、政治と社会全体の課題にすることがあわせて大切だと考えます。
問2.HIV/AIDS予防啓発をめぐる問題
(1)男性同性愛者(ゲイ)を中心としたに対するHIV/AIDS予防・啓発に関する具体的な方針
A.当事者団体などの協力を得てゲイ・コミュニティ等に焦点を絞った予防啓発活動を展開する
B.人権擁護施策の充実とも並行させた上で、同性間の性的接触による感染者・患者に対する
差別的取扱いを撤廃する
<回答理由>
当事者や当事者団体の協力のもと、性的マイノリティの問題を人権問題として社会的に啓発して
ゆくことが重要と考えるからです。
(2)予算(対策費)に関する考え方
A.HIV/AIDSを含む従来の感染症対策費では不足するため、関連予算の増額によって施策を展開する
<回答理由>
HIV/AIDS感染を予防するととともに、感染者の拡大を防ぐため、必要な予算措置を講じるべきです。
問3.「配偶者控除」「第3号被保険者」と同性カップルをめぐる問題
B. 同性カップルを内縁関係と同等のもの(若しくは準ずるもの)とみなし、同様(もしくは準ずる)の基準で、
現実に応じて柔軟に適用する。
<回答理由>
国民的な議論と社会的合意をえながら、PACS(連帯市民協約)を日本にも導入する必要があると
考えますが、現段階では、そうした議論や社会的合意があるとはいえません。そのもとで、当面、同性
カップルについても内縁関係と同等・同様の基準で適用するべきだと考えます。
問4.民法における共有財産・遺産の相続と同性カップルをめぐる問題
B.同性カップルを内縁関係と同等のもの(若しくは準ずるもの)とみなし、現実に応じて柔軟に適用する。
<回答理由>
問3の理由と同じ。
問5 公営住宅法と同性カップルをめぐる問題
B. 同性カップルを内縁関係と同等のもの(若しくは準ずるもの)とみなし、現実に応じて柔軟に適用する。
<回答理由>
問3の理由と同じ。
問6 同性間における婚姻やパートナーシップの登録制度について
(1)同性間における婚姻やパートナーシップの登録制度についての考え
A.「内縁関係」を広く捉え直し、同性パートナーも「内縁関係」に含めることで実質上の不都合を解消する
C.同性カップルの準婚制度(ドメスティックパートナー制度など)やPACS(民事連帯協約)などを認める。
<回答理由>
問3の理由と同じ。
(2)(1)で選択した項目と「子ども」についての考え
B.カップルのうち、一方あるいは双方に子どもが現にいても(1)で選択した法的保護の対象として認める。
連れ子についての親権は、同性カップルのうち、実親のみが持つ。
<回答理由>
PACSのような制度が導入されればDがもっとも理想的だと思いますが、現時点でもっとも現実的な
選択としてBとしました。
問7 男性同性愛者(ゲイ)を含む同性愛者の人権に関する擁護施策について
B.同性愛者の人権擁護を進めるために、現行憲法下での法体制を整備する。
(具体的な手法・分野: )
<回答理由>
男性同性愛者をふくむ性的マイノリティの人権を守るため、前述したように、国民的議論と社会的合意を
得ながら、現憲法の下で法体制を整備する必要があります。
○森原秀樹(社会民主党公認、2010年6月22日 到着)
問1.同性愛者と教育
(○)公民科や社会科の「基本的人権」や「差別」
(○)保健をはじめとする「性教育」
(○)家庭科における「家族の在りよう」について
(○)道徳の時間における「多様性の尊重」として
(○)総合的な学習における「福祉・健康」として
<回答理由>
性的指向や性自認による差別には様々な側面があり、多様な取り組みが必要。
問2.HIV/AIDS予防啓発をめぐる問題
(1)男性同性愛者(ゲイ)を中心としたに対するHIV/AIDS予防・啓発に関する具体的な方針
A.当事者団体などの協力を得てゲイ・コミュニティ等に焦点を絞った予防啓発活動を展開する
B.人権擁護施策の充実とも並行させた上で、同性間の性的接触による感染者・患者に対する差別的取扱いを撤廃する
C.学校教育において、同性間の性的接触によるHIV/AIDS感染を予防するための情報をもっと積極的に取り扱う
<回答理由>
HIV感染の予防は重大な課題であり、あらゆる予防策をとるべき。ただし、D(TMGFより注:Dは
「同性愛者や男性間で性的接触を行なう者を隔離し、異性愛社会への感染を防ぐ」です)の様な
隔離は同性愛者の人権を侵すものであり認められない。
(2)予算(対策費)に関する考え方
A.HIV/AIDSを含む従来の感染症対策費では不足するため、関連予算の増額によって施策を展開する
<回答理由>
財政状況が苦しいとはいっても必要な費用を惜しむべきはない。
問3.「配偶者控除」「第3号被保険者」と同性カップルをめぐる問題
D.「配偶者控除」「第3号被保険者」は見直していくが、生存権を保障する上で「配偶者控除」「第3号被保険者」
の適用が必要な者については、カップルが同性・異性か、若しくは婚姻・非婚姻であるかに関わらず、適用を
受けられるようにする。
<回答理由>
同性カップルか異性カップルか、あるいは婚姻か非婚姻であるかによって差別するべきはない。
問4.民法における共有財産・遺産の相続と同性カップルをめぐる問題
C.法的な配偶者・被扶養者への最低限の遺留分を設けるほかは、亡くなった人間の遺言や生前意思を
最大限尊重し、残された同性パートナーを含む「法律上の第三者」へ比較的自由に相続させることが
できるシステムに変更する。
<回答理由>
家族の形態が多様化している現実を踏まえるべき。当面、B(TMGFより注:Bは「同性カップルを
内縁関係と同等のもの(若しくは準ずるもの)とみなし、現実に応じて柔軟に適用する」です)のように
柔軟な対応を取ることも必要。
問5 公営住宅法と同性カップルをめぐる問題
C.社会の現状にあわせ、法的親族以外の者同士や単身者でも公営住宅に入居できる方向で、法改正を進めていく。
<回答理由>
「家族」の形は多様であり、差別なく権利を保障すべき。
問6 同性間における婚姻やパートナーシップの登録制度について
(1)同性間における婚姻やパートナーシップの登録制度についての考え
G.性的指向を問わず個人単位の法体系に転換し、カップルを対象とした法的保障は極力少なくする。
<回答理由>
社民党としてはC(TMGFより注:Cは「同性カップルの準婚制度(ドメスティックパートナー制度など)や
PACS(民事連帯協約)などを認める」です)を提案しています。しかし同時に同性間・異性間・法律婚・
事実婚・既婚・単身の間の差別をなくすためには個人単位を原則とする方向が望ましいと考えています。
(2)(1)で選択した項目と「子ども」についての考え
D.カップルのうち、一方あるいは双方に子どもが現にいても(1)で選択した法的保護の対象として認める。
連れ子についての親権は、同性カップルが共同で行使する。また、いずれかの連れ子だけでなく、同性
カップルが共同で養子や特別養子を取ることも認める。
<回答理由>
記載なし
問7 男性同性愛者(ゲイ)を含む同性愛者の人権に関する擁護施策について
B.同性愛者の人権擁護を進めるために、現行憲法下での法体制を整備する。
(具体的な手法・分野: )
<回答理由>
社民党は多様な「家族」の形態を認めるため、仏PACS法にならった新しい制度を創設し、民法上の
権利を保障することを提案しています。
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