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第22回参議院議員通常選挙 
男性同性愛者(ゲイ)と公共政策に関するアンケート調査

 


問1.同性愛者と教育をめぐる問題につきお尋ねします。


 平成18年度厚生労働省エイズ対策研究事業「男性同性間のHIV感染対策とその評価に関する研究」の
一部として実施された、ゲイ・バイセクシュアル男性対象の全国インターネット調査「REACH2007」では、
教育に関する問題につき以下のような調査結果が出ております(有効回答数:6,282人)。


・「これまでの学校教育で同性愛についてどのような情報を得ましたか」という設問に対し、全体の90.9%は
 同性愛に関して不適切な対応(一切習っていない、異常なものとして扱われている、否定的な情報を得た)を
 された経験がある。
・実際の対応については年齢階級と有意であり、10代は「同性愛について肯定的な情報」を得た者の割合が
 ほかの年齢階級よりも最も多い一方で、「同性愛について否定的な情報」を得た者の割合も10代が最も多い。
(上記調査結果詳細については http://www.gay-report.jp/2007/result02.html をご参照ください)


 
そこで貴党/団体は、義務教育である小・中学校における以下の授業分野で、同性愛(者)について扱うべきだと
お考えですか?扱うべきだと思うものには○、扱うべきではないと思うものには×を、各々の選択肢の( )内に
記入してください。また、そのように選択した理由を回答理由欄にご記入ください。


(  )公民科や社会科の「基本的人権」や「差別」 
(  )保健をはじめとする「性教育」
(  )家庭科における「家族の在りよう」について 
(  )道徳の時間における「多様性の尊重」として
(  )総合的な学習における「福祉・健康」として

<回答理由>






問2.HIV/AIDS予防啓発をめぐる問題につきお尋ねします。

 1999年から実施されている国のエイズ予防指針(2005年に改正)では、個別施策層に対して「人権や
社会的背景に最大限配慮した、きめ細かく効果的な施策を追加的に実施することが重要である」と謳われ、
その個別施策層の一つとして「性的指向の側面で配慮の必要な同性愛者」が挙げられました。しかし、
学校教育における情報を例に挙げると、問1で引用した「REACH2007」では「学校教育におけるエイズ
予防教育」について以下のような調査結果が出ております。


・全体の47.1%(年齢階級別では10代89.5%、20代73.8%、30代29.3%)が「学校教育における異性間の
 エイズ予防教育」を受けていたが、その一方で「学校教育における男性同性間のエイズ予防教育」に
ついては全体の11.5%(年齢階級別では10代24.3%、20代16.4%、30代6.9%)が受けている状態に
とどまっている。
(上記調査結果詳細については http://www.gay-report.jp/2007/result03.html をご参照ください)



 さて、2008年のHIV感染者・AIDS患者の新規増加データを見ると、新規HIV感染者1,126名のうち
日本国籍男性の同性間性的接触による感染が743名、新規AIDS患者431名のうち日本国籍男性の
同性間性的接触によるものが181名と、いずれも全体に占める割合が高くなっています。先進国に
おいて日本が唯一のHIV/感染者/AIDS患者増加国となっていますが、HIV/AIDSの治療費増大は
中長期的に見て、医療費や福祉関係費全体の増大とつながります。そのため、HIV感染に至る前の、
予防・啓発段階での予算投入や対策強化がより一層求められる形となります。


(1)そこで貴党/団体は、男性同性愛者(ゲイ)を中心としたに対するHIV/AIDS予防・啓発に関してどのような
 方針を具体的にお持ちですか?以下の選択肢の中から該当するものをお選びください(複数回答可)。
 また、その理由につき、回答理由欄にご記入ください。  

A.当事者団体などの協力を得てゲイ・コミュニティ等に焦点を絞った予防啓発活動を展開する

B.人権擁護施策の充実とも並行させた上で、同性間の性的接触による感染者・患者に対する差別的取扱いを撤廃する

C.学校教育において、同性間の性的接触によるHIV/AIDS感染を予防するための情報をもっと積極的に取り扱う

D.同性愛者や男性間で性的接触を行なう者を隔離し、異性愛社会への感染を防ぐ

E.同性愛者や性的接触を行なう者に的を絞った対策は必要ない

<回答理由>





(2) 問2(1)でA、B、Cのいずれか(もしくはいずれも)を選択された方にお尋ねします。(1)で選択した
   方針を施策として現実化するにあたっての予算(対策費)につき、貴党/団体はどのようなお考えを
   お持ちでしょうか。以下の選択肢の中から、最も近いものを一つお選びください。また、その理由に
   つき、回答理由欄にご記入ください。

A.HIV/AIDSを含む従来の感染症対策費では不足するため、関連予算の増額によって施策を展開する

B.従来と同規模程度の関連予算によって施策を展開する

C.財政状況が厳しい現状に鑑み、関連予算を削減する一方、効果的な施策展開を図ることが出来るように工夫する
<問2(2)回答理由>






問3.「配偶者控除」「第3号被保険者」と同性カップルをめぐる問題につきお尋ねします。


 
現在の日本において、男性同性愛者(ゲイ)を含む同性カップルは、法律上の婚姻関係ないしはそれに準ずる
内縁関係にあるとはみなされていません。そのため、婚姻している異性間カップルと同様の生活実態を送っている
場合でも、同性カップルは税制における配偶者控除や年金制度における第3号被保険者の対象とはなりません。
他方、最近では、「個人の生き方や働き方の多様化を後押しするため」「課税や保険料徴収を強化するため」など
さまざまな側面から、配偶者控除の縮小や撤廃、第3号被保険者の対象枠縮小につき議論がなされています。



 そこで、税制・年金制度における「配偶者控除」「第3号被保険者」と同性カップルをめぐる問題につき、
貴党/団体はどのようなお考えをお持ちでしょうか。以下の選択肢の中から、最も近いものを一つお選びくだ
さい。また、その理由につき、回答理由欄にご記入ください。

A.同性間における婚姻やパートナーシップの登録制度を法的に整備した上で、法的な配偶者や
  パートナーについては、同性カップル・異性カップルにかかわらず配偶者控除や第3号被保険者の
  対象とする。

B.同性カップルを内縁関係と同等のもの(若しくは準ずるもの)とみなし、同様(もしくは準ずる)の基準で、
 現実に応じて柔軟に適用する。

C.「配偶者控除」「第3号被保険者」は最終的に縮小・撤廃の方向で考えるべきなので、同性カップルにつき
 「配偶者控除」「第3号被保険者」の適用を図る必要性は無い。    

D.「配偶者控除」「第3号被保険者」は見直していくが、生存権を保障する上で「配偶者控除」「第3号被保険者」
 の適用が必要な者については、カップルが同性・異性か、若しくは婚姻・非婚姻であるかに関わらず、適用を
 受けられるようにする。

E.生存権を保障する方向で「配偶者控除」「第3号被保険者」を見直していくが、その「配偶者控除」「第3号被保険者」
 の対象の中に同性カップルは含まれない。

F.現行の「配偶者控除」「第3号被保険者」制度を変更する必要性は無い。

<回答理由>







問4.民法における共有財産・遺産の相続と同性カップルをめぐる問題につきお尋ねします。


 現在の日本において男性同性愛者(ゲイ)を含む同性カップルは、法律上の婚姻関係ないしは
それに準ずる内縁関係にあるとはみなされていません。そのため、同性カップルには共有財産や
遺産につき、異性間の婚姻カップルに保障されている相続権が全く認められていません。

 他方、日本全体が本格的な高齢社会となる中で、同性カップルとしての生き方を自覚的に選択した
最初の世代もまた、いわゆる高齢者世代に突入しつつあります。同性カップルに対する共有財産や
遺産の相続権について認められない現状で、カップルの片方が亡くなる場合、残されたパートナーの
生存権が脅かされるケースも生じてきています(例:亡くなったパートナー名義で購入・賃借し、
同居していた住居から立ち退きを迫られる可能性)。

 さらに、異性間でもいわゆる事実婚カップルや、結婚をしない生き方を選択する層が出現してきており、
法律上の家族を重視する現行の相続制度に対する疑問の声が、一部であげられています。

 そこで、民法における共有財産・遺産の相続と同性カップルをめぐる問題につき、貴党/団体は
どのようなお考えをお持ちでしょうか。以下の選択肢の中から、最も近いものを一つお選びください。
また、その理由につき、回答理由欄にご記入ください。


A.同性間における婚姻やパートナーシップの登録制度を法的に整備した上で、法的な配偶者や
 パートナーについては、同性・異性にかかわらず共有財産や遺産相続の対象とする。

B.同性カップルを内縁関係と同等のもの(若しくは準ずるもの)とみなし、現実に応じて柔軟に適用する。

C.法的な配偶者・被扶養者への最低限の遺留分を設けるほかは、亡くなった人間の遺言や生前意思を
  最大限尊重し、残された同性パートナーを含む「法律上の第三者」へ比較的自由に相続させることが
  できるシステムに変更する。

D.現行の相続法制を変更する必要性は無い。

<回答理由>






問5 公営住宅法と同性カップルをめぐる問題につきお尋ねします。


 現在、公営住宅法第23条1号は、公営住宅の入居者資格に関する要件を以下のように定めています。


「現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者その他婚姻の予約者を含む。第27条第5項及び附則第15項において同じ。)があること。」

 
この規定に伴い、異性間カップルでは結婚していない内縁カップルでさえ考慮されることが有り得るにも
関わらず、異性間婚姻カップルと同様の生活実態を送っている同性カップルは公営住宅に入居することが
できません。

 翻って、特に男性カップルは民間の賃貸住宅市場において、カップルとしての賃借を拒否されるケースが
非常に多いという現状が存在します。そのため、公営住宅に対するニーズは潜在的に相当数存在すると
予想されます。また、都市化や高齢化に伴う個人世帯の増加、そして単身者同士のルームシェアリングなど、
家族のあり方や住み方の多様化に伴い、公営住宅法の入居者資格が社会の現実にマッチしていないという
指摘もあります。


 そこで、公営住宅法における入居資格と同性カップルをめぐる問題につき、貴党/団体はどのような
お考えをお持ちでしょうか。以下の選択肢の中から、最も近いものを一つお選びください。また、
その理由につき、回答理由欄にご記入ください。


A.同性間における婚姻やパートナーシップの登録制度を法的に整備した上で、同性カップルが
  公営住宅法第23条1号の対象となるようにする。

B.同性カップルを内縁関係と同等のもの(若しくは準ずるもの)とみなし、現実に応じて柔軟に適用する。

C.社会の現状にあわせ、法的親族以外の者同士や単身者でも公営住宅に入居できる方向で、法改正を進めていく。

D.地方自治体が「公営住宅」という形で住宅を直接供給する政策そのものをやめるべき。

E.第23条1号を含む現行の公営住宅法を変える必要は無い。

<回答理由>







問6 同性間における婚姻やパートナーシップの登録制度についてお尋ねします。

 問3・問4・問5における税制・年金・公営住宅の分野について一定の解決が図られたとしても、同性カップルは

○パートナーが病気となった場合、看護・面接権や医療上の明確な同意権などがない
(終末期医療などでは、ガイドライン等で法的な家族以外の同意を認める動きが出つつあるが、
医療界全般に必ずしも広がっているわけではない)
○その他、日常生活における不都合(金融機関との取引や、生命保険の受取人指定など)

などといった問題に直面しています。

 また、同性間における婚姻やパートナーシップの登録制度が整備されていないために、諸外国の
法律上において有効に認められた同性カップル(婚姻カップルや登録カップル)が、日本滞在時に
合法的なカップルとして認められないという状況も発生するなど、今後、外交問題に発展する可能性すら
存在します。

 他方、現在、オランダ、ベルギー、スペイン、カナダ、南アフリカ共和国、ノルウェー、スウェーデン、
ポルトガルでは同性間における婚姻が合法化されており、他の世界各国や州レベルでも、同性間
における準婚制度(ドメスティックパートナー制度など)やPACS(民事連帯協約)などが実現しています。


(1)そこで、同性間における婚姻やパートナーシップの登録制度につき、貴党/団体はどのようなお考えを
 お持ちでしょうか。以下の選択肢の中から、最も近いものを一つお選びください。また、その理由につき、
 回答理由欄にご記入ください。


A.「内縁関係」を広く捉え直し、同性パートナーも「内縁関係」に含めることで実質上の不都合を解消する

B.同性カップルにおいて生じている不都合につき、法制度の整備(特例法の制定や民法などの改正)により解決を図る。 
(具体的な分野をご記入いただければと存じます)

C.同性カップルの準婚制度(ドメスティックパートナー制度など)やPACS(民事連帯協約)などを認める。

D.日本国憲法第24条の規定「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、・・・」を改正し、同性間でも婚姻を認める。

E.日本国憲法第24条の規定「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、・・・」の解釈変更によって、同性間でも婚姻を認める。

F.恋愛に基づくカップル単位だけではなく、複数名によって自由に家族(世帯)を構成すること認める。

G.性的指向を問わず個人単位の法体系に転換し、カップルを対象とした法的保障は極力少なくする。

H.そもそも、同性カップルの法的保障について配慮する必要はない

<回答理由>







(2) 問6(1)でA・B・C・D・Eのいずれかを選択された方にお尋ねします。(1)で貴党/団体が選択した項目と
 「子ども」について、貴党/団体はどのようなお考えをお持ちでしょうか。以下の選択肢の中から、最も近い
 ものを一つお選びください。また、その理由につき、回答理由欄にご記入ください。

A.カップルのうちのいずれかでも子どもを現に持っている場合は、(1)で選択した法的保護の対象外とする。

B.カップルのうち、一方あるいは双方に子どもが現にいても(1)で選択した法的保護の対象として認める。
 連れ子についての親権は、同性カップルのうち、実親のみが持つ。

C.カップルのうち、一方あるいは双方に子どもが現にいても(1)で選択した法的保護の対象として認める。
 連れ子についての親権は、同性カップルが共同で行使する。

D.カップルのうち、一方あるいは双方に子どもが現にいても(1)で選択した法的保護の対象として認める。
 連れ子についての親権は、同性カップルが共同で行使する。また、いずれかの連れ子だけでなく、同性
 カップルが共同で養子や特別養子を取ることも認める。

<問6(2)回答理由>






問7 男性同性愛者(ゲイ)を含む同性愛者の人権に関する擁護施策についてお尋ねします。

 2002年の第154回国会(常会)において

・性的指向による「雇用に対する差別的取扱い」・「嫌がらせ」・「差別表現」を、人権侵害の一態様として明記

・調停、仲裁、勧告・公表、訴訟援助等の手法による積極的救済の範囲とされる社会生活(公権力との関係に
 係るもののほか、雇用、商品・サービス・施設の提供、教育の領域における私人間の関係に係るものを含む。)
 における差別的取扱いの中に、性的指向を理由とするものを対象とする


 との内容を含んだ「人権擁護法案」が内閣によって提出されました。しかし、報道の自由、取材の自由、人権
委員会の独立性などに問題があるとして、報道機関や野党などが広く法案に反対した結果、2003年10月の
衆議院解散によって廃案となりました。

 また、2005年8月には民主党が「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」を第162回国会
(常会)に提出しました。同法案は、禁止する「不当な差別的取扱い」の中に性的指向を理由としたものも
含んでいましたが、同月の衆議院解散に伴い廃案となりました。その後、各党において人権擁護に関する
法律につき議論が重ねられていますが、法案が国会に提出されないまま現状に至っています。


 以上のような現状を受けて、貴党/団体は今後の同性愛者の人権政策・施策についてどのようをお持ち
でしょうか。以下の選択肢の中から、最も近いものを一つお選びください。また、その理由につき、
回答理由欄にご記入ください。

A.日本国憲法第14条の規定「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分
 又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」を改正し、差別禁止の対
 象として、性的指向による差別も明記する。

B.同性愛者の人権擁護を進めるために、現行憲法下での法体制を整備する。
(具体的な手法・分野をご記入いただければと存じます)
   

C.廃案となった「人権擁護法案」「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」を修正し成立
 させた上で、法的な人権擁護を図る。
(具体的に修正する箇所をご記入いただければと存じます)


D.今のところ、新たな取り組みは必要ない。

<回答理由>




問8 男性同性愛者(ゲイ)に関する貴党/団体の公約 掲載状況・進捗状況についてお尋ねします。

(1) 前回、貴党/団体が立候補者(選挙区/比例区問わず)を擁立した国政選挙において、公約集・
  マニフェストなどの中で、男性同性愛者を含む同性愛者について密接に関連する政策が掲載されて
  いる場合、その項目と政策の概要についてご記入ください。




(2) (1)においてご記入いただいた政策につき、現時点における具体的な取り組みや進捗状況をお聞かせ
   ください。また、当該政策につき、貴党/団体所属の国会議員による国会質問・答弁など具体的な動きが
   あれば、あわせてご記入ください。




(3)今回の第22回参議院議員通常選挙に際して、公約集・マニフェストなどの中で、男性同性愛者を含む
  同性愛者について密接に関連する政策を掲載する用意がありますか?その用意がある場合はA、
  用意が無い場合はBを選択いただき、該当する各項目につきご記入ください。

A.ある  B.ない

◯Aを選択する場合、掲載する用意のある分野:


◯Aを選択する場合、その政策を掲載する理由:


◯Bを選択する場合、掲載しない理由:






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