首都圏マンション管理士会


マンション管理士とは
マンションの管理の適正化が、マンション管理士の目的です。
管理業界への不適格業者の参入を防ぎ、不正業者の排除を行います。
マンションに住む人達が自らの手で良好な居住環境を作り、
快適なマンション生活を送っていけるようにするためのお手伝いする、
それがマンション管理士です。


マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(平成12年12月8日法律第149号)第2条第5号
マンション管理士
第30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、
専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、
管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、
助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。
(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)


マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(平成12年12月8日法律第149号)
第1条
この法律は、
土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、
多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、
マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等
マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、
マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、
もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。